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セクハラで辞めた教授て誰?
24
:
名無的愛大生
:2005/12/19(月) 23:23:47
教授は全員宦官にすべし。
25
:
名無的愛大生
:2005/12/20(火) 00:53:54
切っちゃうんですか?
恐ろしい…ブルブル
26
:
名無的愛大生
:2005/12/20(火) 12:24:50
愛痴大学
27
:
名無的愛大生
:2005/12/20(火) 17:44:59
宦官大学
28
:
除籍委員会執行委員が除籍決裁★
:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)
29
:
除籍委員会執行委員が除籍決裁★
:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)
30
:
名無的愛大生
:2005/12/21(水) 10:05:45
流石 「痴」を愛する大学。
31
:
名無的愛大生
:2005/12/22(木) 00:32:10
愛恥大学
32
:
除籍委員会執行委員が除籍決裁★
:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)
33
:
名無的愛大生
:2005/12/22(木) 15:47:25
てか、学長が辞任したってうわさはどうですか?
34
:
名無的愛大生
:2005/12/22(木) 21:47:15
諭旨免職という事はこのセクハラ教授に多額の退職金が支払われているわけだ。
両親は大学を信頼して高い学費を払って娘を大学に通わしているのである。
それを娘を老人の不埒な欲望の為に傷物にしただけでなく、こうした破廉恥教授の
退職金の面倒までみるなど大学当局の対応には倫理観の欠如を感じざるを得ない。
このセクハラ教授の退職金の一部にはセクハラ被害にあった女子学生の両親が
支払った学費も一部もふくまれているのであろう。
また、プライバシー保護の名目のもとかかる不祥事を起こした教授の実名を明かさないなど
大学側は教授という立場が高度の公益性をもった立場であるという視点にかけているのではないか。
教授とて「教育者」の一員。教育者には高い道徳性は当然要求されるべきであるし、
不道徳を為した場合には原則実名を公開して世間からの非難を受けさせるべきである。
隠蔽する事が再犯防止にはつながりはしない。
なにより3年という短い期間に2度も同じ校舎でセクハラ事件が起きた事実を大学当局は重く受け止めるべきである。
35
:
名無的愛大生
:2005/12/22(木) 21:57:59
だったら、大学当局に抗議文をだしな。いいとおもうよ。
36
:
名無的愛大生
:2005/12/22(木) 22:47:10
2度あることは3度ある。
次の餌食は誰だ?
37
:
名無的愛大生
:2005/12/23(金) 11:56:34
セクハラ事件をおこした破廉恥教授も破廉恥教授を庇う大学も同罪。
38
:
名無的愛大生
:2005/12/23(金) 19:56:37
こういうことにこそ自治会は精力を注ぐべきだ
39
:
名無的愛大生
:2005/12/24(土) 00:44:44
1040 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2005/12/23(金) 20:52:24
>>1039
セクハラは当然、犯罪です。
しかしこの件に関してはセクハラであったということは認められていないのでしょう?
それにもかかわらず個人名が晒されていますよ。
それも問題はないのですか?
削除依頼板で暴れている香具師は本人か?
40
:
名無的愛大生
:2005/12/24(土) 08:54:05
>>39
ちがいます。
41
:
名無的愛大生
:2005/12/24(土) 10:07:58
セクハラ行為があったとは認定されていない。性的関係は、あったことは認定されている。
42
:
名無的愛大生
:2005/12/24(土) 13:46:28
>>41
どこでやったんだ?
43
:
名無的愛大生
:2005/12/24(土) 13:55:56
>>42
教授の部屋
44
:
愛大殿下@外出中
:2005/12/25(日) 17:02:27
>>38
そこが注目点。
45
:
名無的愛大生
:2005/12/25(日) 19:30:08
本件は指導教授と指導を受ける女子学生との間に起きた事件である。
したがって本件は単に女子学生の人格を踏みにじったことに留まらず
大学教育への信頼をも揺るがした重大な事件である。
指導する立場の人間が指導する学生と性的な関係を結ぶこと自体が教育者として
許されざる所業である。まして本件における教授の年齢は61歳。被害者は22歳。
この老人に女子学生への真摯な愛情があったとは到底思われない。
いわば教育者ともあろうものが自身の教え子を自らの不埒な欲望を満たすための玩具にしたのである。
被害者の被った精神的苦痛の重大さから見ても、加害者の地位による社会的責任の重大さから見ても
当該老人の行なった行為は到底社会的に許容されざる行為である。
大学当局は破廉恥教授の実名をマスコミに公開すべきであるし、
破廉恥教授は大学から受け取った退職金をただちに全額返還すべきである。
46
:
名無的愛大生
:2005/12/25(日) 19:51:19
>>42
大学構内
47
:
名無的愛大生
:2005/12/27(火) 13:11:49
大学構内でセックスとは…
48
:
名無的愛大生
:2005/12/27(火) 22:56:56
強姦age
49
:
名無的愛大生
:2005/12/27(火) 23:31:11
スーフリ教授
50
:
名無的愛大生
:2006/01/05(木) 17:36:01
愛知大学○○学部セクシャルハラスメント体験コース
51
:
名無的愛大生
:2006/01/12(木) 10:46:05
>>50
そんなコースはねぇよ!
52
:
名無的愛大生
:2006/01/12(木) 19:08:30
>>51
はぁ?ばかじゃない?今更何言ってんの?あるに決まってんじゃん!!!
学生課に行って聞いてみろ!!!ボォケ!!!!
53
:
名無的愛大生
:2006/01/12(木) 19:17:49
>>52
お前はクソガキか・・
愛大も落ちたもんだ・・
54
:
名無的愛大生
:2006/01/12(木) 20:07:29
スーフリ愛知支部
55
:
名無的愛大生
:2006/01/15(日) 01:06:55
愛大は落ちたもんだだと
気付くのが遅いぞ
56
:
名無的愛大生
:2006/01/15(日) 23:24:55
教職担当しているやつって聞いたが・・・
英語やら国語系の。あくまでうわさ。
57
:
名無的愛大生
:2006/01/17(火) 03:23:03
犯人知ってるよ!見かけは61才には見えないし、一定の人にはとても
崇拝されてた。研究室にはいつも女の子がいたらしいし、そこにはベッド
もあったらしい。春まで普通に授業してて、本人は外国へ行くとかなんとか
言ってたけど、そのときには既に退職は決まってたらしい。レポートは原稿用紙
30枚分はかかないと落ちるO教授。
58
:
名無的愛大生
:2006/01/17(火) 13:34:05
日曜日、研究室に女の子を呼び出してたな。O教授。
59
:
除籍(管理人決裁)
:除籍(管理人決裁)
除籍(管理人決裁)
60
:
名無的愛大生
:2006/01/18(水) 00:36:54
>研究室にはいつも女の子がいたらしいし、そこにはベッド
もあったらしい。
どうも日常的に女子生徒と研究室で関係を持っていた線も考えられるな。
相手は被害者の女一人だけではなかったんジャマイカ?
ほじるとまだまだ不祥事が出てきそうだな。豊橋大丈夫か?
61
:
名無的愛大生
:2006/01/18(水) 13:52:54
次は経済学部教授だったりして...
62
:
名無的愛大生
:2006/01/19(木) 11:30:51
経営学部のM松も学外学内問わず学生とか職員とデキてた
とゆう話を聞きました。たとえば、K城でもそれがバレて
講師をクビになったとか・・・。以前、どっかのスレに
書かれてたF光もそおだけど、経営学部の教授もやりたい
ほーだいだな。
63
:
名無的愛大生
:2006/01/19(木) 11:56:20
愛大がセクハラに甘いのは愛大の教授がそれぞれ大なり小なりバレたらヤバイ破廉恥問題を
抱えているからだという線も出てきたな。
身内に甘いというより自己保身なのかも。まさしく破廉恥大学。
汚名をそそぐ上でも愛大はセクハラに対して厳しい処分をして悪い膿を全て出しきる必要があるな。
64
:
名無的愛大生
:2006/01/19(木) 13:55:23
これで最後
http://k.pic.to/2la6i
65
:
除籍委員会執行委員が除籍決裁★
:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)
66
:
名無的愛大生
:2006/01/19(木) 16:19:39
じいさんやおっさんより若い俺と寝ろ!
67
:
名無的愛大生
:2006/01/22(日) 18:42:12
街中にろくな風俗店がないから教授が生徒をやってしまうのだ
68
:
名無的愛大生
:2006/01/22(日) 19:00:28
>>66
じいさんやおっさんマニアもいるだろうよ。
基本的に女は年上が好きだけど、20代までだね。私は・・・
69
:
名無的愛大生
:2006/02/25(土) 00:45:18
新入生はここをよくみとけよ。
70
:
名無的愛大生
:2006/03/13(月) 23:48:34
教授と学生がセックスをしていて、被害者である学生の側からセクハラであったと
訴えがあるのに、それをセクハラではないというのはおかしいと思う。
71
:
名無的愛大生
:2006/03/13(月) 23:50:37
しかも行為が行なわれた現場は大学構内(豊橋校舎)。
72
:
名無的愛大生
:2006/03/14(火) 11:48:47
>>70
おそろしい考えだね。
まともな民主主義の国では、犯罪が行われたかどうかは、
被害者の一方的な主張ではなくて、「証拠」によって裁かれます。
そして、判断が下されるまでは、「推定無罪」だし、
確証がえられなければ、当然に無罪となります。
また、一度無罪となれば、有罪とすることはできません。
専門の調査委員会が、セクハラは「なかった」としているのに、
証拠もなしに、また、当事者でもないのに、
どうして「おかしい」などといえるのでしょう?
73
:
名無的愛大生
:2006/03/14(火) 13:58:16
>>72
はい、当事者の教授様、自己弁護お疲れ様でした。
74
:
名無的愛大生
:2006/03/14(火) 14:26:57
>>73
間違ったこと言ってないよ。
自己弁護ではなく正論でしょ。
反論できないのかw。
75
:
名無的愛大生
:2006/03/14(火) 15:10:53
セクハラとは名ばかりの大学構内で起きた指導教授による女子学生強姦事件でFA?
76
:
名無的愛大生
:2006/03/14(火) 23:25:20
'01.04.27 1999年4月に山口県光市で起きた母子殺害事件で殺人罪などに問われ、
一審・山口地裁で無期懲役判決(求刑死刑)を受けた事件当時18歳の福田孝行(20)の
控訴審第五回公判が26日、広島高裁(重吉孝一郎裁判長)であった。事件後に福田孝行が
友人に出し、検察側が「不謹慎な内容で反省がみられない」とした計23通の手紙が証拠と
して採用され、一部が公開された。手紙は、一審の公判中だった1999年11月から、
一審判決(昨年3月)後の昨年6月にかけ、拘置所内で再会した友人にあてたもので、
検察側は「7年そこそこで地表にひょっこり芽を出すからよろしくな」「選ばれし人間は、
人類のため、社会のため悪さができる」などの手紙を紹介した上で、文面にわいせつな言葉が
あふれている点にも触れて「反省がみられない」と指摘
反省がみられない点で、どこぞのエロ教授と同じだな。猥褻犯はただでさえ再犯率が高いのに
処分を甘くすればますます犯罪抑止効果は望めないだろう。
今回の愛大当局の対応は明らかに失敗だったな。加害者のエロ教授、反省するどころか居直ってるし。
77
:
名無的愛大生
:2006/03/15(水) 02:49:50
三好や車道でもセクハラされてる人いるんかなー?
78
:
名無的愛大生
:2006/03/15(水) 09:26:23
どこの学部の教授がセクハラしてんの?
79
:
名無的愛大生
:2006/03/15(水) 10:15:57
>>76
>猥褻犯はただでさえ再犯率が高い
他の犯罪に比べて高いとはいえないけどね。
それはともかく、的外れな例だね。
審議のプロセスは
(1)有罪か無罪かを判断
してから、有罪の場合には、
(2)処分の内容を決める。
今回の事件はその山口県の母子殺害事件と違って、
「セクハラとはいえない」と調査委員会により判断されました。要するにセクハラについては無罪。
(母子殺害事件は有罪でした。)
だから、セクハラについては(1)で無罪になった以上、(2)には進みません。
甘いかどうか以前の話として、セクハラについては無罪だから、
処分はされていないの。
(正確に言うと、今回はセクハラではなく、
学生と性的な関係を結んだことについて、当該教授は罰せられています。)
80
:
名無的愛大生
:2006/03/15(水) 14:43:38
大学関係者だけで密室で決定したことをあげて司法の判断と同視しようとするのは
いかがなものか?
調査委員会のメンバーの氏名・経歴、及び調査結果について一切一般に公開せず、
処分を決定した機関のメンバーですら公開していない。
かかる大学当局の判断などとても公正性を認めることなど出来はしない。
公正性の無い機関が「セクハラは無い」なんていってみたところで全く信憑性など無いのだよ。
エロ教授は屁理屈言って自己弁護するのではなく、まずは自分のしでかした事の重大性を
重く受け止め真摯に反省すべきだろう。
自身の立場を忘れた身勝手な振る舞いにより、社会を騒がせ、教育に対する信頼を失わせ、
被害者の心に癒えない傷を与えた。社会に対する重大な犯罪である。
また、今回の件は、加害者が教授であったこと、被害者が卒業を控えており立場が弱い学生であったこと、
教授が学生と性的関係をもったこと、学生がセクハラであると大学当局に訴えていること、等、諸般の事情を
考えてみると、加害者である教授側がセクハラではないと積極的に証明しない限りセクハラであるという
責めを免れないと判断すべき事案てあったであろうと思われる。
疑いはあるものの犯罪を犯したと証明されないかぎり、処罰すべきではないとする「無罪の推定」は
「一人の罪なき者が苦しむより10人の罪人が免れたほうがよい」という格言によく表われていると言われるが、
セクハラが疑われている事案で、学生とセックスをしたことが認められる教授をさして「一人の罪なき者」ということはない。
よって、本件に無罪推定を持ち出すのは筋違いである。
81
:
名無的愛大生
:2006/03/15(水) 15:33:50
>>80
危ない思想の持ち主というか・・・釣りかな?
