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雑談スレ

1管理人:2004/06/15(火) 14:05
タイトルの通りです。

207なるべく名前入力:2005/06/20(月) 03:12:12
わいせつ教頭:
風俗店立ち寄り問題で退職願を提出 群馬
 群馬県内の50代の小学校教頭が教職員対象の会合後に風俗店に行っていた問題で教頭は18日までに退職願を提出した。
県教委は受理する方針。

 県教委によると、教頭は5月26日、前橋市内の会合に公務で出席。
その後時間休暇を取り、伊勢崎市内の風俗店に行きサービスを受け、内偵捜査中の警察官に事情聴取を受けた。
地元の教委に対し「道義的責任を感じている」と話したという。

 県教委は「教育者として不適切な信用失墜行為」として懲戒処分を含めた対応を検討していたが、
退職願を受け「勤務時間外で懲戒免職にはあたらず、辞職は本人の最大の責任の取り方で、停職、減給などの懲戒処分以上に重い」として処分しないことを決めた。


風俗いっただけで猥褻教頭扱いか・・
どうしろと言うんだろうね
なによりもこのマスコミの恣意的表現はなんとかならんものだろうか。
世の中は猥褻人間だらけです・・と認めてほしいよ

208正樹 ◆6z10n91cnw:2005/06/21(火) 20:42:34
 
>>4

> 215☆◎▲ さん

>私も坂戸のキス逮捕事件で坂戸警察・警察庁・県警・県庁なんかに問い合わせしたことがありますが、
>警察関係に関しては、いつも対応が悪い。
>自分は匿名で問い合わせしてますが、匿名だと答えないだとか、
>結局、俺は条例に基づいて逮捕しただけだから分からない・・とか、
>殆ど真面目に答えてくれません。
 
 「結局、俺は条例に基づいて逮捕しただけだから分からない・・とか、」。
 これは、>>185の「罰則の規定が曖昧(あいまい)で、不明確では、いかな
る行為が犯罪を構成するのかが不明確となり、行動の自由が害されるから憲法
第31条に違反する。」ことに抵触する証左となるのではないか?
 
>>207

>風俗いっただけで猥褻教頭扱いか・・

 風俗に目くじらを立てるくらいなら、>>187の「教育実習生、セクハラ被害・
見聞き1割、加害者の6割が教員」にこそ、対応すべきですよね。

209正樹</b> ◆6z10n91cnw<b>[TRACKBACK]:2005/06/23(木) 21:34:15
 
〓〓〓〓〓
 
 警察官、相次ぐ不適切対応
 市民の信頼、一段と揺らぐ
 警察官に対する公務執行妨害事件は5年で2倍強に

 職務質問の相手に発砲したり、暴れる男を見て逃げ出すなど、警察官の不適切
な現場対応が相次いでいる。それの一方で、職務質問を受けた側が警察官を殴る
といった公務執行妨害事件が急増している。警察官と市民との関係が崩れ始めて
いる表れなのか。
 
 埼玉県警蕨署の巡査部長が職務質問中に相手の胸を拳銃で撃ち、重傷を負わせる
事件が先月末に起きた。巡査部長は「拳銃を奪われると思った」と説明しているが、
仮にそう感じたとしても、職務質問の次が発砲では落差が大き過ぎる。
 これが「行き過ぎ」のケースだとすれば、逆の事例もある。今年2月に、東京都
港区で乗用車の自損事故現場に駆け付けたと警視庁の警察官3人が、捧を振り
回して向かって来る運転者を見て一斉に逃走。それの様子がテレビで放送された。
埼玉県草加市で昨年7月に、助けを求めた男性が交番から引き摺り出されて
集団暴行された事件を受け、「精強な第一線警察の構築」に向けて指導を強めて
いた警察庁のショックは大きかった。
 極一部の例とは言え、交番やパトカー勤務など市民に馴染み深い「お巡りさん」
たちが突発事態に我を忘れて過剰に反応したり職務を放棄したりすることは、
一般的な警察の不祥事よりも与える影響が大きい。
 警察庁は「日本男性が全体的に優しく、ひ弱になった。警察も例外ではない」
「日常的にデモなどがあった時代と違い、修羅場を知らない警察官が増えた」
などと見る。そのような時代背景や社会変化も否定することができないが、「何
かがあっても警察官が守ってくれないのでは」と言う受け止め方が広がって
しまうと取り返しが付かなくなる。
 一方で、警察官に対する公務執行妨害事件がここ数年に急増していることも
気になる現象。昨年は2685件と、統計がある1966年以降で最多。5年間
で2.1倍に増えた計算だ。
 地域警察官の殉職は昨年までの5年間に14件が発生。トラブルを仲裁しよう
として刃物で刺されたり、職務質問から逃れるために警察官を意図的に車で
撥ねたりする事件が続いている。
 背景として、警察内部では「規範意識が低下した」「“逆ギレ”する人が
増えた」ことなどが指摘されていることが、神奈川県警に続いて新潟県警などで
不祥事が相次いで発覚した2000年以降に急増していることから、「警察官
の威厳が薄れた」との声もある。
 2年連続で刑法犯件数が前年を下回るなど治安情勢には明るい兆しも見られる
が、それの陰で「適切に対応することができない警察官」対「警察官にさえ従わ
ない市民」と言う構図が生まれつつあるとも考えられる。警察活動と市民との
関係について、社会全体で改めて考えてみる必要性がある。

       ===日本経済新聞2005年5月13日(金)夕刊===
 
〓〓〓〓〓
 
アーシアン広場
http://jbbs.livedoor.jp/anime/1530/
【もしも、可能ならば何を実現させたい?】総合政策提案
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/anime/1530/1101381750/r29
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/anime/1530/1101381750/l100

210正樹 ◆6z10n91cnw:2005/06/23(木) 21:47:52
 
 盗み撮り図った巡査長減給処分
 神奈川県警

 神奈川県警中原署地域課の男性巡査長(25)が武蔵小杉駅の連絡通路で
今月上旬に、女子高生のスカートの中を携帯電話のカメラで盗み撮りをしよ
うとしていたことが23日に、分かった。
 巡査長は県警鉄道警察隊員に一旦取り押さえられたが、県警は「撮影はして
おらず、盗撮に未遂罪はないために、逮捕しなかった」としており、減給処分
とした。調べに対し、巡査長は盗み撮りをしようとしていたことを認めており、
8日付けで依願退職した。
 県警によると、巡査長は4日午後8時45分頃に、同駅のエスカレーター
で女子高生の後ろからカメラ付き携帯電話を持って手を伸ばしたが、警戒中
の同隊員に取り押さえられた。巡査長は署の歓送迎会の帰りで、酒に酔って
いたと言う。
 県警監察官室は「犯罪行為ではないが、疑わしい行為であることは事実で
厳重に処分した」としている。

       ===日本経済新聞2005年6月23日(木)夕刊===
 
〓〓〓〓〓
 
>県警監察官室は「犯罪行為ではないが、疑わしい行為であることは事実で
>厳重に処分した」としている。

 警察のニート共は、生殺与奪権を握っているつもりだろうか?「逮捕しよう
が、お目こぼしほをしようが、匙(さじ)加減は思いのまま」とでも思っている
のだろうか?
 そもそも、逮捕なんて、取り立てて特別なことではない。言い換えれば、
誘拐のことである。奈良県で女子小学生を殺害した小林薫がやったことと
全く同質のことである。余りにも、公正性に欠けたことをやっていると、警察
や逮捕の存在そのものの正当性が失われていくことになるのである。
 徳島県自衛官殺害事件で、目撃者を公衆の面前で現場検証に立ち合わせて
目撃者の安全を脅かすことをやっていたり、暴漢が襲って来たら、警官らが
先を争って逃げたり(>>209)していれば、警察の存在そのものが否定される
ことになるのである。
 京浜急行駅で、女子高生のスカート内を手鏡で覗き込んだ植草・当時早稲田
大学教授に対しては、逮捕し送検し起訴したくせに、身内には依願退職(退職金
が付くんだろう?)まで認めているようでは、世間一般の人々の警察に対する
受け取り方も変わって行くことは不可避だろう。

211なるべく名前入力:2005/06/24(金) 23:43:14
>>210
理論的には逮捕すべきじゃないと思うけど、
実際、未遂で逮捕してるよねえ?
某教授のみならず、共産の党員もそうだな
意味わかんないよな、まじで。
マスコミもただ問題とするべきじゃなく、それらと比較して批判すべき。
なんでやらないのか?

212なるべく名前入力:2005/06/24(金) 23:53:23
>208
そういえばこれ自分が書いたんだ。。
>憲法第31条に違反することに抵触する証左となるのではないか?

なるほど。面白いね。
可能かどうか別にして、公判中にその警察官とのやり取りを証言したらどうなるのかね?
採用されないだろうけど。
最近読書してないから、感覚がついていかない。。w

213正樹 ◆6z10n91cnw:2005/06/25(土) 00:04:46
 
>>210関連の『朝日新聞』版

 警官が盗撮未遂
 処分を公表せず
 県警、すでに退職
 
 中原署の男性巡査長(25)が、管轄する武蔵小杉駅で女子高生のスカート
内を盗撮しようとして見つかり、減給処分を受けた上で依願退職していたこと
が分かった。県警は公表していなかった。
 県警監察官室によると、巡査長は4日午後8時45分頃に、川崎市中原区
の武蔵小杉駅エスカレーターで、女子高生に近付いてカメラ付き携帯電話で
盗撮しようとして、警戒中の鉄道警察隊員に取り押さえられた。同署に歓送
迎会で飲酒した帰りだったと言う。
 県警監察官室は「犯罪行為ではないが、疑わしい行為であることは事実で
厳重に処分した。減給処分は基準に該当しないので公表しなかった」と話して
いる。
 
           ===朝日新聞2005年6月24日(金)===

214なるべく名前入力:2005/06/26(日) 17:58:10
「真摯な承諾があれば、児童との性交等は逮捕されない。」とのことですが本当ですか?
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050625/1119670464
この地元の弁護士はうそつきです。

警察や行政担当者も議員のまえでは同様のウソつきます。

215正樹 ◆6z10n91cnw:2005/06/26(日) 21:12:34
 
>>211

>理論的には逮捕すべきじゃないと思うけど、
>実際、未遂で逮捕してるよねえ?
 
 でも、「未遂なら犯罪ではない」と公言していると言うことは、スカート
の下方にカメラのない携帯電話なら、それをスカートの下方に持って行って
も逮捕されないと言うことなのかね。それから、あの記事以降に、さらに神奈川
県警のお巡りの2人が、似たようなことをやって県迷惑条例で逮捕されて起訴
猶予処分などで依願退職したと出ていたけれど。
 でも、スカートの下方に携帯電話を持って来られたら、女性も気分が滅入って
しまいますよね。
 
>マスコミもただ問題とするべきじゃなく、それらと比較して批判すべき。
>なんでやらないのか?

