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社会保険労務士合格を目指します。
661
:
みや
:2003/05/18(日) 20:58
こんにちは。
法改正ゼミを受講してきました。講師の方のパワーに圧倒
されまくりの5時間30分でしたが、受講していて、とっても
楽しくて、頭が爆裂しています。
いろいろメモッたりしましたが、まだまだ自分の中で整理
できていないので、そちらはおいおいと、かつ、熱い内に
形にしたいと思っています。
662
:
takezumi
:2003/05/19(月) 00:11
takezumiです。
社労士Getの模試を行いました。
○選択式:25/40
労基・安衛:4
労災:1
雇用:3
労一:4
社一:4
健保:3
厚年:3
国年:3
○択一式:36/70
労基・安衛:5
労災:5
雇用:7
一般:4
健保:6
厚年:2
国年:7
見事に撃沈されました(当然ですが)。
選択式は労災が1点だったのですが、他が3〜4点でも
これだと絶対ダメですから選択式の恐ろしさを感じました。
これから復習して行きたいと思いますが、選択式は労災を2点
それ以外は1点、択一式は厚年を3点、それ以外は2点アップ
させるようにしないと合格ラインには達しないとは合格ラインは
遥か遠くにという感じですね。
それと、ぼんさんより後ろにいることはハッキリしましたので、
ぼんさんに遅れを取らないように頑張りたいと思います。
>>661
みやさん
法改正ゼミ、お疲れさまでした。
頭に入る内容だったと思います。
付録の問題集を解いていけば、理解が深まると思います。
私は過去問3回転目(労基が終わりました)、法改正ゼミの復習と
誌上模試の復習もしないといけないので大変です。
それと無謀にも来々週のLECの模試も申し込みました。
お互い頑張りましょう。
それでは。
663
:
ぼん
:2003/05/19(月) 00:14
ぼんばんわ
健保法、鬼加速で過去問終わらせました。
使っているテキストが条文順バラバラなので
読み返すのに骨が折れました。
>>661
みやさん
ゼミお疲れ様でした。手応え満点だったようですね。
早いタイミングでの復習が定着の手助けになると思います。
僕もGWのゼミ以来1週間ほど復習のみに費やしました。
毎日大変ですが頑張りましょうね。
664
:
ぼん
:2003/05/19(月) 00:21
>>662
takezumiさん
模試お疲れ様でした。
僕とちょうど同じくらいの得点でしたね(笑)
選択式は答えるときとても緊張しますね。
本試験が思いやられます。
実は僕もLECの模試考えてます。
申し込んだらお知らせします。
665
:
ぼん
:2003/05/19(月) 20:23
ぼんばんわ〜
国民年金法の基本書と過去問開いてます。
なんのこっちゃ?なフレーズの連続に面食らっています。
具体的には合算対象期間と振替加算。
どうにもこうにも頭に入りません。イライラ。
腹が立つのでさっきからビーフジャーキー噛みしめてます。
以上、愚痴らせていただきましたm(_ _)m
少し休んで勉強再開します。
666
:
野武士
:2003/05/19(月) 20:43
>>665
ぼんばんわ〜
なかなか、ご報告する内容もなく、このスレから、やや遠のいております。(汗)
現在、労働保険に関する一般常識の過去問2回転目です。
これは過去問が、あまり役に立たないとの話もあるようですが、現在の私には、これしか方法がありません。(大泣)
耐え忍びます。(笑)
ぼんさん、私もテキストが条文がバラバラというのに非常に苛立っております。
それで、急きょ、基本書の変更を考えています。
この期におよんで基本書の変更は非常に効率が悪く、宅建の時も行政書士の時も浮気せずに
一冊を信じて勉強しましたが、今回だけは、変更するかもしれません。
真島のわかる社労士を検討中です。
多分、条文順のはず。それから各条文ごとに、立法趣旨が載っており、
なぜこの条文があるのか、から入る方が自分には向いているのではないかと思っています。
行政書士では、そういう勉強スタイルだったので。
いずれにせよ、今の時期に、こういうことを考えているということは、お世辞にも捗っているとはいいがたいのですが、
今年合格する気で受けないと絶対に合格できないと思っています。
だから、今年合格するつもりで頑張るです!
ではでは。
667
:
ぼん
:2003/05/20(火) 07:54
おはぼんございます
>>666
野武士さん
基本書の変更、勇気いりますね。
でも疑念を抱きながらの勉強よりスッキリして良いかも知れません。
2ヶ月あれば鬼の気迫(笑)で数回転読み込めますしね。
僕は勇気がないので買い替えません(笑)
気に入らない点も少なくありませんが、あと2回転は読むつもりです。
基本書ではありませんが、
「うかるぞ」の選択式予想問題集はオススメです。
内容が素直なので、インプット直後の整理に役立ちます。
では今日も張り切ってまいりましょう!
668
:
野武士
:2003/05/20(火) 08:57
おはぼんざます〜。
>>667
ぼんさんへ
あは、基本書、まだ買ってはいません。
うかるぞは、いい基本書だとは思うのですが、入り口、つまり私のような不器用なタイプは
その入り口からスッと入っていけないのです。(大泣)
って、これって言い訳だと思います。
ということで、(どういうこと?)昨日、労働編の2回転を終え、本日から社会保険編の2回転目に入ります。
真島の年金がアッとの効果が出ているかどうか、楽しみです。
といいつつ、始めは健康保険だった。ギョエ〜。(苦笑)
ぼんさん、阪神ファンではない私たちですが、今年、阪神の調子のいい原因は、
ひとえに○○のおかげだと思っています。
この話題は、ひっそりと。(笑)
ではでは。
669
:
野武士
:2003/05/22(木) 08:57
おはぼーんです。
やはり基本書を「わかる」を購入しました。(苦笑)
昨日、届きました。
健康保険法からは、これを読むことにします。
内容的には「うかるぞ」の方が充実している感じですが、基本を抑えるには
こっちの方がいいかなと思っています。
ああ、みんな、もうだいぶ、先に行ってしまったのでしょうね。(泣)
わたしゃ、何やってんだか・・(苦笑)
ではでは。
670
:
ぼん
:2003/05/22(木) 19:40
ぼんばんわ。
例によって年金で足踏みしてます(泣)
法改正ゼミのカセット届きました。
が、日曜まで手を付けられそうにありません。
阪神スゴイらしいですね。
貯金20まで一気に行けばそのまま独走でしょうかね。
藤川球児が漫画みたいで好きです。
昨シーズンからリアルタイムでナイター中継見てないかも(笑)
さ、今夜もイライラ(勉強・笑)しま〜す!
671
:
カジ
:2003/05/23(金) 18:15
こんにちは。
やっと水曜日に願書を郵送しました。去年は2日前位に出してたような・・・
だから、今年はやや早めに出しました(笑)
これから追い上げて行きます。
ようやく2回転目に入りました。来月からはもっとペースを上げて行きたいと
思います。
では、またです。
672
:
野武士
:2003/05/23(金) 19:59
>>671
カジさんへ
ああ。やっと出されましたか。(笑)
多分、社労士受験生は、今からの2ヶ月が一番の中だるみ&弱気になる月間なのだと思います。
って、他人事じゃねぇ。(苦笑)
>>670
ぼんさんへ
噂によると阪神すごいらしいですよ。(笑)
私、ちょいと簿記の追い込みに入りましたので、社労士の方は、少しペースダウンしつつ、
昼間の空き時間、移動時間を細切れ学習に組み入れることにしました。
行政書士会の支部の総会とか、本会の総会とがあるので、その時間は、もっぱら勉強時間にあてます。
それかれ社労士スレのみなさんにお願いです。
受験総論に独学行政書士開設2周年記念スレを設置しました。
このスレが一番、行政書士合格者&受験総論卒業生の方が多いので、
是非、今年の受験生へのアドバイスを含め、祝辞をいただければと思います。
よろしくお願いします。
ではでは。
673
:
ぼん
:2003/05/24(土) 11:44
おはぼんございます
カセットプレーヤー買いました。
http://www.ecat.sony.co.jp/audio/taperecorder/products/index.cfm?PD=335&KM=TCM-400
明日、カセットゼミに取り組みます。
さすがに疲れがたまっているらしく大寝坊しました。
これから1時間ほどのんびりしてから厚年法開始です。
国民年金法、厚生年金保険法。国年には「保険」の文字無いのですね。
目的条文も国年が「給付」厚年は「保険給付」でした。
LEC模試、1回目は見送ることにしました。
7月に2回目を受けるかも知れません。
これから続々と届く通信講座教材の消化具合次第です。
そういえば社労士Getの模試も復習してなかった(笑
いかんいかん。
674
:
みや
:2003/05/24(土) 23:43
こんにちは。
法改正ゼミの復習がようやく終りました。
>>662
Takezumiさん
よいペースで進んでらっしゃるようで何よりです。
付録の問題集は1週間ほど間をあけて来週からやる
予定です。この1週間の復習の成果はいかに?です。
>>663
ぼんさん
復習に1週間かかりました。定着しているとよいの
ですが。ぼんさん、順調に進んでらっしゃるようで
すね。ぼんさんのペースに追いつけるようにがんば
ります。
675
:
みや
:2003/05/25(日) 00:04
こんにちは。
法改正ゼミのトピックスを非常に簡単にではありますが自分なりにまとめてみました。
takezumiさんと重複する点が多々ありますことにつきましては、ご寛恕ください。
<労基法>
休憩の適用除外に信書便が追加
<安衛法>
健康管理手帳の交付対象者の拡大
じん肺管理区分が管理2又は管理3である者
<労災法>
自動変更対象額・・・4,210円
最低限度額・最高限度額
上記2点については、決定の仕方を押さえておくこと。
介護補償給付及び介護給付の額
常時介護:上限106,100円
随時介護:上限 53,050円
年金たる保険給付の受給権者の定期報告
1.定期報告の期限
1月から6月まで・・・6月30日(改正)
7月から12月まで ・・10月31日(改正なし)
2.診断書添付の廃止
障害補償年金及び障害年金の受給権者は定期報告の際の障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の
診断書の添付が廃止された。
費用の納付
全国の郵便局は日本銀行の歳入代理店として国庫金の受入れを取扱うこととされた。
<雇保法>
適用除外・・・日本郵政公社に雇用される常勤の職員は、雇用保険法の適用除外とされた。
給付制限期間の改正・失業認定のあり方の見直し
指導拒否:1ヵ月を超えない範囲内で給付制限
1.失業認定の改正・・・認定について求職活動の実績が厳しくチェックされる
雇用安定事業に係わる助成金
雇用調整助成金、労働移動助成金、自立就業支援助成金、試行雇用奨励金、育児・介護雇用安定助成金
<徴収法>
労災保険率等の改正
1.労災保険率の改正
最低:1000分の5
最高:1000分の129(水力発電施設、ずい道等新設事業)
2.非業務災害率の改正:1000分の0.9
3.第三種特別加入保険料率の改正:1000分の5
※ 平成15年度の概算保険料:改正後の率を用いる
平成14年度の確定保険料:改正前の率を用いる
雇用保険率等の改正
一般の事業:1000分の17.5
特掲事業(建設の事業を除く):19.5
建設の事業:1000分の20.5
概算保険料の追加徴収
追加徴収は金額の多寡の係わりなく行われることをチェック
日本郵政公社法施行法の施行に伴う改正
1.労働保険料等の申告及び納付 →従来どおり郵便局に対して納付等ができる
2.雇用保険印紙の販売
日本郵政公社が厚生労働大臣の承認を得て定める郵便局において販売する。
676
:
ぼん
:2003/05/25(日) 07:19
おはぼんございます
昨日は寝坊に加えて昼寝ぶっこいてしまいました。
そのおかげか今朝は4時に目が覚めたので
さっきまで厚年法の予想択一&選択問題集やってました。
「わかる」の予想問題集、ちょっとイジワルかも(笑)
>>674
みやさん
順調なようで実際はドタバタですよ(笑)
今取り組んでいる厚生年金は悲しいくらい頭に入らないし
労一&社一は手付かず同然・・・。
なんとかしなくちゃと思いながら残り3ヶ月になってしまいました。
まずいです(笑)
法改正のまとめ、大いに参考にさせていただきます。
労働保険料がらみは間違いなく出題されるでしょうから
演習を重ねて完全にマスターしなくてはなりませんね。
年度更新とか「うっかり」のポイントが多いですもんね。
さて、今日は昼寝せずに頑張るぞい!
