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雑談スレ

274240:2005/07/09(土) 19:28:45
結婚という制度も確かに恋愛を『厳格に証明しうる』ものではないですね。
以前TAKI氏も書いておられたように、結婚を淫行の隠れ蓑にするということはないとは言えません。
それどころか、一度婚姻してしまえば離婚後も婚姻成年のままですからそれすら隠れ蓑にすることは可能です。
(多くの淫行条例の場合は婚姻成年は保護の対象となってません)
立法の瑕疵となりうる可能性はありますが、それでも婚姻していることは、
証明とはなりえないとしても、推定・または疎明位にはなります。
となれば、それらを有罪としたいのであれば婚姻したことを越える位の被告人の非行を立証するしかないですね。
勿論これは婚姻に恋愛の遡及効はありませんから、行為当時結婚していたことが条件できさらぎ氏のケースとは異なりますが。
現実的に、性行為目当てに婚姻したものがあるとして、わざわざ婚姻の瑕疵を立証してそれを起訴する実益があるとは思えないんですけど。

順序逆になりましたが、恩義と恋愛は勿論違いますね。
でも恩義と恋愛が混ざったものは確実に存在すると思うんですよ。
恩義が恋愛に変わっていく過程を100等分するとすれば、
どの段階での性交がセーフでどの段階だとアウトなのでしょうか?
恋愛という概念でさえ明確性の原則に反する場合がありますので、
だから私は恋愛という括りに限定する必要はないと考えてるわけですが。

あと、相手(生徒)側の恋愛感情について書かれてますが、相手側の心情は少なくとも有罪無罪には影響しません。
被告人が恋愛と思っていればそれで足ります。
恋愛でないことをしらないことに過失があれば別ですが。


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