 読者からの要望がないからですかね。メールで要望しましょうかね(^^ゞ
 
>>212

>>208
>そういえばこれ自分が書いたんだ。。
 
 再会することができて幸せです!(^^ゞ
 
>可能かどうか別にして、公判中にその警察官とのやり取りを証言したらどうなるのかね?
>採用されないだろうけど。
 
 取り締まる側が、何が取り締まり対象かが分からないくせに、取り締まられる
側に、「何を取り締まられるのかは、自分で考えろ」では、「罪刑法定主義は
やめたのですか?」と問いたくなりますよね。

216正樹 ◆6z10n91cnw:2005/06/27(月) 21:36:46
 
 非行を起こした子供
 3割が虐待経験
 厚労省調べ

 全国の児童相談所で非行相談を受け付けた子供の3割が、親などから虐待
を受けた経験を持つことが27日までに、厚生労働省研究班の調査で分かった。
約半数は育つ過程で養育者に代わり、1割がドメスティック・バイオレンス
(DV=配偶者・パートナーによる暴力)のある家庭で育つなど、養育上の
問題が非行に繋(つな)がっている実態が浮かび上がった。
 相談所が対応した非行相談を基に、非行を起こした子供の背景を分析する
調査は初めて。
 調査は全国児童相談所長会が昨年10月に、全国182ヵ所の児童相談所
を対象にアンケート形式で実施。約9割から、2003年度に盗みや家出・
外泊などの非行相談を受け付けた約1万1000人について回答があった。
内訳は63%が男子で、14歳以下が中心。約7割が中学生だった。
 調査によると、親などから虐待を受けた経験がある者は30%。いくつかの
種類の虐待を重複して受けているケースが多く、殴る・蹴るなどの身体的虐待
が78%で、ネグレクト(養育放棄)が73%で、心理的虐待が50%で、性的
虐待が32%だった。
 養育者が代わった子供は47%で、それの内で約1/4は3歳未満だった。
代わった回数は1回が66%で、2回が18%で、3回が11%で、DVの
ある家庭で育った子供は全体の10%に上った。
 「攻撃性が高い」「協調性がない」「情緒不安定」などの心理的問題がある
子供は85%で、虐待を受けた経験がある子供では92%までに上昇した。
 全国児童相談所長会は「虐待防止が非行防止に繋(つな)がる。非行を起こす
子供は心理的・精神的な問題を抱えているケースが多いので、相談所と医療機関
との連携が必要だ」としている。

       ===日本経済新聞2005年6月27日(月)夕刊===
 
 13 安全性の哲学
 混乱していると確率の概念
 
 確率についての考え方が全く混乱している。それの一例が飛行機事故の死亡
率だ。乗用車よりも安全と言う言い方、ああナンセンスな議論はない。ああ言う
言い方だと、人間は、何と言っても、ベッドの上で死ぬ人がほとんどだ。しかし、
ベッドは動かない。距離0(ゼロ)を動いて死ぬと言う訳で、距離当たりの
ベッドの上で死ぬ確率が最も多くなり、「ベッドは、最も危険な乗り物である」
と言う話になる。
 
 飛行機事故の数字を見ると、離着陸時に起こる物が約7割があると言われている。
それならば、飛行キロ当たりではなくて、1回を乗る度に「死を覚悟する確率」と言う
のならまだしも、或(ある)いは、離着陸回数当たりと言うのなら分かる。
確率と言うので、すぐに数学者に丸め込ませられてしまうが、数学者が数を
弄(いじ)くるその前提に問題があるのだ。問題は飛行距離と事故確率が比例
するのなら「キロ当たり」も意味があるが、そうでない限り無意味である。

       ===『安全性の考え方』(武谷三男編・岩波新書)===
       213頁〜214頁
 
 半分の予算でも国家は運営できる
 
 まるで21日に発表された政府税制調査会の報告書が、「増税は避けられ
ない」と強調していることを弁護しているようだ。話ができすぎている。
 しかしこれに対する反論がウエッジ7月号の冒頭に載っていた。新幹線の
駅で見つけた。すなわち慶応大学教授で構想日本の代表である加藤秀樹と言う
人が、ここまで財政が悪化した最大の原因は、行政(官)が国民生活の隅々に
まで関与し、規制してきたため、無駄な事業と経費がふくらみ、それがそのまま
放置され続けているからであると言う。そして彼のスタッフの試算では、国の
サービスの多くを見直し、国と地方の事業の仕分けなどを本気で行えば、国家
予算は十分半減できると主張する。逆に言えば、そうしないと間違いなく国家
破綻が起きるというのだ。奇しくも24日の朝のテレビ番組でも、財政改革を
成功した世界の国のうち、その7割は歳出の削減であり、増税で成功した国は
少ないという統計を紹介していた。
 
 
天木直人のホームページ
 http://amaki.cc/
  メディアを創る
   6月26日―メディアを創る

217正樹 ◆6z10n91cnw:2005/06/27(月) 21:46:09
 
>>216

>非行相談を受け付けた子供の3割が、親などから虐待を受けた経験を持つ
>ことが27日までに、厚生労働省研究班の調査で分かった

>全国児童相談所長会は「虐待防止が非行防止に繋(つな)がる
 
 お前らは、統計の見方も分からないのか!非行相談を受けた子供の3割が
虐待の経験者と言うのなら、7割は虐待を受けていないのだろう。それなら、
「非行に走った者の7割が虐待を受けていなかった」から、子供に虐待をする
ことが、非行撲滅になると結論付けることが筋と言うものだろう。

>養育者が代わった子供は47%で、それの内で約1/4は3歳未満だった。
 
 これも、そうである。47%と言うことは約半数であるから、統計からは
「養育者が代わろうが代わらなかろうが、相関関係はない」と結論付けるべき
だろう。
 そんな論理は、「ああ言う言い方だと、人間は、何と言っても、ベッドの
上で死ぬ人がほとんどだ。しかし、ベッドは動かない。距離0(ゼロ)を動い
て死ぬと言う訳で、距離当たりのベッドの上で死ぬ確率が最も多くなり、
『ベッドは、最も危険な乗り物である』と言う話になる」と言うことと全く
同じである。
 
>慶応大学教授で構想日本の代表である加藤秀樹と言う人が、ここまで財政が
>悪化した最大の原因は、行政(官)が国民生活の隅々にまで関与し、規制して
>きたため、無駄な事業と経費がふくらみ、それがそのまま放置され続けて
>いるからであると言う
 
 見当違いの分析をしている児童相談所などを解体し、それの配属経験者を
国家公務員法第78条や地方公務員法第28条の「適格に欠ける」ことに
抵触していることを理由に、懲戒免職して支出を抑えれば良いのである。

218正樹 ◆6z10n91cnw:2005/06/27(月) 22:25:17
 
>>214 さん

>「真摯な承諾があれば、児童との性交等は逮捕されない。」とのことですが本当ですか?
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050625/1119670464
>この地元の弁護士はうそつきです。

>警察や行政担当者も議員のまえでは同様のウソつきます。

>>201より

〓〓〓〓〓
 
>弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050611
>2005-06-11
 
>[刑事事件]みだら摘発第1号…新条例“愛のないセックス”ダメ 21:29
>「真摯(しんし)な付き合いや婚約などの例については、『みだら』では
>ないと解釈する」(都関係者)としており、即逮捕とはならないという
 
 最も、自ら選挙に打って出て、権力(政権)を掌握して、判事やお巡りを
クビにすれば、問題は、すぐに解決しますがね。単なるおじいちゃんの判断
を議論の余地がないと絶対的な結論と受け取り続けていることが本末転倒で
すね。

219正樹 ◆6z10n91cnw:2005/06/30(木) 21:36:06
 
 「本質は不変」大胆に
 『おわらない物語アビバの場合』ソロンズ監督
 
 「アビバ役には繊細さと純粋さを持った役者を選んだ」とトッド・ソロンズ
監督=東京都内で

 主人公の12歳の少女を、肌の色も年齢も違う8人の男女が演じる映画『おわ
らない物語 アビバの場合』が、東京・渋谷のシネマライズで公開中だ。米の
奇才トッド・ソロンズ監督が、実験的な手法と大胆な風刺で、中絶と言う名の
デリケートなテーマに切り込んでいる。
 
 早くママになりたいアビバは、12歳にして妊娠。母親は「これはガンみ
たいなものよ」と言い放ち、無理やり中絶手術を受けさせる。なおも子供が
欲しくて家出したアビバは森を抜け、障害がある子供たちが歌い踊るホーム
に辿(たど)り着く。たが、そこは中絶手術をする医師を狙うと過激な反対派
の拠点だった。
 「根本は、女の子が愛を探し求めるとシンプルな物語だ」とソロンズ。「中絶
に賛成とか反対とか言うつもりはない。アビバは中絶を強制する親と、胎児の
ためなら殺人も犯す反対派の間で宙吊りになる。映画を通じて、モラルや性に
ついて、当たり前と思っている価値観を見つめ直して欲しいんだ」
 アビバは場面ごとに容姿が激変。ほっそりとした白人だったり、見上げる
ほどの大きな黒人だったり。
 「ちょっと変わったことがしたくてね。大柄な子は小人国のガリバーのイメージ。
ラストのアビバを演じたジェニファー・ジェイソン・リーは、顔に複雑な痛み
を通り抜けたアビバを演じて貰(もら)った」
 コロコロと外見が変わるアビバを見ることで、逆に、彼女の一貫した本質が
浮かび上がるのでは、と考えたと言う。
 「何があっても人間の本質は不変。それを象徴する物がAVIVA、BOBと
言ったと逆さから読んでも同じ登場人物の名前。何があっても、あなたはあなた、
と言うことさ」
 順次に、札幌・名古屋・福岡などでも公開予定。

          ===朝日新聞2005年6月8日(水)夕刊===
 
〓〓〓〓〓
 
 「早くママになりたいアビバは、12歳にして妊娠」。これは、児童ポルノ
に抵触しないの?(^^ゞ

220しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/01(金) 17:53:48
「http:// www.sankei.co.jp/news/050630/sha109.htm
「子ども守る条例」が成立 奈良県、全国初
13歳未満の子供に言い掛かりをつけたり付きまとったりする行為や、児童ポルノの所持などを禁じる奈良県の「子どもを犯罪の被害から守る条例」が30日、県議会で賛成多数で可決され、成立した。
こうした行為の禁止を規定する都道府県条例は全国初という。
罰則は30万円以下の罰金か拘留、科料。
児童ポルノ所持の禁止をめぐっては「所持は性犯罪そのものではない」との指摘もあるが、県は「児童ポルノは犯罪行為の記録。抑止の観点からも規制したい」と説明している。
施行は7月1日で、罰則規定のみ10月1日からとなる。
条例は、昨年奈良市で起きた女児誘拐殺人事件を受け、子供に対するわいせつや連れ去りを防ぐことが狙い。県警と県、関係機関が協議し、4月に骨子を発表。県民からも意見を募集していた。(共同)(06/30 16:53)」(産経新聞)→こちらは本会議可決・成立報道

「http:// mytown.asahi.com/nara/news02.asp?kiji=4205
県議会委「声かけ」条例案可決
子どもを狙った性犯罪防止のため、不安を与えるような「声かけ」などを禁じる「子どもを犯罪の被害から守る条例」案が28日、県議会総務警察委員会で審議された。共産党の委員が「県民的な議論が不十分」として反対したが、賛成多数で可決された。30日の本会議で可決される見込み。
 委員からは「善意で子どもに声をかけた場合との区別が客観的に難しい」との疑問が出たが、菱川雄治県警本部長は「条例で禁止される内容が明確になることで、逆に自信を持って声かけしてもらえるようになる」と理解を求めた。
「親切心の声かけがいざこざを招く恐れがある」との意見に対しては、県警側が「『惑わしたり、うそをついたりする行為』を罰則の対象から外したため、子どもを見守る運動が後退することはない」と説明。運用にあたっては不当に権利を制限することがないよう現場の警察官への指導を徹底する考えを示した。(6/29)」(朝日新聞)→こちらは委員会可決報道

221正樹 ◆6z10n91cnw:2005/07/01(金) 23:01:30
 
>>220

>しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M さん

 抜かれた、先を越された(^^ゞ

 「子供を守る条例」奈良県で成立へ
 児童ポルノ所持禁止

 13歳未満の子供に言い掛かりを付けたり付き纏(まと)ったりする行為や、
児童ポルノの所持などを禁じる奈良県の「子供を犯罪の被害から守る条例案」
が30日に、県議会で可決し、成立する見通しとなった。こうした行為の禁止
を規定する都道府県条例は全国初となる。
 罰則は30万円以下の罰金か勾留、科料。
 児童ポルノ所持の禁止を巡(めぐ)っては「所持は性犯罪そのものではない」
との指摘もあるが、県は「児童ポルノは犯罪行為の記録。抑止の観点からも
規制したい」と説明している。
 条例案は、昨年に奈良市で起きた女児誘拐殺人事件を受け、子供に対する
猥褻や連れ去りを防ぐことが狙い。県警と県、関係機関が協議し、4月に骨格を
発表していた。
 
       ===日本経済新聞2005年6月30日(木)夕刊===
 
〓〓〓〓〓
 
>県は「児童ポルノは犯罪行為の記録。抑止の観点からも規制したい」と説明
>している
 
 バカだな。墓穴を掘って。後で、言質を問われることを言うとは。それでは、
アウシュビッツの記録映像の所持を取り締まらないと辻褄が合わなくなるぞ。
 
 それに、今夜のNHK時代劇『御宿かわせみ』で、6歳くらいの子役(女の子)
が殿様に猥褻される寸前の場面を演じさせられていたよ。これは、児童ポルノ
になるんじゃないの?