>かかる大学当局の判断などとても公正性を認めることなど出来はしない。
君の一方的な「思いこみ」に比べたら十分に信用できるものです。
無罪推定は、君のような単なる推測で人を犯罪者扱いすることが
ないようにするためのものです。
>加害者である教授側がセクハラではないと積極的に証明しない限りセクハラであるという
>責めを免れないと判断すべき事案
なぜ確証がえらなければ無罪となるかを付け焼き刃な知識ではなく、もう少し考えたら。
もしやってないことの証明をしなければ、処罰されるようになったら
人権なんてものはなくなってしまうよ。
こんなことぐらい分からないのか?
>本件に無罪推定を持ち出すのは筋違いである。
人によって審議手続を返ることが如何に危険な発送であるということすら分からないのでしょうか。
とりあえず裁判手続や法、民主主義について、少しでも勉強されることをおすすめします。
あまりにも・・・だから。
82
:
名無的愛大生
:2006/03/15(水) 16:35:53
下痢でうんちが拭ききれずお尻にこびリ付いてた
なんか荒れてきた・・・かゆいよぅ
83
:
名無的愛大生
:2006/03/15(水) 16:36:48
>>81
80で言うように、あなたは裁判所と大学が組織する自治機関を混同している。
一方は公正性を担保するための制度がきちんと整備されているが、他方は
責任の所在すら不明であり、まったくお話にならない。
付け焼刃の知識をひけらかすのではなく、きちんと趣旨から理解し、法制度のバランスを視野に入れた理解をされたほうがよろしいと思います。
大学関係者である加害者に有利な無罪推定は利用するのに、加害者に不利な公開原則は無視するような機関が
公正な判断など出来るはずもない。そればかりか、処分を下す責任者が誰かについても、担当機関が判断すると
述べるだけで責任の所在を不明確にしている。これでは、たんなる責任逃れといわれてもしかたないでしょう。
もっとも法律論以前に、社会常識を身に付けた方がよろしいのではないのでしょうか?
およそ教育者足るものが教え子を性的関係をもつなどもっての外であり、それどころか、
不適切な関係にあると疑われることですら避けるべきものです。
教授という立場がありながら、自らその一線を踏み越えた以上、学生からの訴えがあれば、
自ら進んで身の潔白を証明しない限りその責めを免れないと言うのが社会常識にかなうものでしょう。
それだけ教授という地位に負わされる社会的責任は重いものなのです。
最後に、細かい事を言うようですが、無罪推定と民主主義は直接関係はありません。
どうしてもあなたはそれを結び付けたいようですが、それは無理があります。
裁判手続きについての指摘もそもそも見当違いなものです。裁判所と当該自治機関とでは
寄って立つ基盤が違うのですから。
きちんと自分の使う言葉は理解して使いましょう。
84
:
名無的愛大生
:2006/03/15(水) 17:18:31
>>80
根本的な疑問なんだけど、大学当局は、
性的な関係があったことで処罰しているのに、
なぜ、その教授がセクハラをしたとしないと気がすまないの?
ここが理解できないんだよね。
>裁判所と大学が組織する自治機関を混同している。
人を処罰する以上、裁判所に準じて行われるべきでしょう。
君のいう公開云々はその通りかもしれない。
ただ、それがなされていないからといって、無罪推定なんてなくても良いとは全くおもわないね。
君だって、反論するには社会常識を持ち出すしかないようだね。
>無罪推定と民主主義は直接関係はありません。
理解できませんか?説明しているはずですけど。
民主主義という社会システムを維持していく上で必要な人権を守るという観点からすれば、
無罪推定は民主主義に一定の寄与を果たしています。
85
:
名無的愛大生
:2006/03/15(水) 19:01:30
横レスで申し訳ありませんが、84さんは被害者の人権保護と
犯人処罰による犯罪の一般予防の効果を一切考えないのでしょうか?
わいせつ犯の場合、再犯率が高い事は顕著な事実として認識されている事です。
犯人を厳しく処罰しない事により新たな被害者が出る可能性は極めて高いのです。
現に某教授について、性的関係を結んでいた女子学生は被害者一人だけではなかったとの
話もあります。泣き寝入りしている女子学生が他にもいるのではないのでしょうか?
86
:
名無的愛大生
:2006/03/15(水) 19:11:38
それと、セクハラに対して大学当局が厳しい処分をしないことで、
新たな加害者によるセクハラ事件が起きるかもしれません。
すでに豊橋校舎では3年間に2人の教授によるセクハラ事件が起きているという
実績があるでしょう。
87
:
84
:2006/03/15(水) 19:52:35
>>85
性犯罪の再犯率が高いわけではないってデータは、
ググればいくらでも出てきますよ。
それはともかく、私が納得できないのは、
・被害者の訴えがあれば、有罪とみなされる制度に変えろと言う主張
・調査委員会でセクハラについては「シロ」とされた(されてしまった)人に対して
それを覆す証拠があるわけでもないのにセクハラをしたと言うこと
です。
無罪推定の制度を維持したまま、被害者の人権保護はできますよ。
被害者の人権保護の方法はいくらでもあります。
それに処罰を厳しくすることに反対はしていません。
(処罰を厳しくすれば、必ず犯罪が防げるわけではないと思いますが・・・
これもググればいくらでも出てきますが)
88
:
名無的愛大生
:2006/03/15(水) 22:55:08
教授という身でありながら教え子に性的関係をもつ事をせまり性的関係をもったこと、
及び、被害女性からセクハラであるとの訴えをうけたこと、以上の事実をエロ教授は
重く受け止めるべきなんじゃないのか?
教え子とセックスをしたのもお前だし、その女にセクハラだと訴えられているのも
お前だろうに。全て自業自得だぜ。何をつまらん言い訳をしているんだって話。
こういう屁理屈ばかり言って責任逃れをする馬鹿には厳罰を与えるべきだ。
自分のしでかしたことについて全く反省していないし、情けをかけるのは悪影響。
89
:
名無的愛大生
:2006/03/15(水) 22:59:57
逆にアレだ、セクハラじゃないっていうのなら何で被害にあった女子学生に
セクハラで訴えられているんだ?
90
:
名無的愛大生
:2006/03/16(木) 04:26:16
はい、俺個人は80の勝ち、81の負けでいいと思うよ。
はい、終了。
91
:
名無的愛大生
:2006/03/16(木) 12:00:09
じゃあ、最後です。
>教授という身でありながら教え子に性的関係をもつ事をせまり性的関係をもったこと
すでに処罰されているし、それについて反対をしていません。
>被害女性からセクハラであるとの訴えをうけたことを重く受け止めるべきなんじゃないのか?
当事者以外の第三者が重く受けとめろといえるのは、
「クロ」と審判が下ったときからです。理由は散々述べました。
セクハラについてはなかったとされました。
どうして、やってもいないとされたことを当事者以外の第三者が
重く受けとめろと言えるのでしょうか?証拠がなければ、ただの偏見です。
>屁理屈ばかり言って
理詰めで反論できないからと言って屁理屈だと言うのはやめましょう。
>セクハラじゃないっていうのなら何で被害にあった女子学生に
>セクハラで訴えられているんだ?
ここで何かを言ってもそれはただの「推測」です。
推測でものを語るのではなく、
「証拠」に基づいて判断しましょうと散々申し上げてます。
最後に念のために申し上げますと、「社会常識」を処罰規定にするのは、間違ってますよ。
決まった形があるわけでもなく、人に強制されるものでもない。
ましてや強制力もない。
下手に使えば、差別と偏見を生んでしまいます。分かりますよね。
それでは、やめます。あとはご自由に。
92
:
名無的愛大生
:2006/03/16(木) 22:16:05
性犯罪を起こす奴は自己中心的な発想をするってことはよくわかった。
人を裁く際には裁判所に準じて行なわれるべきと言いながら、
公正性を保つための公開原則については平気で無視するその無神経さ。
女子学生が相当不快な思いをしたからこそ、セクハラで訴えたにもかかわらず
そのことにつき謝罪すらせず、屁理屈こねて自己保身に励む恥知らずさ。
あげく、無罪とか言っているし。お前はアホですかと。
普通は誠実に対応していりゃセクハラ事件なんぞにならんわ。
それと、持論を得意げに語っているが語れば語るほど浅はかさが露呈するだけだから
止めてくれ。勘違い甚だしく片腹痛い。あまりに馬鹿過ぎて、突っ込む気力すら失せるわ。
破廉恥教授は、自分のしでかしたことの重大性をしっかり受けとめ、
日のあたらない場所で一人でおとなしく反省していろ。表舞台には2度と出てくるな。
93
:
名無的愛大生
:2006/03/16(木) 23:04:49
すけべじじいの言動でもりあがっていますね。男と女の言い分の判定は明確な証拠が
無い限り不可能だね。残念だろうけどそれがセックスという場さ。
その原則をはっきりさせないと、すけべなおいらたちは冤罪だらけだよ。
大学という場であろうと、ホワイトハウスであれ、したいやつははするだろうな。
それで被害が明確にしょうじているかどうかだよ。
94
:
名無的愛大生
:2006/03/17(金) 05:59:01
92
負け犬の遠吠えにしか聞こえないぞ。
95
:
名無的愛大生
:2006/03/17(金) 13:01:51
>>92
お前前半何が言いたいのか分からん
96
:
名無的愛大生
:2006/03/17(金) 19:52:22
>>93
お前みたいな犯罪者と一緒にするな。
女とセックスはするが女からセクハラで訴えられたことはない。
そういう男がほとんどだ。
97
:
名無的愛大生
:2006/03/18(土) 13:45:26
>>96
自分の拙い経験だけで、物事を判断するのは、やめましょう。
視野が狭いと思われますよ。
98
:
名無的愛大生
:2006/03/18(土) 21:30:39
破廉恥教授がまだ暴れているようだな。
お前の非常識な自己弁護の屁理屈は、チラシの裏にでも書いてろって。ばーか。
99
:
名無的愛大生
:2006/03/18(土) 21:33:12
http://m-pe.tv/u/page.php?uid=aachan00junchan&id=1
まあみてみて。アリュバム萎えるよ
(^ω^)
100
:
名無的愛大生
:2006/03/18(土) 23:16:49
>>98
関係者かも知れんが、本人じゃねーな。
事実関係がちょいとズレてる。
101
:
名無的愛大生
:2006/03/22(水) 01:11:35
愛大も落ちたもんだ・・
102
:
名無的愛大生
:2006/03/22(水) 10:18:03
教授は、女子学生の穴にはめたが、教授は女子学生の罠にはまった。
103
:
名無的愛大生
:2006/03/22(水) 14:43:05
教授は、女子学生を口説き落としたと思い込んでいたが、
実際は教授自身と愛知大学の社会的評価を落としただけであった。
104
:
名無的愛大生
:2006/03/22(水) 15:02:20
むきになって教授を責めてる奴って、教授に好きな女を取られたとかかな・・・。
105
:
名無的愛大生
:2006/03/22(水) 17:40:37
>>104
ちょwwwマジウケルwwww
セクハラで訴えられている奴が何言ってんのーwww
106
:
名無的愛大生
:2006/03/22(水) 17:45:39
はぁ?ばか?
107
:
名無的愛大生
:2006/03/22(水) 18:38:27
スレが荒れてきたね。元に戻すわ。
ろくな反論してもらってないというか、弱すぎるけど。
>>92
君の主張の致命的な欠点は、
大学当局がした審議手続の失策をもって、
その教授をクロと証明しようとしているところだよ。
>公正性を保つための公開原則については
公正性がないことを突き詰めたところで、大学当局の責任しかならない。
これをもって君が目標としている教授がセクハラをしたことの証明にはならないの。
>普通は誠実に対応していりゃセクハラ事件なんぞにならんわ。
まだ、「普通」とか言ってる・・・。
「常識」とか「普通」とか持ち出したところで、
それらは人によって考え方が違うから、説得力のある根拠にはなりません。
いくらでも反証できてしまうの。
結局、その教授をクロとしたいのなら、「証拠」しかないんだよ。
証拠はあるのか?
んで、厨房のように暴れたいのなら、どうぞご自由にw。
反論するなら理論的にお願いします。
108
:
名無的愛大生
:2006/03/23(木) 00:18:15
>>107
はいはい。ワロスワロス。
社会生活をする上で経験上で必要とされるルールである社会常識を軽視するアホが
社会における最低限のルールである法律を得意げに語っているんじゃねーよ。
おまえは「教授は女子学生とセックスしてはいけない」という法律でも出来ない限り
物事の善し悪しも判断できんのか?