677
:
takezumi
:2003/05/26(月) 00:20
ぼんばんわ。
>>673
ぼんさん
私も社労士Get模試の復習で時間を取られています。
択一式70題だと350枝ありますから大変です。
復習していくとたまたま正解だったというものも多いですね。(笑)
>>674
みやさん
法改正ゼミの問題は社労士Getの復習が終われば行う予定です。
今はIDEの過去問3巡目は行き帰りのバス等の中だけにしています。
(2巡目までで2回とも○だったものは外してますので、健保法まで
終わりました)
過去問、Get模試共にいえることとして、いつまでどこに届出るのかや、
時効、国庫負担等がゴッチャになっていますので、15日の横断ゼミで
何とかしたいです。
最近嫌いになった言葉 「共済」
ただでさえ複雑な保険年金関連がこいつのおかげでさらに複雑になっている
感じがします。(笑)
それでは。
678
:
takezumi
:2003/05/26(月) 00:24
それからもう一つ。
願書は全員出されましたか?
まだの方は5/31までですのでお早めに。
679
:
みるく
:2003/05/26(月) 10:29
ぼんにちわ〜。
本日やっと、願書を提出しました!
もう残すところ3ヶ月なんですね〜。
ついでに、6月14日のLEC申し込みましたよ。
最近、テープ・選択・過去問と同時進行でしているのですが、
なんせ、選択に時間がかかってしまっています.
皆さんは、選択問題は、どのようなペースで勉強していますか?
選択問題をやると字面でおっていたものが、明確になる利点が
あるのですが。。
ぼんさんへ、
カセットテープお揃いですね。使いやすくてお勧めです.
ただ、速度や倍速がパックに入れていると動いてしまって、
突然スローになってしまって笑える時もあるのですが。。
680
:
野武士
:2003/05/26(月) 19:45
>>679
みるくさんへ
願書提出されたようですね。
よかった。よかった。
このスレの皆さんは、とっても優しいので、色々と他の方の心配もしてくれます。(グスン)
そういえば、えびせんさんとか、助六さんとか、こばさんとか。。。どないしてはりますかね?
と人の心配をしている場合ではないのであった。(笑)
日々、このスレを見るのが辛くなるくらい、足踏み状態。
ここを乗り切らねば。とにかく毎日勉強する。嫌でもする。絶対にする。
これしかないです。
ではでは。
681
:
ねこねこ
:2003/05/26(月) 21:43
皆さん、こんにちは。
本日、日本マンパワー模試(通信)の結果が返って来ました。
偏差値自体は56前後なのですが評価はC(ボーダーライン)でした・・・。
当たり前ですが、これって競争試験なんですよねえ・・・。
さて、この時期は各予備校の法改正ゼミも終了し、皆さんひたすらに
テキスト、過去問、予想問等々の回転中かと思います。
あとは6〜7月頃の白書対策と模擬試験あたりで
本試験対策は一通り終了ですね。
”共済”の文字が嫌い。選択式対策としてテキストを一字一句集中して
読むと寝てしまう。一般常識で点数が取れない。等々・・・
この時期って最も悩ましく、へたするとモチベーションが下がってしまう
危険な時期でもあります。
出来る限り掲示板にカキコして自分を駆り立て、(当たり前ですが)
とにかく学習し、一緒に8/24を迎えましょう!
ではでは。
By ねこねこ
682
:
味平
:2003/05/27(火) 17:49
ご無沙汰してました。味平です。
みなさん願書提出も済まされたようですね
ねこねこさんのおっしゃるように苦しい時期だと思います。
でも苦しいのはそれだけ知識が増えてきたからです。
励ましあって頑張ってください。ではでは。
683
:
takezumi
:2003/05/30(金) 00:59
こんばんわ。
イマイチ前に進んでいないような気がします。
>>679
みるくさん
6月14日のLECって何かの講習ですか?
模試では無いようですし。
>>681
ねこねこさん
実際、どのくらいの点数とれれば偏差値56いくのでしょうか?
確かに競争試験ですから偏差値が気になるところです。
久々に、法改正ゼミの労災法のまとめをしてみます。
労災保険法
自動変更対象額(4,210円)は覚えなくてもいいが、8月に変更されること
は覚えておくこと
第8条(給付基礎日額) 選択式注意
算定事由発生日:「負傷もしくは死亡の原因である事故が発生した日」又は
「診断によって同号各号に規定する疾病の発生が確定した日」が選択式キー
ワード。
後者は白ろう症等の場合に該当する。(労災事故の発生がいつであるか特定
できない場合)
平均給与額;厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者一人
当たりの毎月きまって支給する給与の額(平均定期給与額)の4月分から翌
年3月分までの各月分の合計を12で除した額をいう
(平均給与額と平均定期給与額とを混同しないこと)
最低限度額及び最高限度額も8月に変更される。
最低限度額及び最高限度額は前年の「賃金構造統計」の調査の結果に基づい
て定められる。
(自動変更対象額は「毎月勤労統計」)
自動変更対象額は10円単位で端数処理される。
受給権者の提出先:全て労働基準監督署長
(保険給付(二次健康診断を除く)、特別支給金、労災就学援護費、
休業特別援護金)
介護補償給付及び介護給付
親族等による介護を受けた日が無い場合には最低保証額(4/1より常時介護
で57,580円)は無い。
親族等による介護を受けた日がある場合には、介護開始月の「翌月」から
最低保証額が適用される。(介護開始月は最低保証額は無い)
年金たる保険給付の受給権者の定期報告:所轄労働基準監督署長へ
診断書添付の廃止:障害(補償)年金は、治っていることが条件で
あり、診断書の添付の意味がないため
費用の納付(則第45条)
古い条文(昭和22年)なので収入官吏は付いていない。収入官吏が
無いから×にしないこと
684
:
野武士
:2003/05/30(金) 09:07
>>683
takezumiさんへ
またまた、お忙しい中、社労士受験生のために有益な情報の書き込みありがとうございます。
プリントアウト、プリントアウト。
私の方ですが、ちょいと簿記強調週間に入ってまして、ややペースダウンです。
でも、先日、所用で、労働基準監督署に行った時、いっぱいチラシを取ってきました。
一般向けのことが書いてあるので、これで色々な概略をインプットしたいと思っています。
来週は職安に行って、同様の作戦を。
私は、知り合いに社労士の方が多いのですが、社労士の受験をするんだと言うことを、ある人に言うと、
応援しますから、わからないことは何でも聞いて下さいと言われました。
その方は、試験実施の役員をされている人なので、どうせ受験がバレルからと思い、告白したのですが、
受験の教室の担当試験官が、その人でないことを祈ります。(苦笑)
あまりにも不出来なため、恥を書かないように。
自らプレッシャーを。
でも、プレッシャーに弱かったりする・・・何、一人で言ってんだか。(泣)
ではでは。
685
:
ぼん
:2003/05/30(金) 19:31
ぼんばんわ
どうにもこうにもしんどいすね(笑)
みんなも苦しいんだ、頑張ってるんだと言い聞かせてます。
今日から労基法4回転目です。頑張ります。
>>677
takezumiさん
Getの模試、あれっきり開いてません(大汗)
日曜にザッと見直すことにします(ホント?笑)
>>679
みるくさん
テープ、いきなりスローは驚きますね(笑)
選択式は科目ごとに
過去問&テキスト→択一式予想問題集→選択式予想問題集
のペースで演習してます。各科目のまとめがわりです。
>>681
ねこねこさん
まさにおっしゃる通りの苦しさです。
択一問題解いている夢を見るようになりました(笑)
>>682
味平さん
お久しぶりです。やればやるほど不安ですね。
でも頑張りますよ〜!
>>684
野武士さん
簿記頑張ってらっしゃいますね。試験は来週でしたっけ?
落ち着いたらいよいよムチ入れなきゃですね(笑)
身近に社労士の方がいらっしゃるのも刺激的でいいですね。
うらやましいです。まずは簿記突破祈願!!
686
:
野武士
:2003/05/30(金) 21:24
>>685
ぼんさんへ
もうちょっと待ってね。もうすぐ賑やかにしますから。
って、待ってないか・・・(笑)
私がこのスレへ完全復帰したら、うるさいですよ。(苦笑)
あーでもない。こーでもないって。
ではでは。
687
:
ねこねこ
:2003/05/30(金) 23:29
>>683
takezumiさん
偏差値56(ボーダーライン)は選択式:30、択一式:42 です。
本試験では不合格点ですね (-_-;)
なぜかいつでも選択式はまあまあなのですが、択一で点数が伸びません。
条文等をイメージで記憶してはいるが根本的な意味がしっかり理解できて
いない、ということなんでしょうねえ。
とにかくこの試験、”記憶”の部分も結構ありますので
直前期の詰め込みはそこそこ効果的だと思います。
さ、頑張ろっと。
ではでは。
By ねこねこ
688
:
takezumi
:2003/05/31(土) 22:19
こんばんは。
>>687
ねこねこさん、ありがとうございます。
去年の合格率が9.3%ですから、計算上は偏差値63なら上位9.3%にいく
ことになります。(もっとも高得点でも足切りで不合格の人もいますから、
もう少し偏差値が低くても足切りがなければ合格圏内ですが)
明日はLECの模試を頑張ってきます。
それでは。
689
:
ぼん
:2003/06/01(日) 11:14
ぼんにちは
早起きして頑張ってます。
安衛法に入ったところで、忘れっぷりの酷さに怒り爆発
緊急避難にやってまいりました。ほんと腹立ちます。
ちょっとガス抜きしないとまずいかも。
無縁だった肩凝りにも悩まされるようになりました。
皆さんおっしゃるように最もツライ時なのでしょう。
そうであって欲しいです。これ以上キツイとちょっと(笑)
さて置き、takezumiさん模試頑張って♪
僕も少し休んで仕切り直します!
690
:
takezumi
:2003/06/02(月) 00:36
LECの模試を受験してきました。
京都駅前校で受験したのですが百数十人ぐらい受験していました。
受験していた人はみんなLECの本を持っていましたので、アウェイの気分
になりました。(笑)
結果は
○選択式:33/40
労基・安衛:5
労災:4
雇用:3
労一:5
社一:5
健保:4
厚年:4
国年:3
○択一式:45/70
労基・安衛:4
労災:8
雇用:7
一般:4
健保:8
厚年:7
国年:7
でした。
試験中は特に労基と一般常識で悪戦苦闘していたのですが、予想通りの結果
になりました。
一般常識は最も勉強が進んでいないところなので、これから上向く可能性も
ありますが、労基と安衛は気合いを入れてやらないとという気になりました。
それ以外もたまたま○だったというのも多いので、これからの課題は山積と
いうのが初めて外部で模試受験した感想です。
691
:
ぼん
:2003/06/02(月) 06:08
ぼんじゅ〜る♪
>>690
takezumiさん
すごいすごい!(拍手)我が事のように嬉しいです。
実力がついてないと取れない点数ですもんね。
時間はどうでした?見直したりできましたか?
