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社会保険労務士合格を目指します。

753takezumi:2003/06/27(金) 00:19
ぼんばんわ。

野武士さん
>>751の「自動変更対象額の適用はスライド後」の意味ですが、
>>749で書かれている平均賃金相当額3,800円の場合ですが、
スライド率117%の場合、3,800円を自動変更対象額の4,210円に
してからスライド率を掛けることでは無く(4,210×117%では無い)、
3,800×117%=4,446円と自動変更対象額とを比較するということです。
また、平均賃金相当額3,500円の場合だと、3,500×117%=4,095円ですので、
自動対象変更額の4,210円が休業給付基礎日額、年金給付基礎日額になると
いうことです。
その後に書かれている例外はスライドが発生した時です。すなわち、スライド
率が100%以下なら例外のようなことはあり得ません。

しかし、ねこねこさんの意見に私も賛成です。ここは深入りするところでは
ないのではないかと思います。ねこねこさんの書かれている程度でいいのでは
と思います。


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