大半の人はお前みたいな非常識なことはしないし言わないから法で規制するまでに
至ってないだけだっつーの。
法はおまえのような異常者を今まで視野に入れてなかっただけだ。何を勘違いしている。
アホが増えると法律で事細かにルールを決めないといけなくなって、常識人が迷惑する
ことになるんだから異常者は周りに迷惑かけずにおとなしくしていろ。
特にお前の非常識な自己弁護は目に余るものがある。チラシの裏にでも書いてろ。
109
:
名無的愛大生
:2006/03/23(木) 12:35:39
>>108
分からない人だね。
社会常識というのは、「処罰規定」としてはふさわしくないです。
要するに、社会常識は、罰則をもって人に強制することはできないし、そうはなっていないの。
それに君の常識は君にだけしか通じない場合があることぐらい分からないのかね。
親切に君の行ってることの弱点を、もうひとつ、教えてあげよう。
君の主張の弱点は、
「教授が女子学生と性的関係を結んだこと」イコール「セクハラ」と
していることだよ。両者の意味は必ずしも一致するわけではないからね。
結局、君は私を理論的に筋道立てて、説得することはできないようだね。
大学生にもなって恥ずかしいと思うが、厨房のようにわめいてなさいな。
110
:
名無的愛大生
:2006/03/23(木) 14:08:19
>>109
エロ教授は自分がなんで処分をうけたのかまるでわかっちゃいねーwww
111
:
名無的愛大生
:2006/03/23(木) 15:49:15
105=108=110
112
:
名無的愛大生
:2006/03/23(木) 18:39:31
必死なエロ教授テラワロスwww
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ハライテ- ゲラゲラ
( ´∀`) < わははは ∧_∧ 〃´⌒ヽ モウ カンベン
. ( つ ⊂ ) \_______ (´∀` ,,)、 ( _ ;) シテクダサイ
.) ) ) ○ ∧_∧ ,, へ,, へ⊂), _(∨ ∨ )_ ∧_∧ ○,
(__)_) ⊂ ´⌒つ´∀`)つ (_(__)_丿 し ̄ ̄し ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
タッテ ラレネーヨ
ワハハハ
113
:
名無的愛大生
:2006/03/24(金) 13:58:22
>>109
社会は教え子と性的関係をもつような教授を必要としていないのだよ。
まして、セクハラで訴えられるような奴など問題外。
問題を起こした教授を業界から追放するのは当然のことだが、それプラス
今後同様の破廉恥事件が起きないように厳罰を与えて一般予防を図る必要性もある。
特にお前のように屁理屈を並べて責任逃れをしようとする破廉恥教授を野放しにしておけば
大学教育に対する信用が失墜することになるだろう。
大学当局の機関に公平性が無いということは、そのセクハラは無かったという判断も疑わしいということだ。
大学当局が加害者である破廉恥教授に有利な対応をとる以上、大学当局に加害者の積極的な責任追及を期待する
ことなど出来ない。まして、被害者側に検察官が有するような巨大な捜査能力など期待できるはずも無い。
よって、武器対等の見地からしても訴えを受けた教授側が積極的にセクハラが無かったという立証を
しない限りセクハラであると評価するのが社会正義にかなうものであるし、それによって初めて公平性を保てるのだ。
114
:
名無的愛大生
:2006/03/24(金) 14:34:18
がんばるね。
>大学当局の機関に公平性が無いということは、そのセクハラは無かったという判断も疑わしいということだ。
無かったかもしれないだけでは、あったことの証明にならないでしょ。
>大学当局が加害者である破廉恥教授に有利な対応をとる
証拠は?
そもそも大学当局と教授は別人だよ。
大学当局に失策があったとしても、それが、なぜ教授を不利益的に扱うことを
正当化する根拠になるのでしょうね。
教授のミスではないでしょ。
力関係のアンバランスをいうなら大学当局は雇用者、教授はただの労働者。
ここにもアンバランスがありますよ。
労働者を不利益的に扱うことが社会正義ですか?公平性を保つ?
何度も言うように大学当局の失策をもって、教授の責任とするのは無理がある。
だから教授に厳罰を与えたいのなら証拠を探した方がはやい。
あと、ここで騒いでるより大学当局にあなたの主張を訴えたほうがいいねw。
>教授側が積極的にセクハラが無かったという立証
繰り返しになるけど、これは無理だって。
君だって全然説得力のある根拠を示せてないじゃん。
私に反論されてしまうようなことしかいえてない。
教授の責任を追及するのに可能なのは、
せいぜい裁判の進行を著しく妨げたとか、
審議中に被害者を著しく侮辱したとかの責任を追及しろが限度だよ。
もちろんそういった事実があればだけどね。
115
:
名無的愛大生
:2006/03/24(金) 15:26:26
>>114
反論できていると思っているのがおめでたいな。
とりあえず大学当局の失策は認める訳だな。
つまり、お前の「大学当局が「セクハラは無い」と言っているから
セクハラは無かったんだ」という主張の論拠は崩れたわけだ。
失策のある大学当局の見解に信憑性などは無い。
>労働者を不利益的に扱うことが社会正義ですか?
大学内の不祥事について、厳格な処分を下して、大学内の秩序を保つのは大学側に
当然課せられた義務。学生が安心して大学生活を送れるよう環境を整える義務が
大学側には課せられている。教育の場で学生に危害を加える破廉恥教授など、
厳罰を与えられて当然。
>だから教授に厳罰を与えたいのなら証拠を探した方がはやい。
そう思うのならセクハラは無かったという証拠を明らかにしたらどうなんだ?
「教授が学生と性的関係をもった」及び「その学生からセクハラと訴えられている」
これらの事実からも充分セクハラの存在を推知できるわけだが。
これまでにも言ったが被害者には検察官のような巨大な捜査能力は無い。
したがって、検察側に求められるような厳格な証明を要求するのは不可能を強いる
のに等しく妥当ではない。本件の場合はかかる二つの事実からセクハラの存在を
認めても良いものだ。セクハラでは無いというのなら、教授側がその旨立証すべきだ。
>繰り返しになるけど、これは無理だって。
無理だと認めたわけだな。お前の主張に何ら証拠に基づくものは無いわけだ。
>裁判の進行を著しく妨げた
裁判じゃないっていってんだろ。アホかお前は。
というより、お前の非常識なトンでも理論は何の面白味も無いんだが。
もっと勉強してから書き込んでくれ。
あとあれだ、法学は大人の学問。非常識な奴には理解できんものだよ。
116
:
名無的愛大生
:2006/03/24(金) 16:00:55
http://www.zin.tomohisa/sex/
私はショックでした・・。 仁くんがあんなおいしそうに
117
:
名無的愛大生
:2006/03/24(金) 16:16:24
>>115
物わかりが悪いな。
>失策のある大学当局の見解に信憑性などは無い。
だから、仮に失策があったとしても、
有罪との証拠にはならないと言ってるでしょ。
君だって信憑性とか言ってるし。
>そう思うのならセクハラは無かったという証拠を明らかにしたらどうなんだ?
セクハラをしたとの証拠がない限り有罪とならないと言ってるでしょ。
分からない人だね。
>「教授が学生と性的関係をもった」及び「その学生からセクハラと訴えられている」
「教授が学生と性的関係をもった」とセクハラは意味が違うのに
同じものとはできないし、推定できるわけないでしょ。
>無理だと認めたわけだな。
君の主張に無理があると言ってるのです。
>裁判じゃないっていってんだろ。
審議とおきかえたら満足ですか?
こっちの主張を理解できないようだし、繰り返しになってる。
平行線だね。
私すら説得できないのだから、大学当局を納得させられないわな。
リアルでがんばれよ。じゃあね。
118
:
名無的愛大生
:2006/03/24(金) 16:23:07
愛知大学の国際コミュニケーション学部の教授が、
「研究のためには男女の仲になることが必要」として
「男女のコミュニケーション」を女子学生に強要して、
10日間の出勤停止処分になった。
前回の豊橋校舎におけるセクハラ事件。
119
:
名無的愛大生
:2006/03/24(金) 17:00:29
意味もなく古いものまでださないの。
セクハラ防止キャンペーンでもなさるつもりですか。
120
:
名無的愛大生
:2006/03/24(金) 21:09:11
「男女のコミュニケーション」を女子学生に強要ってwww
121
:
名無的愛大生
:2006/03/24(金) 22:59:22
不利益的に扱うということを、処罰のことと勘違いしてるな。不利益的に扱うというのは、推定無罪を推定有罪にすることだよ。
122
:
名無的愛大生
:2006/03/24(金) 23:22:54
セクハラをする人には、セクハラをしているという自覚が無いという特徴があります。
例え、大学による処分が加害者になされても、加害者は平気で戻ってきます。
被害者は、再び、辛い日々を送る事になることも、これまでのセクハラ問題を闘う中で
明らかになったことです。
ttp://nuufs.org/chapter-2.html
123
:
名無的愛大生
:2006/03/25(土) 00:19:10
静岡大学(静岡市大谷)は2003年5月8日、教育学部の40代の男性助教授が女子学生に対しセクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)行為をしたため、懲戒免職処分にした。被害者保護を理由に、加害者助教授の名前や詳しい事実関係は明らかにしていない。
大学によると助教授は2002年9月ごろ、同大学の女子学生を誘い、ホテルで性的関係を持ったという。女子大生が11月になって大学のセクハラ防止対策委員会に訴え、同委員会が調査していた。助教授は事実を認めているという。
同大学では、2003年3月に別の男性助教授が女子学生に身体的接触を伴うセクハラ行為をしていたとして、停職2カ月の処分を受けた。また同月、教育学部の非常勤講師が数人の女子学生に対するセクハラ行為により解雇された。
愛知大学はセクハラに対する考えが甘い。まさにセクハラ天国ですね。
124
:
名無的愛大生
:2006/03/25(土) 12:56:37
>>117
>>121
お前もアホなくせにしつこい奴だな。
組織が裁判所とあまりにことなる大学の自治機関の審理に裁判所の審理の
ルールである刑事手続きの諸制度をそのまま当てはめることなど出来ないのだよ。
60過ぎで、しかも教育者の端くれである教授とあろうものが,20そこそこの女子学生に
性的関係を強要し、女子学生からセクハラで訴えられることとなった経緯を世間が
教育者の行ないとしてなるほどと納得できる形で説明してみろよ。
「教授とあろうものが女子学生と性的関係を結び」「その女子学生からセクハラで訴えられる」
という二つの条件を満たすような馬鹿にはとうぜんそれぐらいの責任はあるだろう。
それが出来なきゃセクハラの責めは免れないとするのが社会正義にかなうものだ。
125
:
名無的愛大生
:2006/03/25(土) 13:29:12
>>124
君こそしつこいね。
クロとされていない人を、証拠も無しにクロというのは間違っているという
当たり前のことも分からないのか。
たんなる推測で人を犯罪者扱いすべきではないと言っているのだよ。
大学当局に説明や審理の開示を要求することと
教授がセクハラをしたことを結びつけるのはおかしいのだよ。
>組織が裁判所とあまりにことなる大学の自治機関の審理に裁判所の審理の
>ルールである刑事手続きの諸制度をそのまま当てはめることなど出来ないのだよ。
人を裁く以上、それに準じて行われるべきだと言っている。この点は、平行線だな。
仮に、今回、大学当局の審議手続に問題あっても、
それをもってその教授がクロだという証拠にはならない。
君のその持論では教授がセクハラをしたということは断定できないだろ。
>「教授とあろうものが女子学生と性的関係を結び」
これはすでに処罰されている。
この点は否定しないし、当然処罰されるべきだったと思う。
ただだからといって、
セクハラによって性的関係を結んだのではない可能性だったあるだろ。
なぜ端的に結びつけるのだ?
有罪だと断定できる証拠がなければ無罪と見るべき。
>「その女子学生からセクハラで訴えられる」
訴えられただけで、なぜ責任をとらされる?
セクハラで処罰されるのは、
証拠によりセクハラがあったと認められたときだろ。
君はなぜ教授がセクハラをしたと決めつけるのだ?
まったく理解できないな。
君が今回の決定に納得できないとしても、大学当局に説明を求めるべきであって、
その教授がセクハラをしたなどというべきではない。
126
:
名無的愛大生
:2006/03/25(土) 13:38:08
それで、
「証拠もなしに人を犯罪者扱いすることはできない」
世間は納得しませんかね。
127
:
名無的愛大生
:2006/03/25(土) 14:59:36
>>126
納得しないと思います。
私も124さんと同意見です。
教授はきちんと説明責任を果たすべきだと思います。
128
:
名無的愛大生
:2006/03/25(土) 15:00:11
昨日の夕刊にでてたね。「強姦事件の被告に無罪」と。「被害女性の証言の
信用性に重大な疑問があり犯罪の証明がない」として無罪を名古屋地裁が言い渡したと。
だからおいらいっておいたでしょ。セックスという場を判定することの危うさを。
単なる世間常識やあおい正義感でこれを論じられては、日本中冤罪だらけですよ。
129
:
名無的愛大生
:2006/03/25(土) 15:11:11
>>128
それは問題のすり替えだと思います。
教授が教え子に対して手を出すのと対等な立場の男女の間での問題とでは重みが全然違います。
それに今回は被害者の女性の証言の信用性に重要な疑問があるという問題は生じていません。
問題を起こした教授はまずは速やかに被害者へ謝罪すべきだと思います。
130
:
名無的愛大生
:2006/03/25(土) 15:21:52
>>129
>それに今回は被害者の女性の証言の信用性に重要な疑問があるという問題は生じていません。
大学当局は、セクハラではなかったとしているのですが。
131
:
名無的愛大生
:2006/03/25(土) 15:26:24
>>130
それでは説明責任を果たしたことにはならないと思います。
132
:
名無的愛大生
:2006/03/25(土) 15:32:47
>>129
論拠は?
>>127
私は推定無罪は変えるべきではないと思う。
有罪とされていない教授に説明責任はない。
証拠もなしに人を犯罪者扱いはしたくないからね。
単なる推測で、ものを語りたくない。
大学当局がセクハラがないとした理由をもっと公表すべきとは思う。
133
:
名無的愛大生
:2006/03/26(日) 00:31:35
>>125
>セクハラによって性的関係を結んだのではない可能性だったあるだろ。
だったら違うと証明してみろよ。できるもんならな。
セクハラによって性的関係を結んだのではないということの証明責任は破廉恥教授にある。
「教え子と性的関係を結び」「その教え子にセクハラで訴えられる」なんて不祥事を起こした破廉恥教授にな。
被害者の年齢が20そこそこ、加害者の教授の年齢が60過ぎと大きく離れていること。
被害者と加害者が教授と学生という関係にあること。
現場が大学構内の研究室であること。
被害者は大学を卒業してただちに大学当局にセクハラ被害を受けたことを訴えていること。
これらはいずれも加害者である教授の言い分に不利に働く状況証拠だ。
どうやってセクハラではないと説明するつもりだ?