僕も7月のLEC2回目を睨みつつ頑張ります。
その次は8月の東京ですね♪こっちも楽しみ(^^)
では今週も頑張り(踏ん張り?)ましょ〜!
692
:
みや
:2003/06/02(月) 21:19
こんにちは。
法改正ゼミのポイントの続きを書込みさせていただきます。
もし、何らかのお役にたつことがありましたら幸いです。
<健康保険法>
総則
1.目的条文の改正
(1)被保険者の業務外の事由→労働者の業務外の事由
(2)国民の生活の安定と福祉の向上に寄与すること の追加
健康保険組合
1.健康保険組合の設立基準
任意設立
単一組合:常時700人以上
総合組合:常時3000人以上
強制設立:常時政令で定める数以上
※ 強制設立については具体的な設立基準は政令で定められていない
2.設立の手続き
厚生労働大臣の認可
3.監事
健康保険組合の役員として「監事」を設置
4.健康保険組合の合併、分割、設立事業所の増減、解散
5.事業状況の報告
健康保険組合は別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月20日までに管轄地方厚生局長
等に報告しなければならないこととされた。
適用事業所・被保険者
1.適用事業所
国、地方公共団体、法人の事業所であって常時従業員を使用するもの
2.適用事業所の一括
健康保険:厚生労働大臣の承認
厚生年金保険:社会保険庁長官の承認
任意継続被保険者
1.任意継続被保険者に関する定義
(1)適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者
(日雇特例被保険者を除く)の資格を喪失した者。
(2)喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、又は
共済組合の組合員である被保険者を除く)
(3)保険者に申し出
(4)船員保険の被保険者を除く
2.任意継続被保険者の資格の取得と喪失
(1)任意継続の申し出をした者が初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは
任意継続被保険者とならなかったものとみなす
(2)任意継続被保険者の資格喪失
①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき → その日の翌日
②死亡したとき → その日の翌日
③保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき
(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く) → その日の翌日
④被保険者となったとき → その日
⑤船員保険の被保険者となったとき → その日
(3)任意継続被保険者の資格喪失に関する特例の廃止
→平成15年4月1日前に55歳以上60歳未満の間に任意継続被保険者の資格を取得した者の
その資格については平成15年4月1日以後であっても2年を超えて60歳に達するまで任意
継続被保険者の資格を継続することができるという経過措置が設けられている。
標準報酬月額
任意継続被保険者と特例退職被保険者の標準報酬月額の決定方法を確認
標準賞与額
1.標準賞与額の決定
端数処理:1000円未満の端数切捨て
上限:200万円
2.現物給与の価額
厚生労働大臣が定める→ 地方社会保険事務局長に権限委任
一部負担金
一部負担金:負担割合
家族療養費:給付割合
→ 条文に書かれているので要注意
1.高齢受給者証
被保険者又はその被保険者が70歳に達する日の
属する月の翌月以後、有効期限を定めて交付
693
:
みや
:2003/06/02(月) 21:20
健康保険法の続きです。
貴重なスペースを使わせていただくことをお許しください。
保険給付
1.特別療養給付
被保険者が資格を喪失し、かつ、日雇特例被保険者、又はその被扶養者となった場合、資格喪失後10日以内に
日雇特例被保険者手帳を添えて、所定の事項を記載した特別療養給付申請書を社会保険事務所長等、又は健康
保険組合に提出しなければならない。
2.傷病手当金
標準報酬日額
標準報酬月額の30分の1に相当する額
その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるとき
は、これを10円に切り上げるものとする。
3.家族出産育児一時金
4.特定療養に係わる選定療養の追加
(1)病床数200以上の病院での再診
(2)薬事法承認後保険適用前の医薬品の投与
(3)医療用具の治験(治療の効果や安全性を調べる臨床試験のこと)
(4)入院の必要性が低い患者について180日を超えた長期入院(一定の難病患者等の入院を除く)
高額療養費
1.70歳未満の者の高額療養費
一般の者及び上位所得者に係わる世帯合算対象基準額が21,000円に引き下げられた。
2.70歳以上の者の高額療養費
※ 老人保健の高額医療費と全く同じ
3.70歳未満と70歳以上の者がいる場合の高額療養費
老人保健法の規定による医療を受けることができる者(老人医療受給対象者)との
世帯合算は保険者(実施者)が異なるため行われない。
保険料率
1.収支の見直し
社会保険庁長官は少なくとも2年ごとに政府管掌健康保険の一般保険料率が中期的な税制運営の基準
(おおむね5年を通じて財政の均衡を保つことができること)に適合していることを確認し、その結果を
公表するものとされた。
保険料額
1.被保険者の保険料
賞与額からの保険料徴収
前月から引続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は徴収しない。
日雇特例被保険者の保険料
1.保険料額(賞与)
端数処理:1000円未満の端数切捨て
上限:40万円
※ 一般保険料率及び介護保険料率は一般の被保険者と同率
その他
1.保険事業及び福祉事業
(1)福祉事業に関して保険者は被保険者等の出産のために必要な費用に係わる資金の貸付を行うことができる。
(2)厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、保険事業及び福祉事業を行うことを命ずることができる。
2.不服申立て
不服申立ての規定の追加
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく
保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
694
:
野武士
:2003/06/02(月) 21:34
>>688
takezumiさんへ
わぉ〜。すごすぎる。。。(笑)
今は、見ないように・・見ないように・・(苦笑)
>>692-693
みやさんへ
貴重な時間を私たちのために使っていただき、本当にありがとうございます。
わたしゃ、全然、皆さんの役に立ってませんです。(大泣)
今は、見ないように・・・見ないように・・・
と、いいつつ、プリントアウト!
社労士スレの皆さん、本当にありがとうございます。
今年は合格者が多数でそうな予感。
ではでは。
695
:
みや
:2003/06/02(月) 21:42
続きまして、社会保険関連と労働に関する一般常識を
書きこまさせていただきます。
<国民年金法>
年金額の自動改定
スライド率
<厚生年金保健法>
年金額の自動改定
総報酬制実施に伴う年金額等の改正
平均標準報酬額 = 各月の標準報酬月額の総額 + 各月の標準賞与額の総額 / 被保険者期間の月数
総報酬制実施以後
脱退一時金の率の改定
6月以上12月未満:0.4
12月以上18月未満:0.8
18月以上24月未満:1.2
24月以上30月未満:1.6
30月以上36月未満:2.0
36月以上 :2.4
保険料等の改正
1.保険料率の改正
第一種被保険者(一般男子):1000分の135.8
第二種被保険者(女子) :1000分の135.8
第三種被保険者(坑内員・船員):1000分の149.6
第四種被保険者(任意継続) :1000分の135.8
船員任意継続被保険者 :1000分の149.6
2.免除保険料率の決定等
1000分の24から1000分の30の範囲で厚生労働大臣が定める
届出
磁気ディスク(FD等)による届出を届出方法の選択肢として追加
厚生年金基金関係
1.年金給付の水準
平均標準報酬額の1000分の5.481に相当する額に加入員たる被保険者であった期間に係わる
被保険者期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
<労働に関する一般常識>
労働者派遣法
労働者派遣事業が全面的に禁止されていた医業等のうち、病院もしくは診療所(厚生労働省令で
定めるものを除く)、助産所、介護老人保健施設又は医療を受ける者の居宅において行われる
業務に限って禁止することとされた。
障害者雇用促進法
1.用語の定義
精神障害者が雇用支援施策の対象であることが明確にされた。
→企業において精神障害者の雇用義務はない。
2.障害者雇用調整金関係の改正
(1)障害者雇用調整金等の額の改定
障害者雇用調整金:27,000円
障害者雇用報酬金:21,000円
(2)障害者雇用調整金等の申請・支給期間の改正
支給申請期間の終期:翌年度の7月31日
支給期間:10月1日から10月31日
696
:
みや
:2003/06/02(月) 21:45
最後に社会保険に関する一般常識です。
<社会保険に関する一般常識>
社会保険労務士法
1.社会保険労務士の業務
個別労働紛争解決促進法に係わるあっせん代理の業務が加えられた。
労働社会保険諸法令への下記法律の追加
・男女雇用機会均等法
・個別労働紛争解決促進法
2.登録等
登録の取消:2年以上継続して所在が不明であるとき
3.社会保険労務士の権利及び義務
(1)事務所
社会保険労務士法人の社員は開業社会保険労務士となって個人的に事務所を設けることは禁止されている。
(2)依頼に応ずる義務
開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ依頼(あっせん代理に関するものを除く)を
拒んではならない。
非社会保険労務士との提携の禁止
4.監督
(1)懲戒事由の通知
(2)登録抹消の制限
連合会は社会保険労務士が懲戒の手続きに付された場合においては、その手続きが結了するまでは
当該社会保険労務士の登録の抹消をすることができない。
5.社会保険労務士法人
(1)社員の資格
社員:経営の責任者。依頼者に損害を与えたような場合には、当該債務に対して直接に連帯して
無限の責任を負担するという無限責任制度が採用。
(2)解散
社労士法人は社員が1人になり、そのなった日から引続き6月間その社員が2人以上にならなかった
場合、その6月を経過したときに解散する。
6.罰則
不正行為の指示:3年以下の懲役又は200万円以下の罰金
児童手当法
拠出金率:1000分の0.9:標準賞与額についても賦課標準とされた。
国民健康保険法
1.国民健康保険の財政基盤強化に関する改正
(1)広域化等支援基金
都道府県は国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化に資する事業に
必要な費用に充てるため、広域化等支援基金を設けることができる。
(2)保険料徴収の委託→私人に委託
老人保健法
1.老人医療の受給対象者
(1)75歳以上の者
(2)65歳以上75歳未満の者で政令で定める障害の状態にある旨の当該市町村長の認定を受けたもの
2.公費負担割合の改正
老人医療費拠出金:50%
公費負担:50%
3.老人医療費拠出金の算定方法
老人加入率上限の見直し(上限の撤廃)
医療保険制度の改革等
1.医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係わる給付の割合については将来にわたり
100分の70を維持するものとする。
697
:
ねこねこ
:2003/06/02(月) 23:07
みやさんへ
