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社会保険労務士合格を目指します。

692みや:2003/06/02(月) 21:19
こんにちは。

法改正ゼミのポイントの続きを書込みさせていただきます。
もし、何らかのお役にたつことがありましたら幸いです。

<健康保険法>
総則
 1.目的条文の改正
(1)被保険者の業務外の事由→労働者の業務外の事由
(2)国民の生活の安定と福祉の向上に寄与すること の追加

健康保険組合
 1.健康保険組合の設立基準
 任意設立
単一組合:常時700人以上
総合組合:常時3000人以上
強制設立:常時政令で定める数以上
  ※ 強制設立については具体的な設立基準は政令で定められていない
 2.設立の手続き
  厚生労働大臣の認可
  3.監事
  健康保険組合の役員として「監事」を設置
  4.健康保険組合の合併、分割、設立事業所の増減、解散
  5.事業状況の報告
  健康保険組合は別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月20日までに管轄地方厚生局長
  等に報告しなければならないこととされた。

適用事業所・被保険者
  1.適用事業所
  国、地方公共団体、法人の事業所であって常時従業員を使用するもの
  2.適用事業所の一括
  健康保険:厚生労働大臣の承認
  厚生年金保険:社会保険庁長官の承認
任意継続被保険者
  1.任意継続被保険者に関する定義
  (1)適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者
   (日雇特例被保険者を除く)の資格を喪失した者。
  (2)喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、又は
  共済組合の組合員である被保険者を除く)
  (3)保険者に申し出
  (4)船員保険の被保険者を除く
  2.任意継続被保険者の資格の取得と喪失
  (1)任意継続の申し出をした者が初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは
   任意継続被保険者とならなかったものとみなす
  (2)任意継続被保険者の資格喪失
    ①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき → その日の翌日
    ②死亡したとき → その日の翌日
   ③保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき
   (納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く) → その日の翌日
   ④被保険者となったとき → その日
   ⑤船員保険の被保険者となったとき → その日
  (3)任意継続被保険者の資格喪失に関する特例の廃止
  →平成15年4月1日前に55歳以上60歳未満の間に任意継続被保険者の資格を取得した者の
       その資格については平成15年4月1日以後であっても2年を超えて60歳に達するまで任意
   継続被保険者の資格を継続することができるという経過措置が設けられている。
標準報酬月額
 任意継続被保険者と特例退職被保険者の標準報酬月額の決定方法を確認
標準賞与額
  1.標準賞与額の決定
  端数処理:1000円未満の端数切捨て
  上限:200万円
  2.現物給与の価額
  厚生労働大臣が定める→ 地方社会保険事務局長に権限委任
一部負担金
 一部負担金:負担割合
 家族療養費:給付割合
  → 条文に書かれているので要注意
 1.高齢受給者証
  被保険者又はその被保険者が70歳に達する日の
  属する月の翌月以後、有効期限を定めて交付


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