本件のケースにおけるセクハラの被害者側の証明としては
「性的関係の存在」「被害者の被害の訴えの意思」で足りる。
お前はセクハラメールの場合でも、本人はセクハラだと訴えているのに
「被害者は、セクハラではなくセクハラメールを受け取った可能性もあるから、
セクハラは無かったんだ」とでも言うつもりかよ。
常識で考えろよ。常識で。
>>132
お前はまた他人にからんでんのか。本当にしょうも無い奴だな。
>大学当局がセクハラがないとした理由をもっと公表すべきとは思う
大学云々以前に、自分がやらかした問題について、自分自身できちんと事の次第を
説明するべきなんじゃないのか?
134
:
名無的愛大生
:2006/03/26(日) 00:36:05
もう教授と女子学生の間で和解が成立してるんならいいんじゃないの?
お金とかそういう決着かもしれないけど
それで終わったのならその女子学生の品位は金でOKって俺は思うんだけど
納得いかないならマスコミ巻き込んで裁判とかしてるわな
まあ第3者の俺らがごたごた言っても無駄だけどね
セクハラ委員会に情報提示とか聞いてみたら?
135
:
名無的愛大生
:2006/03/26(日) 00:37:32
そもそも教授が「セクハラで訴えられている」時点でアウト。
136
:
名無的愛大生
:2006/03/26(日) 00:55:12
>>134
工作活動乙。一人でいったい何役するつもりだ?
セクハラする奴は、本当に性根が腐っているな。
>それで終わったのならその女子学生の品位は金でOK
何なんだこれは?
こういうことを平気でいえるから、セクハラも平気で出来るんだろうな。
セクハラ教授は2度と表舞台に出てくるんじゃねーぞ。
137
:
名無的愛大生
:2006/03/26(日) 03:28:21
大学の本音は事を裁判沙汰にしたくないってことなんだと思う。
大学教授を厳しく処分すれば大抵裁判沙汰になるから、それより
女子学生を泣かせて丸くおさめた方が良いって腹づもりなんだと思う。
世間体の問題もあるし、何より費用の問題があるから、新卒の女子学生が
弁護士を雇ってまで大学を相手取って裁判を起こそうということはそうそうないからね。
この手の問題を解決するには、被害者側が積極的に大学の対応について裁判を起こすなど
厳しく追及していくことが重要なんだろうけど実際は難しいだろうね。
一番効果的な対策はセクハラへの対応の悪い大学を選ばない事、それに尽きますよ。
138
:
名無的愛大生
:2006/03/26(日) 03:47:00
>>136
ww
139
:
名無的愛大生
:2006/03/26(日) 15:43:52
愛知大学のセクハラへの対応ってあまりにひどすぎますね。
140
:
名無的愛大生
:2006/03/26(日) 18:16:22
EDになった。。。
141
:
名無的愛大生
:2006/03/26(日) 19:06:37
えっ?その若さでEDって・・・
142
:
名無的愛大生
:2006/03/26(日) 20:13:07
わしゃ一体どうすればいいんじゃ。。。
143
:
名無的愛大生
:2006/03/26(日) 20:17:20
バイアグラ
144
:
名無的愛大生
:2006/03/26(日) 21:51:49
教授のセクハラはあったというのがFAということで終了。
女子学生の皆さん、愛大豊橋は気をつけましょう。
当局はセクハラ被害から女子学生を守ってくれません。
訴えるなら弁護士や警察を頼りましょう。以上。終了。
145
:
名無的愛大生
:2006/03/28(火) 16:16:10
豊橋の状況は最低だけど名古屋の状況はどうなの?
146
:
名無的愛大生
:2006/03/28(火) 17:38:24
名古屋はずいぶん昔に教員がセクハラ事件を起こして懲戒免職になるという事件が
あったみたいだけどそれ以来は一切セクハラ事件は起きていないみたいだな。
訴えに挙がっていない暗数のレベルの問題は知らないが。
豊橋もきっちり処分すれば良いのに、何でやらないのかね?
147
:
名無的愛大生
:2006/03/28(火) 17:58:06
お茶の水女子大は28日、女子学生に対するセクハラ(性的いやがらせ)行為があったとして、27日付で男性教授を懲戒解雇処分にしたと発表した。
同大は、被害を受けた女子学生が心的外傷後ストレス障害(PTSD)になっており、教授の名前や行為の詳細は公表できないとしている。
同大によると、女子学生は昨年4月、学外で教授と飲食した後にセクハラ行為を受けたという。
5月に学生から申し出があり、学内の委員会が教授から事情を聴取。教授はセクハラの事実関係を認め「立場を利用した行為で申し訳ない」と話したという。
お茶の水女子大では2001年にも、留学中の韓国人女性に対し、大学院の担当教授がセクハラ行為をしたとして懲戒処分になっている。
セクハラへの処分は懲戒免職が一般的みたいですね。
148
:
名無的愛大生
:2006/03/28(火) 18:13:14
愛大のセクハラへの対応
愛知大学(愛知県豊橋市)の国際コミュニケーション学部の男性教授(68)が
ゼミに参加していた女子学生(22)にセクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)
をしたとして、10日間の出勤停止処分となっていたことが17日までに分かった。
愛知大の渡辺正副学長によると、昨年8月に女子学生から申し立てがあった。
女子学生は、昨年7月にリポートの相談のためこの教授の研究室を訪ねたところ、
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言われ、強引にキスされたり、
体を触られたと訴えているという。
申し立てを受けて学内のセクハラ防止人権委員会が調査したが、教授はセクハラを
否定し、調査にも応じなかった。
愛知大学文学部の61歳の男性教授が、女子学生と性的な関係を持ったとして、
同大学の評議会から諭旨解雇勧告を受け、退職していたことがわかった。
教授は2003年、大学の研究室で、当時自分の授業を受けていた女子学生と
性的な関係を持った。
女子学生が「関係は合意ではなかった」と大学側に訴えたことから、
大学が弁護士に依頼して調査。教授は関係を持ったことを認めたうえで、
「合意のうえだった」と主張した。
同大学は、双方の言い分が異なることからセクハラとは認定しなかったが、
「セクハラと疑われる行為が研究室であったのは不適切」と判断し、
昨年8月上旬に処分を決定。教授は同月下旬に退職した。
149
:
名無的愛大生
:2006/03/28(火) 18:58:48
愛知大学(愛知県豊橋市)は12日、研究室で女子学生と性的関係を持った教授を諭旨解雇処分にした、と発表した。文学部の男性教授(61)で、処分を受け、8月22日に退職している。
同大によると、女子学生が今年3月、同大の相談員に「合意のうえではなかった」と訴えた。調査に対し、教授は、事実は認めたが、「合意の上だった」と否定、日にちも女子学生の話と食い違っていたが、セクシュアル・ハラスメント防止人権委員会は、「不適切な行為」と判断した。
同委員長の海老沢善一副学長は「教育の信頼関係を損なうもので、きわめて遺憾だ。再発防止に最善を尽くしたい」としている。
本当に卒業してから訴えたみたいですね。被害女性の心中をさっするに胸が痛みます。
150
:
名無的愛大生
:2006/03/28(火) 19:33:12
これってひどい…
151
:
名無的愛大生
:2006/03/29(水) 01:33:58
豊橋は性犯罪の温床
152
:
名無的愛大生
:2006/03/29(水) 10:15:11
女子生徒に「合体しよう」 メール送った教諭を免職
神奈川県教育委員会は28日、「合体しましょうか?」などとみだらなメールを女子生徒に大量に送ったとして、同県平塚市内の県立高校の男性教諭(53)を懲戒免職にした。メールは一部の事務連絡を含め900件以上で、うち約100件は勤務時間中だったという。
県教委によると、教諭は2004年6月ごろから約半年間、2年生だった女子生徒の携帯電話に「会いたいな〜、愛しちゃってます」「抱き締めて愛してるってささやきたい」などとみだらな内容のメールを送った。
教諭が生徒に自分のメールアドレスを教え、当初は事務的やりとりだったという。
153
:
名無的愛大生
:2006/03/29(水) 13:17:43
また議論のレベルが落ちてきましたね。
154
:
名無的愛大生
:2006/03/29(水) 13:17:46
愛知大学のセクハラへの対応
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)
他の教育機関のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。
155
:
名無的愛大生
:2006/03/29(水) 13:19:42
>>152
それはこの事件のことではありませんか?
セクハラ:高校教諭が女子生徒に 県教委、懲戒免職 /鳥取
学校内で女子生徒3人の手をにぎるなどセクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)を繰り返したとして、県教委は4日付で、県立高校の20代の男性教諭を懲戒免職処分にした。生徒のうち2人は精神的な苦痛を受けたと訴え、現在も精神科医のカウンセリングを受けているという。
高等学校課によると、男性教諭は今年5月下旬〜10月上旬、女子生徒3人を校内の特別教室に1人ずつ呼び出すなどして、手を握ったり頭をなでたり、肩をもませたりした。
女子生徒の1人は「5、6回嫌がらせを受けた」と話しているという。
また、男性教諭はうち2人に「今日の服装は色っぽかった」「彼氏はいるのか」など、携帯電話で100回以上メールを送ったという。
男性教諭は女子生徒から学業や友人関係の相談を受けたことを利用し、何度も呼び出していた。
男性教諭は「嫌だと思っていなかった。生徒を苦しめたことは申し訳なかった」と反省しているという。
10月中旬に女子生徒の1人が別の教諭に相談して発覚。県教委は17日に学校から報告を受け、調査していた。中永廣樹教育長は「大変申し訳なく思う」と謝罪した。【山下貴史】[毎日新聞 2005年11月5日(土)]
156
:
名無的愛大生
:2006/03/29(水) 13:45:12
まとめ(一部修正追加)
★愛知大学のセクハラへの対応
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)
★他の教育機関のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。
157
:
珍法の神様
◆P6wcx3A95U
:2006/03/29(水) 14:16:06
乙
158
:
名無的愛大生
:2006/03/29(水) 16:28:58
愛大の教授がやっていることは、はっきりいって性犯罪じゃん。
159
:
名無的愛大生
:2006/03/30(木) 16:54:01
>>158
その通り。正解。
160
:
名無的愛大生
:2006/03/31(金) 01:35:33
セクハラ事件をおこした教授って、誰なの?
161
:
名無的愛大生
:2006/03/31(金) 09:37:35
名大教授のセクハラ訴訟にも昨日、無罪がでたね。性的関係は合意の上であるということで、女子学生の
主張はしりぞけられました。だからおいらの言っていることの正しさがますます立証されているね。
セックスと裁判と法をもっと勉強しなはれや。
162
:
名無的愛大生
:2006/03/31(金) 12:58:05
>>155
違うよ。
女子生徒に「合体しよう」 メール送った教諭を免職 (共同通信)
神奈川県教育委員会は28日、「合体しましょうか?」などとみだらなメールを女子生徒に大量に送ったとして、同県平塚市内の県立高校の男性教諭(53)を懲戒免職にした。メールは一部の事務連絡を含め900件以上で、うち約100件は勤務時間中だったという。
県教委によると、教諭は2004年6月ごろから約半年間、2年生だった女子生徒の携帯電話に「会いたいな〜、愛しちゃってます」「抱き締めて愛してるってささやきたい」などとみだらな内容のメールを送った。
教諭が生徒に自分のメールアドレスを教え、当初は事務的やりとりだったという。
[ 2006年3月28日19時12分 ]
163
:
名無的愛大生
:2006/03/31(金) 13:23:47
セクハラ教諭再採用は違法/神戸地裁 2006/03/10 11:31
女子生徒らにセクハラ(性的嫌がらせ)行為をしたとして、兵庫県尼崎市教委から厳重注意処分を受け退職した男性教諭を、県が再び採用して給与などを支給したのは違法だとして、元同僚の教員らが井戸敏三知事らを相手に、6年分の給与や退職金計約9350万円の返還を求めた住民訴訟の判決が10日までに、神戸地裁であった。
佐藤明裁判長は「男性教諭の適格性を十分判断し得なかった県教委に裁量権の逸脱、乱用があった」と指摘、再採用の違法性を認めた。しかし給与などの支給は「財務会計上違法ではない」として返還請求は退けた。
セクハラ教員は教育会から永久追放せよ。
164
:
名無的愛大生
:2006/03/31(金) 13:34:28
セクハラ行為で免職も…神戸市で懲戒処分の指針見直し
神戸市は27日までに、懲戒処分の指針を見直し、セクハラ(性的嫌がらせ)をした職員に最も重い免職を設け、パソコンから個人情報を流出させたり、個人的な浪費で借金して自己破産するなどしても処分対象にすることを決めた。来月1日の新年度から適用する。
セクハラ行為や公務員への世間の目が厳しくなったうえ、個人情報漏えいが続発して問題になっていることを踏まえた。市によると、個人的な借金で懲戒処分の対象にするのは全国でも珍しい。
現行の指針では、セクハラは減給か戒告だが、新指針では3段階に分け、上司と部下など職場での影響力を悪用した事例は免職もある。
ギャンブルなど個人的浪費による借金で自己破産するなどした場合、新たに減給か戒告と規定。パソコンをウイルス感染させるなどして市民などの個人情報を流出させた場合も減給か戒告。
市は「処分基準を明確化し、職員の倫理意識を向上させたい」という。
社会の情勢はセクハラに対して厳罰化の傾向。
>>160
○○だ元教授(平仮名でいえば3文字)。
大人の事情によりここではこれ以上言えません。
165
:
名無的愛大生
:2006/03/31(金) 14:00:07
>>161
そんな判例はありませんよ。
ソースはどこですか?
