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社会保険労務士合格を目指します。
1
:
野武士
:2002/04/22(月) 15:03
このスレは、社会保険労務士受験生専用スレです。
過去ログは
http://www.asahi-net.or.jp/~gp8t-ok/syarousi.htm
752
:
ねこねこ
:2003/06/26(木) 23:11
おお、盛り上がっていますね。
労災法のこの部分は労基法から学習を始めていった場合に、
最初にぶつかる難関だそうです。
真面目に考えると極めてややこしいので、
私は下記のレベルで捉えています。
8条:給付基礎日額
→ 自動変更対象額を下回ることがある。
8条の2:休業給付基礎日額
→ 自動変更対象額を下回ることはない。
スライド適用:○ 年齢別最低最高限度額適用:1年6ヵ月後より
翌々四半期よりこれらは適用。但し100分の110 or 90 以上(以下)
の平均給与額の変動があった場合のみ
8条の3:年金給付基礎日額
→ 自動変更対象額を下回ることはない。
スライド適用:○ 年齢別最低最高限度額適用:最初から
翌々年8月よりこれらは適用(平均給与額の変動があれば必ず実施)
8条の4:一時金給付基礎日額
→ 自動変更対象額を下回ることはない。
スライド適用:○ 年齢別最低最高限度額適用:適用無し
翌々年8月よりこれらは適用(平均給与額の変動があれば必ず実施)
過去問レベルではここまでしか出題されていません。
深入り禁物ですよ、野武士さん(^o^)
よー分からんところ(私の場合は厚生年金基金)は飛ばしましょう。
本試験で間違えたって一問ですから
(その1問に昨年泣いたことは、もう忘れました)
ではでは。
753
:
takezumi
:2003/06/27(金) 00:19
ぼんばんわ。
野武士さん
>>751
の「自動変更対象額の適用はスライド後」の意味ですが、
>>749
で書かれている平均賃金相当額3,800円の場合ですが、
スライド率117%の場合、3,800円を自動変更対象額の4,210円に
してからスライド率を掛けることでは無く(4,210×117%では無い)、
3,800×117%=4,446円と自動変更対象額とを比較するということです。
また、平均賃金相当額3,500円の場合だと、3,500×117%=4,095円ですので、
自動対象変更額の4,210円が休業給付基礎日額、年金給付基礎日額になると
いうことです。
その後に書かれている例外はスライドが発生した時です。すなわち、スライド
率が100%以下なら例外のようなことはあり得ません。
しかし、ねこねこさんの意見に私も賛成です。ここは深入りするところでは
ないのではないかと思います。ねこねこさんの書かれている程度でいいのでは
と思います。
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