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雑談スレ

306しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/15(金) 19:20:31
「http:// www.gender.go.jp/danjo-kaigi/boryoku/gijiroku/bo25-g.html

林委員 現行法の児童福祉法を活用していくのか、刑法的に対処するのかという大きな問題があると思うんですが、仮に児童福祉法でいくとしても、ここに書いたように、児童福祉法は児童に淫行をさせる罪、もともとは自分でする罪ではなかったわけですね。それを今は、最高裁の判例がありますからということで、自分が子どもと性交渉をするのも淫行をさせることですよと文言解釈を行って処罰をしているわけですね。
だから、それがそのままでいいのかどうかという問題が一つあると思うんですけれども、むしろ、ほかの委員の方の御意見を伺いたいと思います。

○島野会長 今の林委員の御意見、いかがでしょうか。児童福祉法を、今、拡張解釈をしているわけですね。

○林委員 罪刑法定主義から考えると、判例があるということでいいんでしょうか。

○島野会長 いかがですか。この専門調査会の提言として、いっそ児童福祉法を明確に改正した方がいいという御意見の方はありますか。検討の余地があるという表現でもよろしいでしょうか。

○住田委員 私も、その罪で実際に一人、捜査した記憶があったので思い出したんですけれども、それによっての現場の感覚というのはちょっと変だな、しかし、こういうのが慣例となっているなら、これでやるのかなという気持ちでやっていた記憶があるんですね。要するに、自分の保護下にある子どもを使って、ある意味では売春をさせて搾取するという類型の一つだなという感覚がありまして、もしやるとしたら、そこはもっときちっと書いて、逆にこういうのが今、非常に横行していて嘆かわしいということであれば、法定刑はもう少し上げる方向で考えるとか、そういうことなのかなという気はしておりました。
それで、自分に対してするということでやるということが、これは私自身はやったことのない事案なんですけれども、その中に含まれることに対しての違和感というのはそれほどないですが、現実に逆に法務省では、これをどういうふうにお考えになっているかの方が、私としては質問としてお願いしたいと思います。

○白濱法務省刑事局参事官 罪刑法定主義というお話もございましたけれども、最高裁判例ということで確定して、実務でそういう運用がなされておりますし、法的安定性という意味では、現行の運用で特に違和感があることではないと思っております。
ですから、罪刑法定主義云々という観点からは、要するに、まさに予測されない行為を処罰されないというのが罪刑法定主義なんですが、そういう面では全く問題ないんだろうと思っております。
ただ、それを明確にするかどうかという意味で、現行で運用例に問題がないんですけれども、更に別に明記をするかというのは、これはまた立法施策の問題かなと思いますし、法定刑云々ということに関しても、10年という法定刑でございますので、実際の運用から見て10年という法定刑で低いというような例が仮にあれば、また考えなくてはいけないのかもしれません。実際はいわゆる強姦に至らない児童福祉法違反というだけで考えた場合に、必ずしも法定刑が低いというような弊害的なものは、まだ私の方は聞いていないのではないかなというふうに考えております。
ただ勿論、事由によっては異なるわけで、今後、いろいろ出てきたら考える話かと思います。
(内閣府男女共同参画局男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会http:// www.gender.go.jp/danjo-kaigi/boryoku/meibo-bo.html 委員:伊藤公雄氏、岩井宜子氏、大津恵子氏、大槻茂氏、奥山明良氏、小田原満知子氏、垣見隆氏、後藤弘子氏、小西聖子氏、住田裕子氏、戸谷久子氏、林陽子氏、原ひろ子氏、平川和子氏、前田雅英氏、諸澤英道氏、山田昌弘氏)(2004年1月16日)

児童福祉法淫行させる規定についての話題が出ています


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