166
:
名無的愛大生
:2006/03/31(金) 14:06:08
まとめ(最新版)
★愛知大学のセクハラへの対応
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)
★他の教育機関のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)
167
:
名無的愛大生
:2006/03/31(金) 14:32:54
>>165
新聞も読めないならお教えしましょう。本日の中日朝刊、朝日でも載っているよ。
もっと社会を法的に勉強したいものです。
168
:
名無的愛大生
:2006/03/31(金) 14:52:01
>>167
>>133
のように物わかりの悪い人ばかりだからしょうがないよ。
状況証拠だけで、人を有罪にできると勘違いしているのだから。
セクハラをしたと決めつけたい人達に何を言っても無駄。
教授への個人的な恨みか大学当局への不満が形を変えて
爆発しているだけだろうよ。
リアルでは何もできない意気地なしのようだから、
ここで暴れさせてあげようよ。
169
:
名無的愛大生
:2006/03/31(金) 16:25:26
>>168
テラワロスwwww自己レスしてまで自己弁護テラカコワルスwwwww
170
:
名無的愛大生
:2006/04/01(土) 02:25:59
>>168
お前もしつこい奴だな。
「教授セクハラ」名地裁は認めず
名古屋大学の教授からセクハラ被害を受けたとして同大学の女子学生が
教授を相手に慰謝料を求めた裁判で、名古屋地裁の佐久間邦夫裁判長は
「性的関係は合意に基づくもの」と認定し女子学生の請求を棄却した。
判決は性的行為を強要されたとする学生側の主張について「親愛の情を
示すメールや手紙を送る行動は自ら積極的に教授に接近したことを示す」
とした上で、「関係の破綻を経て自分を被害者として過去を構成し直した
という側面が強く、供述は信用できない」と指摘した。
これって民事事件じゃねーか。
民事事件の判例を持ち出して無罪推定なんか語ってくれるなよw
お前は本当に救い様の無いアホだな。
第一、この裁判では加害者とされた教授側が女子学生からのメールを
証拠として提出するなどして具体的に自己の潔白を一応証明しているんだろ。
全然条件が違うだろう。判例もまともによめんのか?w
「セックスと裁判と法をもっと勉強しなはれや。」なんてアホ丸出しの意味不明な
戯言をいう前にまともに判例を読めるようになろうや。
171
:
名無的愛大生
:2006/04/01(土) 02:41:56
あとアレだ、教授に学生が親愛の情を示すメールや手紙を送ったからといって
学生が性的関係を結ぶ事にまで同意をしていたと認定するのはやはりやり過ぎな感があるだろう。
仲良くしたい=セックスしたいってことでは無いからな。
高裁まで争いが持ち込まれれば判決が覆る可能性も高い。
それにしても地裁レベルの判事には変な奴が多いからこまったものだな。
172
:
名無的愛大生
:2006/04/01(土) 03:12:28
外へ逃げたり,悲鳴を上げなかったことを不自然であるとして被害事実を認めず
請求が棄却された事例(横浜地裁1995年3月24日判決 労判670号20頁)
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受け,仕事上の嫌がらせを受けた上,適切な処分等が行われなかったことが原因で
退社せざるをえなくなったとして,損害賠償請求等を求めたが,横浜地裁は請求を
棄却した。理由は,振り払って事務所外へ逃げたり,悲鳴を上げて事務所の外に
助けを求めるなどできたはずなのにせず,20分間なすがままにされていたこと,
被害事実をすぐに同僚や上司に訴えなかったことは,不自然であるというものである。
これに対して,東京高裁の控訴審判決は,米国における強姦被害者の対処行動に関する研究をあげ,
「強姦のような重大な性的自由の侵害の被害者であっても,すべての者が逃げ出そうとしたり,
悲鳴を上げるという態様の身体的抵抗をするとは限らないこと」,「特に,職場における上下関係による抑圧や,
同僚との友好関係を保つための抑圧が働き,これが必ずしも身体的抵抗という手段を採らない要因として
働くことが認められる」とし,250万円の慰謝料を認めた(東京高裁1997年11月20日判決 労判728号12頁)。
立場利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例。
173
:
名無的愛大生
:2006/04/01(土) 03:17:43
立場利用型のセクハラにおいては事実上、被害者の同意の不存在を推定していると
認めてもよかろう。
少なくとも被害者の同意の不存在について被害者に刑事事件で検察官に要求されるような
厳格な証明を要求するものではないことが明らかである。
174
:
名無的愛大生
:2006/04/01(土) 03:39:07
特別な力関係の下で性暴力が行われることが多いこと,性暴力被害者は様々な行動をとることを理解をしていない裁判官が多い。また,金縛りにあったようで声も上げられなかったり,無力感から抵抗できなかったりする被害者の状況を理解せず,「外へ逃げたり,悲鳴を上げて助けを求めるなどできたはずなのにしなかった」とか,警戒心が足りない,必死で抵抗しなかった女性が悪いとするなど,被害女性を責め,請求を認めなかったり,慰謝料を減額することは裁判所への不信にもつながり,性暴力被害者の被害を拡大させる結果となることもある。裁判官に対する性暴力被害についての人権教育が必要である。
175
:
名無的愛大生
:2006/04/01(土) 09:38:49
こんなところで、自説を語っても、みっともないだけ。大学当局に言え。そんな勇気はないよね。
176
:
名無的愛大生
:2006/04/01(土) 10:07:41
諸君の議論はまことに法学生ふさわしく、見上げたものである。大学当局は今後も
注目しておりますぞ。
177
:
名無的愛大生
:2006/04/01(土) 13:26:46
>>170
>>167
とは別人ですがね。
>これって民事事件じゃねーか。
民事で不法行為が成立しないとされたのに刑事で有罪になる訳がないのですが。
>証拠として提出するなどして具体的に自己の潔白を一応証明しているんだろ。
そりゃ、民事だったら反論するでしょう。
民事と刑事の違いが分からないのか?
それで君は何をしたいのだ?
君はリアルで具体的な行動をせずに、ここで荒唐無稽なお説を吹聴したいのか。
本当に自分の言ってることが正しいと思っていて、
被害者のことを考えているという自信があるなら、リアルで行動を起こせよ。
なぜ何もしていない?なぜできない?
178
:
名無的愛大生
:2006/04/01(土) 18:10:11
>>171
確かに性的関係をもった以降も女子学生が加害者とされる教授に親愛の情を示す
メールや手紙を送りつづけたならまだしも、性的関係を持つ以前のメールのやりとりをもって
性的関係への女子学生の同意を認定するのはやりすぎだと思います。
女子学生が教師を師として慕い、そして人として信頼し、そのようなメールを送ることは
何も不自然なことでは無いと思います。寧ろそれだけ女子学生が教授を教育者として信頼を置いていた
がために女子学生が教授の暴挙により被った精神的苦痛の程度は計り知れないものだったと思われます。
人格者だと信じて疑わなかった教授がただの性に狂ったけだものであったと身をもって思い知らされた女子学生の
心中を考えると気の毒でなりません。
彼女が今後、男性不信に陥って自分をさらに追い詰める事の無いよう祈るばかりです。
179
:
名無的愛大生
:2006/04/01(土) 18:31:38
学生が教育者を信頼できなくなったら、日本の教育制度は崩壊することでしょう。
教育という営み自体、高度の信頼関係に基づいてなされるものなのでしょうから。
180
:
名無的愛大生
:2006/04/01(土) 22:30:06
>>177
アホ丸出しの能書きをたれる前に、少しはまともに判例を読めや。
>民事で不法行為が成立しないとされたのに刑事で有罪になる訳がない
>そりゃ、民事だったら反論するでしょう。
>民事と刑事の違いが分からないのか?
これは笑えばいいのか?どうやら本格的にアホのようだな…。
181
:
名無的愛大生
:2006/04/01(土) 23:07:14
なんだ、わかんないのか。同一事件で、刑事と民事の訴訟が起こされた場合、どうなるか、違いは?という話だが。
ともかく、リアルで早く行動を起こせ。大学当局を説得できるのなら、して見せてくれ。自信がなくて、できないのか?欠陥だらけの君のその理屈でどこまでやれるか楽しみだ。待ってるぞ。
182
:
名無的愛大生
:2006/04/02(日) 00:03:19
>>181
お前の人格は欠陥だらけで、脳みそは空っぽだけどなw
こっちをうならせるような鋭い反論なら歓迎するが、お前のように
アホ丸出しの馬鹿を相手にするのは面倒この上ないからもう出てこなくて良いぞ。
お前の頭の悪さまでこっちに移ったらどうしてくれる。マジで勘弁してくれ。
まあ、民事訴訟と刑事訴訟の違いぐらいは大学在学中にしっかり学んだ方が
後々のためになって良いとは思うがな。
>民事で不法行為が成立しないとされたのに刑事で有罪になる訳がない
こういう恥ずかしい間違いをするのは在学中だけにしてくれよ。
183
:
名無的愛大生
:2006/04/02(日) 00:08:12
話を戻して…と。
★愛知大学のセクハラへの対応
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)
★他の教育機関のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)
※地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
184
:
名無的愛大生
:2006/04/02(日) 06:55:59
本当にわかんないようだね。まあいいや。ずっと動揺してるようだし。
リアルで行動を起こすことを期待してるぞ。
白黒はっきりするからな。
185
:
名無的愛大生
:2006/04/02(日) 18:47:18
分かり易く言ってあげようか。
同一の事件で
(1)民事・被害者勝訴 刑事・被告有罪
(2)民事・被害者敗訴 刑事・被告無罪
は、当然ある。
(3)民事・被害者勝訴 刑事・被告無罪
となってしまう場合もある。
(4)民事・被害者敗訴 刑事・被告有罪
になったような事件ってあったっけ?という話だ。
訂正
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。
――→セクハラはなかったとされた。
但し、女子学生と性的関係を持ったことで諭旨解雇処分となった。
※地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
――→反対の立場をとる判例多数あり。
現実はこうだ。稚拙な理論では大学当局に勝てないぞ。
私に攻められたくらいで厨房になってしまう時点で
どんな人か容易に想像がついてしまうけど、
リアルで行動する覚悟がないのに、
いかなる機関もセクハラをしたとはみなしていない人を
セクハラ犯罪者扱いですか?
君の言ってることが本当に正しいと思うのなら、現実の世界で戦いな。
君が正しいのか間違っているのか白日のもとにさらされる。
楽しみにしてるよ。
186
:
名無的愛大生
:2006/04/02(日) 19:46:30
>>185
よく分るのはお前のアホっぷりだけだがなw
旧長銀訴訟、民事は違法配当認定せず…賠償請求を棄却 (読売オンライン 2005年5月20日)
旧日本長期信用銀行(現新生銀行)と整理回収機構が、大野木克信元頭取(69)ら旧経営陣8人に対し、1997年9月期と98年3月期に計約142億円を違法配当したとして、うち計10億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、東京地裁であった。
西岡清一郎裁判長(市村陽典裁判長代読)は「旧経営陣が意図的に違法な会計処理をしようとしたとは認められない」と述べ、請求を棄却した。
旧経営陣8人のうち大野木元頭取ら3人は、98年3月期の配当(約71億円)について商法違反(違法配当)などの罪に問われ、東京地裁は2002年9月、有罪判決を言い渡している(被告側控訴)。今回、刑事と民事で反対の判断が示された形だ。
今回の訴訟では、旧経営陣が98年3月期決算で、関連ノンバンク向けの融資など約3100億円を不良債権として損失処理しなかった行為が、粉飾にあたるかどうかが争われた。
判決によると、旧大蔵省は97年7月に、不良債権処理のルールとなる「決算経理基準」を改正。それ以前は関連ノンバンクを継続支援する場合、不良債権処理をしなくてもよかったが、新基準では実態に即した処理が求められるようになった。
判決は、「不良債権処理のルールについて大幅な変更があったのに、新基準の周知徹底が図られていなかった」と指摘。大野木元頭取らが従来の基準に基づき、関連ノンバンク向けの不良債権を処理しなかったことについて、「商法違反の行為をする意図があったと認定するには無理がある」と認定した。また、「経営者として企業の維持・存続のため、銀行にとって有利な資産査定をしたこと自体はやむを得ず、当時の監査法人も許容範囲と認めていた」とも述べた。
刑事では有罪とされながらも民事では無罪とされた判例。
刑事と民事は全く別物。争う当事者も違えば審理のルールも違う。
お前みたいに裁判を民事も刑事も一緒くたにするアホには付き合いきれんよ。
以前にも裁判所における審理と大学自治機関の審理についてもお前は混同していたよなw
少しはまともに勉強しろって。
セクハラは無かったというなら世間が納得するように証拠をあげて説明しろと
何度も言っているだろ。それすらせずに何を寝ぼけたことを言っている。
状況証拠からみて被害者の同意が無いのは明らかだろう。
>――→反対の立場をとる判例多数あり。
いつの時代の判例のことを言っているんだ?
