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雑談スレ

272なるべく名前入力:2005/07/09(土) 16:09:48
教師が淫行条例に引っかかるような行為をした場合でも、それがレイプでなく合意であるなどであれば、免職等社会的制裁を受けたものをあえて起訴する事は無いのが通例だそうです。
もちろん、証拠不十分も起訴猶予の理由の一つである事は間違いないでしょう。彼女が「実は性交していません」といえばそれまでだし。
起訴猶予≠「悪くない」のです。

帰る場所のない少女を「保護」し、また授業料など金銭的なバックアップもしていたきさらぎは、精神的に少女と同等ではなく有利な立場にいたはずです。逆に少女は負い目を感じていても不思議ではないですね。
そもそも相思相愛から同棲を始めたのではないですしね。

恋愛上の性交と恩義上の性交は違いますよ、やはり。フィフティーフィフティーの関係ではないですから。
17歳生徒はきさらぎを嫌いではなかったろうが、一般恋愛的な「好き」という概念でもなかったね。きさらぎは「好き」だったろうけど。
(個人的に思うのだが、この17歳生徒(現在は妻)も「自分のせいでこうなった。先生が気の毒」という罪悪感から一緒にいるのであって、「好き、だから一緒にいたい」というのではない、と心理学の立場から推測する。
彼女の本心は彼女だけが知っていればいいので、ここは追求しない)。

また結婚という制度すら恋愛を証明しうる物ではないでしょう。財産目当てとかで好きでなくても結婚している人はいますから。
性交するのは性交目的のため、という金言どおり、それと恋愛を同一視するのは乱暴でしょう。

恋愛の無いセックスで双方利益があることもありますし(売春、純粋な性欲解消サークル、アダルトビデオ)
セックスの無い恋愛も存在しますから。そしてそれが社会的利益となる事もあるでしょう(不倫、中絶問題等)。


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