こりゃ凄い!ここまでまとめられれば改正事項はOKですね (^o^)
私もIDE法改正セミナを通信受講しましたが、付属の練習問題110問を
3回ほど繰り返して学習完了としようなどと考えています・・・。
(従って練習問題で問われない事項が出題されたら極めて困る・・・)
ところで改正社労士法が今回の社一の選択式で問われるのではないかと
私は密かに思っているのですが、井出先生と言えどもそんなことは
一切言っていませんでしたね。
昨年同様、社会保障行政関係が出題されたら、またまた極めて緊張しながら
慎重に語句を選択しなくちゃいけません。(ありゃ国語の問題でした)
労働関係に関してはテキスト+過去問5回転をもうすぐ終了します。
未だに”新しい発見”があるには閉口しますが・・・・
皆で頑張りましょう。
ではでは。
By ねこねこ
698
:
takezumi
:2003/06/03(火) 01:01
こんばんは。
>>691
ぼんさん
試験ですが、選択式は40分ぐらいでできました。今回の選択式は短時間で
できたようで、30分を過ぎると退出する人が続出して最後までいたのは
2,3割でした。
択一式は1時間近く前に一通りできました。労基が難しそうだったので、
法改正ゼミでの井出先生の言葉を思い出して労基を飛ばして最後に解きま
した。ただ、見直しも70題あると大変で、全部の見直しはできませんで
した。
全体的には社労士Getの模試よりはやさしかったと思うのですが、労基
と改正社労士法の私にとってのサービス問題がありながら4点しか取れな
かった一般常識が大きな課題です。
過去問以外の問題を解いていると新たな弱点や発見がありますので、復習
することが最も大事ですが、他社の模試にも挑戦してみようかなと考えて
います。
699
:
takezumi
:2003/06/03(火) 01:06
長々とですが、法改正ゼミの雇用保険法をまとめてみました。
実際の法改正についてはみやさんがまとめておられますので、私は講義中に
自分のノートにメモしたことをまとめてみたいと思います。
雇用保険の適用除外
国、特定独立行政法人、日本郵政公社−常勤の者(承認は必要ない)
都道府県−厚生労働大臣の承認を得た者
市町村−都道府県労働局長の承認を得た者
給付制限
職安からの紹介の拒否、訓練の拒否−1ヶ月間
職安からの職業指導の拒否−1ヶ月を超えない範囲において公共職業安定
所長の定める期間
(上記定める期間は、今までは行政手引で2週間であったが、1ヶ月に
改められた)
基本手当の受給を受けるためには失業の認定対象期間中に、原則として
2回以上(最初の認定日における認定対象期間中は1回以上、離職理由に
基づく給付制限期間を合わせた期間は3回以上)の求職活動の実績が必要
求職活動実績に該当するものの例
・求人への応募
・ハローワークが行う職業紹介、セミナーの受講等
・許可・届出のある民間機関が行う職業紹介、セミナー受講等
・公的機関等の職業相談、セミナー、個別相談ができる企業説明会の参加等
・再就職に資する国家試験・資格試験等の受験
求職活動実績に該当しないものの例
・単なる、新聞・インターネット等の求人情報の閲覧
・単なる、知人への紹介依頼
・インターネット等による民間職業紹介機関、労働者派遣機関への単なる登録
失業認定申告書の様式変更(受給資格者の求職活動の実績を具体的に書く
ことになった)
受給資格者の自己の労働による収入の届出
収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書
による
雇用安定事業にかかる助成金 要注意(5/1法改正の影響を受けていない)
自立就業支援助成金(受給資格者の自立を促す)
「高年齢者等共同就業機会創出助成金」「受給資格者創業支援助成金」
試行雇用奨励金
(公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者を公共職業安定所
の紹介により、3ヶ月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる
等一定の要件を満たす事業主に支給)(事業主に雇用の動機付け)
雇用安定事業に係る助成金は雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業の
3種類の事業に対しての助成金
何の事業に対する助成金かは覚えておくこと
(育児・介護雇用安定助成金は雇用安定事業、
育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金は能力開発事業)
5/1の改正があり、改正部分は出題対象にならないが、改正前の条文も
試験時には廃止されているため問題にはしにくいと考えられる。
(所定給付日数(一部)、再就職手当の額、常用就職支度金、教育訓練給付
の支給要件、高年齢雇用継続給付の支給要件、給付率)
変更されていないところは出る可能性あり
(算定基礎期間が1年未満の者の給付日数、特定受給資格者及び就職困難者
の給付日数の上限、教育訓練給付の支給要件以外の部分、高年齢雇用継続給付
の支給申請手続)
移転費と広域求職活動費は変更が無く、要注意
支給申請
所轄職安にするもの 1回だけ申請するもの 2ヶ月以内
複数回申請するもの 4ヶ月以内
住所地の職安にするもの 原則 1ヶ月以内
求職活動関係 10日以内
700
:
みるく
:2003/06/03(火) 16:13
ぼんにちわ〜。
独学で最近中だるみの私にとっては、いい刺激になります.
みやさん、takezumiさん
お忙しいのに、有難うございます.
すごーい!これだけまとめられるなんて、本当に理解されているのですね。
早速、プリントアウトして勉強します.
やはり、同じ資格を目指す人が身近に感じられる事は良いですね.
負けずに、今日も頑張って勉強します.
701
:
みけねこ
:2003/06/04(水) 18:39
ぼんばんは〜。
久しぶりにあけたらなんといっぱいの書き込み!
それもありがたい書き込みばかり!
みやさんとtakezumiさんに感謝しつつ
せっせとプリントアウトして冷蔵庫にはりました(笑)
現在、なんとか、過去問5回転&答錬終了しました。
明日から、IDEの法改正ゼミ(通信)に取り組みます。
過去問5回やっても、どの科目においても、時効や人数、期限、年齢などは、
そのときは完璧!などと思っていても、1週間たつと、
やっぱり「あれ?これって・・」って迷うんですよ〜。
やはりこのあたりの数字モノは、あきらめて直前1週間にかけるつもりです。
みなさん数字モノどうしてますか?
702
:
味平
:2003/06/04(水) 19:23
こんばんは、味平です。
改正された情報に触れる機会が少ないので
takezumiさん、みやさんの書き込みは大変ありがたいです。
「社会保険労務六法」があっても去年の10月のものなので
教えていただくことばかりです。
ぼんさん、返事が遅れてすみません
不安でしょうが油断さえしなければ大丈夫と感じます。
すでに味平の去年の8月のレベルを超えているように感じます。
ここの書き込み見て勉強させていただいている味平でした。
703
:
ぼん
:2003/06/04(水) 20:24
ぼんばんわ〜
みやさん、takezumiさん
丁寧なまとめ、ありがとうございます。
何度も見直させていただきます。
ああ、プリンター欲しい・・・(笑)
>>702
味平さん
激励ありがとうございます。
本試験日まで不安は解消できなさげです(笑)
みんなもそうだと思います。味平さんも不安だったでしょ?(笑)
単純な論点でのミス等、日々イライラすることが多いですが
押しつぶされないよう踏ん張ります。
704
:
takezumi
:2003/06/08(日) 00:17
ぼんばんわ
IDEの過去問3回転目と法改正ゼミのお土産問題2回転完了しました。
LECの模試の見直しをしていますが、過去問に無かった部分は
疎いと思いました。
TACの中間模試は最後まで迷ったのですが、14日に受けることに
しました。
15日の横断ゼミと共に来週は2連続で大阪です。
法改正ゼミ、今回は徴収法でまとめてみます。
例によって、法改正部分はみやさんがまとめてますので、それ以外の部分
を書いてみます。
選択式では労災法、雇用法、徴収法の内から2問出るが、3年連続労災法
と雇用法であった。しかし、今年は雇用法が5/1改正の関係で出題箇所
が限られてくるので、徴収法に注意。
第一種特別加入保険料率
これらの者に係る事業についての労災保険率と同一の率から労災保険法の
適用を受ける過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮し
て厚生労働大臣の定める率を減じた率
(過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働
大臣の定める率を減じた率は「0」なので、実際は労災保険率と同じだが、
条文上は異なる)
法12条第5項(いわゆる弾力条項)
「失業等給付額」と「積立金」との比較によって、雇用保険率が変わって
くる。
概算保険料の追加徴収
1.1,000円未満であっても徴収する。(1円たりともまけない)
2.申告書の作成は不要(政府より送付された「納付書」によって納付)
(確定保険料は「納入告知書」)
705
:
takezumi
:2003/06/09(月) 01:24
takezumiです。
今日は、健保法の法改正ゼミまとめをしてみます。
健保組合
単一組合−事業主が単一
総合組合−事業主が複数
健保組合の分割は、設立事業所の一部において行うことはできない。
(すなわち単一組合はできない)
26条3項
健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済する
ことができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、
政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部
又は一部を負担することを求めることができる。
(今まで行政指導であったのが、法制化された)
適用事業所以外の事務所の適用−厚生労働大臣の認可
2以上の適用事業所の一括−厚生労働大臣の承認
(厚生年金保険はそれぞれ社会保険庁長官の認可、承認)
(国民年金には「認可」は無い。また、「許可」は保険の法律には無い)
3条4項 任意継続保険者 選択式注意
この条文の中の「第1項ただし書」とは適用除外に該当することになった
ことをいう
任意継続被保険者の資格喪失に関する特例の廃止に関する経過処置
(平成15年4月1日前に資格を取得した者の資格喪失は2年を超えて60歳に
なるまで継続することができる)一応注意
(昨年厚年法で支給繰下げの経過処置の出題があった)
標準報酬は標準報酬月額及び標準賞与額をいう
(標準報酬という言葉が使われるのは不服申立のところのみ)
標準報酬月額に関する規定
特例退職被保険者には「前年の全被保険者の標準賞与額を平均した額…」
という文言が出てくる(任意継続被保険者には無い)
老人保健制度原則75歳以上に引き上げ
昭和7年9月30日以前の者(法改正前に70歳以上)は70歳から老人保健
昭和7年10月1日以降の者は75歳まで健康保険(一部負担金は上の者と同じ)
上位所得者−56万以上(70歳未満)
一定以上所得者−28万以上(70歳以上)
日雇関係に資格喪失届は無い。
家族出産育児一時金−被扶養者の出産まで拡大
(例:娘が結婚して妊娠したが、離婚して親の被扶養者となった場合でもOK)
160条3項 一般保険料率の結果の公表 「国会に報告する」ではない。
国会に報告するのは一般保険料率の変更の場合(160条8項)
みやさんに比べ、まとまりがないですが、お許し下さい。
706
:
野武士
:2003/06/09(月) 21:14
ども〜。
簿記スレの出張から帰ってきました。
というより、あっちが本拠でしたが・・(苦笑)
本日より、社労士の勉強再開です。
合格者の方、あるいは現在、かなりのレベルを行っている方から見ると、
