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社会保険労務士合格を目指します。
734
:
ねこねこ
:2003/06/20(金) 22:31
社労士な皆さん、こんにちは。
特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分がなくなるのはS36.4.1以降。
丁度私の生年なんですよ。定額部分がなくなるのはそれより一回り前
(S24.4.1以降)、生年から5年引くと中高齢寡婦加算の終了年にして
国民年金の受給資格特例(被用者年金加入期間24年以下)の終了年、
そして生年翌年は配偶者特別加算の終了年。
こんな風に覚えました。
>>732
takezumiさん
さすが井出先生、いいこと言いますね。
確かに適用関係で間違えるとダメージでかいです・・・。
さ、あと約2ヶ月。何だかんだで結構暗記も多い試験です。
繰り返しの学習でとにかく本試験を突破しましょう!
ではでは。
By ねこねこ
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