222正樹 ◆6z10n91cnw:2005/07/01(金) 23:06:55
 
 都議選告示
 政策に冷静な目
 人気の「顔」走る
 有権者「資質見て選択」

 治安
 
 子供を狙った犯罪やピッキングなどの窃盗などが目立つ中で、治安対策にも
有権者の目は向く。
 東京都練馬区光が丘団地の一角にある光が丘公園。6歳と3歳の娘を連れた
近くの主婦(27)は「子供が被害に遭う事件が多いと感じるし、不審者も
出て、幼い子を持つ親としては心配です。交番にも警察官がいないことが多い
ようで、もっと巡回して欲しいと思う」と語る。
 さらに、「治安への取り組みに関心はあるので、投票の判断材料の一つに
したい」と話した。
 
         ===朝日新聞2005年6月24日(金)夕刊===
 
〓〓〓〓〓
 
>交番にも警察官がいないことが多いようで、もっと巡回して欲しいと思う

 お巡り自体が性犯罪者なんだけれどなぁ。(>>186
 
      高知南署の巡査部長(56)が、スポーツ指導をしていた女子
      児童二人にわいせつ行為を繰り返していたことが三十日に、
      分かった

           =日本経済新聞2002年11月30日(土)=

223正樹 ◆6z10n91cnw:2005/07/02(土) 20:30:08
 
>>210>>211>>213>>215関連の記事

 携帯で盗撮容疑2警官書類送検
 
 神奈川県警の警察官2人が女性のスカートの中をカメラ付き携帯電話で盗撮
したとして、県迷惑防止条例違反容疑で書類送検されていたことが25日に
分かった。県警はいずれも減給処分としたが公表せず、その後に、本人たちは
依願退職した。
 書類送検された者は、鶴見署の巡査部長(31)=横浜地検が起訴猶予処分
=と、横須賀署の男性巡査長(36)。
 調べでは、巡査部長は昨年11月17日午後5時頃に、JR戸塚駅の上り
エスカレーターで、女子高校生(18)のスカートの中を撮影した疑い。
 一方で、巡査長は今年4月17日6時15分頃に、横浜駅構内の上りエス
カレーターで、女性(20)の後ろに立ち、スカートの中をカメラで撮影した
疑い。
 
         ===朝日新聞2005年6月25日(土)夕刊===

224正樹 ◆6z10n91cnw:2005/07/02(土) 20:35:50
 
 少女猥褻罪
 不起訴不当議決
 横浜検察審査会

 万引きをした少女(当時13歳)に対する強制猥褻容疑で送検され、同罪
で不起訴処分(嫌疑不十分)になった警備員(当時)の男(67)について、
横浜検察審査会が不起訴不当の議決をしたことが分かった。「検察官の指摘
は全て主観的な判断で、不起訴には疑問がある」と判断した。議決は6月23
日付。地検は再捜査し、改めて処分を検討する。
 議決要旨によると、警備員は2003年10月夜に、横浜市のスーパーで
少女の万引きを見付けた後に、車で屋上に行き、「警察に行くことと触られる
ことと、どっちがいい」と脅して猥褻行為をした−−などとして送検された。
 横浜地検は目撃者がおらず、少女の供述が変遷しているなどを理由に、同年
12月に不起訴処分とした。審査会は「13歳の少女が犯罪を受けた場合に、
状況を誤りなく供述することができる方がかえって不自然」などと指摘。実地
処分も踏まえ「捜査は通り一遍で不十分」とした。

            ===朝日新聞2005年7月2日(土)===

225なるべく名前入力:2005/07/03(日) 17:56:00
>>224
面白い事案もってくるねえ
キーワ−ドを見出しにしてるのもいいと思うし

万引きした少女を信じるか、警備員を信じるか難しい問題だけど、
証拠がない以上、検察が不起訴とするのはやむを得ないかもね
現実に、同じケースで女性の言い分がすべて通るようだと警備員なんて怖くてやれないしね
ただ、この決定を検察審査会が覆すのはアリだと思う
検察審査会の議決段階では少なくとも被疑者は釈放されているから、
改めて審議し直したとしても少なくとも起訴まで?は勾留されないわけでしょ?
これが一次的に起訴されたなら、被疑者はずーと勾留状態なわけで。。
でもこの議決を受けて検察が闇雲に起訴するようになると、それはまずい訳だけど。

ちなみに222のコメントは余計w
正樹さんらしいと言えばそうなのだけど。。。

226しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/03(日) 21:09:07
正樹さん>>221 今度貼れるのは良いニュースだといいですね、、、
単純所持規制の問題については国会でもさんざん取り上げられたのですが
奈良県議会はその議論をどう考えたんでしょうねぇ。

都議選終了しましたね。投票率は4割だの見込みだそうですが、どうなるん
でしょうね。。
ちなみに終了してから書くのも変ですが、今年の淫行条例改定(一行淫行
条例化)に反対したのは、生活者ネットと共産党、それに諸派(無所属に
近い)の一部です。
どんな書き込みが選挙運動とみなされるのかいまひとつわからない所がある
ので、公示日から投票終了まではあまり選挙関連のことをかけないんです
よね。
誰が何に賛成した・反対したという情報は問題ない筈ですが。

227しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/03(日) 21:57:08
「http:// mytown.asahi.com/nagasaki/news02.asp?kiji=4930
前養護施設長にわいせつ容疑 福祉関係者に衝撃 県、きょう特別監査
子どもたちの「親代わり」である児童養護施設の前施設長が逮捕された。島原市の児童養護施設「太陽寮」(唐津美治施設長)で29日に明るみに出た強制わいせつ事件は、福祉関係者に大きな衝撃を与えた。唐津正明容疑者(71)は、女性の寮生の大学進学を祝う旅行で体を触ったとされる。施設を監督する立場の県も、記者会見を開いて状況を説明するなど対応に追われた。
島原署などによると、事件は03年3月に起きた。高校3年だった女性(当時19)とベトナム旅行に出かける前日、福岡市内のホテルで女性を抱き寄せ、体を触ったという。唐津容疑者は容疑を否認している。
太陽寮では03年3月、この女性と男性3人が高校を卒業し、施設を出た。大学進学が決まったのは女性だけ。旅行には女子職員も同行する予定だったが、事件の日は別行動だったという。
県児童家庭課によると、「太陽寮」は48年に開設。唐津容疑者ら16人の指導員が勤め、保護者のいない幼児から高校生の計56人が生活する。
 唐津容疑者は02年12月まで約40年施設長を務めた。退任後は長男が施設を継ぎ、唐津容疑者は指導員として残った。「家庭のある子よりも努力し、自分で道を開け」と指導し、夕食後は全員を図書室に集め、勉強させていたという。
県によると、施設は規律が厳しく、指導方針に反発する子どももいたという。01年9月には、「長時間の勉強が苦痛だ」などとして高校男子4人が夜間に施設を「脱走」。04年4月には、男性職員が高1男子のあごの骨を骨折させる傷害事件が起きた。
傷害事件後に県が子どもたちに行ったアンケートでは、「私物のチェックが厳し過ぎる」「ウサギ跳びや正座を強要される」など、指導への不満が多かった。県は今年3月、「子どもの視点に立った運営をしてほしい」と求めたが、施設側は「今の指導に問題はない」と答えたという。
県は、30日朝から太陽寮で特別監査を実施し、子どもたちへの処遇の実態を調べる。同日午後には、太陽寮を運営する長崎市の社会福祉法人「みのり会」の理事長と現施設長を呼び、事情を聴く。県内の児童養護施設など13施設でも、入所者の処遇を調べる。」

事実と決まったわけではないですが、酷い事例なのであえてそのまま載
せます。
淫行条例を考える上でもこうした性的虐待・相手の意思を無視した行為の
問題に目を向ける必要があると思います。

「私物のチェックが厳しすぎる」「うさぎ跳びの強要」これも事実と決まっ
たとまではいえませんが、そういった指摘に対し施設側は否定もせず悪びれ
もせず「今の指導に問題はない」とは一体なにごとでしょうか。

228しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/03(日) 22:04:54
「千葉県青少年健全育成条例
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第二十条 何人も、青少年に対し、専ら自己の性的欲望を満足させる目的で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 金品、職務、役務その他の財産上の利益を提供し、又はこれらの提供を約束して性行為又はわいせつな行為をすること。
二 威迫し、欺き、又は困惑させて性行為又はわいせつな行為をすること。
三 周旋を受けて性行為又はわいせつな行為をすること。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
注 平成一七年二月二二日条例第二二号で、平成一七年九月一日から施行
第二十条を次のように改める。
(みだらな性行為等の禁止)
第二十条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、風俗営業法第二条第六項第一号から第三号まで又は第七項第一号に規定する営業に関し青少年を客に接する業務に従事させる目的で、青少年に性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。」

連続投稿になりますが、東京のみならず、運用に疑問があるケースも
あれど条文自体はかなり良い条文だった千葉県も、改悪されました。
因みに2の“見教規定”が限定的で珍しいスタイルです。

229正樹 ◆6z10n91cnw:2005/07/04(月) 21:50:19
 
>>225

>キーワ−ドを見出しにしてるのもいいと思うし

 いや、見出しも記事原文の丸写しです、すみません(ポリポリ)
 
>証拠がない以上、検察が不起訴とするのはやむを得ないかもね
 
 「証拠がない」と言う理由で不起訴にすることは、是非、事前にOKを出し
たと恋愛などでの「淫行」にこそ、してもらいたいのですね。事前にOKを
出した「淫行」に対しては、「素直に容疑を認めろ」と高圧的に出るのに・・・・。
 
>ちなみに222のコメントは余計w
>正樹さんらしいと言えばそうなのだけど。。。

 風変わりなところが、私の売りなので・・・・・!(^^ゞ
 
>>226
 
>しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M さん 
 
>正樹さん>>221 今度貼れるのは良いニュースだといいですね、、、
 
 はいっ!(^^ゞ
 
>都議選終了しましたね。投票率は4割だの見込みだそうですが、どうなるん
>でしょうね。。
 
 天木直人のホームページ
  http://amaki.cc/
   読者からの投稿
    http://amaki.cc/bn/Fx.exe?Parm=ns0040!NSKiji
     スレッド一覧
      http://amaki.cc/bn/Fx.exe?Parm=ns0040!VmList&amp;Init=TIME&amp;PRE=NS
        ↑
 こっちの掲示板でも、「何で、低投票率になるのか」と論じられていますが、
ただ単に、誰を選んでも期待外れになることが明白だからですよね。
 「田中康夫氏が市民派を気取っているから」と微(かす)かな希望を長野
県民は託したのでしょうが、結局は「パフォーマンスしかしない」と期待外れに
終わってしまいましたからね。
 
