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刑事弁護の危機と医療の危機

7キラーカーン:2008/09/14(日) 02:32:00
 先の投稿は総花的になりましたので、少し、論点を絞って再構成します。
 なぜ、弁護団擁護派は法制度の問題点に関する議論を拒否した(議論ができない)かということですが、

1 弁護団の行為は犯罪被害者の権利を何ら侵害していない(そもそも懲戒対象になりえない)、
 言い換えれば、被告人と犯罪被害者との間では、擁護される犯罪被害者の権利はない
(被告人と犯罪被害者との関係では、被告人の権利が常に優先する)
 すちゅわーです さんによれば、「犯罪被害者の権利は被告人の権利に対して比較できないほど小さい」
 言い換えれば(被告人の権利の前では、犯罪被害者の権利はないも同然)

ということを前提とすれば、弁護団の行為をきっかけとして、犯罪被害者保護法制を議論する理由がないという結論になります。
言い換えれば、「弁護団の行為が犯罪被害者の権利との関係で問題となることはない」ということになるから、法制度の議論については「理由がない」として拒否することとなります。
 しかし、弁護団の行為をきっかけとして、犯罪被害者保護法制について議論する必要性を認めるということは

2 弁護団の行為については、何らかの形で犯罪被害者の「権利を侵害した」が、その犯罪被害者の権利を保護する明文の規定がない
 (弁護団は「法の抜け穴」を突いた)という認識をしていることとなります。これに対する態度として

2−1 明文の規定がないので懲戒対象にならない
   (法律・規則の条文に反しなければ何をしても許される)
2−2 犯罪被害者保護基本法などの犯罪被害者保護法制に違反している(懲戒相当)
2−3 (法律に違反するか否かではなく)刑事弁護に対する信頼を失墜させた(懲戒相当)

という対応に細分できます。弁護団擁護派はこのうち「2−1」の立場をとらざるを得ないのですが、この立場の場合
2−1−1 以後同様の行為があっても、明文の規定がなければ懲戒対象としない
2−1−2 以後は、不適切な行為として懲戒対象とする
という2つの行為に更に細分できるのですが、「2−2−2」の行為は弁護団擁護派は採ることができません。なぜなら、以後は、同様の行為を懲戒対象とするのであるのであれば、弁護団を擁護する意味がないからです。
 弁護団の行為という「過去」だけではなく、将来における同様な行為も懲戒対象では「ない」という立論をしなければ事実上の敗北です。ということは、「2−1−1」しか採る解はないということです。
この場合、法制度の議論をすれば、「2−1−2」から「2−3」までの議論を惹起することから、法制度の議論に踏み込むことは不利に働きます。
 以上のことから、「2−1(−1)」の立論をすることを避けるのが「ディベート」の戦術上得策ということになります。したがって、弁護団擁護派の採る最適戦略は上記「1」の立論を行うことになります。
 すちゅわーです さんはそのことに最初から気がついてました。だからこそ、

法制度の説明だけではなく、弁護士業界としての被害者保護の取り組みについて語るべきだ。それなくして、一般国民の理解は得られない

という最初の投稿に対して、「ゼロ回答」をしたのです。(すちゅわーです さんとの仲がこじれたのは、その後です)


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