野武士よ!2足のわらじで合格できるほど社労士は甘くないぞ!と思われていると思います。
はい。十分にわかっております。
本日より、高速スピード学習で受験レベルにもって行ってみせます。
それにしても、みなさん、かなり進みましたね。この2週間で・・
遠いいなぁ・・・(苦笑)
ではでは。
707
:
野武士
:2003/06/10(火) 08:55
ボンジュールノォー。
おはようございます。
昨晩、健康保険法の2回転目を再開しました。
うかるぞと、わかるの2冊の基本書で勉強をすることにしました。
不思議と健康保険法だけは、1回転目の時のことを覚えています。
って、まだ条文の前半だからでしょう。
簿記の勉強を毎日していたので、勉強をする癖だけはついています。
さぁ。高速学習で一気に社会保険編の2回転目を終え、3回転目からは
選択式を紙に書いて答える方法で勉強する予定です。
ではでは。
708
:
ぼん
:2003/06/11(水) 07:43
おはぼんございます
野武士さん、おかえりなさい
簿記の勉強もお疲れ様でした。
ねこねこさんがいつもおっしゃっている
「新たな発見」が毎日あります。
そのたび、ここで申告すれば何か役に立ちそうなのですが
気持ちに余裕がないのでなかなか実行できません。
今日は早起きできませんでした。
明日健康保険法にとりかかれるよう、夜頑張ります。
では、いってきまーす。
709
:
野武士
:2003/06/11(水) 08:54
おはぼ〜ん。
>>708
ぼんさんへ
このスレは、みなさんが本当に貴重な時間を割いて、色々な情報、あるいは勉強の成果を教えてくれていますよね。
本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
早く、頂いた情報の意味を理解するまでになりたいです。
私の方は、本日、健康保険法の過去問2回転が終了して、国民年金に入れると思います。
健康保険法・・・もしかしたら、試験科目の中では楽な部類なのかもしれないと思いつつ、まだ、私自身が怖さを知っていないのでしょう。
こういう場合、ひっかけ問題には、恐ろしいくらいにハマってしまうのであって。注意。注意。
社労士スレの皆さんは、もしかしたら、今が一番の中だるみ時期なのかも。
よ〜し。そのスキに。(笑)
ではでは。
710
:
野武士
:2003/06/11(水) 21:43
こんぼんわぁ〜。
これから帰宅して食事して、風呂に入り、それから社労士の勉強をします。
予定は11時から1時。最低2時間はノルマです。
土曜日は、午後から昼間の時間も使い、夜と併せて5時間程度。
今できる勉強時間は、これが限界だと思いますが、毎日すれば受験レベルにはなれると信じて
頑張ります。
ではでは。
711
:
ぼん
:2003/06/12(木) 07:25
おはぼんございます
昨日IDEの横断整理テキストが届きました。
予想以上のボリュームで「いつ読むの?」って感じです。
気合、気合。
今朝から健康保険法に入りました。
過去問だけザッとやったところ
・傷病手当金と厚生年金等との支給調整
(360で除した額)
・家族埋葬費=10万円の定額
・国庫負担=1000分の130,1000分の164
あたり、スッパリ抜けていました。
>>710
野武士さん
毎日2時間というのは案外難しいですよね。
僕は朝夜通算で6時間頑張れたり30分でキレたり色々です。
中だるみというか、イライラがひどいのが気にかかります。
本試験は長時間ですから集中力も鍛え直さなければと考えてます。
712
:
ぼん
:2003/06/12(木) 23:22
ぼんばんわ
健康保険法、過去問終了(鼻息)
テキスト読み直してる途中です。
はぁ〜、問題解くほうが楽ですねぇ(笑)
全然集中できてない気がして仕方ありません。
予想問は明日の朝にします。
くたびれました。
713
:
takezumi
:2003/06/13(金) 00:38
ぼんばんわ。
>>710
野武士さん
野武士さんが頑張っておられれば、私も頑張らなければという気になります。
試験日までよろしく。
>>711
ぼんさん
支給調整と国庫負担は私も理解できてないです。
私の場合は、それ以外に沢山理解できていないところがありますね。
私は法改正ゼミのお土産問題3巡完了しました。しかし、3連続×のところ
もあります。
それと社労士Getの模試を再度労基・安衛法の択一をやってみたのですが、
労基は7問中3問が×でした。なかなか理解できません。
社労士Getを解いてみると、LECの模試は易しかったと思います。
社労士Getで平均35点なら、LECは平均40点以上は間違えないよう
ですね。私は平均点以下かもしれません。明日、会社の帰りにLECへ行って
成績表をもらってきます。
714
:
takezumi
:2003/06/13(金) 00:39
それでは、1ヶ月前の法改正ゼミのまとめ
国年法は講義では省略されましたので厚年法を
厚生年金基金が「代行保険料率」(24/1000〜30/1000)を算定
厚生労働大臣へ届出、厚生労働大臣が「免除保険料率」を決定する
あとはみやさんの書き込みを参考にして下さい。
ああ、やっと終わった。これで日曜日の横断ゼミに行けそうです(笑)。
715
:
野武士
:2003/06/13(金) 09:08
おはぼ〜ん。
>>711
ぼんさんへ
このスレ始まって以来、初めて、投稿内容を即、理解できました。
健康保険法。それもそのはず、一昨日、2回転を終了したばかりですから。(苦笑)
いくら私でも記憶には残ってました。
>>713
takezumiさんへ
何をおっしゃいますかぁ。励まされているのは私の方です。
現在、国民年金法の2回転目に入っています。
行政書士の勉強方法と同じように、各法律を細切れにして、基本書→過去問とやっています。
先日購入した、新基本書?「わかる」ですが、国民年金法を勉強するには、「うかるぞ」よりも
こちらの方が、すんなり入れました。条文順というのが、IDEの過去問には、あっていますよね。
でも、健康保険法は「うかるぞ」の方が理解しやすかったです。
当面は、併用となると思います。
各社から法改正の追録が送られてきていますが、目を通しても、全然、頭に入りません。(泣)
次から次へと、色んな波が襲ってきますね。社労士受験。
私は腹をすえて、過去問のみで勉強し、選択式だけ予想問をすることにしています。
3回転目に入ったら、実際に紙に書いて回答する選択式学習をします。
今の私の実力、進捗状況は、ちょうど皆さんの2月、3月頃に該当していると思います。
3回転目から、ようやくスタートラインですね、この試験は。
毎日2時間。過去問中心主義で、最後まで悪あがきしますね。
皆さん、共に頑張りましょう。
ではでは。
716
:
takezumi
:2003/06/14(土) 01:23
ぼんばんわ。
LECで模試の成績表をもらってきました。
択一式平均点 40.4 偏差値 53.7
選択式平均点 30.2 偏差値 54.5
やっぱりみなさんできていたようですね。
本番で上位1割に入るには約3割の人間を引きずりおろさなくてはなら
ないのか(笑)。
14日はTAC模試を受けてきます。
717
:
ぼん
:2003/06/14(土) 15:04
ぼんちわです
takezumiさん今日模試、明日はゼミ。
すごい気迫ですねぇ。見習わなくっちゃ。
今朝はゆっくり寝ました。
昼までに基本書読みをボーッと1時間。
午後に入って予想問(択一)のつづきをやってます。
頑張れば今日中に国民年金法にとりかかれますが
ビールの誘惑に負けそうです。
冷蔵庫に厚揚げと枝豆があるんですよねぇ(笑)
あ〜
合格したいなぁ〜!!
718
:
野武士
:2003/06/14(土) 18:55
>>717
え〜。冷たいビールは、いらんかねぇ。。
よう冷えたビールですよ〜。
枝豆と厚揚げで、グイッと一杯。
う〜。ちきしょ〜。うめぇなぁ。。。生きててよかったぁ。
ということで、ぼんさん、夢の中で私が代わりに頂きました。(ゲップ)
受験生たるもの飲酒など、もってのほかです。
って、ぼんさん。たまには、いいんじゃないですか。
日曜日は昼間に勉強して、夜は野球を見ながらビールで乾杯ですよ。
といいつつ、私は酒など飲まずに、ひたすら勉強します。(←おいおい)
本日、国民年金法の2回転が終了すると思います。
真島の年金がアッとの効果なのか、1回目ほど年金アレルギーがないような気がします。
が、細かい数字は全然ダメ。とにかく過去問にでたことだけ、やってます。
早く厚生年金法を終え、労働編3回転目に入りたいです。
少しは、成長しているかもしれない。
しかし、takezumiさんの背中、どんどん、遠のいていく。。。(待ってくれ〜 笑)
ではでは。
719
:
野武士
:2003/06/14(土) 19:05
そういえば、先日から、この社労士スレへの復帰を、しきりに促している人がいるのですが、
まだ、現れていないようです。(笑)
おーい。○○○○さん。そんなとこに隠れてないで、はよう出てきなさ〜い。(笑)
例年、6月から行方不明になる人なので、今年は首根っこを捕まえてます。(笑)
社労士を受験すると決めたのだから、結果はどうであれ、このスレ全員、無事受験することを願っています。
終わったら、みんなでワイワイできるしね。(笑)
ではでは。
720
:
takezumi
:2003/06/15(日) 00:41
ぼんばんわ
>>718
>しかし、takezumiさんの背中、どんどん、遠のいていく。。。
(待ってくれ〜 笑)
ああ、待ってます待ってます、すぐ近くにいますよ(笑)
梅田で受験したTACの模試 とんでもない結果でした。
これでLECの模試は易しい+マグレであったことがはっきりしました。
○選択式:24/40
労基・安衛:5
労災:2
雇用:2
労一:3
社一:2
健保:2
厚年:4
国年:4
○択一式:40/70
労基・安衛:5
労災:7
雇用:7
一般:5
健保:4
厚年:6
国年:6
解答が配られて少し見て、唖然呆然となり、そのまま居座って解答解説と
問題を見て反省及び見直しをしていました。
(エラーした後の居残り特訓ですね、空調がよく利いていましたから(笑)、
7時半ぐらいまで居座っていました)
一通り見直してみましたが、基礎がしっかりしている人なら解ける問題と
思いました。そんなにひねった問題は出ていなかったです。
一からやり直しという感じです。
まあ、「TAC」というだけに怪獣に簡単に撃墜されて「脱出!」という
感じでした。
721
:
野武士
:2003/06/16(月) 09:41
おはぼ〜ん。
ちょいと自白します。
>>718
で、あんなこと書いたら、土曜日は、ビールが飲みたくなって、レギュラー缶2本と
それからウィスキー水割まで飲んでしまい、そのまま、台所で大の字になって寝てしまいました。(汗)
翌日、家族から冷たい視線が・・・・(大泣)
いらぬことを書くのはよそう・・・反省。
>>720
takezumiさんへ
昨日、国民年金法の過去問2回転が終了し、厚生年金法に入りました。
国民年金法は一回目ほど苦手意識はなくなりましたが、厚生年金法は、ちょいとため息です。
2時間が限度の集中力しかないので、そのせいかもしれませんが、気合を入れて勉強します。
TACっていうのは、帰ってきたウルトラマンでしたっけ?(笑)
他にもMATとか、何かあったような・・・
そういえば、takezumiさんと私は同級生だったかな。。
ではでは。
722
:
えびせん
:2003/06/17(火) 01:49
お久しぶりです。えびせん@雲隠れ中です(でした)。
えっと……、毎度の事ながらスミマセン。いつものように消えていました(笑)。
”いい加減そろそろ顔を出しなさい”という野武士さんの声が聞こえたような気がして、
覚悟を決めて出てきました。
この2ヶ月間はかなりハードだったので、正直な所全くはかどっていません。
こんな私が、頑張ってらっしゃる皆さんの前に顔を出すのは恥ずかしいんですけど、
ちょっぴり余裕が出てきそうなのでまたまた1から頑張ろうと思います。
今の私から見れば皆さんは大先生(笑)!