>>227

>04年4月には、男性職員が高1男子のあごの骨を骨折させる傷害事件が
>起きた
>「私物のチェックが厳し過ぎる」「ウサギ跳びや正座を強要される」
 
 青少年の健全育成のためと称して、映像などの仮想(バーチャル)のこと
には目くじらを立てて葬り去ろうとしているくせに、実際に暴力を振るうこと
には行政機関などの公的機関は寛大なんですよね。小中高校で暴力教員が生徒
に「体罰」(暴力)を振るって、視力を失明寸前にまでさせても書類送検に
していますしね。
 
>>226

>単純所持規制の問題については国会でもさんざん取り上げられたのですが
>奈良県議会はその議論をどう考えたんでしょうねぇ。
 
 児童ポルノの所持の禁止は、「見たい人」や「見て欲情する人」を対象と
しているのではないのでしょう。「見たくない人」や「見て欲情しない人」も
対象にしているのでしょう。
 それならば、公衆浴場などで、18歳未満の人と、18歳以上や20歳以上
の人との入浴も禁じなければ、筋が通りませんよね。オヤジ(見たくない人)
が少年の裸を見てしまいますからね。それに、18歳未満の人にも単純所持を
禁じるのですから、そうするのであれば、18歳未満の人が「他人と入浴する」
ことを禁じる方が当然の流れですよね。
 そう言えば、イラク戦争後の米軍のイラク人虐待絡みに対しての在日イラク
人のコメントで、他人に自分の裸を見せないことの例として、「親や兄弟と入
浴したことがないので、親や兄弟の裸を見たことがない」と言っていましたね。

230なるべく名前入力:2005/07/05(火) 22:30:55
>228
第二十条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

とあるから「一般的な純粋な恋愛」だったら18歳未満と性的行為しても罰しないってことじゃないの?
6歳以上18歳未満が対象だから、6歳の相手でも相思相愛で金銭授受とかなかったら性交しても罪にならないと思うぞ。
まあ、6歳は極端だとしても11〜14位の少女と真剣に付き合っている大人にとっては「一概に性的行為を禁止」してないからグッドニュースだろう。

231なるべく名前入力:2005/07/05(火) 23:26:30
>自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
恋愛なら大丈夫だと思ってる奴は大間違い。

「恋愛なら大丈夫検挙されません」って
書いた紙に警官や念書にはんこおしたら文書偽造でしょ。

まあ「恋愛なら大丈夫」っいう奴少なくともうそつきですし、明確な基準だと思う奴は
頭がおかしいです。

232なるべく名前入力:2005/07/05(火) 23:33:03
強姦罪があるから少なくとも13歳未満は×と思われ


てか恋愛なら大丈夫じゃないの?
ただ恋愛と認めてくれないだけの話で・・

233なるべく名前入力:2005/07/05(火) 23:45:08
何をもって大丈夫の基準なのか不明だから補足。
恋愛でも逮捕はされます。
恋愛でも起訴はされます。
恋愛でも恋愛と認められなければ懲役刑もありえます。
ただし今のところ、恋愛と認められたら有罪とはなりません。←大丈夫というのはコレの話かと
ただ判例変更というのはありえなくないですね

234しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/06(水) 14:20:59
>>230>>231>>232>>233
「真摯な恋愛の上の性交」や「反倫理的ではない性交」等なら問題ありま
せん。福岡県の行政解釈でも「性行為全てではなく、淫らなもの」です。

しかし。その行為が「真摯な恋愛の上」「反倫理的ではない」であるかそう
ではないか決める客観的基準がないのです。警察の担当の人が決めている
だけです。

235しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/06(水) 14:23:22
(言うまでもなく18歳未満の人と付き合うだけなら問題なく淫行条例の議論
とはあまり関係ないのですが)

性的なことに関して言えば>>234で書いたことを考えれば、性的関係は
持たないのが「無難」だとしか言いようがありません。

236なるべく名前入力:2005/07/06(水) 19:07:28
大丈夫、だと語弊があるが、私が指摘しているのは、他県(全部がそうかは未確認)の条例が文面上は18歳未満との性的行為を両者の合意不合意に関わらず「原則禁止」としているのに比較して、千葉県の方は「セックス目的に交際しているんじゃなくて恋愛関係の過程として性交したまでだ」と主張するような人間を産まないかということだ。

つまり、他見の条例は18歳未満児童との「性的行為」をポイントにしているのに対し、千葉県の条例は「自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない」と「性的行為」の質を問題にしていると取れる文面が非常に「きさらぎ的」だという事。

237なるべく名前入力:2005/07/06(水) 19:17:27
最近の女性に対する暴力に関する専門調査会
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050706
賛同できる点もあるが問題点も多い。
放置しておくとやりたい放題やられるよ

238しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/06(水) 19:29:12
>>237 そうですね。売買春でもポルノでも、その人その人の意思を尊重
するという原則を忘れて、女性一般、男性一般で語ってしまうとしたら
問題です。もちろんその調査の中には賛同できる部分もありますが。

239しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/06(水) 19:37:53
正樹さん>>229
>こっちの掲示板でも、「何で、低投票率になるのか」と論じられています
が、 ただ単に、誰を選んでも期待外れになることが明白だからですよね

そうです、まさにその通りなのです、「政治的関心の低下」よりもそっち
です。
経済的再分配の問題や憲法9条や郵政民営化などメジャーな問題では、各
候補者・議員の意見ははっきりしていて終始(ほとんど一生)揺らがないこと
が多くその辺を争点・指標に投票する有権者であれば難なく投票したい
候補を選べると思います。
しかし、そういったメジャーな問題だけで投票できるわけでもありません。

また特にこうした青少年の人権や罪刑法定主義のあり方といったある程度
マイナーな問題については各候補者の意見は定まっていない場合が多い
ものです。
もしある程度定まっていても「説得されたから」とか「妥協して」などで
変わってしまうことも珍しくありません。

240なるべく名前入力:2005/07/06(水) 19:53:10
>>236
個人の名称を引き合いにだして非難する姿勢は如何かと思うが、
それはさて置き、文面上、原則性行為を禁止しているかのような条文であっても、
最高裁の判例が今尚生きているのであれば、恋愛をともなった性行為に対する処罰は不可侵のはず。
立法したその他県の議員さんたちはそれを知って条文に加えたかは知りませんが。
実際の警察の運用は別にして、他県であっても恋愛の場合は大丈夫と『解釈』を加えるのが一般的では?
下級審であれ最近の裁判記録にそれを覆す記載がなされているのであれば別ですが・・

241なるべく名前入力:2005/07/06(水) 20:27:22
>最高裁の判例が今尚生きているのであれば、恋愛をともなった性行為に対する処罰は不可侵のはず。
判例に「恋愛」の文字はない。条例にも「恋愛」の文字はない。
法令に恋愛なんて単語はでてこない。
したがって恋愛だからOK!なんて大嘘
だいだい恋愛なら大丈夫!にしたら恋愛関係を隠れ蓑にした虐待もあるので
こまるでしょうが!

ちなみに改定後の千葉県条例は最高裁の判例をそのまま借りてきてるだけです。
一行淫行条例も最高裁判例が適用されてるわけだから、実質一行条例と変わりません。

242正樹 ◆6z10n91cnw:2005/07/06(水) 21:29:02
 
 巡査部長ら盗撮容疑で書類送検
 神奈川県警、公表せず
 
 神奈川県警都筑署の男性巡査部長(31)と横須賀署の男性巡査長(36)
が昨年11月と今年4月に、それぞれ横浜市内の駅構内のエスカレーターで
女性のスカートを携帯電話のカメラで盗み撮りし、県迷惑防止条例違反の疑い
で書類送検されていたことが25日に、分かった。
 県警は2人を減給処分としたが、公表はしていなかった。2人は事件後に、
いずれも依願退職した。
 県警によると、都筑署の巡査部長は昨年11月17日に、横浜市の戸塚駅で、
女子高生(18)のミニスカートをカメラ付き携帯電話で撮影。横須賀署の巡査
長は4月17日に、横浜駅構内で女性(20)の後ろからスカートを盗み撮り
した。2人はいずれも酒に酔っていたと言う。
 県警監察官室は「警察官にあるまじき行為。厳正に処分した」とコメント。
「個別具体的に検討した結果で、公表しなかった」としている。
 神奈川県警では、中原署の元巡査長(25)が今月に、武蔵小杉駅でスカートの
中を盗み撮りしようとして取り押さえられ、減給処分となり依願退職した。
 
       ===日本経済新聞2005年6月25日(土)夕刊===

243正樹 ◆6z10n91cnw:2005/07/06(水) 21:31:01
 
>>242の続き

 逮捕者なし・全員に退職金
 盗撮警官処分に「甘さ」
 県警は「適正」専門家は疑問視
 
 ●最近発覚した県警警察官による盗撮など
 
 被処分者     処分事実      盗撮時期         処分内容
 中原署巡査長   スカート内盗撮未遂 6月4日         減給
 横須賀署巡査長  スカート内盗撮   4月17日        減給
 鶴見署巡査部長  スカート内盗撮   04年11月17日    減給
 第1機動隊巡査長 スカート内盗撮   02年11月〜04年4月 減給
 公安3課警部補  性行為盗撮     04年4月7日      本部長訓戒
             (肩書きはいずれも当時、全員が依願退職)
 
 高い倫理性や責任が求められる警察官の処分として適正だったのか−−県警
警察官による盗撮が5件も相次いで発覚しているが、逮捕者は1人もおらず、
1人を除く全員が退職金を受け取って依願退職となった。松本治男・警務部長
は朝日新聞の取材に「身内に甘いわけではない。適正に処理している」と説明
する。だが一方で、県警の処分方針より厳格に処している横浜市教育委員会の
ような組織もある。県警の姿勢に専門家からは疑問の声も出ている。
 
 教育界は厳罰
 横浜市の教員が、同じように盗撮した場合に、どうなるか。事件の立件に
関わらず、停職か免停と言う重い処分になる。
 横浜市教委は昨年7月に、教職員の不祥事について一般の市職員より厳しい
処分を科す「懲戒処分の標準例」を定めた。「公務員の中でも一段と高いモラル
が求められる」と考えたためだ。教育現場での厳しい処分は今や常識と言え、
03年9月に盗撮が発覚した県の教員も免停6ヶ月の処分とされ、同日付け
で退職。退職金は辞退した。
 不祥事を起こした教員の名前の公表について、市教委も県教委も、全ての
懲戒処分を学校名や肩書きを含めて原則公表している。「できる限り様々な
事案を公表することこそが、長い目で見れば公教育への信頼を高めると考え
ている」と市教委教職員人事課。
 警察庁の指針
 それに対し、警察官の世界はどうか。
 県警の懲戒処分方針は、警察庁から各警察に通達された指針に基づき、各部長
ら幹部による「懲戒審査委員会」で決まる。
 盗撮に関しては、指針で「停職または減給」と定められている。今回に発覚した
5人のケースでは、この指針を元に検討され4人が減給処分となり、5人とも
依願退職。4人が退職金を得ており、1人は約1080万円。残る1人につい
ても県警は退職金を計算済みだ。
 松本警務部長は処分内容について「(盗撮の)行為にも軽重がある。減給
処分は基準に基づいて判断した」と話す。
 いずれも公表しなかったことは、公表することは「停職」以上と言う警察
庁の指針にならったからだと言う。
 書類送検まで
 そもそも、今回の盗撮のケースで、なぜ逮捕に至らなかったのか。
 第1機動隊巡査長(当時)のケースは1年半に少なくとも12件の盗撮を
し、CDに画像も保存していたが、書類送検止まり。車のカップルの性行為
を盗撮していた公安3課警部補(同)は書類送検もされなかった。
 県警の説明によると、県迷惑防止条例違反となる盗撮行為での立件数は昨年
1年間で216件。うち逮捕26人で、書類送検190人だった。松本警務部長
は「立件は証拠に基づいて個別に判断する。全て逮捕と言うわけではない。今回
は、証拠隠滅や逃亡の恐れがなく、素直に認めた。余罪もないと判断した」と
述べ、対応に問題はなかったと強調する。
 高い倫理性を
 たが、土本武司・白鴎大法科大学院教授(刑事法)は「個別事件の証拠の精査
は必要」としながらも、「より高い倫理性と道徳性が求められる警察官は、
一般人の犯罪よりも厳しい処理がなされるべきだ」と疑問を投げ掛ける。
 
            ===朝日新聞2005年7月5日(火)===

244正樹 ◆6z10n91cnw:2005/07/06(水) 21:32:49
 
>>211>>215>>242>>243>>242-243

>>211 さん

>>210
>理論的には逮捕すべきじゃないと思うけど、
>実際、未遂で逮捕してるよねえ?
>某教授のみならず、共産の党員もそうだな
>意味わかんないよな、まじで。
>マスコミもただ問題とするべきじゃなく、それらと比較して批判すべき。
>なんでやらないのか?

