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雑談スレ

267しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/08(金) 16:44:13
警視庁サイトでこういうのをみつけました。警視庁の解釈も当然ながら
これなんですね
>「http:// www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/deai/inkoj.htm
みだらな性交又は性交類似行為とは、
青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に
乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に
自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められ
ないような性交又は性交類似行為をいいます。なお、婚約中の青少年又は
これに準ずる真摯な交際関係にある場合は含みません。」

>>265 それはおそらく新潟の事例の判決(昭和42・1967年)ではなく、長野県
内の中学の先生が生徒に「淫行させた」事例の判決(平成8・1996年)の事
だと思います。

>>266
きさらぎさんは起訴猶予でした。
きさらぎさんのケースは少なくとも千葉県条例には抵触しえません。

“起訴猶予”というもの自体の性質問題でもあるのですが…


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