また色々と教えてくださいネ。宜しくお願いします♪
>>719
野武士さん
奨励レス下さってたのにカキコ遅くなってゴメンナサイ。
今後とも、首根っこ捕まえてて下さい(ウソウソ 笑)。
どこまで出来るか分からないけど、自分なりにボチボチ頑張りますので宜しくお願いします。
ではでは。
あ、それと皆様、季節の変わり目なので体調に充分気を付けて下さいね。
最近急に具合の悪くなる方が多いので…。
723
:
野武士
:2003/06/17(火) 09:04
>>722
えびせんさんへ
はーい。復帰おめでとうございます。
というより
>>719
強制復帰ですよね。(笑)
私、今、厚生年金法の2回転目です。
ここの皆さんからは大幅に出遅れておりますが、何とか受験できるレベルにまで持って行きたいと思っています。
年金ですが、確かに難しい。。。というより複雑です。
勉強している人間からみても複雑なのに、一般の方が理解するのは相当、厳しいですよね。
でも、えびせんさん。同じ受験生になるのは初めてなのですから、一緒に頑張りましょうね。
社労士スレの皆さんと共に目標に向かってです。
過去ログで、takezumiさんとかみやさんとか、ぼんさん、ねこねこさんが、改正法に関する情報を記載してくれています。
一度、ゆっくり読んで下さい。
私、最近、以前ほど、社労士受験アレルギーがなくなったような気がします。
我慢して先に進む。細かい数字は最初は気にしなくていい。
出題範囲は過去問に出たところと割り切る。
こうして考えていくと、だんだん先が見えてきたような気がします。
ただ、気がしているだけかもしれませんが。(汗)
厚生年金法を勉強していると、集中力の持続がとっても難しいです。
そんな時、私は、労働基準法に戻って基本書読みをしています。
5〜6分くらい読んだら、再び、厚生年金法に復帰。
こうして気分転換を図りながら、2時間学習の集中力の持続に努めています。
ではでは。
724
:
野武士
:2003/06/17(火) 21:52
う〜ん。どうもかっこよく、社労士受験生になれません。
本当は2月の簿記に合格して、さっそうと社労士スレに来る予定が破れ。
今度は6月検定に合格して、サバサバと社労士スレに来る予定がまた、破れ。
どうも最近の私は、ほとんど魔よけ代わりの管理人になってきたような。(苦笑)
気分を取り直し、8月末までは社労士に全力投球だぁ。。
って、こっちはもっと、難しいのであった。。。
ああ。弱気な今日このごろ・・
ではでは。
725
:
takezumi
:2003/06/18(水) 01:22
ぼんばんわ。
>>721
野武士さん
TACはウルトラマンAでした。
MATが帰ってきたウルトラマンで小学校1,2年のころでしたので、見て
いた時代ですね。
確か野武士さんより一つ下だったと思います。(9月19日で39歳)
>>722
えびせんさん
お待ちしておりました。
幸か不幸か、私はさほど前に行けていないと思います。
これから70日弱頑張りましょう。
日曜日に横断ゼミに行ってきましたが、さしずめ選択式対策ゼミのようでした。
ここが選択式で出題される可能性があるなどのアドバイスがありました。
択一式で1問落とすのはさほど影響が無いが、選択式で1問落とすのは大きい
と言われていました。
休憩時間に隣の人と話をしていたのですが、昨年は択一式が高かったのに、
社会一般の選択式で落ちた人が多いので(そのために択一式のボーダーが
下がった)、優秀な受験生が多いと言われていました。
講義の詳細はまた追ってまとめて報告したいと思います。
土曜日の模試の結果をまだ引きずっています。
選択式は4科目2点だったのですが、労災法は介護補償年金の上限が
105,800円か106,100円か107,100円かで、最低補償額が58,570円か
57,580円で迷ってしまい、結局両方×でした。
雇用法は介護休業給付金が理解できておらず×、社会一般は確定給付企業
年金法を確定拠出年金法だと思ってしまい×、健保法は横断ゼミが先に
あれば、第2条なんか答えられたのにといったところです。
択一式は完全に時間配分を失敗しました。残り1時間で30問ほど残って
おり、焦ってしまいました。
見直してみると、何でこんな解答をしたのかと言うのが3,4問ありました。
また65歳未満の老齢厚生年金は受給権者の死亡以外の事由により消滅する
ことはないとの問題がLECで出ていて間違えたのに、今回も間違えて
しまいました。反省です。
7月は第1週にLECとWセミナーがありますが、どちらかは受けたいと
思います。場合によってはWヘッダーでもと思います。7月に入れば、模試
とはいえ、結果を残さないとと思います。
726
:
野武士
:2003/06/18(水) 09:54
>>725
takezumiさんへ
おはぼ〜ん。
って、もう10時前じゃんかぁ。天気が悪いので仕事への意欲もない今日です。(苦笑)
そうですが、TACはウルトラマンエースでしたか。
どうでもいい話ですが、ZATっていうのもありませんでしたか?(笑)
厚生年金法の2回転目ですが、相当、つまりました。(泣)
難しいと言うか、底なし沼ですね。これ。
真島の年金がアッとも取り出し、口語調のこの本と、条文調の基本書を併用して過去問を解いています。
あの昭和○○年○月○日〜○○年○月○日に生れた人の場合っていうパターンですが、これって、どこまで覚えればいいのですか?
だんだんと、人の誕生日のことまで知るかよ!どなりそうになります。(苦笑)
(誕生日と言えば、takezumiさんの誕生日は、私の父と同じです。そういえばディカさんは、私の妻と同じ 笑)
そんなこんなで、問題にブツブツ文句言いながらやっております。(苦笑)
いくつか疑問点もでてきたのですが、少し自分で考えて、どうしもわからなければ
ご質問させてもらうかもしれません。
他のみんなは、元気なのかな?
行政書士試験以上に、この試験は挫折する人が多いでしょうね。
せめて、このスレに参加している人は、全員で最後まで受験したいです。
ではでは。
727
:
ぼん
:2003/06/18(水) 12:28
携帯からぼんにちは
えびせんさんお久しぶりです。
本試験も迫り辛い日々が続きますが頑張りましょうね〜!
いや〜、厚生年金保険法ドツボです。
脳が飽和状態なのか少しも頭に入りませぬ。すっかり自信喪失&自己嫌悪です。
まいった〜
728
:
野武士
:2003/06/18(水) 20:43
>>727
こんばんわぁ〜
ぼんさん。私なりに、社労士と行政書士試験の違いを考えてみました。
コンピュータに例えるなら、CPUの能力を求められるのが行政書士。
ハードディスクの能力・容量を求められるのが社労士。
そんな感じでしょうか。
って、こんな分析しても始まらない(泣)
今夜も厚生年金保険法に泣かされそうです。
う〜ん。外付けの脳みそハードディスクが必要だ。
しかし、ふとまるさんとか味平さん、そして関西のボンさん。
この試験によく合格したなぁと感心することしきりの今日この頃です。
ではでは。
729
:
野武士
:2003/06/19(木) 09:24
おはぼーん。
う〜ん、昨晩も厚生年金保険法にキレそうになりました。(泣)
老齢厚生年金では何だか点が取れそうにないので、障害厚生年金とか遺族年金の方で得点を何て考えていると
いつものように、誕生日&旧法の場合のオンパレードで、一気につぶされました。
とりあえず本日で2回転目が終了しますが、ため息まじりです。
これだけ複雑だと、受給権者の人も何が何だかわからないうちにもらっている感じかな。
私は、弟が障害者なので、彼が障害者年金をもらっており、少しは身近に、そして本気で制度を知ろうという気があるのに、
この調子です。
朝からぼやいでもはじまりませんが・・
ひたすら耐えるしかないです。
ここで挫折すると、一生、社会保険労務士の合格証は目にすることはできないわけですからね。
みなさんも仕事や家事を抱えての中での受験。
頑張りたいと思います。
ではでは。
730
:
ぼん
:2003/06/20(金) 00:50
ぼんばんわ〜、の、クッタクタ〜
今夜は御休みにします。くたびれました。でへ。
>>729
野武士さん
経過措置の生年月日ですが、僕はまず
・昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日
(60歳代前半年金の谷間年代)
を覚えました。
あと
・昭和22年4月1日以前(中高齢者経過措置のてっぺん)
から
・昭和31年4月2日以降(被用者年金経過措置のおしり)
(↑受給資格を満たすのに必要な期間が15年から1年きざみで20年になります)
これをインプットできたかな〜ってところです。
この2つはとっつきやすいと思うのですがどうでしょう?
1度自分の手で表を書いてみるだけで違いは出ると思いますよ。
頑張りましょう!おー!
731
:
ぼん
:2003/06/20(金) 00:54
>>730
訂正です
×誤)・・・1年きざみで20年になります)
○正)・・・1年きざみで25年になります)
732
:
takezumi
:2003/06/20(金) 01:47
ぼんばんわ。
野武士さん
日曜日の横断ゼミで井出先生がこんなことを言われてました。
年金が苦手という人がいるが、難しいところにはまりこんでいる場合が多い。
合算対象期間や経過措置などは試験に出たとしても1問である。
ところが、適用関係は必ず1問は出て、多いときだと3問ぐらい出る。
また、適用関係で引っかかるとショックが大きい。
適用関係は徹底的にやるのがよい。
確かに満点を取る必要は無いので、なるほどと思いました。
模擬試験でも感じたのですが、取れるものを落とさないことが大事だと
思いました。
733
:
野武士
:2003/06/20(金) 08:58
おはぼ〜ん。
>>730
ぼんさんへ
はーい。了解しました。まずは、それからいきましょう。
迷える森に入ってしまっているので、ちょっとずつね。
あせらず、ちょっとあせりながら頑張ります。
>>732
takezumiさんへ
ほほう。なるほどね。いでやん、いい事言いますね。(←慣れなれしすぎる)
適用って言うのは適用事業所関係のことですよね。(汗)
老齢厚生年金などの経過措置のところは、やはり難問の部類にはいるのですね。
何もかも難問に思えてしまって。(大汗)
昨晩、一気に厚生年金保険法、社会保険に関する一般常識の過去問2回転目を終え、
労働基準法の3回転目に入りました。
今回より、択一の過去問に選択式の予想問題集をプラスします。
紙に書いて回答しないと私、全然、覚えられないようです。
それから1日2時間の学習では全然間に合いそうにないので、昨日より3時間に変更。
辛い時でも2時間半は確保したいです。最低2時間がノルマ。
幸いなことに今年はプロ野球を見る必要がないようなので?午後10時には勉強を始めれればいいのですからね。
それにしても毎朝眠たいです。う。。布団が恋しい。酒も恋しい。
ではでは。
734
:
ねこねこ
:2003/06/20(金) 22:31
社労士な皆さん、こんにちは。
特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分がなくなるのはS36.4.1以降。
丁度私の生年なんですよ。定額部分がなくなるのはそれより一回り前
(S24.4.1以降)、生年から5年引くと中高齢寡婦加算の終了年にして
国民年金の受給資格特例(被用者年金加入期間24年以下)の終了年、
そして生年翌年は配偶者特別加算の終了年。
こんな風に覚えました。
>>732
takezumiさん
さすが井出先生、いいこと言いますね。
確かに適用関係で間違えるとダメージでかいです・・・。
さ、あと約2ヶ月。何だかんだで結構暗記も多い試験です。
繰り返しの学習でとにかく本試験を突破しましょう!