>>215
>読者からの要望がないからですかね。メールで要望しましょうかね(^^ゞ
 
 それを比較論評する記事の要望を出したわけではありませんが、朝日新聞
がやってくれましたね。「ちょうにち(朝日)新聞」と揶揄されていますが、
久し振りに、いい記事でしたね。

245なるべく名前入力:2005/07/06(水) 21:59:17
まあ、私の要望は、恋愛感情のあるなしに関わらず18歳未満との性的行為は原則禁止を千葉県条例に明文化して欲しいということ。
恋愛は自由だし尊重すべきだが、「恋愛」と18歳未満を対象とした「性的行為」は同一視すべきではない、と言う事です。


そもそも、恋愛であるなら、相手の社会的立場を思いやり自らの行動を制限する事こそが何よりの「愛」ではないか、と思います。

きさらぎのHPを見て不快に思うのは、自己正当化に終始している点。裁判でも「18歳未満との性行為」を問題にしているのに、それを「恋愛問題」に曲解している点なぞ非常に象徴的です。
教師だから逮捕されたんじゃなくて、ガキと性行為したから逮捕されたのに。信用失墜行為と育成条例違反をごっちゃにしているし。

246なるべく名前入力:2005/07/06(水) 22:43:50
>>245
なんで元教師に粘着するの? なんかキモイ!

247240:2005/07/06(水) 23:47:54
 最高裁多数派意見を一応貼っておきます

「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、
青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。
けだし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、
例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものを含むこととなつて、
その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目にして単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、
前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。

248240:2005/07/07(木) 00:05:20
前提として 憲法>>判例法(最高裁)>>>>越えられない壁>>法律>>>>>>条例>規則

また、私自身恋愛論者ではありませんので念のため。
個人的には恋愛感情を前提としなくても規制されるべきでない性行為があると思ってますが、
ここではそれは議論しません。散々、議論し尽くされた部分も含んでますがお許しあれ。
>>241
確かに恋愛という文字は使われてないかもしれませんが
『婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為』
ここの後段って普通に解釈して恋愛のことでは?
ただその恋愛というのは主観的な恋愛では無く、客観的にも恋愛である外観が要求されると思うけど(個人的に)

『虐待』・・・?
虐待の種類にもよりますが、所謂淫行条例は虐待を取り締まる法律ではないと思いますが?
淫行条例でそれらを取り締まってしまうと刑法で禁止されている類推解釈ということになります。
すみません。最後の1文の意味がよくわかりません。学がないものでお手数お掛けします。

249しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/07(木) 00:16:33
>>241>>248
最高裁判例に言う真摯な交際関係は、真摯な恋愛を含むと解釈される
のが通常かと思います。

>>245
千葉県の条例は、一行淫行条例ではありません。罰される内容は狭い
ですよ。
(但し今年の9月1日から改定案が施行されるので一行淫行条例
と殆ど同じになります)

250240:2005/07/07(木) 00:21:06
>>245
>>18歳未満との性的行為は原則禁止を千葉県条例に明文化して欲しいということ。

先に書いたように条例と判例法の内容が矛盾した場合判例法の方が強い。
県議の先生方がこんな法令作るとなると、それは法律違反ですよね?
議員の先生方には法令遵守義務は無いのでしょうか?

何が『愛』であるかについて
いろんな考え方があると思います。賛否両論あると思います。
各自考え方がある事例に関しいきなり強制力のある刑罰を適用するのはどうかと思います。
そして性行為の悪影響の挙証責任は、性行為を反対する側にあると思います。
挙証をさけ、立法云々は手続きを省略しすぎです。

きさらぎ氏の件は、当該HPのブランクが長いため忘れてしまいました。
どうしてもその話がしたいのであれば読みますが。

洩れなく投げかけられた疑問にはコメントを返したはずですが、
いたらないことがあればご指摘下さい。

251240:2005/07/07(木) 00:25:14
>249
お恥ずかしながらお聞きしたいのですが、
一行淫行条例ってなんですか?
宜しければお願いします。
住民にバカ扱いされるのは覚悟の上で(笑)

252しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/07(木) 00:51:53
240さん>>251
一行淫行条例とは、「処罰される性行為」に関する限定が、殆どない形の
淫行条例のことです。
例えば「何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはなら
ない。」(福岡県)のようなものです。

TAKIさんが考えた概念です。少なくともTAKIさんはそのような意味で使って
いますし、私もそのつもりなのですが、違う意味で使っている人もいるかも
しれません。

大阪府のように、「威迫・欺き・困惑させて性行為」という限定している
タイプとの比較です。
因みに、最近では東京都条例のように反倫理的といった、一行淫行条例と
比べれば限定を付しているタイプもありますが、私はこれも一行淫行条例に
含まれると思います。

253240:2005/07/07(木) 01:19:55
>しんさん
ありがとうございます。
文字で想像しても、正解には至らないような用語ですね
議員さんも憲法31条に抵触しないような立法を努力して欲しいものですが・・
知らないのかやらないのか。。

>241
用語の意味はわかったのですが、やはり最後の1文がちょっと。。
核となる部分でしたらご説明下さい。

254しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/07(木) 01:53:08
>>253 いえいえ。
ほんとその通りですね、都条例でも「反倫理的」な性交の基準自体が何
なのかわからないですからね。

>>241の最後の一文 >「一行淫行条例も最高裁判例が適用されてるわけ
だから、実質一行条例と変わりません」についてはお書きになった>>241
さんでないとわかりません…

255しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/07(木) 02:00:30
淫行条例にしても、児童福祉法の拡大解釈にしても最高裁判例が基準です
が、判例を無視した逮捕は、不可能とはいえないし(99%ありえないと思い
ますが)、

それ以前に最高裁の言う「『真摯な交際』の上の関係」と認められるか
認められないかは、警察の担当の人が決めているだけなのにかわりは
ありません。

(もちろん大阪府の条例のようなタイプの場合は、最高裁による一行淫行条例
の解釈よりも、処罰される範囲が限定的ですが、児童福祉法拡大解釈
[淫行させる行為≒淫行する行為]ほうがありますので…)

256なるべく名前入力:2005/07/07(木) 19:37:55
そうなると、「真摯な交際の上の関係」が争点になるならば、旦那と子供がいながら17歳の生徒と性行為を持ち3月8日付けで免職になった川村かおり(官報より)は、いくら本人が純愛だと主張しても(のちに旦那と離婚し生徒の子を出産したとしてもだ)
育成条例違反は避けられないのではないか。社会通念からして。

257240:2005/07/07(木) 20:28:25
恐らくその通りの判決がでると思う。
仮に事実上婚姻関係が破綻していたとしても、そう判断される可能性が著しく高い。
福岡の事実関係の判断は性行為時にバイブを使ったことが真摯かどうかが左右する一要因となったと聞くから、
最高裁の判決とて、検察よりの判断を下している。
その基準に疑問を投げかけたのが、反対意見をした伊藤正巳裁判官だった。
余談だが伊藤正巳って確かプログラム規定という言葉を初めて?使った裁判官だっけ>朝日訴訟or堀木訴訟

258なるべく名前入力:2005/07/07(木) 20:55:30
やっぱそうなるのが当然ですよね。三重県桑名警察署生活安全課は何を躊躇してるんだ、全く。

となると、きさらぎの件でもいくらきさらぎが彼女に対して「恋愛感情だった」と主張しても、

・女子生徒はきさらぎとの結婚に備え準備をしていたわけではない。
(何しろ)女性生徒の「新しい彼氏」の父がその話を聞き女子生徒ときさらぎの関係を訴えた。

という点を考えれば、条例違反で検挙されるのは適切ではないでしょうか。
きさらぎと少女が明日にでも結婚しようと準備している最中の出来事でもないし。
いくらその後結婚し子供を設けたとしてもそれは条例から除外されるような純愛の証明にはならないではないか。

259240:2005/07/07(木) 21:11:10
なるほど、>256のケースを恋愛とするなら、
『恋愛』が、「真摯な交際の上の関係」の中に完全に含まれるのでは無く、
「真摯な交際の上の関係」の定義を若干はみ出すという考えも可能ですね。
文理に徹するとすれば、前段が『婚約中の青少年』とありますから、
『それに準ずる』とあれば恋愛と捉えてもよさそうな気はしますが・・
ただ確かに、「真摯な交際の上の関係」という言葉を使った方が誤解はないと思います。
真摯な恋愛と付け加えれば、少なくとも上記定義に含まれるのかな?
ということで宜しいですか?

260240:2005/07/07(木) 21:26:09
>258
いや、きさらぎ氏の件とは事例が異なりますよ。
別に判決は婚約することを要求しているわけでないから。
256の件は、外観上真摯な恋愛関係と認定されることが既婚であることが難しいが、
きさらぎ氏の場合は各々の立場位しか真摯な交際を阻害する要素がない。
よって彼の場合はどっちに転んでもさほど不思議はない。
少なくとも教師の立場で無かったなら、逮捕は不適切とは思いますが。
正直、福岡の判例の事実関係も適切とはいえない。

ちなみにきさらぎ氏の行政訴訟は現行法上仕方のないとこでしょうね。
私は応援してましたけど。

261240:2005/07/07(木) 21:36:56
 訂正
× 256の件は、外観上真摯な恋愛関係と認定されることが既婚であることが難しいが、

○ 256の件は、外観上真摯な恋愛関係と認定されることが、既婚者であるが故難しそうだが、

付け加えると、不倫は民事では違法行為だからねえ・・

262なるべく名前入力:2005/07/07(木) 22:02:02
すみません、福岡の判例とはどんな事件に対してどんな判決の事をいうのでしょうか。

きさらぎ自身、いくら自分の親に対し彼女と結婚するつもりといっていたとしても、一般的なカップルがするような結婚に向けた準備(結納や共同口座をもったり9してたわけでないし、2人が社会通念上「事実婚」と認められるような関係でいたわけでないから、きさらぎが教師であるかないかに関わらず育成条例違反は適切であると私は思います。

例えていうなら、きさらぎが「教師」でなく「テキヤの親父」であったとしても同じように検挙されていたろうという事です。

263しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/07(木) 23:08:46
>>257 あれっそれは福岡のwww.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556/hanrei100.html
ではなく、長野の児童福祉法拡大解釈www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556/nagano08b.html
のほうではないですか?

>>258>>262
>「条例違反で検挙されるのは適切」
>「育成条例違反は適切」

千葉の条例は限定的ですが、ご存知ですか?

