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社会保険労務士合格を目指します。

683takezumi:2003/05/30(金) 00:59
こんばんわ。

イマイチ前に進んでいないような気がします。

>>679 みるくさん
6月14日のLECって何かの講習ですか?
模試では無いようですし。

>>681 ねこねこさん
実際、どのくらいの点数とれれば偏差値56いくのでしょうか?
確かに競争試験ですから偏差値が気になるところです。

久々に、法改正ゼミの労災法のまとめをしてみます。

労災保険法
自動変更対象額(4,210円)は覚えなくてもいいが、8月に変更されること
は覚えておくこと

第8条(給付基礎日額) 選択式注意
算定事由発生日:「負傷もしくは死亡の原因である事故が発生した日」又は
「診断によって同号各号に規定する疾病の発生が確定した日」が選択式キー
ワード。
後者は白ろう症等の場合に該当する。(労災事故の発生がいつであるか特定
できない場合)

平均給与額;厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者一人
当たりの毎月きまって支給する給与の額(平均定期給与額)の4月分から翌
年3月分までの各月分の合計を12で除した額をいう 
(平均給与額と平均定期給与額とを混同しないこと)

最低限度額及び最高限度額も8月に変更される。
最低限度額及び最高限度額は前年の「賃金構造統計」の調査の結果に基づい
て定められる。
(自動変更対象額は「毎月勤労統計」)

自動変更対象額は10円単位で端数処理される。

受給権者の提出先:全て労働基準監督署長
(保険給付(二次健康診断を除く)、特別支給金、労災就学援護費、
休業特別援護金)

介護補償給付及び介護給付
親族等による介護を受けた日が無い場合には最低保証額(4/1より常時介護
で57,580円)は無い。
親族等による介護を受けた日がある場合には、介護開始月の「翌月」から
最低保証額が適用される。(介護開始月は最低保証額は無い)

年金たる保険給付の受給権者の定期報告:所轄労働基準監督署長へ

診断書添付の廃止:障害(補償)年金は、治っていることが条件で
あり、診断書の添付の意味がないため

費用の納付(則第45条)
古い条文(昭和22年)なので収入官吏は付いていない。収入官吏が
無いから×にしないこと


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