各種組織にセクハラ防止義務を定めるようになった1999年以降の判例で
地位利用型のセクハラ事件の被害者の同意の不存在を否定した判例があるものなら
具体的に出してみろや。カビが生えるような昔の判例を持ち出してくるんじゃねーぞ。
187
:
名無的愛大生
:2006/04/03(月) 14:34:29
国際刑事裁判所規則(ICC規則)70条では性犯罪における被害者の同意を推定することにつき厳格な制限を設けている。(事実上被害者の同意の不存在の推定)性犯罪に関する国際基準は被害者の同意の不存在につき、緩やかに認める情勢。
日本の裁判においてもこの流れをうけセクシュアル・ハラスメント裁判等において,性暴力における被害者に対する認識が,少しずつ変化している兆しがみられる。強姦されそうになった場合,大声を上げるなどの直接的反撃に出るのは被害者の一部であり,その余の被害者は必ずしもそのような行動を取るとは限らないという事実や,あるいは性暴力の被害者において,目に見えるような外傷はなくとも,いわゆるPTSD(心的外傷後ストレス障害)となった場合,その被害は非常に深刻なものであり,それはもはや身体的傷害と考えられるべきものであること等である。
以上のように司法のセクハラへの認識は被害者保護への重視と大きく変わってきている。
188
:
名無的愛大生
:2006/04/03(月) 15:55:45
被害者の重視はけっこうだが、被害者なのかそう思っているだけなのかの認定は
いつ、どこでするのでしょうか。
189
:
名無的愛大生
:2006/04/03(月) 20:08:12
被害者が嫌だと感じたらセクハラだから被害者が勘違いするってことはまずほとんど無い。
セクハラ加害者がセクハラをしている認識が無いってことはよくありがちだが。
こまった連中だよ。全く。
やることやっちゃって被害者からセクハラで訴えられたら、加害者としては
自分に落ち度が無いことを積極的に証明しない限り、免責されないとするのが妥当だろう。
こう言うと加害者の人権はどうなるとか、冤罪の可能性はどうなのだという
批判が来るが、そもそも立場を考えずにやることやっちまったお前に落ち度が
あるのだからそれぐらい甘んじて受けろという話だ。
逆に冤罪の危険があるからといって、被害者に落ち度が少しでもある場合にはセクハラとして
認めないとすれば職場、教育機関などにおける女性の環境が悪化の一途を辿るばかりで
セクハラ処罰によって達成しようとした本来の目的がなんら達成できない。
落ち度のある加害者を保護して、女性の社会環境の悪化をみすみす見過ごしていて
何のためのセクハラ処罰だ。目的達成のための実効性が無い形だけのセクハラ制度など無用。
寧ろ被害者の傷口に塩を塗り傷口を広げるだけで弊害が大きい。
ましてこれからの人工減少社会においては女性の社会進出を積極的に推進しなけれ
ばならないはずだ。
そのためにも実効性のある制度運用をしっかり考えるべきである。
190
:
名無的愛大生
:2006/04/03(月) 20:09:48
×人工
○人口
191
:
名無的愛大生
:2006/04/04(火) 10:55:02
被害を訴える人と被害者とは必ずしも一致しません。
犯人の疑いをかけられている人を、被疑者と呼ぶではありませんか。
裁判、裁定に関わってはこの区別をしない議論は成立しません。
単なる世間的制裁願望にすぎません。念のため。
192
:
名無的愛大生
:2006/04/04(火) 16:37:42
>>191
そういう無意味な抽象論を展開する実益はあるのか?
性犯罪において被害者の実態を考えれば、「被害者の同意があったかどうか」
を判定する際には被害を訴える側の言い分を聞き入れるべきなのは当然だろう。
法によって救済しなければならない被害者がいて、現実にその被害者を放置しては
置けない状況があって、そんな中、どのように被害者を救済していくかを考える上では、
被害者が被害現場でとる行動の実態を踏まえた議論を展開していくことは必要不可欠なものである。
こうした被害者の実態を軽視し、実態を無視した論理をだけを振りかざして現実の被害者の訴えを封殺するなど
社会が法に対して求める責任を一切放棄するに等しい。
特にこれからは秩序維持という観点では司法に期待される役割はとくに大きなものとなるだろう。
そんななかで現実に救うべき被害者を救済できないような無益な抽象論を振りかざすなど、もはや必要とされてはいまい。
現実社会の中で生活する被害者を救済するための法であり、研究者が研究室で想像したような現実離れした
超人類を救済するための法ではない。
被害の実態をみることをしない血の通っていない形式的な法議論などなんら
社会的価値のないものだ。寧ろ秩序維持という観点からすれば有害ですらあるだろう。
193
:
名無的愛大生
:2006/04/04(火) 17:01:04
被害があったことの証明なしの、被害者擁護論は議論以前の俗な一般論にすぎないのである。
194
:
名無的愛大生
:2006/04/04(火) 17:02:51
教授は女子学生と性的関係をもったことを認めているわけだが…
195
:
名無的愛大生
:2006/04/04(火) 17:09:32
東京高裁の控訴審判決は,米国における強姦被害者の対処行動に関する研究をあげ,
「強姦のような重大な性的自由の侵害の被害者であっても,すべての者が逃げ出そうとしたり,
悲鳴を上げるという態様の身体的抵抗をするとは限らないこと」,「特に,職場における上下関係による抑圧や,
同僚との友好関係を保つための抑圧が働き,これが必ずしも身体的抵抗という手段を採らない要因として
働くことが認められる」とし,250万円の慰謝料を認めた(東京高裁1997年11月20日判決 労判728号12頁)。
現実にこういった被害者がいることが米国の研究の成果により判明している。
こういった被害者を救済しなければならない必要性があるという現実をしっかり受け止めるべきだろう。
特に犯罪の被害者となるのは社会的弱者とされるものである。
彼等の立場から犯罪の実態を理解することが重要となろう。
196
:
名無的愛大生
:2006/04/04(火) 17:40:21
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
参考資料
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
197
:
名無的愛大生
:2006/04/04(火) 17:46:50
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)一部修正
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★参考資料(性犯罪における被害者の同意の認定について)
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
198
:
名無的愛大生
:2006/04/05(水) 14:59:31
愛大のセクハラ事件は二つとも大学構内の研究室で起きているみたいだな。
被害女性としては、大学構内で教授に襲われるなんて考えもしなかったことだろう。
しかも両事件は3年以内という短い期間に立て続けに起こったものである。
大学当局としてもかかる事件を回避するための措置をきちんと行なっていたのか、
その管理責任が問われる事件だ。
199
:
名無的愛大生
:2006/04/06(木) 15:47:42
セクハラ犯罪の構成要件について述べよ。配点25点
200
:
名無的愛大生
:2006/04/06(木) 18:15:41
事件は現場で起きてるのではない。研究室で起きてるんだ!
201
:
名無的愛大生
:2006/04/06(木) 18:19:43
そうだ!
202
:
名無的愛大生
:2006/04/06(木) 18:21:08
事件はホテルで起きてるのではない。研究室で起きているんだ!
203
:
名無的愛大生
:2006/04/06(木) 18:23:40
京都地方裁判所判決平成13年3月22日
日本銀行の行員によるセクハラ事案としてマスコミでも話題になったものであり、慰謝料として676万円が認められている。
この事案で重要なのは、①被害者女性が明確な拒絶の意思を表明していない(できていない)、②クラブ内であって店員もいるなど客観的には必ずしも密室とはいえない場所であった、という状況を認定しながらも、セクハラ行為(対価型)を認定しているところです。また、事実認定においては③社会一般通念や一般的な女性という基準での判断ではなく、当該被害女性の主観によってセクハラに該当する性的言動であると認定していることもポイントです。
この事案以前にもすでに見られる傾向ですが、従来の事案とくらべるとセクハラの認定が緩やかになってきており、セクハラ行為か否かの判断基準も、当該被害女性がどう判断したのかで認定することを当然のように扱っています。①の拒絶の意思についても、被害女性の合意があったと考えること自体に「重大な過失」があると認定していることもポイントです。
セクハラ行為か否かの判断基準も、当該被害女性がどう判断したのかで認定。
拒絶の意思についても、被害女性の合意があったと考えること自体に「重大な過失」があると認定。
204
:
名無的愛大生
:2006/04/06(木) 18:25:50
千葉地方裁判所判決平成12年1月24日
準看護婦が勤務先の病院長からわいせつ行為や卑わいな性的言辞を繰り返し受けたとして求めた損害賠償請求事件で、違法なセクハラ行為と判断された事例。
この事案では、違法なセクハラ行為となるかの判断基準について「男性たる上司が部下の女性に対して何らかの身体的な接触行為を行った場合においてもそのことだけから直ちに相手方の性的自由ないし人格権が侵害されるものと即断することはできないが、接触行為の対象となった相手方の身体の部位、接触の態様、程度、接触行為の目的、相手方に与えた不快感の程度、行為の場所・時刻、行為者と相手方との職務上の地位・関係等の諸事情を総合的に考慮して、当該行為が相手方に対する性的意味を有する身体的な接触行為であって、社会通念上許容される限度を越えるものであると認められるときは、相手方の性的自由又は人格権に対する侵害に当たり、違法性を有する」という基準を示しています。
また、この事案では被害女性が、「当初被告の身体的接触行為について快く思わないまでも強いて拒絶したり、ことさら問題行為として公的に取り上げたりするまでの意思はなかったと認められる」ことについても、「個人的には許容していた被告の行為につき、後に被告に対する恨みの感情を持ち、前記のような職員の意を受けてことさらにこれを問題にし始め、もっぱら被告を失脚させることを目的として訴訟を提起したとみるべき事情の存在を認めることはできない」として不法行為成立の結論に左右しないと判断していることもポイントです。つまり、セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にあるといえるのです。
セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
205
:
名無的愛大生
:2006/04/06(木) 18:32:48
セクハラ防止が義務づけられる背景
セクハラの例にあがっている行為は以前からどの国でもあったといえますが、なぜこの30年ほど前から表面化するようになったのでしょうか。それには長い女性運動と国連の女性差別撤廃条約に基づく国際的取組があります。もちろん20世紀後半、女性の雇用労働化が急速に進行し、女性が本格的に男性とともに働くようになったことも背景にあります。70年代のアメリカでは学生運動、少数民族の市民権運動に続いてフェミニズム運動が燃え上がりましたが、職場でのあらゆる女性差別を告発する運動も盛んになるなかで、セクハラも表面化したわけです。法廷闘争が度重なるにつれアメリカの雇用機会平等委員会(EEOC)は80年にセクハラ防止のガイドラインを策定しました。それが世界各国に波及していきます。カナダでは「セクハラは性差別である」、「性差別は憲法違反である」「それゆえセクハラは憲法違反」とされます。EUでは、89年、マイケル・ルービンシュタイン氏の「職場における女性の尊厳、欧州共同体におけるセクシュアル・ハラスメント問題についての報告」が出され、その後91年に勧告・行動規範が制定されることになりました。この報告はまず1.性差別禁止法や男女平等法はセクハラが違法な性差別になることが明記されていないので不十分だと指摘し、2.使用者は雇入れの契約上、労働者の尊厳(dignity)を傷つけない義務があり、被害者に対する賠償だけでは事後的なものなので不十分であること、3.セクハラを受けずに働く権利を守るためには、予防のための効果的な法的措置が必要としています。このEUのガイドラインは、その後の各国の法整備のための基準となっています。
セクハラ被害者の救済は事後的なものでは不十分。セクハラ被害予防のための効果的な法的措置を
講じることが義務づけられている。被害者救済の実効性の無い形だけの制度を整えただけでは、
かかる責任を果たしたことになりはしまい。
206
:
名無的愛大生
:2006/04/07(金) 16:34:55
被害者とは、「犯罪により害を被った者」をいう。(刑事訴訟法230条)
207
:
名無的愛大生
:2006/04/07(金) 21:21:53
>>203
>>204
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/sexhara_stalk.htm
>>205
http://www.pref.kyoto.jp/josei/sekuhara/page2.html
ゴビペ乙
208
:
名無的愛大生
:2006/04/07(金) 22:21:44
>>207
勉強になったか?w
209
:
名無的愛大生
:2006/04/07(金) 22:33:16
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)最新版
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★参考資料1(性犯罪における被害者の同意の認定について)
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
★参考資料2(セクハラ認定にあたって)
問題行為がセクハラ行為であったか認定するにあたっては被害を訴える被害者側の主観を基準に判断。つまり、被害者がセクハラと感じる行為がセクハラ行為である。(
>>203
)
セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
つまり被害者から訴えがあれば加害者側で身の潔白を証明しなければ免責されない。証明責任は加害者側にある。(
>>204
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
210
:
名無的愛大生
:2006/04/07(金) 22:48:05
愛大のセクハラ事件を検討してみるに
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)
被害者である女子学生はセクハラであったと主張している。
一方で加害者とされたセクハラ教授はセクハラではないと認定できる事実の証明を
依然として行なえていない。
よって本件では、教授の行為をセクハラと認定すべきであったのに認定しなかった
大学当局の認定事実の評価には見過ごす事の出来ない重大な欠陥があると言わざるを得ない。
211
:
名無的愛大生
:2006/04/07(金) 23:43:27
証明していないとどうして分かるのか不思議。
ソースは?
212
:
名無的愛大生
:2006/04/08(土) 15:45:23
今セクハラ元教授はどこにいるんだ?
213
:
除籍委員会執行委員が除籍決裁★
:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)
214
:
名無的愛大生
:2006/04/09(日) 20:58:13
嫌がる女子学生に性交を強要し、被害者からセクハラで訴えられる少年問題・教育学専門のレイパー教授。
教え子をレイプするような凶悪性犯罪者は教育界から永久に追放せよ。
215
:
名無的愛大生
:2006/04/12(水) 10:57:05
単位をあげる換わりに体で払ってか?