264なるべく名前入力:2005/07/07(木) 23:10:25
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556/bbslog040603/140_1064216346.html
ちゃんと過去ログ読んでね。

265240:2005/07/08(金) 00:00:50
>263
バイブの話は、新潟と混同してたかも。
控訴審よむと、事実認定では専ら性欲を満たすための性行為ととられたみたいですね
まあ外観的にはそう言えなくもないか・・

>262
レスはみんな262氏がしてるものではないの?
最高裁判例に関するレスが他にありから名無しさんは少なくとも2人いるということかしら。。

最高裁の淫行の定義は>>247参照。
詳しく知りたければトップペ−ジに載ってるけど、かなり骨がおれるかも。
簡単に言えば262さんは、婚姻を前提としないケースはすべて淫行にあたると思っているようだけど、
結婚を前提としなくても淫行では無いケースがあるんだよ・・というのは最高裁での淫行の定義。
事実はこうだけど、正義感を示したいなら別に262さんの考えでも宜しいのでは?
なるべく自己の希望は抑えて現実と解釈に限定してレスさせていただきました。

266240:2005/07/08(金) 01:57:23
一個人に固執したくないけど
きさらぎ氏って、刑事の方は不起訴だったんじゃなかった?
それに限らず事実と考えが、ちょっと離れてるように見受けられるので
今一度ご確認を。。

267しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/08(金) 16:44:13
警視庁サイトでこういうのをみつけました。警視庁の解釈も当然ながら
これなんですね
>「http:// www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/deai/inkoj.htm
みだらな性交又は性交類似行為とは、
青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に
乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に
自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められ
ないような性交又は性交類似行為をいいます。なお、婚約中の青少年又は
これに準ずる真摯な交際関係にある場合は含みません。」

>>265 それはおそらく新潟の事例の判決(昭和42・1967年)ではなく、長野県
内の中学の先生が生徒に「淫行させた」事例の判決(平成8・1996年)の事
だと思います。

>>266
きさらぎさんは起訴猶予でした。
きさらぎさんのケースは少なくとも千葉県条例には抵触しえません。

“起訴猶予”というもの自体の性質問題でもあるのですが…

268240:2005/07/08(金) 19:31:53
>267
そうですね。長野の事件であることは理性的に考えればわかりますよね。
条例がないからこそ、児童福祉法が適用された事例でしたね。

>>単に
自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められ
ないような性交又は性交類似行為

伊藤正巳裁判官が反対意見の中で述べてますけど、
>性行為そのものは自己の性欲を満足させるために行われるのが普通であるから・・

そりゃそうだ(笑)威迫・欺罔はわかりますげど、判決自体もそこは合理性に疑問がありますね。

それでも警視庁のHPでは、判決の中の最大公約数までしか処罰の対象としていないわけですから、
都議会よりは全然ましに思います。
都の条例では『反倫理的』という文言により明らかに処罰の範囲を逸脱している訳ですからね。
警視庁は都条例の考え方を踏襲するものと思いましたが、
その辺はさすが都の地方公務員、試験をクリアしたものと単に選挙で選ばれたものの違いでしょうか。

269なるべく名前入力:2005/07/08(金) 22:09:28
きさらぎの場合、
・「保護」していた女子生徒(17)当時帰る場所が無かった。
この一点をみてもきさらぎ(35)から性行為を求められた時拒否しなかった=恋愛という図式にはならないのではないか。

第一彼女はバイト先の男と付き合い出したし、何よりメールのやり取りで

>元教諭がアルバイト先の専門学校生と付き合いたいとA子さんから相談を受けたのは今年2月。
>彼女とやりとりしたメールには「先生ときちんとできたことは私の一生で一度の勇気でした。ありがとう」とあった。

と、「先生と生徒の関係」的な文面でやり取りしているし。彼女の方から「先生、入れて」とでもお願いしたのかしらん。

どちらにしろ、夕刊フジのみてるだけでは彼女は一般的な恋愛感情よりむしろ「鶴の恩返し・恩義」的なものを感じますね。
女子生徒との結婚出産も「教職を追われ、警察沙汰になったきさらぎを「自分のせいでこういう風になった」と感じた彼女なりの償い」的な要素を強く感じますね。

もっともこれは彼女の内面に関する事なので証明しようもないし彼女が違うといえばそれまでですが。

270240:2005/07/09(土) 00:06:31
その部分の話がすきですね
レスした部分につっ込みを入れてくれると嬉しいんですけど。。
269は単に事実認定の問題だし深い問題ではないのだけど。

結論から言えば、刑事事件は検察側が積極的な違法性の証明を要求されるので、
起訴猶予処分に終わったとすれば検察がそれが出来なかっただけの話でしょう。
実際、恋愛関係にあったかどうかなんて我々には知る余地はありませんし、興味ないです。
きさらぎ氏の弁明にたいして、検察が公判を維持できるだけの材料はないと判断したんでしょうし、その判断は事件性を鑑みても妥当でしょう。

>恋愛という図式にはならないのではないか。
その可能性は皆無とは言えないかもしれませんね。
でも『皆無と言えない』位の印象で積極的な証明とは言えませんから、起訴の材料にはならないですね。
その他の、269さんの恋愛でないとの証明?も同様の理由でバツ

きさらぎさんって、その子と結婚したの?へー

>>「鶴の恩返し・恩義」的なものを感じますね。

個人的な意見ですが、恋愛なんてそういうものなんじゃないですか?
よく知らんけど・・

271240:2005/07/09(土) 00:25:53
駄レスだけど、きさらぎ氏の事例は別にして『恩義がある』つーのは、
結婚に準ずる真摯な関係にあたる余地はないかな?
その恩義にもよるだろうけど、女性が積極的な場合限定で・・
下手すると強要と取られかねないけど
男の主観が恋愛で、少女の主観が恩義なら問題ないだろうな・・
でも男の主観も恩義ではやはり真摯とはいえないのか?
考えてみれば女性の主観は殆ど関係ないね。
刑法は加害者の主観を基とするものだから。

結婚に準ずる真摯な関係って、恋愛以外にあるのだろうか?
なら恋愛と書いちゃってもよさそうだけど。。。

272なるべく名前入力:2005/07/09(土) 16:09:48
教師が淫行条例に引っかかるような行為をした場合でも、それがレイプでなく合意であるなどであれば、免職等社会的制裁を受けたものをあえて起訴する事は無いのが通例だそうです。
もちろん、証拠不十分も起訴猶予の理由の一つである事は間違いないでしょう。彼女が「実は性交していません」といえばそれまでだし。
起訴猶予≠「悪くない」のです。

帰る場所のない少女を「保護」し、また授業料など金銭的なバックアップもしていたきさらぎは、精神的に少女と同等ではなく有利な立場にいたはずです。逆に少女は負い目を感じていても不思議ではないですね。
そもそも相思相愛から同棲を始めたのではないですしね。

恋愛上の性交と恩義上の性交は違いますよ、やはり。フィフティーフィフティーの関係ではないですから。
17歳生徒はきさらぎを嫌いではなかったろうが、一般恋愛的な「好き」という概念でもなかったね。きさらぎは「好き」だったろうけど。
(個人的に思うのだが、この17歳生徒(現在は妻)も「自分のせいでこうなった。先生が気の毒」という罪悪感から一緒にいるのであって、「好き、だから一緒にいたい」というのではない、と心理学の立場から推測する。
彼女の本心は彼女だけが知っていればいいので、ここは追求しない)。

また結婚という制度すら恋愛を証明しうる物ではないでしょう。財産目当てとかで好きでなくても結婚している人はいますから。
性交するのは性交目的のため、という金言どおり、それと恋愛を同一視するのは乱暴でしょう。

恋愛の無いセックスで双方利益があることもありますし(売春、純粋な性欲解消サークル、アダルトビデオ)
セックスの無い恋愛も存在しますから。そしてそれが社会的利益となる事もあるでしょう(不倫、中絶問題等)。

273240:2005/07/09(土) 18:51:12
今回は説得力のある文章となってますね。
複数の人が書いていらっしゃるんでしょうか?
そうだと各々の主張が、どれであるのか分かりづらいので、ハンドルに番号でもいれてくれると助かりますが。
>>272
最初の5行概ね同意です。
但し、不起訴の主たる理由は証拠不十分の側面が強いでしょう。
仮に免職などの社会的制裁を受け起訴を見送るケースもありますが、
それは本人が罪を認めてるケース。反省の無い被疑者に温情を掛ける必要はありません。
まあ確かに悪くないのであれば、起訴猶予ではなく嫌疑なしですね。
ただ一貫して述べてるようにいい・悪いの議論はしてません。
法に照らし合わせて単に有罪にすべきか否かということを述べております。
きさらぎ氏のとった行動が道徳的に正しいかどうかということなら、間違っていると思われるならそれで宜しいのではないでしょうか?

で272さんは、事実関係に関して、『恋愛では無かったのではないか』と主張してるようにお見受けいたします。
それに対してはそうかも知れないし、そうじゃないかもしれないとしかいえません。
但し、羅列していただいたことだけでは、恋愛の反証とするには些か弱すぎます。
先の事例で挙げたような成人者が婚姻していた場合とか重要なことじゃないと有罪の決め手にはなり辛い気がします。
実務的には、検察が既婚ということを主張してきたら、被告人側がそれに対する反証し、その繰り返しのなか裁判官の心証を掴んだものが勝ちます。

274240:2005/07/09(土) 19:28:45
結婚という制度も確かに恋愛を『厳格に証明しうる』ものではないですね。
以前TAKI氏も書いておられたように、結婚を淫行の隠れ蓑にするということはないとは言えません。
それどころか、一度婚姻してしまえば離婚後も婚姻成年のままですからそれすら隠れ蓑にすることは可能です。
(多くの淫行条例の場合は婚姻成年は保護の対象となってません)
立法の瑕疵となりうる可能性はありますが、それでも婚姻していることは、
証明とはなりえないとしても、推定・または疎明位にはなります。
となれば、それらを有罪としたいのであれば婚姻したことを越える位の被告人の非行を立証するしかないですね。
勿論これは婚姻に恋愛の遡及効はありませんから、行為当時結婚していたことが条件できさらぎ氏のケースとは異なりますが。
現実的に、性行為目当てに婚姻したものがあるとして、わざわざ婚姻の瑕疵を立証してそれを起訴する実益があるとは思えないんですけど。

順序逆になりましたが、恩義と恋愛は勿論違いますね。
でも恩義と恋愛が混ざったものは確実に存在すると思うんですよ。
恩義が恋愛に変わっていく過程を100等分するとすれば、
どの段階での性交がセーフでどの段階だとアウトなのでしょうか?
恋愛という概念でさえ明確性の原則に反する場合がありますので、
だから私は恋愛という括りに限定する必要はないと考えてるわけですが。

あと、相手(生徒)側の恋愛感情について書かれてますが、相手側の心情は少なくとも有罪無罪には影響しません。
被告人が恋愛と思っていればそれで足ります。
恋愛でないことをしらないことに過失があれば別ですが。

275なるべく名前入力:2005/07/09(土) 19:41:11
客観的に「恋愛である」と思えるような行動、事柄が見当たりませんからね。
彼女の結婚承諾・出産も彼女なりの「罪悪感」からの行動と見るのが妥当でしょう。
それをきさらぎは「これは恋愛だ」と自己正当化に使ってHPで主張しているわけ。

個人的にはきさらぎを犯罪者として憎むより、我々がイメージするような一般的な「愛」で2人が繋がれていないという事が気の毒に感じます。
で、心理分析すると(本心は本人にしかわからないので当たり外れの論議は無意味だが)、本当は彼女には好きな人が別にいる。きさらぎには負い目を感じているから一緒にはいるが(BBSで議論されるときさらぎよりも彼女が「私のせいで」と思い傷ついているはず)。

HPを閉じ、きさらぎは彼女を解放すべきだと思います。逆にいえば彼女が去るのが怖くてきさらぎはHPを公開し続けているのかもしれません。この件が「過去の事」となったら困るのはきさらぎ自身です。

276240:2005/07/09(土) 19:59:44
>275
本人達にしかわからないことですからね。
私なら敢えて断言するような文体は使いませんが。

いろいろ書いて下さったようですが、
今後本人たちがどうしようが私の関知するところではありませんし
興味もありませんのでコメントいたしかねます。
刑事的には無罪でしたが、275さんの心のなかでは有罪ということで宜しいんじゃないですか?
思想良心の自由は憲法で強く保障されておりますので。