ではでは。
By ねこねこ
735
:
takezumi
:2003/06/23(月) 00:04
ぼんばんわ。
土日は岐阜へ私用で1泊2日で行ってました。
ほとんど買っただけの状態であった社労士Vと社労士Getの昨年10,11月号
を持っていって電車の中とホテルの中で勉強してました。
これらの本は最初のころは全く理解できなかったのですが、今は結構理解
できるようになったことと、過去問だけでは若干抜け落ちている部分があった
ので、これらの確認ができたことで有意義でした。
今回は労基法と安衛法だけですが、バックナンバーで買っていないものも
ありますので、労災法以降もこの雑誌を使って確認したいと思います。
来週は年金特訓ゼミへ行く予定です。(まだ振込用紙が来ていません)
それでは
736
:
野武士
:2003/06/23(月) 09:17
おはぼ〜ん。
社労士なみさん、どうもです。(←ねこねこさん風)
労働基準法の過去問3回転目が終了しました。
選択式の問題集も並行しております。
3回転目から、ようやく社労士受験生らしくなってきたような(苦笑)
現在、労働安全衛生法です。
他の科目は、暗記ではなく、極力、理解してから暗記という風に考えていますが、
この科目は誰が何と言おうと、暗記科目ですよね?違うかな?(笑)
ぼん式学習方法で、この体系図はコピーして、下敷き代わりに使って、ついつい覚えてしまうようなことにしないといけないかなと思っています。
共に頑張りましょう。
そろそろ模試の申込みをしたいと思っています。
が、しかし、まだ、受けることでのできるレベルではないので、少々戸惑い中です。
ではでは。
737
:
野武士
:2003/06/24(火) 09:11
おはぼ〜ん。
昨晩、労働安全衛生法の過去問3回転目と選択式予想問題集を終えました。
う〜ん。労働基準法と違い、3回目という実感なしです。(泣)
苦手だなぁ。。労働安全衛生法。。。
また社労士受験生見習いに戻った感じ。(大泣)
いつになったら試しの期間を過ぎて正式な社労士受験生として採用されるのやら。。
今日から、労災法。労働編の御大将かな、これ。
雇用保険法は、今年は、飛車角落ち(法改正により)になっているから。
社会保険編を勉強している時は、労働編に戻りたいと思い、労働編を勉強している時は、社会保険編に戻りたいと思う。
いかん。いかん。
ではでは。
738
:
ぼん
:2003/06/24(火) 12:44
携帯からぼんにちは♪
野武士さん、快調のようですね。
安衛法はみんな苦手だから大丈夫ですよ(本当?)
僕の方は明日あたり労基法再開の模様。
先週からスランプ(精神的な)
ひどかったけどちょっぴり立ち直った感じです。
模試どうしよっかな
739
:
ねこねこ
:2003/06/24(火) 20:55
社労士な皆さん、こんにちは。
今日は6月24日。そう、あと2ヶ月で本試験です。
この試験前2ヶ月〜1ヶ月、一種のマリッジブルー(?)
になりがちです・・・。
(逆に1ヶ月前はアセりだすので大丈夫)
さ、目標の”5回転”を達成すれば十分互角に戦えます。
気合を入れて、皆で頑張りましょう。
ではでは。
740
:
野武士
:2003/06/24(火) 21:14
ぼんじゅーる。。
>>738
ぼんさんへ
え?快調に見えますか?(笑)
これが何かの試合ならば、ハッタリも効くのでしょうが・・(苦笑)
社労士の勉強を初めて以来スランプなどというものは私にはありません。
なぜならば・・・・そこまで言わせないでね。(泣)
>>739
ねこねこさんへ
ということで、私には、そのマリッジブルーもございません。(笑)
私、目標の5回転はまず不可能です。(泣)
4回転とウルトラ回転が限度かと。このウルトラ回転って何だろう・・
本番前の悪あがきで、わかるところだけを完璧にすることなんですけど、わかるとこっていうのが、少々。
でも、直前にわからないとこやっても、あせるだけでしょうしね。
なんせ量が多いから。
社労士の勉強をしていると行政書士の時に地方自治法を勉強していた頃の記憶がよみがえります。
みなさん、どうですか?
って、こんなくだらない質問するなって・・
でも、なんかね、問題を解く→解説を読む→条文どおり
このパターンですが、その条文が多いのなんのって。施行規則、通達までありますから。
労災保険法・・少々気合を入れて理解に努めようと思います。
幸いなことに勉強をすること自体は、全く苦痛ではありません。
これが、ちょいと不思議なところではありますが、本人、合格するまで勉強すると決めましたので、
ただひたすら、我が道を行くです。
こんな私でも毎日勉強しておりますので、みなさん、本当に頑張りましょうね。
試験直前に酒飲んだり、遊んだり、現実逃避をするようなことだけはないように。
でも、たまには気を抜きたいですけど。
ではでは。
741
:
味平
:2003/06/25(水) 16:41
ご無沙汰しています。味平です。
takwzumiさんへ
去年の試験前の自分の日記を読むと去年の試験前日にはDAI-Xの
模擬試験問題集の3回目をやって選択式29点択一式39点でした。
この時期に合格ライン近くにいける人は良い進行状況だと思いますよ。
味平は今「社会保険のてびき」社会保険研究所を読んでいます。
合格された方の多数が事務指定講習を受けられると思いますがこの本は
その課題をこなすのに大変参考になります。
実際の手続きの進め方などがわかりやすく書かれています。
将来開業を考える方だけではなくとも書店でも置いてあればぜひ一度
目を通すことをお勧めします。ではでは。
742
:
野武士
:2003/06/25(水) 21:30
>>741
おう偉大なる社労士会の父 味平さん。(笑)
私は最近、味平さんが神に思えてきました。
ムッシュ味平と名乗るはどうですか?(笑)
と同時に、昨年から勉強していればよかったと思っています。
この社労士スレの方々は、非常にレベルが高くて、私も困っています。
って、別に困ることはないのですけど。(笑)
よい刺激を受けておりますよ。
実務書・・・う〜ん、今はまだ、それを手にする余裕がありません。(泣)
でも、書名、覚えておきますね。
ありがとうございます。
昨晩、労災法の途中で不覚にも眠ってしまいました。
ややお疲れなのかと思いつつ、みんな勉強しているし、私も勉強します。
自動変更対象なんとか(テキストが手元になく曖昧)、よく意味がわからなのです。(泣)
まぁ、いい。先に進もう。って、いつもこんなのばっかり(泣)
ではでは。
743
:
takezumi
:2003/06/26(木) 00:31
ぼんばんわ
>>738
ぼんさん
模試ですが7/6のWセミナーは本日申し込んできました。
LECの2回目はどうしようか迷ってます。
>>739
ねこねこさん
あと60日を切りました。
過去問5回転は無理のようです。
私としては、他の問題を解いてみようと考えています。
>>741
味平さん
励ましていただいてありがとうございます。
模試を受けてみて感じたことは、時間配分も大事なのですが、難しい問題を
正解するより、解ける問題を落とさないことではないかということですね。
そういう意味で、先日のTACは足切り点だらけだった選択式よりも、
どうしてこんな問題を間違えたのかというのが、5問ほどあった択一式の
ショックが大きかったです。
>>742
野武士さん
私も社労士Getの12月号にある労災法を終えました。
その中にある○×式の誌上答練は75%の正解率で、特に特別支給金関係
がまだ理解不足のようです。
味平さんが「社会保険のてびき」について紹介されていますが、同じ
社会保険研究所から出ている「社会保険の事務手続」という本を妹が多少
保険関係の事務をしている関係で、説明会の会場で売っていたのを買って
きてもらいました。
内容はまだあまり読んでいないのですが、2色刷のパンフレット風で図表
が多く、健保、国年、厚年について説明されています。
見たことの無かった請求書、届の様式も掲載されていて、わかりやすいよう
に思います。
書店には無さそうな感じなので、興味のある方はHPを見て注文されてみて
はいかがでしょうか?
http://www.shaho.co.jp/shaho/
それでは。
744
:
ぼん
:2003/06/26(木) 01:02
ぼんばんわ〜
>>742
野武士さん
労災の自動変更対象額、知ったげに説明します(笑)
労災法8条あたりがカラミの肝のようです。
さて、昨日ぼんさんが仕事中に大ケガ。
労災で休業給付もらうことになりました。
一体なんぼ頂けるんでしょうか?ってときに計算の基になるのが
「給付基礎日額」。これは労基法の平均賃金相当額ですね。
んで、この給付基礎日額についての最低保障額が
労災の自動変更対象額です。まだ4210円なのかな。
ぼんさんの基礎日額は3500円となってます。
最低保障に足りないので4210円ってことにしてくれるらしいです。
ここまで8条。
745
:
ぼん
:2003/06/26(木) 01:12
さて、ぼんさんのケガはなかなか治らず、
休業給付もらい続けながら2004年1月になりました。
(四半期のとこですよ〜)
実は2003年7月、日本は超好景気でスライド率116%を記録しました。
(毎月勤労統計・平均給与額ね!)
ぼんさんの給付基礎日額とスライドの関係はどうなるの?
そもそも3500円、そこにスライドが116%。
3500×116%=4060円・・・A
これまた自動変更対象額(最低保障額)に届きません。
こういうときはスライド率をかけた金額がちょうど
自動変更対象額である4210円になるように細工します。
4210÷116%=3629円・・・B
なんだかややこしいですが
スライド後のぼんさんの基礎日額はAの4060円でなく
Bの3629円ってことにするのです。
こいつにあらためてスライド率をかけて
3629×116%=4209.64円
10円単位に端数処理して4210円・・・C
このC(4210円)が8条の2(8条×スライド率)になります。
746
:
ぼん
:2003/06/26(木) 01:23
さてさて、ぼんさんのケガはず〜っと治らず
ついに障害補償年金をもらうことになりました。
2005年の8月以降がスライドの対象になるのはOKですか?
ぼんさんの給付基礎額(8条)は3500円でした。
2003年度と2004年度で景気は上向かず
2005年のスライド率は100%ってことになったとしましょう。
3500×100%=3500円
ありがたいことに、年金給付だと年齢階層別最低最高限度額が適用されて
36歳のぼんさんは7417円ってことにしてもらえました。
この7417円が8条の3です。
(8条×スライド率)に最低最高額をあてはめた額
ここでいうスライド率は「四半期」でなく「年度」ですからね〜。
8条の4(一時金たる給付&葬祭給付の基礎額)のスライドも
この「年度」の方です。
747
:
ぼん
:2003/06/26(木) 01:31
なんだかよくわからない説明になってしまい
恥ずかしくて仕方ない(んじゃ書き込むな・笑)ですが
自動変更対象額にまつわることで声を大にしたいのは
・スライドあり(8月1日)
・金額は10円単位(5円未満切り捨て)
の2点です。この2点は雇用法の自動変更対象額についても同じ。
ただ雇用法のは呼び名が同じでも意味がちょいと違うので御用心。
あと、ズワ〜ッと勢いに任せて書きましたので
間違いに気付かれた方、どうか御指摘よろしくお願いします
m(_ _)m
748
:
ぼん
:2003/06/26(木) 01:52
>>739
ねこねこさん
マリッジブルー、まさにそんな感じかも(笑)
なんちゃって、実際の結婚はアッという間の早業でしたので
マリッジブルーがどんなもんだか知らないのです(笑)
労基法5回転目に入りました。過去問まだ間違えます。
過去問以外の「すき間」が気になって不安だけがふくらみます。
これがマリッジブルー症候群なのかな?(笑)
>>741
味平さん
御大、御無沙汰しております。
僕はとてもそそっかしいので勉強中はなるべく
社労士になった自分を想像しないようにしてます(笑)
合格することに集中しなくちゃ〜!!って感じです。
でも事務所の名前どうしよう?とか
やっぱシャツは白いのが良いのかな?とか
わー、うまく挨拶できるんかいな??とか
色々考えると楽しくなってきます。
>>743
takezumiさん
Wセミナーですか。なんだか行書受験が懐かしい(笑)
僕は7月分、どこのも申し込んでいません。
なんだか難問だらけでへこみそうな気がして、
へこんだが最期、本試験まで立ち直れそうにない気がして
結局8月のIDEだけになりそうな気配です(笑)
ハードスケジュールで頑張ってらっしゃいますが
どうぞどうぞ、体調にはお気をつけて。
8月にお会いできること楽しみにしてます。
では、おやすみなさい。
(熱中して汗かいてもーたス(笑)
749
:
野武士
:2003/06/26(木) 09:55
おはぼ〜ん。
ぼんさん、丁寧な解説をありがとうございました。
何となくぼんやりと、
>>744-745
までは理解できたような。
というのがですね。うかるぞでは、P224ページに自動変更対象額のことが載っています。
(今日は、これを質問しようと思い、持って来ました。笑)
例外事項として
平均賃金相当額が、4210円未満であっても、その額にスライド率を乗じて得た金額が4210円以上であるときは
「給付基礎日額は平均賃金相当額」である。
平均賃金相当額 3800円 スライド率117%
3800円×117%=4446円≧4210円
スライド前給付基礎日額=3800円
休業給付基礎日額=4446円
年金給付基礎日額=4446円
こういう記載があります。
「給付基礎基礎日額は平均賃金相当額である」とありながら
休業給付基礎日額=4446円
年金給付基礎日額=4446円
4446円と書いてあることの意味がさっぱりわかりませんでした。
うかるぞでは、スライド制の説明は、この次の次のページで説明が載っているので、
先にそっちを読んでから、ここを読まないと、理解できないのではないかと、編集に文句をつけてみたくなる今日この頃。
確かに自動変更対象額の適用はスライド後と注釈はあるものの、いきなりスライドと言われても
そこを読んでいる段階では、スライドが何なのか、さっぱりわかりませんよね。
社労士のテキストは、どうも、あっちに行き、こっちに行きしないと理解できないような気がして
ブイブイ言っています。
テキストに文句をつけるとは、はや末期症状かもしれません。(泣)
深く反省しなければ。
ということは、スライド制がなんなのかを理解すれば、この問題も解決するのでしょう。
今日、やってみますね。二日連続で、ここで停滞して、もうスライドは飛ばそうかと思っていたところでした。
(本当にスライドするとこでした 笑)
ぼんさん、私が勉強しているとこを見たの?(笑)
それからマリッジブルーって、女の人の場合ではないかと思うんですけど。。。
どうなんやろ・・
一般常識で出題されないとは思いますが念のために。(笑)
ありがとうございました。
ではでは。
750
:
ぼん
:2003/06/26(木) 20:41
ぼんばんわ
>>749
野武士さん
謎は解決できたでしょうか?説明がイマイチで申し訳ないです。
間違いもあるかも知れないので、マジで注意して下さいね(笑)
さて、労災法8条あたりを確認して欲しいのですが
8条:給付基礎日額
8条の2:休業給付基礎日額
8条の3:年金給付基礎日額
8条の4:一時金給付基礎日額
と区別されています。
うかるぞの
「給付基礎日額は平均賃金相当額」である
というくだりは、8条の「給付基礎日額」のことです。
休業給付基礎日額のことではありません。
ここんところを混同されてたようです。
休業給付基礎日額は給付基礎日額にスライド率を乗じたもの(A)
年金給付基礎日額は(A)に最高最低額をあてはめたもの
一時金給付基礎日額も年金と同じ。
※ただし!
