[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
1001-
1101-
1201-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
社会保険労務士合格を目指します。
675
:
みや
:2003/05/25(日) 00:04
こんにちは。
法改正ゼミのトピックスを非常に簡単にではありますが自分なりにまとめてみました。
takezumiさんと重複する点が多々ありますことにつきましては、ご寛恕ください。
<労基法>
休憩の適用除外に信書便が追加
<安衛法>
健康管理手帳の交付対象者の拡大
じん肺管理区分が管理2又は管理3である者
<労災法>
自動変更対象額・・・4,210円
最低限度額・最高限度額
上記2点については、決定の仕方を押さえておくこと。
介護補償給付及び介護給付の額
常時介護:上限106,100円
随時介護:上限 53,050円
年金たる保険給付の受給権者の定期報告
1.定期報告の期限
1月から6月まで・・・6月30日(改正)
7月から12月まで ・・10月31日(改正なし)
2.診断書添付の廃止
障害補償年金及び障害年金の受給権者は定期報告の際の障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の
診断書の添付が廃止された。
費用の納付
全国の郵便局は日本銀行の歳入代理店として国庫金の受入れを取扱うこととされた。
<雇保法>
適用除外・・・日本郵政公社に雇用される常勤の職員は、雇用保険法の適用除外とされた。
給付制限期間の改正・失業認定のあり方の見直し
指導拒否:1ヵ月を超えない範囲内で給付制限
1.失業認定の改正・・・認定について求職活動の実績が厳しくチェックされる
雇用安定事業に係わる助成金
雇用調整助成金、労働移動助成金、自立就業支援助成金、試行雇用奨励金、育児・介護雇用安定助成金
<徴収法>
労災保険率等の改正
1.労災保険率の改正
最低:1000分の5
最高:1000分の129(水力発電施設、ずい道等新設事業)
2.非業務災害率の改正:1000分の0.9
3.第三種特別加入保険料率の改正:1000分の5
※ 平成15年度の概算保険料:改正後の率を用いる
平成14年度の確定保険料:改正前の率を用いる
雇用保険率等の改正
一般の事業:1000分の17.5
特掲事業(建設の事業を除く):19.5
建設の事業:1000分の20.5
概算保険料の追加徴収
追加徴収は金額の多寡の係わりなく行われることをチェック
日本郵政公社法施行法の施行に伴う改正
1.労働保険料等の申告及び納付 →従来どおり郵便局に対して納付等ができる
2.雇用保険印紙の販売
日本郵政公社が厚生労働大臣の承認を得て定める郵便局において販売する。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板