まあ書いてる時点で思想良心の自由ではなくなってるわけだけどw

277なるべく名前入力:2005/07/09(土) 20:25:16
表現の自由でしょうね。
また、無罪と起訴猶予は違いますね。
証拠不十分と犯罪を犯していない事とは別物ですから。

278240:2005/07/09(土) 21:13:53
>証拠不十分と犯罪を犯していない事とは別物ですから。

あ、これはその通りだね。

279240:2005/07/09(土) 23:13:16
証拠不十分という前提は恣意的になりかねないので念のため。
しんさんも触れておられましたが
補足として被疑者が起訴猶予とされたことを争う手段がないという刑事訴訟法の問題点もあげておきます。
不起訴で嫌疑なしとされるケースなんて真犯人がつかまったことくらいだろうな。
この手の罪名で嫌疑なしなんてありえない

280正樹 ◆6z10n91cnw:2005/07/10(日) 20:53:29
 
 みんなは、本筋から外れていませんか?
 そもそも、青少年の悪影響の有無で考えることが、そもそもの発端でしょう。
 「法律があるから」と、それだけの理由で法律を基準に是非を論じることは
本末転倒で、例えて言えば「上官が言っていることに間違っているはずがない」
と言うことと同じでしょう。
 青少年との性行為を合法化するかどうかは、
 ① 肉体的に耐えられるか
 ② 精神的に耐えられるか
で考えることが、本筋でしょう。
 そもそも、平安時代や室町時代や安土桃山時代や江戸時代は、合法の結婚
年齢や、それに伴(ともな)う夫婦生活(性生活や出産)は、何歳からなの
ですか?
 つまり、「かつては、某歳から性生活や出産をしていたのだから、その年齢
に性行為をしても可能だろう」と判断することができるからです。

281240:2005/07/10(日) 21:30:53

だって雑談スレなんだもん。。というのは冗談ですが、

>「上官が言っていることに間違っているはずがない」

正樹さんは法律の名宛人は誰だと考えているのでしょうか?

282なるべく名前入力:2005/07/11(月) 15:30:10
だって雑談なんだもん。雑談に本筋なんぞあるのでしょうか?
逆に聞きたいです。

制定された法律を批判するのも自由ですが、支持するのも自由だと思います。

283正樹 ◆6z10n91cnw:2005/07/11(月) 21:35:54
 
>>281

>240 さん

>正樹さんは法律の名宛人は誰だと考えているのでしょうか?
 
 「法律によって、自然人であったり法人がそうであったりしますが、淫行
関連の法令では、自然人である」で良いのでしようか?
 
>「法律があるから」と、それだけの理由で法律を基準に是非を論じることは
 
 これは、「要するに、気に入らない法律ならば、それを絶対視して神学論争的な
ことをするのではなく、法律を変えればいいだけのではないか?」と言う意味
です。「法律は科学ではありませんよね。単なる決め事ですよね。一旦決まって
しまったら、少なくとも十年は変えることができない物ではありませんよね」
と言う趣旨です。
 
>>282さん

>制定された法律を批判するのも自由ですが、支持するのも自由だと思います。
 
 勿論、そうですね。

284240:2005/07/12(火) 02:29:46
>「法律によって、自然人であったり法人がそうであったりしますが、淫行
>関連の法令では、自然人である」で良いのでしようか?

確認しないで書き込みしますが、多分、刑法(特別刑法含む)の場合
自然人と公権力両方に対してです。
最高裁である程度淫行の定義を絞ったのですから、公権力にはそれを逸脱した逮捕を行わないようにしっかりみはりをしないといけません。
そもそも国民の殆どが18歳未満との性交渉を淫行だと思っているわけですから、
立法の前提にそれは理解させないとだめでしょう?
都議会はそれを理解してないから、反倫理的?とかわけのわからない立法をしてしまったのであって。
 あと、法律はただ変えればいいという多数決的発想は好きじゃないです。
それこそ正樹さんの憎むべき衆愚政治なのではないですか?

正直、つまらない論争?で、正樹さんやしんさんの貴重なすれを沈めてしまったのは、申し訳ないと思ってます。

285なるべく名前入力:2005/07/12(火) 21:55:17
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050712/1121157854
突込みどころ満載

286なるべく名前入力:2005/07/13(水) 01:06:31
>285
青少年の心身がそこまで未成熟だとすれば、少年法なんてこれっぽっちも見直す必要はないね
というか、凶器を街に開放すること自体が間違え
被害者とされるものの年齢が何歳かだったは知らないけど

287正樹 ◆6z10n91cnw:2005/07/13(水) 21:32:48
 
>>284

>240 さん

>確認しないで書き込みしますが、多分、刑法(特別刑法含む)の場合
>自然人と公権力両方に対してです。
 
 お教え下さり、どうもありがとうございました。
 
>そもそも国民の殆どが18歳未満との性交渉を淫行だと思っているわけですから、
>立法の前提にそれは理解させないとだめでしょう?
 
 私は読解力が弱いので(すみません)、確認でお尋ねするのですが、「国民の
殆どが18歳未満との性交渉を淫行だと思っている・・・・・・」とは、「淫行(18歳未満の人
との性行為)」の合法化をしたいのであれば、大多数の人々が「淫行(18歳
未満の人との性行為)」を当然視する(問題視しない)ように説得してから、
「淫行(18歳未満の人との性行為)」の合法化をするべきだと言うことなの
でしょうか?
 
>正直、つまらない論争?で、正樹さんやしんさんの貴重なすれを沈めてし
>まったのは、申し訳ないと思ってます。

 いえいえ、突っ込みや反駁は大歓迎です。感謝しております。様々な意見と
交わさないと、井の中の蛙になってしまいますから。

288正樹 ◆6z10n91cnw:2005/07/13(水) 21:35:45
 
 元NHK職員
 痴漢で有罪
 
 4月に電車内で女子高生(当時16歳)に猥褻な行為をしたとして、強制
猥褻の罪に問われた元NHKディレクター島宏之被告(39歳)に対し、横浜
地裁は12日に、懲役2年執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
栗田健一裁判官は「痴漢で罰金刑を受けた前科があり規範意識が希薄。痴漢を
止めた人に罪をなすり付けようとしており犯行後の情状も良くないが、深く
反省しており、会社を懲戒解雇されるなど社会的な制裁を受けている」と述べた。
 
           ===朝日新聞2005年7月13日(水)===
 
〓〓〓〓〓
 
 「犯行後の情状も良くないが、深く反省しており、会社を懲戒解雇される
など社会的な制裁を受けている」。
 そもそも、「『勤務先をクビになった』だの『議員を失職した』だのとして
社会的制裁を受けたから、どうのこうの」として刑をお目溢(めこぼ)しする
こと自体がおかしいのである。
 それでは、NHKに入職するなり、議員に当選するなりした時点で、刑に
手心を加えて貰(もら)うことができる権利を得たことにならないか?

289なるべく名前入力:2005/07/13(水) 23:52:07
>それでは、NHKに入職するなり、議員に当選するなりした時点で、刑に
>手心を加えて貰(もら)うことができる権利を得たことにならないか?

面白いかも

290<削除>:<削除>
<削除>

291なるべく名前入力:2005/07/14(木) 13:52:50
>290

様々な要素はあろうが、288の見解に合わせれば
確かにそういうことになるな・・

実務では告訴ではなく告発というところがポイントになってる気がしないでないけど。

あと、実名を書くのはここの管理人の本意ではないみたいですよ
様々な考え方があるでしょうから、私個人は強要できる立場にはありませんが。

292なるべく名前入力:2005/07/14(木) 13:58:28
今まで気づかなかったが、旦那・子持ちって、女性の教師なのか。。
なるほどね。
正樹さんの見解ヨロ

293正樹</b> ◆6z10n91cnw<b>[TRACKBACK]:2005/07/14(木) 22:08:20
 
>>289

>面白いかも

>>290

>これは明らかに法の下の平等に反するので、桑名警察署生活安全課はチャッ
>チャと動くべきだと思います。

 そもそも、おかしい判決がありますよね、「喧嘩両成敗だ」とか、「社会的
制裁を受けた」として刑を軽減したり・・・・・・。
 どうすれば、おかしな判決を止めさせることができるのでしょうかね?国会
http://www.sangiin.go.jp/裁判官弾劾裁判所http://www.dangai.go.jp/で、
裁判官を弾劾して(吊るし上げて)やれば、懲りて止めるのでしょうかね?
 
>>291

>あと、実名を書くのはここの管理人の本意ではないみたいですよ
 
 すみません。新聞記事を見ながら打ち込んでいたので、実名を消し忘れた
ことを送信後に気が付きました。
 でも、このページとは別に、報道で、実名を出さないとか、顔にボカシを
入れるって、白けると思いませんか。昨日だったと思いますが、暇潰しに
放送大学のチャンネルに合わせてテレビを見ていたんです(他の番組が面白く
ないときに、見るんですが、意外と面白いのですよ。)公害についての内容
だったのですが、水俣病を挙げたあとに、新幹線騒音公害に話が移り九州新
幹線の開業の新聞記事をテレビ画面に出していたのですが、その写真の駅員
の顔にボカシを入れていたんですよ。
 これは、http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/anime/1530/1101381750/r50
の肖像権問題からでしょうが、歪(いびつ)と言うか、興醒めすると言うか、
見ていて白けますね。
 最近は、NHK『視点・論点』でも、街での通行人の映像に、ボカシを入れて
放送していますからね。
 
>>292

>正樹さんの見解ヨロ
 
 見解って、「教師なのに・・・・・・」ですか?
 今どきに、小中高校の教員って、大した職業でもありませんよね。
 小中高校の教員を、「知的職業だ」とか、「聖職だ」とか言うこと自体が
時代錯誤ですよね。公害の分析に、中学校の理科の先生に聞きに行くことなんて
ありませんよね。経済分析に、高校の社会科の先生に聞きに行くことなんて
ありませんからね。

294240:2005/07/14(木) 22:17:57
>287
私は宗教家ではありませんので・・
多数決で決めることが好きでない・・と書いていることで、
質問に対する答えは出てると思います


当然視するのではなく理解するのです。

295240:2005/07/14(木) 23:08:45
291 292は私ね

>293
弾劾裁判所?
残念ながら弾劾裁判所は、そういったことを弾劾するところではないので・・

肖像権はまた時間のあるときに。

>見解って、「教師なのに・・・・・・」ですか?
・・・・・・・・・・・・・・・・書き方が悪かったかな。。orz

『NHKに入職するなり、議員に当選するなりした時点で、
刑に手心を加えて貰(もら)うことができる権利を得たことにならないか?』
という、正樹さんに対して、
同じ様に立件されない290の事例『桑名警察署生活安全課はチャッチャと動くべきだと』
考える290氏
やはり正樹さんも逮捕しちゃえ♪ということかな?
教師にそんな力はないといっても、実際、懲戒免職だけで済んでるわけだから。

296なるべく名前入力:2005/07/14(木) 23:35:01
少なくとも、「官報に名前が載った時点」で実名で議論しても問題ないと思います。
むしろ、なぜ官報に名が載るのかその意義を考えるべきです。
後、公務員には肖像権が無いと聞きましたが、淫行教師の卒アルバムからの写真掲載は可なのでしょうか?