216
:
名無的愛大生
:2006/04/12(水) 15:06:56
教授の立場を利用して女子学生を研究室に呼び出して、突然襲いいかかって、
女子学生がパニクって動転していることをいいことに最後までやっちまったってことだろ。
身近な人間が加害者の強姦事件によくあるケースだ。
教授に研究室に呼び出されても、隙を見せればレイプされるのが落ちだから
重々注意しないと駄目ってことだな。まあ、一人だけでのこのこ行かないことだ。
217
:
名無的愛大生
:2006/04/12(水) 15:14:46
性犯罪者の思考
被害者が怯えて抵抗できずにいる=本人も行為に同意している。喜んでいる。
被害者が「やめてください」と訴える=嫌よ嫌よも好きの内。
客観的に物事をみることができずに自分本意に物事を考える傾向。
218
:
名無的愛大生
:2006/04/12(水) 15:20:52
>>211
証明責任を果たすということが何を意味しているかまるでわかっちゃいないなw。
お前は人に聞く前にちったぁ自分で勉強して考えろ。
219
:
名無的愛大生
:2006/04/12(水) 15:22:00
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)最新版
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★参考資料1(性犯罪における被害者の同意の認定について)
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
★参考資料2(セクハラ認定にあたって)
問題行為がセクハラ行為であったか認定するにあたっては被害を訴える被害者側の主観を基準に判断。つまり、被害者がセクハラと感じる行為がセクハラ行為である。(
>>203
)
セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
つまり被害者から訴えがあれば加害者側で身の潔白を証明しなければ免責されない。証明責任は加害者側にある。(
>>204
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
220
:
名無的愛大生
:2006/04/12(水) 16:43:09
法律がどうのこうのはもういい言って。見飽きた。
221
:
名無的愛大生
:2006/04/12(水) 19:24:17
>>218
証明責任を果たすということが何を意味しているかまるでわかっちゃいないなw。
お前は他人に言う前にちったぁ自分で考えろ。
222
:
名無的愛大生
:2006/04/12(水) 19:37:03
憲法の○様にしろ、このスレのセクハラおたくにしろ、
この掲示板の常連で法律かじった人って反な人が多いね
223
:
名無的愛大生
:2006/04/12(水) 19:37:52
反な人>変な人
224
:
名無的愛大生
:2006/04/12(水) 19:54:46
>>221-223
はいはい。ワロスワロス。
お前は人並みな常識的感覚と文章読解力を身につけた方が良いと思うぞw
225
:
名無的愛大生
:2006/04/12(水) 20:07:41
いつになったら、リアルで行動するのだろう?
226
:
名無的愛大生
:2006/04/14(金) 22:55:03
愛大豊橋は愛大の恥部。
227
:
名無的愛大生
:2006/04/14(金) 22:56:34
216 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/12(水) 15:06:56
教授の立場を利用して女子学生を研究室に呼び出して、突然襲いいかかって、
女子学生がパニクって動転していることをいいことに最後までやっちまったってことだろ。
身近な人間が加害者の強姦事件によくあるケースだ。
教授に研究室に呼び出されても、隙を見せればレイプされるのが落ちだから
重々注意しないと駄目ってことだな。まあ、一人だけでのこのこ行かないことだ。
217 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/12(水) 15:14:46
性犯罪者の思考
被害者が怯えて抵抗できずにいる=本人も行為に同意している。喜んでいる。
被害者が「やめてください」と訴える=嫌よ嫌よも好きの内。
客観的に物事をみることができずに自分本意に物事を考える傾向。
228
:
名無的愛大生
:2006/04/17(月) 13:42:45
┏━━━ / |━━━━━┓
┗┳┳━ |_| ━━━┳┳┛
┃┃ / ヽ ┃┃
┏┻┻ |======| ━━┻┻┓
┗┳┳ ヽ__ ¶_ ノ ━━┳┳┛
┃┃ (/) ┃┃
┃┃ (/) ┃┃
凸┃┃ (/) ┃┃凸
Ш┃┃ (/) ┃┃Ш
.|| ┃┃ (/) ┃┃.||
∧_∧ (/) ∧_∧ ∧ ∧
( ・∀・) (/)(´∀` ) (゚Д゚)セクハラが無くなりますように。
(つ つミ (/)(⊃⊂ ) ⊂ ⊃
|_|_|_⑩(/)_|_|_|__| |
/////ノ,,,,,,ヽ ////|| |〜
//////////// |∪∪
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
| 奉 納 |
229
:
名無的愛大生
:2006/04/19(水) 15:32:49
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)最新版
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★参考資料1(性犯罪における被害者の同意の認定について)
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
★参考資料2(セクハラ認定にあたって)
問題行為がセクハラ行為であったか認定するにあたっては被害を訴える被害者側の主観を基準に判断。つまり、被害者がセクハラと感じる行為がセクハラ行為である。(
>>203
)
セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
つまり被害者から訴えがあれば加害者側で身の潔白を証明しなければ免責されない。証明責任は加害者側にある。(
>>204
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
230
:
名無的愛大生
:2006/04/19(水) 15:34:40
教え子をレイプする「エロリストお○だ」。教育学専門。
231
:
名無的愛大生
:2006/04/19(水) 15:45:51
無駄なことしてないで、早くリアルで行動しろ。
何も変わっちゃいないぞ。
232
:
名無的愛大生
:2006/04/19(水) 15:53:45
>>231
おいおい必死だなwww
セクハラ戦士エロリストいさむちゃんよwwww
233
:
名無的愛大生
:2006/04/19(水) 17:11:59
>>229-232
おいおい必死だなwww
234
:
名無的愛大生
:2006/04/19(水) 17:43:30
エロリストいさむちゃん。
http://read.jst.go.jp/ddbs/plsql/KNKY_24?code=1000101953
235
:
名無的愛大生
:2006/04/19(水) 20:59:28
哀れだな。
現実は何も変わってはいないよ。
被害者の女性のために、行動する勇気がないのかw。
少しは気骨がある人かと思ったけど、勘違いだったようだな。
結局、ここで落書きをして、自己満足して終わりですか。
ずっと、ここでオナニー続けてなさいw。
笑ってあげるから。惨めな人。
236
:
名無的愛大生
:2006/04/19(水) 22:45:14
>>235
まあ、せいぜいそうやって吠えていろ。
お前がいくら吠えてみたところで「エロリスト勇(60歳過ぎ)」が教授という立場
(しかも専門は教育学)を利用して、20代の教え子をレイプしたという事実はここをみた学生達に
よって未来永劫に語り継がれていくことだろう。
自分のしでかしたことの重大性及び被害者が受けた苦しみの大きさを背負って
生きていくが良い。それが被害者に対する最低限の償いだ。
教え子をレイプしておきながらその罪を償おうとしなかった破廉恥教育者「エロリスト勇」の罪
は決して消えはしないだろう。お前が死んだ後も永遠にな。
237
:
名無的愛大生
:2006/04/19(水) 22:47:12
216 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/12(水) 15:06:56
教授の立場を利用して女子学生を研究室に呼び出して、突然襲いいかかって、
女子学生がパニクって動転していることをいいことに最後までやっちまったってことだろ。
身近な人間が加害者の強姦事件によくあるケースだ。
教授に研究室に呼び出されても、隙を見せればレイプされるのが落ちだから
重々注意しないと駄目ってことだな。まあ、一人だけでのこのこ行かないことだ。
217 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/12(水) 15:14:46
性犯罪者の思考
被害者が怯えて抵抗できずにいる=本人も行為に同意している。喜んでいる。
被害者が「やめてください」と訴える=嫌よ嫌よも好きの内。
客観的に物事をみることができずに自分本意に物事を考える傾向。
238
:
名無的愛大生
:2006/04/19(水) 22:59:40
実際には、レイプどころかセクハラがあったことすら、認められませんでした。残念!これが、現実。
君がここで何を言おうが、現実の世界は、永遠に変わらないよね〜。
239
:
名無的愛大生
:2006/04/19(水) 23:14:15
>>238
ここを見た人間は果たしてそう判断するかな?
これまでのレスを見てもセクハラはあったという考えに同調するレスが大半だったが。
まあそれも、客観的な事実をみて、ここを見る人間がそれぞれ判断すればいいことだ。
ただ、セクハラは無いとした大学当局の判断は専門家の目から見ても、世間の目から見ても
非常識なものであることは疑い無いがな。
潔白だと思うのなら一々つまらんレスを返さないで、見る側の評価に任せておけば良いだろう。
240
:
名無的愛大生
:2006/04/19(水) 23:30:55
現実が変わらなくても、かまわないのか?
変な人。
被害者の名誉が、現実の世界で回復されなくても、満足できるんだね。
不思議。
241
:
名無的愛大生
:2006/04/19(水) 23:35:24
要するに、自己満足のオナニーをしたかっただけなんだな。
それが分かれば、十分だ。
242
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 00:32:07
>>240-241
お前の思考力ゼロの書き込みには毎度閉口するよ。
ここを見ればセクハラがあったという事実は明らかだろう。
そうなれば、被害者の言い分が正しかったことを第三者も知ることとなろう。
まずはセクハラ教授の卑劣な行いを世間に知らしめることが重要だ。
エロリストいさむちゃん。
http://read.jst.go.jp/ddbs/plsql/KNKY_24?code=1000101953
243
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 00:44:13
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)最新版 これまでわかった客観的事実
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★参考資料1(性犯罪における被害者の同意の認定について)
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
★参考資料2(セクハラ認定にあたって)
問題行為がセクハラ行為であったか認定するにあたっては被害を訴える被害者側の主観を基準に判断。つまり、被害者がセクハラと感じる行為がセクハラ行為である。(
>>203
)
セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
つまり被害者から訴えがあれば加害者側で身の潔白を証明しなければ免責されない。証明責任は加害者側にある。(
>>204
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
244
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 02:43:45
>>243
客観的事実じゃねーじゃん
>学内の研究室で強引に性的関係を結び
245
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 07:30:04
わたしは女ですが、付き合ってもいない人とはじめてのエッチを大学の研究室でするなんて、男の人がよほど強引にしない限りありえないと思います。
なので、学内の研究室で強引に性的関係を結びという表現は客観的といえると思います。
わたしもセクハラだったと思います。どうして、大学はセクハラをした教授をかばうのでしょうか?
246
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 08:02:45
推測してますが。
247
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 10:16:13
なにもなかった、合意でしたよりもセクハラのほうが興味を惹くから、
ここのおしゃべりは成り立っているだけでしょ。
248
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 11:31:23
お前らまだセクハラがどうのこう言ってやってるのか?もうやめろ!
249
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 12:18:17
>>247
往生際が悪いな。潔白なら実名晒しても問題無かろう?
まあ、俺もセクハラはあったと見ているが、他の奴等がどう判断するのかはそいつらに任せる。
ここを見た人間に黒か白かしっかり判断してもらえば良い。
>>244
客観性を判断する際には常識的視点が不可欠なのはいうまでもない事実である。
女性の通常の感受性からすれば付き合ってもいない男と自分が通う大学の研究室において
性交渉をすることに抵抗を覚えるのが通常である。しかも、相手の男は60過ぎの老人。
さらには教師と教え子という関係でもあった。被害女性が被害当時、加害者から性交渉に
応じるようにという強い働きかけを受けていただろうことは想像に難くない。
まして、本件においては被害女性からセクハラを受けたとの訴えがある。
かかる状況のもとで、加害者側が主張するような被害者側の合意の存在を推定する
事実を認めることが出来ない。
また、かかる状況で合意があったと主張するあたり、加害者の品性の低俗性を露呈していると言わざるを得ない。
そこから窺い知ることが出来るのは、加害者は常に自分本意な考えを持ち、女性を人として尊重する態度に欠けた人物であることである。
それゆえ、この男が教育者として不適格であることが疑い無い事実であることは言うまでも無いが
それに加えて、その潔白との主張の信用性にも大いな疑問を差し挟まざるを得ない。
また、加害者側から行為当時の被害者の同意を推認できるような事実の証明はこれまで一切なされていない。
よって、エロ教授の潔白との主張には信用性を認めることが出来ず、また行為当時の被害者の同意を推認しうる
特段の事情も認められないのであるから、本件においてセクハラはあったと考えるのが相当である。
250
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 19:04:35
>付き合ってもいない男と自分が通う大学の研究室において
>性交渉をすることに抵抗を覚えるのが通常である
あなたの常識的視野の狭さが露呈されてますね。
251
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 19:08:58
>>251
お前みたいな変態的視野なんて必要無いけどなw
252
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 19:11:16
おっと失敬。
>>250
お前みたいな変態的視野なんて必要無いけどなw
253
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 19:12:21
名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:32:07
>>240-241
お前の思考力ゼロの書き込みには毎度閉口するよ。
ここを見ればセクハラがあったという事実は明らかだろう。
そうなれば、被害者の言い分が正しかったことを第三者も知ることとなろう。
まずはセクハラ教授の卑劣な行いを世間に知らしめることが重要だ。
エロリストいさむちゃん。
http://read.jst.go.jp/ddbs/plsql/KNKY_24?code=1000101953
243 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:44:13
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)最新版 これまでわかった客観的事実
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★参考資料1(性犯罪における被害者の同意の認定について)
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
★参考資料2(セクハラ認定にあたって)
問題行為がセクハラ行為であったか認定するにあたっては被害を訴える被害者側の主観を基準に判断。つまり、被害者がセクハラと感じる行為がセクハラ行為である。(
>>203
)
セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
つまり被害者から訴えがあれば加害者側で身の潔白を証明しなければ免責されない。証明責任は加害者側にある。(
>>204
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
254
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 19:17:32
253 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 19:12:21
名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:32:07
>>240-241
お前の思考力ゼロの書き込みには毎度閉口するよ。
ここを見ればセクハラがあったという事実は明らかだろう。
そうなれば、被害者の言い分が正しかったことを第三者も知ることとなろう。
まずはセクハラ教授の卑劣な行いを世間に知らしめることが重要だ。
エロリストいさむちゃん。
http://read.jst.go.jp/ddbs/plsql/KNKY_24?code=1000101953
243 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:44:13
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)最新版 これまでわかった客観的事実
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★参考資料1(性犯罪における被害者の同意の認定について)
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
★参考資料2(セクハラ認定にあたって)
問題行為がセクハラ行為であったか認定するにあたっては被害を訴える被害者側の主観を基準に判断。つまり、被害者がセクハラと感じる行為がセクハラ行為である。(
>>203
)
セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
つまり被害者から訴えがあれば加害者側で身の潔白を証明しなければ免責されない。証明責任は加害者側にある。(
>>204
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
255
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 23:18:45
好き勝手に憶測して他人を粘着質に誹謗中傷するのがあなたの常識ですか。
あなたの論?の展開には客観性も論理性も感じられません。
256
:
sage
:2006/04/20(木) 23:20:13
sage
257
:
名無的愛大生
:2006/04/20(木) 23:22:01
sage
258
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 00:08:00
>>255
好き勝手な憶測ではない。
客観的事実に基づいて社会通念から合理的に導き出される合理的な見解だ。
いつまでも小賢しい言い逃れを続けるのは見苦しいぞ。
259
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 00:09:19
249 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 12:18:17
>>247
往生際が悪いな。潔白なら実名晒しても問題無かろう?
