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社会保険労務士合格を目指します。

751野武士:2003/06/26(木) 21:47
>>750ぼんさんへ
うう。。(←苦しみの声)
う〜ん。(悩みの声)

正直に言います。
よくわかりません。(大泣)
8条の給付基礎日額って、じゃ何なのかな?
休業給付や年金給付の基礎となる額ではないのでしょうか。
というか「自動変更対象額の適用はスライド後」とありますが、
こりゃどういうことじゃい。(大泣)

根本的によくわかっていません。
う〜ん。う〜ん。う〜ん。
休業給付や年金給付を受けることになって、且つスライド制が適用されることになった場合、
その金額の基礎となる「給付基礎日額」がいくらかを出す時に考えると言うことかな。

平均賃金が4210円に満たなければ4210円を給付基礎日額とする。
これは、よくわかります。
しかし、その後の例外って、どういう時に例外が起こるのかな。
賃金が大幅に値下げになった時ですか?100分の90を下回るとか?
って、これは休業給付基礎日額の話だし。。
ああ。ダメ。沈没です。(苦笑)

皆さんにご迷惑をかけてもいけないので、私にかまわず先に行って下さい。
冬の嵐の中、一人ぼっちで山に残る野武士。
(↑かわいそうでしょ?・・密かに、私をおいて行くな!と言っています。笑)

ではでは。


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