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社会保険労務士合格を目指します。
750
:
ぼん
:2003/06/26(木) 20:41
ぼんばんわ
>>749
野武士さん
謎は解決できたでしょうか?説明がイマイチで申し訳ないです。
間違いもあるかも知れないので、マジで注意して下さいね(笑)
さて、労災法8条あたりを確認して欲しいのですが
8条:給付基礎日額
8条の2:休業給付基礎日額
8条の3:年金給付基礎日額
8条の4:一時金給付基礎日額
と区別されています。
うかるぞの
「給付基礎日額は平均賃金相当額」である
というくだりは、8条の「給付基礎日額」のことです。
休業給付基礎日額のことではありません。
ここんところを混同されてたようです。
休業給付基礎日額は給付基礎日額にスライド率を乗じたもの(A)
年金給付基礎日額は(A)に最高最低額をあてはめたもの
一時金給付基礎日額も年金と同じ。
※ただし!
休業のスライド率と年金・一時金のスライド率は
算定方法が違うので注意です(四半期、年度、どっちがどっち?)
ちなみに8条の5
「給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、
これを1円に切り上げるものとする」
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