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社会保険労務士合格を目指します。

693みや:2003/06/02(月) 21:20
健康保険法の続きです。

貴重なスペースを使わせていただくことをお許しください。


保険給付
  1.特別療養給付
  被保険者が資格を喪失し、かつ、日雇特例被保険者、又はその被扶養者となった場合、資格喪失後10日以内に
  日雇特例被保険者手帳を添えて、所定の事項を記載した特別療養給付申請書を社会保険事務所長等、又は健康
  保険組合に提出しなければならない。
  2.傷病手当金
  標準報酬日額
 標準報酬月額の30分の1に相当する額
  その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるとき
  は、これを10円に切り上げるものとする。
  3.家族出産育児一時金
  4.特定療養に係わる選定療養の追加
  (1)病床数200以上の病院での再診
  (2)薬事法承認後保険適用前の医薬品の投与
  (3)医療用具の治験(治療の効果や安全性を調べる臨床試験のこと)
  (4)入院の必要性が低い患者について180日を超えた長期入院(一定の難病患者等の入院を除く)
高額療養費
  1.70歳未満の者の高額療養費
  一般の者及び上位所得者に係わる世帯合算対象基準額が21,000円に引き下げられた。
  2.70歳以上の者の高額療養費
  ※ 老人保健の高額医療費と全く同じ
  3.70歳未満と70歳以上の者がいる場合の高額療養費
  老人保健法の規定による医療を受けることができる者(老人医療受給対象者)との
  世帯合算は保険者(実施者)が異なるため行われない。
保険料率
 1.収支の見直し
  社会保険庁長官は少なくとも2年ごとに政府管掌健康保険の一般保険料率が中期的な税制運営の基準
  (おおむね5年を通じて財政の均衡を保つことができること)に適合していることを確認し、その結果を
  公表するものとされた。
保険料額
  1.被保険者の保険料
  賞与額からの保険料徴収
   前月から引続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は徴収しない。
日雇特例被保険者の保険料
  1.保険料額(賞与)
   端数処理:1000円未満の端数切捨て
   上限:40万円
    ※ 一般保険料率及び介護保険料率は一般の被保険者と同率
その他
  1.保険事業及び福祉事業
  (1)福祉事業に関して保険者は被保険者等の出産のために必要な費用に係わる資金の貸付を行うことができる。
  (2)厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、保険事業及び福祉事業を行うことを命ずることができる。
  2.不服申立て
  不服申立ての規定の追加
   被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく
   保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。


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