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雑談スレ

262なるべく名前入力:2005/07/07(木) 22:02:02
すみません、福岡の判例とはどんな事件に対してどんな判決の事をいうのでしょうか。

きさらぎ自身、いくら自分の親に対し彼女と結婚するつもりといっていたとしても、一般的なカップルがするような結婚に向けた準備(結納や共同口座をもったり9してたわけでないし、2人が社会通念上「事実婚」と認められるような関係でいたわけでないから、きさらぎが教師であるかないかに関わらず育成条例違反は適切であると私は思います。

例えていうなら、きさらぎが「教師」でなく「テキヤの親父」であったとしても同じように検挙されていたろうという事です。


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