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社会保険労務士合格を目指します。

1野武士:2002/04/22(月) 15:03
このスレは、社会保険労務士受験生専用スレです。

過去ログは
http://www.asahi-net.or.jp/~gp8t-ok/syarousi.htm

692みや:2003/06/02(月) 21:19
こんにちは。

法改正ゼミのポイントの続きを書込みさせていただきます。
もし、何らかのお役にたつことがありましたら幸いです。

<健康保険法>
総則
 1.目的条文の改正
(1)被保険者の業務外の事由→労働者の業務外の事由
(2)国民の生活の安定と福祉の向上に寄与すること の追加

健康保険組合
 1.健康保険組合の設立基準
 任意設立
単一組合:常時700人以上
総合組合:常時3000人以上
強制設立:常時政令で定める数以上
  ※ 強制設立については具体的な設立基準は政令で定められていない
 2.設立の手続き
  厚生労働大臣の認可
  3.監事
  健康保険組合の役員として「監事」を設置
  4.健康保険組合の合併、分割、設立事業所の増減、解散
  5.事業状況の報告
  健康保険組合は別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月20日までに管轄地方厚生局長
  等に報告しなければならないこととされた。

適用事業所・被保険者
  1.適用事業所
  国、地方公共団体、法人の事業所であって常時従業員を使用するもの
  2.適用事業所の一括
  健康保険:厚生労働大臣の承認
  厚生年金保険:社会保険庁長官の承認
任意継続被保険者
  1.任意継続被保険者に関する定義
  (1)適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者
   (日雇特例被保険者を除く)の資格を喪失した者。
  (2)喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、又は
  共済組合の組合員である被保険者を除く)
  (3)保険者に申し出
  (4)船員保険の被保険者を除く
  2.任意継続被保険者の資格の取得と喪失
  (1)任意継続の申し出をした者が初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは
   任意継続被保険者とならなかったものとみなす
  (2)任意継続被保険者の資格喪失
    ①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき → その日の翌日
    ②死亡したとき → その日の翌日
   ③保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき
   (納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く) → その日の翌日
   ④被保険者となったとき → その日
   ⑤船員保険の被保険者となったとき → その日
  (3)任意継続被保険者の資格喪失に関する特例の廃止
  →平成15年4月1日前に55歳以上60歳未満の間に任意継続被保険者の資格を取得した者の
       その資格については平成15年4月1日以後であっても2年を超えて60歳に達するまで任意
   継続被保険者の資格を継続することができるという経過措置が設けられている。
標準報酬月額
 任意継続被保険者と特例退職被保険者の標準報酬月額の決定方法を確認
標準賞与額
  1.標準賞与額の決定
  端数処理:1000円未満の端数切捨て
  上限:200万円
  2.現物給与の価額
  厚生労働大臣が定める→ 地方社会保険事務局長に権限委任
一部負担金
 一部負担金:負担割合
 家族療養費:給付割合
  → 条文に書かれているので要注意
 1.高齢受給者証
  被保険者又はその被保険者が70歳に達する日の
  属する月の翌月以後、有効期限を定めて交付

693みや:2003/06/02(月) 21:20
健康保険法の続きです。

貴重なスペースを使わせていただくことをお許しください。


保険給付
  1.特別療養給付
  被保険者が資格を喪失し、かつ、日雇特例被保険者、又はその被扶養者となった場合、資格喪失後10日以内に
  日雇特例被保険者手帳を添えて、所定の事項を記載した特別療養給付申請書を社会保険事務所長等、又は健康
  保険組合に提出しなければならない。
  2.傷病手当金
  標準報酬日額
 標準報酬月額の30分の1に相当する額
  その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるとき
  は、これを10円に切り上げるものとする。
  3.家族出産育児一時金
  4.特定療養に係わる選定療養の追加
  (1)病床数200以上の病院での再診
  (2)薬事法承認後保険適用前の医薬品の投与
  (3)医療用具の治験(治療の効果や安全性を調べる臨床試験のこと)
  (4)入院の必要性が低い患者について180日を超えた長期入院(一定の難病患者等の入院を除く)
高額療養費
  1.70歳未満の者の高額療養費
  一般の者及び上位所得者に係わる世帯合算対象基準額が21,000円に引き下げられた。
  2.70歳以上の者の高額療養費
  ※ 老人保健の高額医療費と全く同じ
  3.70歳未満と70歳以上の者がいる場合の高額療養費
  老人保健法の規定による医療を受けることができる者(老人医療受給対象者)との
  世帯合算は保険者(実施者)が異なるため行われない。
保険料率
 1.収支の見直し
  社会保険庁長官は少なくとも2年ごとに政府管掌健康保険の一般保険料率が中期的な税制運営の基準
  (おおむね5年を通じて財政の均衡を保つことができること)に適合していることを確認し、その結果を
  公表するものとされた。
保険料額
  1.被保険者の保険料
  賞与額からの保険料徴収
   前月から引続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は徴収しない。
日雇特例被保険者の保険料
  1.保険料額(賞与)
   端数処理:1000円未満の端数切捨て
   上限:40万円
    ※ 一般保険料率及び介護保険料率は一般の被保険者と同率
その他
  1.保険事業及び福祉事業
  (1)福祉事業に関して保険者は被保険者等の出産のために必要な費用に係わる資金の貸付を行うことができる。
  (2)厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、保険事業及び福祉事業を行うことを命ずることができる。
  2.不服申立て
  不服申立ての規定の追加
   被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく
   保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。


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