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刑事弁護の危機と医療の危機
6
:
キラーカーン
:2008/09/11(木) 22:53:27
何か、唯一絶対的な法解釈があると思い込んでいる方がいるかもしれませんが、敢えて極論すれば、法解釈においてそのような者は存在しません。法律(学)の教科書を読めば分かることですが、(学)説の対立している条文は枚挙に暇がありません。法律の解釈という者は、解釈を行う人が、「こうあるべき」という理想を条文という「フィルター」を通して見ているものなのです。そして、「こうあるべき」というものは人によって異なります。それを「思想」、「イデオロギー」と表現すれば、法解釈論争を掘り下げれば、詰まるところ、各論者の思想、イデオロギーを問題とせざるを得ないということなのです。
他ならぬ、すちゅわーです さんも自衛隊が違法ではないという自身の「解釈」を思想・イデオロギー的観点と絡めて語っていました。
例えば、刑事裁判において
1 真実追求
2 被告人の利益(一般的には刑の軽減)
のどちらを弁護人は優先すべきかという解釈問題がありますが、その対立は、多くの場合、各論者が「こうあるべき」ものの優先順位(この場合は「真実追求」と「被告人の利益」のどちらを優先すべきか)という「思想」を巡る対立に還元されるものです。そうでない場合として、「思想」の方向性は一致しているが、用語の解釈の幅で対立する(別の例で言えば「車」に自転車は含まれるのか否など)ことがあげられます。
したがって、解釈の違いについて「曲解」や「民主主義の敵」という言葉によって非難することは異例中の異例です。そうであれば、法律学の論文は悪口雑言罵詈雑言の応酬に堕してしまいます。そのような悪罵を投げつける人がいるとすれば、狂信的憲法9条至上主義者が論敵に対して投げつけるくらいでしょうか。というわけで、そのような言葉を投げつけられても、その実際の意味は
あなたと私とでは拠って立つ法思想が異なる
ということでしかないのです。副産物として、その法思想に狂信的に帰依しているということは理解できました。それゆえ、「信仰の対象」を汚されたことに耐えられなくなって「曲解、「民主主義の敵」などという言葉を投げつけたのでしょう。挙句の果てに同業者に対して「裏切り者」呼ばわりをして恬として恥じないのです。
法解釈というものは、論者の物事の優先順位、理想を反映したものであるので、それが変われば当然代わってきます。つまり、社会情勢が変われば法律の条文解釈も変わります。憲法で言えば在日外国人の参政権が有名な例です。かつては国民主権という「当然の法理」から在日外国人の参政権を認めないという説が通説でしたが、最近では地方参政権であれば、立法措置で付与は可能であるという説が通説の地位を占めています。この間、憲法は改正されていません。社会情勢、即ち憲法を支える国民意識の変化に応じて憲法の条文解釈が変わったのです。刑事手続関連諸法も例外ではありません。国民の刑事裁判に関する意識、求めるものが変われば、該当する法律の条文解釈は変更されるでしょう。
その意味で法律は「生もの」であり、時とともに法律解釈は変化していくものなのです。そのことを知らずして「法律の遵守」を唱えてもそれは空中楼閣でしかないのです。
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