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社会保険労務士合格を目指します。

752ねこねこ:2003/06/26(木) 23:11
おお、盛り上がっていますね。
労災法のこの部分は労基法から学習を始めていった場合に、
最初にぶつかる難関だそうです。
真面目に考えると極めてややこしいので、
私は下記のレベルで捉えています。

8条:給付基礎日額
 → 自動変更対象額を下回ることがある。
8条の2:休業給付基礎日額
 → 自動変更対象額を下回ることはない。
   スライド適用:○ 年齢別最低最高限度額適用:1年6ヵ月後より
   翌々四半期よりこれらは適用。但し100分の110 or 90 以上(以下)
   の平均給与額の変動があった場合のみ
8条の3:年金給付基礎日額
 → 自動変更対象額を下回ることはない。
   スライド適用:○ 年齢別最低最高限度額適用:最初から
   翌々年8月よりこれらは適用(平均給与額の変動があれば必ず実施)
8条の4:一時金給付基礎日額
 → 自動変更対象額を下回ることはない。
   スライド適用:○ 年齢別最低最高限度額適用:適用無し
   翌々年8月よりこれらは適用(平均給与額の変動があれば必ず実施)

過去問レベルではここまでしか出題されていません。
深入り禁物ですよ、野武士さん(^o^)
よー分からんところ(私の場合は厚生年金基金)は飛ばしましょう。
本試験で間違えたって一問ですから
(その1問に昨年泣いたことは、もう忘れました)
ではでは。


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