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社会保険労務士合格を目指します。

699takezumi:2003/06/03(火) 01:06
長々とですが、法改正ゼミの雇用保険法をまとめてみました。
実際の法改正についてはみやさんがまとめておられますので、私は講義中に
自分のノートにメモしたことをまとめてみたいと思います。

雇用保険の適用除外
国、特定独立行政法人、日本郵政公社−常勤の者(承認は必要ない)
都道府県−厚生労働大臣の承認を得た者
市町村−都道府県労働局長の承認を得た者

給付制限
職安からの紹介の拒否、訓練の拒否−1ヶ月間
職安からの職業指導の拒否−1ヶ月を超えない範囲において公共職業安定
所長の定める期間
(上記定める期間は、今までは行政手引で2週間であったが、1ヶ月に
改められた)

基本手当の受給を受けるためには失業の認定対象期間中に、原則として
2回以上(最初の認定日における認定対象期間中は1回以上、離職理由に
基づく給付制限期間を合わせた期間は3回以上)の求職活動の実績が必要

求職活動実績に該当するものの例
・求人への応募
・ハローワークが行う職業紹介、セミナーの受講等
・許可・届出のある民間機関が行う職業紹介、セミナー受講等
・公的機関等の職業相談、セミナー、個別相談ができる企業説明会の参加等
・再就職に資する国家試験・資格試験等の受験

求職活動実績に該当しないものの例
・単なる、新聞・インターネット等の求人情報の閲覧
・単なる、知人への紹介依頼
・インターネット等による民間職業紹介機関、労働者派遣機関への単なる登録

失業認定申告書の様式変更(受給資格者の求職活動の実績を具体的に書く
ことになった)

受給資格者の自己の労働による収入の届出
収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書
による

雇用安定事業にかかる助成金 要注意(5/1法改正の影響を受けていない)
自立就業支援助成金(受給資格者の自立を促す)
「高年齢者等共同就業機会創出助成金」「受給資格者創業支援助成金」

試行雇用奨励金
(公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者を公共職業安定所
の紹介により、3ヶ月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる
等一定の要件を満たす事業主に支給)(事業主に雇用の動機付け)

雇用安定事業に係る助成金は雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業の
3種類の事業に対しての助成金
何の事業に対する助成金かは覚えておくこと
(育児・介護雇用安定助成金は雇用安定事業、
育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金は能力開発事業)

5/1の改正があり、改正部分は出題対象にならないが、改正前の条文も
試験時には廃止されているため問題にはしにくいと考えられる。
(所定給付日数(一部)、再就職手当の額、常用就職支度金、教育訓練給付
の支給要件、高年齢雇用継続給付の支給要件、給付率)
変更されていないところは出る可能性あり
(算定基礎期間が1年未満の者の給付日数、特定受給資格者及び就職困難者
の給付日数の上限、教育訓練給付の支給要件以外の部分、高年齢雇用継続給付
の支給申請手続)
移転費と広域求職活動費は変更が無く、要注意

支給申請
所轄職安にするもの   1回だけ申請するもの 2ヶ月以内
            複数回申請するもの  4ヶ月以内
住所地の職安にするもの 原則         1ヶ月以内
            求職活動関係     10日以内


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