休業のスライド率と年金・一時金のスライド率は
算定方法が違うので注意です(四半期、年度、どっちがどっち?)
ちなみに8条の5
「給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、
これを1円に切り上げるものとする」
751
:
野武士
:2003/06/26(木) 21:47
>>750
ぼんさんへ
うう。。(←苦しみの声)
う〜ん。(悩みの声)
正直に言います。
よくわかりません。(大泣)
8条の給付基礎日額って、じゃ何なのかな?
休業給付や年金給付の基礎となる額ではないのでしょうか。
というか「自動変更対象額の適用はスライド後」とありますが、
こりゃどういうことじゃい。(大泣)
根本的によくわかっていません。
う〜ん。う〜ん。う〜ん。
休業給付や年金給付を受けることになって、且つスライド制が適用されることになった場合、
その金額の基礎となる「給付基礎日額」がいくらかを出す時に考えると言うことかな。
平均賃金が4210円に満たなければ4210円を給付基礎日額とする。
これは、よくわかります。
しかし、その後の例外って、どういう時に例外が起こるのかな。
賃金が大幅に値下げになった時ですか?100分の90を下回るとか?
って、これは休業給付基礎日額の話だし。。
ああ。ダメ。沈没です。(苦笑)
皆さんにご迷惑をかけてもいけないので、私にかまわず先に行って下さい。
冬の嵐の中、一人ぼっちで山に残る野武士。
(↑かわいそうでしょ?・・密かに、私をおいて行くな!と言っています。笑)
ではでは。
752
:
ねこねこ
:2003/06/26(木) 23:11
おお、盛り上がっていますね。
労災法のこの部分は労基法から学習を始めていった場合に、
最初にぶつかる難関だそうです。
真面目に考えると極めてややこしいので、
私は下記のレベルで捉えています。
8条:給付基礎日額
→ 自動変更対象額を下回ることがある。
8条の2:休業給付基礎日額
→ 自動変更対象額を下回ることはない。
スライド適用:○ 年齢別最低最高限度額適用:1年6ヵ月後より
翌々四半期よりこれらは適用。但し100分の110 or 90 以上(以下)
の平均給与額の変動があった場合のみ
8条の3:年金給付基礎日額
→ 自動変更対象額を下回ることはない。
スライド適用:○ 年齢別最低最高限度額適用:最初から
翌々年8月よりこれらは適用(平均給与額の変動があれば必ず実施)
8条の4:一時金給付基礎日額
→ 自動変更対象額を下回ることはない。
スライド適用:○ 年齢別最低最高限度額適用:適用無し
翌々年8月よりこれらは適用(平均給与額の変動があれば必ず実施)
過去問レベルではここまでしか出題されていません。
深入り禁物ですよ、野武士さん(^o^)
よー分からんところ(私の場合は厚生年金基金)は飛ばしましょう。
本試験で間違えたって一問ですから
(その1問に昨年泣いたことは、もう忘れました)
ではでは。
753
:
takezumi
:2003/06/27(金) 00:19
ぼんばんわ。
野武士さん
>>751
の「自動変更対象額の適用はスライド後」の意味ですが、
>>749
で書かれている平均賃金相当額3,800円の場合ですが、
スライド率117%の場合、3,800円を自動変更対象額の4,210円に
してからスライド率を掛けることでは無く(4,210×117%では無い)、
3,800×117%=4,446円と自動変更対象額とを比較するということです。
また、平均賃金相当額3,500円の場合だと、3,500×117%=4,095円ですので、
自動対象変更額の4,210円が休業給付基礎日額、年金給付基礎日額になると
いうことです。
その後に書かれている例外はスライドが発生した時です。すなわち、スライド
率が100%以下なら例外のようなことはあり得ません。
しかし、ねこねこさんの意見に私も賛成です。ここは深入りするところでは
ないのではないかと思います。ねこねこさんの書かれている程度でいいのでは
と思います。
754
:
野武士
:2003/06/27(金) 19:08
ぼんばんわぁ〜。
野武士@遭難中です。
>>752-753
ねこねこさん、takezumiさん。
ぼんさんに続いての救援活動?ありがとうございます。
深入り禁物地帯なのですね。了解です。
まだまだ、どこが大事で、どこがサラッとなのかわからずにいます。
基本的には過去問で問われているところというのは、わかっているのですが、
ついついこうなります。
受験で一番まずいパターンにはまっていると思います。(泣)
>>749
であっているのですよね?
まぁ。。いいか。。マジで迷惑人になりそうだ。
takezumiさんは、うかるぞを基本書に使われていましたよね。
ということは編集に文句言いたくなる私の気持ち。。わかってくれます?(笑)
そうだ。そうだといって欲しい・・・・(苦笑)
ほとんど末期症状か。。
とりあえず本日、労災法の過去問3回転は終了予定です。
次の雇用保険法も、遭難確実だなぁ。。
ちょいと法改正で無視していいところの、おさらいをしておきます。
ねこねこ情報を再確認っと。
少しでも、負担を回避せねば。
みなさん、ありがとうございます。
ではでは。
755
:
味平
:2003/06/27(金) 20:34
野武士さんへ
味平の合格はぎりぎりだったので今苦労しています。
勉強の話題についていけません(涙)特に雇用保険法が
改正部分と試験範囲の関係で間違うと申し訳ないと思います。
訓練延長給付の職業訓練を受け終わっても新たな職業に就くことが
出来ない人に30日延長されるのは実際にはほとんどありえないそうです
5回以上はローワークに通い、且つ、職業安定所長の指示する事業所に採用されない
事などです。
ここの皆さんはレベルが高いと思いますから、追いつけば合格は見えてきますよ
少なくとも味平の去年の今時のレベルより上ですから、去年の日記で確認しました
後は立ち止まらないことだけです。頑張ってください。
756
:
味平
:2003/06/27(金) 21:03
takezumiさんへ
味平は去年ねこねこさんにDAI-Xの模擬試験問題集で合格点が取れない
と言っていたのを「その種類の問題集でそれだけの点数ならいいですよ」
と励ましてくれたのを思い出しています。
また、模擬試験で高得点の人が必ずしも合格しないと言います。
去年の今頃の味平のレベルは確実に超えています。後は休まないことと
「絶対合格」の信念だけです。頑張ってください。
ぼんさんへ
今では味平はぼんさん、takezumiさんの書き込みで「勉強になるな」と思っています。
自動対象変更額の事は味平も苦手で試験に出ないように願っていました。
疲れた時は休むのも良いですよ、ぼんさんの頑張りが見えるようです。
くれぐれも頑張りすぎてお体を壊さないようにご自愛ください。
757
:
味平
:2003/06/27(金) 21:14
3連続ですみません
>>755
、
>>756
「立ち止まらないこと」「休まないこと」は「休んでも常に前を向いていること」に
訂正させてください。
表現が悪くてすみません。
758
:
ぼん
:2003/06/29(日) 08:08
おっはぼ〜んございます
メチャ早起きして労災過去問終わらせたところです。
例の(?)8条あたりですが
最高・最低限度額のカラミがあやふやでした。
あとは時効について大いなる覚え間違い。
なぜか休業補償以外は全部5年などと勘違いしてました。
この後予想問に取りかかります。
>>756
味平さん
いつもいつも激励ありがとうございます。嬉しいです。
おかげさまで体調は良く、まだまだ頑張れる余裕がありそうです。
集中力に波があるのはまぁ気にしないこととしまして
(この2日間はとても楽しく集中できたんです)
試験前7日間をどう過ごすか、そろそろ気になってきました。
安衛法の直前詰め込み暗記とか、どのタイミングが良いか考え中です。
759
:
味平
:2003/06/29(日) 08:35
ぼんさん、おはようございます。
安衛法は味平も最後の1週間で、健康診断の指示は「労働衛生指導医」の意見に
基づき「都道府県労働局長」がするもの
健康診断の報告は「常時50人以上」の労働者を使用する事業主が
「定期健康診断結果報告書」を「所轄労働基準監督署長」に提出など
覚えずらかったことに使いました。
8月になったら最後の激励に行けたらと思います。(AIRDOの道民割引
で予約もしました(往復51600円出費が痛い)8/17〜22)ではでは。
760
:
ぼん
:2003/06/29(日) 21:06
ぼんばんわぁ〜〜
昼間、ちょっと寝のつもりが4時間・・・
早起きした意味がない。
なので、やっと労災予想問終えたところです。
本日の発見は
「特別加入者には一部負担金無し」
他にも色々と抜け落ちている箇所満載でした(涙)
>>759
味平さん
FP合格おめでとうございます。
味平さん絶好調なので、今何を勉強されてて何を受験されてるのか
よくわかんなくなってます(笑)祝辞遅れてごめんなさい〜
でもって、8月楽しみです。
メアド入れておきます。よろしければメール下さいませ。
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