297240:2005/07/15(金) 00:25:18
>少なくとも、「官報に名前が載った時点」で実名で議論しても問題ないと思います

私も問題ないと思います。
法律以外の見解ではちょっと異なりますが、
少なくとも、公法上は問題ないと思います。
ただ、管理人が私設サイトでどんな規制をかけようと、
私設であるかぎり勝手なので。

298しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/15(金) 02:02:49
>>284 いえいえそんなことはないですよ。

「http:// headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050714-00000243-kyodo-soci
高校以下の性行為容認せず 中教審が基本方針
性教育について議論している中教審の専門部会は14日までに、高校生
以下の子どもの性行為を容認すべきではないとする立場に立って性教育の
指導をすることで一致した。中教審が子どもの性行為を許容しないとする
基本方針を示すのは初めて。
同日の専門部会で示された、審議経過の概要案で明らかになった。
文部科学省の学校健康教育課は「性行為を一切禁止するものではないが、
性教育をする前提として、性行為を容認しないことを基本スタンスにし
たい」としている。
専門部会は、高校卒業時点で身に付けているべき性教育の内容を議論。
性行為について「子どもたちは社会的責任が取れない存在で、性感染症を
防ぐ観点からも容認すべきではない」とした。(共同通信) - 7月14日21時
8分更新」

299しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/15(金) 02:51:21
「http:// www.shinmai.co.jp/news/20050404/KT050402ETI090009000022.htm
4月4日(月) 社説=性教育 現場の工夫を大切に
一部の学校の性教育について、小泉首相らが国会で「行き過ぎ」と批判した。これを受けて文部科学省は四月から、実態調査を行う。父母や子供たちからは、要望の強い分野でもある。それぞれの教育現場での積み重ねを大切にしたい。
三月の参院予算委員会が性教育論議の舞台だった。自民党議員が、小学生用の性教育の教材を示して質問したのがきっかけである。小泉首相は「こんな教育は私の子供のころは受けたことがない」と驚いてみせ、「もっと考えていただきたい」と再考を促す答弁をした。中山文科相も「行き過ぎた性教育は子供のためにも社会のためにもならない」と述べている。文科省がさっそく、行き過ぎの指摘がある学校について、実態調査を決めている。都道府県教委を通じて全国規模で行う。性教育を国会で取り上げるのはいいとしても、教材の説明を聞いて「行き過ぎ」と判断するのは、性急に過ぎるだろう。
一般的には、性教育は全体のカリキュラムの中に位置付けられる。授業の流れや子供たちの反応など、総合的に見る必要がある。現場の教師が委縮したり、根付き始めた性教育が後退しないか、心配だ。 性教育には、さまざまな意見があるのも事実だが、ニーズは高いと見るのが自然だ。例えば、厚労省が昨年、十六―四十九歳の男女三千人に対して行った調査では、避妊法は「中学卒業までに教えるべきだ」との答えが、60%を超えている。
過激なビデオの販売や援助交際、エイズ感染の広がりなど、性を取り巻く環境は大きく変化している。子供が性的犯罪の被害者になるケースも目立っている。子供たちには、正しい知識を早い段階から教える必要がある、と指摘する専門家も多い。「子どもの権利条約」も知る権利の保障を盛り込んでいる。「知らないこと」で被害を受けたり、後悔したりする危険を防ぐ責任が、大人にはあるはずだ。性教育は、長野県内でも養護教諭や教師、医師などを中心に、地域の実情に合わせ手探りで続けてきた経過がある。そうした積み重ねに、文科省が枠をはめるとすれば
問題だ。教育現場での工夫こそが、実りある成果への近道になる。性や男女のかかわり方は、もとより私的な領域に属する。生きる上での基本的な知識やヒントを与えるのが、性教育の役割と考えたい。」(信濃毎日新聞社説)

300しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/15(金) 02:52:48
「http:// headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050307-00000187-kyodo-soci
「避妊法は中学生までに」 意識調査で国民の6割支持
子供がコンドームの使い方を知るべき時期は「中学卒業前まで」と国民の
60%以上が考えている−。厚生労働省の研究班(主任・佐藤郁夫自治医大
名誉教授)がまとめた意識調査の結果が7日、同省の厚生科学審議会エイズ
・性感染症ワーキンググループの会合で報告された。
学校での「行きすぎた性教育」が国会審議で取り上げられ、議論を呼んで
いるが、報告した研究班の北村邦夫・日本家族計画協会クリニック所長は
「全員一律ではなく、親の意向を聞いた上で子供の成長や必要に応じた性の
知識を提供してはどうか」と話している。
性に関する事柄を何歳の時に知るべきかを項目ごとに尋ねると、コンドーム
の使い方は13−15歳が47%と最も多く、12歳までの計15%と
合わせると62%が中学卒業前と考えていた。(共同通信) - 3月7日19時
47分更新」

どちらも少し古いニュースですが載せておきます。

301240:2005/07/15(金) 11:50:18
雑談スレは情報提供の役割を果たしているようですので、
当板にも、議論スレを立てました。

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/4572/1121395461/

ここと区別して使ったほうが宜しいかと思ったのですが如何でしょうか。
細かい運用方法は、使用しながらということで。

302なるべく名前入力:2005/07/15(金) 14:33:31
高校生との性行為を容認しない方針は支持します。
きさらぎやかおり先生みたいのが増えても困りますから、って今も結構ばれないだけでいますけど。

303なるべく名前入力:2005/07/15(金) 15:35:15
神奈川県警4人が釈放女性と「出所祝い」、親密交際も

 神奈川県警宮前署の巡査部長(42)が、覚せい剤取締法違反容疑で逮捕・拘置中の女性に自分の携帯電話番号を教えたり、同僚の署員3人と女性の釈放祝いをカラオケ店などで開いたりしていたことが、14日わかった。

 巡査部長たちはお礼のポロシャツのプレゼントをもらい、女性と交際していた。県警監察官室は14日、「警察官の信用を失墜させる行為」として、2人を戒告、2人を所属長訓戒などとする処分をした。

 戒告となったのは、いずれも留置管理担当だった42歳と39歳の巡査部長。2人は同日、依願退職した。

 所属長訓戒は、同じ担当だった巡査長(33)で、同署刑事課にいた巡査部長(32)は所属長注意。

 県警によると、42歳の巡査部長は昨年6月上旬、看守の任務中に拘置中の女性(34)と知り合い、携帯番号を聞かれて教えた。

 この女性と、やはり同法違反容疑で逮捕された女性(45)は、執行猶予がついた有罪判決を受けた後に釈放された。女性からの電話をきっかけに連絡を取り合い、同月末、同僚の署員3人を誘って「出所祝い」と称し、川崎市内の焼き肉店とパブ、カラオケ店で約10時間にわたって女性2人と飲み会をした。

 留置担当の巡査部長2人はその際、「お世話になったお礼」として、女性2人からそれぞれポロシャツ(約2500円相当)を2枚ずつ受け取った。2人はその後、34歳の女性と遊園地に行くなどし、うち1人は「親密な関係にあった」と話している。2人とも妻に知られて交際をやめた。

 同署に今年5月届いた告発の手紙で発覚。巡査部長らは「女性たちが改心したのか興味があった」などと話しているという。

 県警は「拘置中の便宜供与は認められなかったが、元被留置人と『出所祝い』をすることは警察官として許されない」としている。神奈川県警では、盗撮行為で現職警官5人を懲戒処分などにしながら、公表していなかったことが発覚したばかり。
(読売新聞) - 7月14日16時10分更新

みなさん、恋愛の自由が侵害されていますよ!

304しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/15(金) 15:46:28
>>301 私もそれが良いと思います。
あとニュース記事などの貼り付けは、ニュースを基に議論することを考える
と、議論スレッドに貼り付けることにするのも良いかもしれないと思います
が、いかがでしょうか?
ニュース貼り付けスレッドで議論しては絶対いけないということもないです
し、メイン掲示板で管理人さんもニュース貼り付けスレッドでも議論して
ましたが…

「http:// www.shinmai.co.jp/zenken.htm#16
東信5市が県青少年条例制定を要望
東御市など東信地方の5市は14日、大町市で開いた県内18市の助役・
総務担当部長会議で、8月の県市長会総会の議題として、県青少年保護育成
条例制定の要望を取り上げるよう、共同で提案した。
提案では、「有害図書」などの自販機をなくす運動を地域ぐるみで推進して
いるが、法的根拠がないため浄化が進まない−などとしている。」(信濃
毎日新聞)

一行淫行条例(淫行処罰規定)もできるのでしょうか…

305なるべく名前入力:2005/07/15(金) 16:03:53
>>303
留置所という性質を考えると微妙だね
組織の自律の中での懲戒処分というのはあるんじゃないの?
刑事罰にならないだけまだマシ

306しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/15(金) 19:20:31
「http:// www.gender.go.jp/danjo-kaigi/boryoku/gijiroku/bo25-g.html

林委員 現行法の児童福祉法を活用していくのか、刑法的に対処するのかという大きな問題があると思うんですが、仮に児童福祉法でいくとしても、ここに書いたように、児童福祉法は児童に淫行をさせる罪、もともとは自分でする罪ではなかったわけですね。それを今は、最高裁の判例がありますからということで、自分が子どもと性交渉をするのも淫行をさせることですよと文言解釈を行って処罰をしているわけですね。
だから、それがそのままでいいのかどうかという問題が一つあると思うんですけれども、むしろ、ほかの委員の方の御意見を伺いたいと思います。

○島野会長 今の林委員の御意見、いかがでしょうか。児童福祉法を、今、拡張解釈をしているわけですね。

○林委員 罪刑法定主義から考えると、判例があるということでいいんでしょうか。

○島野会長 いかがですか。この専門調査会の提言として、いっそ児童福祉法を明確に改正した方がいいという御意見の方はありますか。検討の余地があるという表現でもよろしいでしょうか。

○住田委員 私も、その罪で実際に一人、捜査した記憶があったので思い出したんですけれども、それによっての現場の感覚というのはちょっと変だな、しかし、こういうのが慣例となっているなら、これでやるのかなという気持ちでやっていた記憶があるんですね。要するに、自分の保護下にある子どもを使って、ある意味では売春をさせて搾取するという類型の一つだなという感覚がありまして、もしやるとしたら、そこはもっときちっと書いて、逆にこういうのが今、非常に横行していて嘆かわしいということであれば、法定刑はもう少し上げる方向で考えるとか、そういうことなのかなという気はしておりました。
それで、自分に対してするということでやるということが、これは私自身はやったことのない事案なんですけれども、その中に含まれることに対しての違和感というのはそれほどないですが、現実に逆に法務省では、これをどういうふうにお考えになっているかの方が、私としては質問としてお願いしたいと思います。

○白濱法務省刑事局参事官 罪刑法定主義というお話もございましたけれども、最高裁判例ということで確定して、実務でそういう運用がなされておりますし、法的安定性という意味では、現行の運用で特に違和感があることではないと思っております。
ですから、罪刑法定主義云々という観点からは、要するに、まさに予測されない行為を処罰されないというのが罪刑法定主義なんですが、そういう面では全く問題ないんだろうと思っております。
ただ、それを明確にするかどうかという意味で、現行で運用例に問題がないんですけれども、更に別に明記をするかというのは、これはまた立法施策の問題かなと思いますし、法定刑云々ということに関しても、10年という法定刑でございますので、実際の運用から見て10年という法定刑で低いというような例が仮にあれば、また考えなくてはいけないのかもしれません。実際はいわゆる強姦に至らない児童福祉法違反というだけで考えた場合に、必ずしも法定刑が低いというような弊害的なものは、まだ私の方は聞いていないのではないかなというふうに考えております。
ただ勿論、事由によっては異なるわけで、今後、いろいろ出てきたら考える話かと思います。
(内閣府男女共同参画局男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会http:// www.gender.go.jp/danjo-kaigi/boryoku/meibo-bo.html 委員:伊藤公雄氏、岩井宜子氏、大津恵子氏、大槻茂氏、奥山明良氏、小田原満知子氏、垣見隆氏、後藤弘子氏、小西聖子氏、住田裕子氏、戸谷久子氏、林陽子氏、原ひろ子氏、平川和子氏、前田雅英氏、諸澤英道氏、山田昌弘氏)(2004年1月16日)

児童福祉法淫行させる規定についての話題が出ています


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