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社会保険労務士合格を目指します。
704
:
takezumi
:2003/06/08(日) 00:17
ぼんばんわ
IDEの過去問3回転目と法改正ゼミのお土産問題2回転完了しました。
LECの模試の見直しをしていますが、過去問に無かった部分は
疎いと思いました。
TACの中間模試は最後まで迷ったのですが、14日に受けることに
しました。
15日の横断ゼミと共に来週は2連続で大阪です。
法改正ゼミ、今回は徴収法でまとめてみます。
例によって、法改正部分はみやさんがまとめてますので、それ以外の部分
を書いてみます。
選択式では労災法、雇用法、徴収法の内から2問出るが、3年連続労災法
と雇用法であった。しかし、今年は雇用法が5/1改正の関係で出題箇所
が限られてくるので、徴収法に注意。
第一種特別加入保険料率
これらの者に係る事業についての労災保険率と同一の率から労災保険法の
適用を受ける過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮し
て厚生労働大臣の定める率を減じた率
(過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働
大臣の定める率を減じた率は「0」なので、実際は労災保険率と同じだが、
条文上は異なる)
法12条第5項(いわゆる弾力条項)
「失業等給付額」と「積立金」との比較によって、雇用保険率が変わって
くる。
概算保険料の追加徴収
1.1,000円未満であっても徴収する。(1円たりともまけない)
2.申告書の作成は不要(政府より送付された「納付書」によって納付)
(確定保険料は「納入告知書」)
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