まあ、俺もセクハラはあったと見ているが、他の奴等がどう判断するのかはそいつらに任せる。
ここを見た人間に黒か白かしっかり判断してもらえば良い。
>>244
客観性を判断する際には常識的視点が不可欠なのはいうまでもない事実である。
女性の通常の感受性からすれば付き合ってもいない男と自分が通う大学の研究室において
性交渉をすることに抵抗を覚えるのが通常である。しかも、相手の男は60過ぎの老人。
さらには教師と教え子という関係でもあった。被害女性が被害当時、加害者から性交渉に
応じるようにという強い働きかけを受けていただろうことは想像に難くない。
まして、本件においては被害女性からセクハラを受けたとの訴えがある。
かかる状況のもとで、加害者側が主張するような被害者側の合意の存在を推定する
事実を認めることが出来ない。
また、かかる状況で合意があったと主張するあたり、加害者の品性の低俗性を露呈していると言わざるを得ない。
そこから窺い知ることが出来るのは、加害者は常に自分本意な考えを持ち、女性を人として尊重する態度に欠けた人物であることである。
それゆえ、この男が教育者として不適格であることが疑い無い事実であることは言うまでも無いが
それに加えて、その潔白との主張の信用性にも大いな疑問を差し挟まざるを得ない。
また、加害者側から行為当時の被害者の同意を推認できるような事実の証明はこれまで一切なされていない。
よって、エロ教授の潔白との主張には信用性を認めることが出来ず、また行為当時の被害者の同意を推認しうる
特段の事情も認められないのであるから、本件においてセクハラはあったと考えるのが相当である。
260
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 09:28:55
同じレスを繰り返すしか能のないやつが、被害者の立場を本当に理解して
いるのだろうかとの疑いが生じます。
261
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 11:50:39
終了
262
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 13:15:20
早くリアルに舞台を移そうぜ。
全く被害者のことを考えていない君の理屈が、いかに稚拙かが分かるよ。
現実の事件がどれだけ複雑で怖いものか痛感しろ。大学当局は、君の程度のことは、考えてるだろうね。。第三者が知ることのできない事実も知ってるはずだ。人を裁くことは、試験の答案を書くように簡単ではないだろうよ。怨をはらすことしか考えていない君には、理解できないかな。自分の行為の愚かすら分からないようだし。無駄な書き込みだったか。
263
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 16:40:49
犯罪者が何をえらそうに。片腹痛いわw
「エロリストに告ぐ」
自分のしでかした事の重大性をしっかり世間様に見てもらうがいい。
加害者には被害者の痛みについて語る資格など無い。
つまらん言い逃れをするぐらいなら被害者への謝罪の言葉の一つぐらいいってみたらどうだ?
卑怯なまねをして罪を償おうとしなかったお前のような卑劣な人間の罪は生涯消えはしない。
そのことをしっかりかみ締めることだな。
罪を償おうとしなかった卑怯な人間の汚名は未来永劫に残るだろう。
264
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 16:43:19
253 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 19:12:21
名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:32:07
>>240-241
お前の思考力ゼロの書き込みには毎度閉口するよ。
ここを見ればセクハラがあったという事実は明らかだろう。
そうなれば、被害者の言い分が正しかったことを第三者も知ることとなろう。
まずはセクハラ教授の卑劣な行いを世間に知らしめることが重要だ。
エロリストいさむちゃん。
http://read.jst.go.jp/ddbs/plsql/KNKY_24?code=1000101953
265
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 16:44:13
243 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:44:13
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)最新版 これまでわかった客観的事実
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★参考資料1(性犯罪における被害者の同意の認定について)
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
★参考資料2(セクハラ認定にあたって)
問題行為がセクハラ行為であったか認定するにあたっては被害を訴える被害者側の主観を基準に判断。つまり、被害者がセクハラと感じる行為がセクハラ行為である。(
>>203
)
セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
つまり被害者から訴えがあれば加害者側で身の潔白を証明しなければ免責されない。証明責任は加害者側にある。(
>>204
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
266
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 18:45:25
「セクハラ」って言われてみてえ!
267
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 21:40:07
片足つっこんでしまったし、最後まで言ってあげるよ。
このセクハラおたくさんさあ、本当、やばいことしてるの分かってるの?
「反省」って少しは覚えようね。
君の好きな社会常識と社会通念を使って、しょうがないから教えてあげるわ。
関係者以外は、新聞報道で知り得た事実しか知らないわけじゃん。
大学当局は、これ以上の事実を認識しているんだよ。
被害者のために実際に行動することすらせず、
新聞ほどで知り得た程度の事実で、かつ、
大学を含め何らかの公の機関がセクハラをしたと判断を下していない人を
当事者でもない君が犯罪者と掲示板に書き込むことは社会通念上、妥当ですかね。
つーか、頭のいい気味なら分かるだろうけど、
君の書き込みは、立派な犯罪だよ。
民事上の責任だって発生してるよ。
掲示板に書き込みをしたら、身元はすぐに、ばれるって、
社会常識として知っているよね。
その教授さんが、君と争う気になったらどうする気?
(実はその教授のこと知らないけどさ)破れかぶれになった人って怖いよ。
今度はあんたが被告であり被告人だぜ。
プロである法曹相手に稚拙な理屈を言う覚悟が、本当にあるの?
みんな分かってると思うけど、私はその教授ではない。
まあ、証拠もないのに人を犯罪者扱いをすることはしたくないし、
被害者のことを少しも考えていない君の行為には、全く賛同できない。
だから、君が犯罪者となっても同情はできないし、削除依頼をしてあげるほど優しくはないからね。
人生を無駄にしたくなかったら、自分で何とかしろ。
他人を犯罪者扱いしている場合じゃないぞ。
他人をさらしたつもりが、自分の首をしめてるんだぜ。
また、無駄な書き込みになるかな・・・
やばい人にはかかわりたくないから、今度こそ二度と書き込まないよ。
ロムるけどねw。
268
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 21:47:45
>>267
なら、その民事上の責任とやらを追求してみろよw
客観的事実に基づいてこちらは主張している。
大学当局がセクハラではないとする特別な事実を握っているのならそれを公開すれば良いだけだ。
別にエロリスト本人様がその事実を公開してくれても良いんだがな。
それすらしないで何を寝ぼけたことをいっている。へそで茶が沸かせるわw
お前のようなアホはもう出てこなくていいぞ。
269
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 21:49:01
今、気付いたけど、削除依頼してあげてる親切な人がいるんだ・・・
世の中、捨てたもんじゃないね。
だけど、この人にやらせた方がいいよ。
自分のやってることが全く分かってないからね。
このセクハラおたくが、反省して削除依頼するまで、ほっとこうぜ。
今度こそ、本当に本当に書き込まないよ。ごめん。
糸冬了
270
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 21:50:28
249 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 12:18:17
>>247
往生際が悪いな。潔白なら実名晒しても問題無かろう?
まあ、俺もセクハラはあったと見ているが、他の奴等がどう判断するのかはそいつらに任せる。
ここを見た人間に黒か白かしっかり判断してもらえば良い。
>>244
客観性を判断する際には常識的視点が不可欠なのはいうまでもない事実である。
女性の通常の感受性からすれば付き合ってもいない男と自分が通う大学の研究室において
性交渉をすることに抵抗を覚えるのが通常である。しかも、相手の男は60過ぎの老人。
さらには教師と教え子という関係でもあった。被害女性が被害当時、加害者から性交渉に
応じるようにという強い働きかけを受けていただろうことは想像に難くない。
まして、本件においては被害女性からセクハラを受けたとの訴えがある。
かかる状況のもとで、加害者側が主張するような被害者側の合意の存在を推定する
事実を認めることが出来ない。
また、かかる状況で合意があったと主張するあたり、加害者の品性の低俗性を露呈していると言わざるを得ない。
そこから窺い知ることが出来るのは、加害者は常に自分本意な考えを持ち、女性を人として尊重する態度に欠けた人物であることである。
それゆえ、この男が教育者として不適格であることが疑い無い事実であることは言うまでも無いが
それに加えて、その潔白との主張の信用性にも大いな疑問を差し挟まざるを得ない。
また、加害者側から行為当時の被害者の同意を推認できるような事実の証明はこれまで一切なされていない。
よって、エロ教授の潔白との主張には信用性を認めることが出来ず、また行為当時の被害者の同意を推認しうる
特段の事情も認められないのであるから、本件においてセクハラはあったと考えるのが相当である。
271
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 21:53:32
>>269
お前みたいにわかりやすい自演をする奴も珍しいなw
稚拙な理論を論破されたら小賢しい工作活動に励む低脳さには呆れるよ。
もう2度と出てくるんじゃねーぞ。
272
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 22:25:10
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2198/1117443902/l100
削除依頼はセクハラおたくにさせましょうということで、どうよ。
273
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 23:20:36
削除依頼した人、撤回しませんか?
274
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 23:50:37
>>272-273
お前はもう書き込まないとさっき言わなかったか?
自演はみっともないから止めろ。
削除依頼は撤回ということはよくわかったから、もうお前は出てくるな。
275
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 23:53:31
243 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:44:13
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)最新版 これまでわかった客観的事実
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★参考資料1(性犯罪における被害者の同意の認定について)
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
★参考資料2(セクハラ認定にあたって)
問題行為がセクハラ行為であったか認定するにあたっては被害を訴える被害者側の主観を基準に判断。つまり、被害者がセクハラと感じる行為がセクハラ行為である。(
>>203
)
セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
つまり被害者から訴えがあれば加害者側で身の潔白を証明しなければ免責されない。証明責任は加害者側にある。(
>>204
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
276
:
名無的愛大生
:2006/04/21(金) 23:54:37
253 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 19:12:21
名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:32:07
>>240-241
お前の思考力ゼロの書き込みには毎度閉口するよ。
ここを見ればセクハラがあったという事実は明らかだろう。
そうなれば、被害者の言い分が正しかったことを第三者も知ることとなろう。
まずはセクハラ教授の卑劣な行いを世間に知らしめることが重要だ。
エロリストいさむちゃん。
http://read.jst.go.jp/ddbs/plsql/KNKY_24?code=1000101953
277
:
名無的愛大生
:2006/04/22(土) 05:49:42
よくもまあ、同一人物だと思いこめるなあ。
278
:
名無的愛大生
:2006/04/22(土) 11:19:12
>>267
>>269
ちょっとw親切すぎw
このヒトには外からの力が必要みたいだから、放置しとこうよ。
どうせ自分じゃ気付けなさそうだし。
279
:
名無的愛大生
:2006/04/22(土) 11:37:42
>>277-278
ハイハイ、ワロスワロスw
もうお前は要らないから。出てこなくてよろしいw
280
:
名無的愛大生
:2006/04/22(土) 11:38:37
249 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 12:18:17
>>247
往生際が悪いな。潔白なら実名晒しても問題無かろう?
まあ、俺もセクハラはあったと見ているが、他の奴等がどう判断するのかはそいつらに任せる。
ここを見た人間に黒か白かしっかり判断してもらえば良い。
>>244
客観性を判断する際には常識的視点が不可欠なのはいうまでもない事実である。
女性の通常の感受性からすれば付き合ってもいない男と自分が通う大学の研究室において
性交渉をすることに抵抗を覚えるのが通常である。しかも、相手の男は60過ぎの老人。
さらには教師と教え子という関係でもあった。被害女性が被害当時、加害者から性交渉に
応じるようにという強い働きかけを受けていただろうことは想像に難くない。
まして、本件においては被害女性からセクハラを受けたとの訴えがある。
かかる状況のもとで、加害者側が主張するような被害者側の合意の存在を推定する
事実を認めることが出来ない。
また、かかる状況で合意があったと主張するあたり、加害者の品性の低俗性を露呈していると言わざるを得ない。
そこから窺い知ることが出来るのは、加害者は常に自分本意な考えを持ち、女性を人として尊重する態度に欠けた人物であることである。
それゆえ、この男が教育者として不適格であることが疑い無い事実であることは言うまでも無いが
それに加えて、その潔白との主張の信用性にも大いな疑問を差し挟まざるを得ない。
また、加害者側から行為当時の被害者の同意を推認できるような事実の証明はこれまで一切なされていない。
よって、エロ教授の潔白との主張には信用性を認めることが出来ず、また行為当時の被害者の同意を推認しうる
特段の事情も認められないのであるから、本件においてセクハラはあったと考えるのが相当である。
281
:
名無的愛大生
:2006/04/22(土) 11:51:21
エロリストに告ぐ。
削除依頼板で暴れるのもいいかげんにしろ。
お前は削除依頼を撤回すると言っただろう。
発言通りにしておとなしくしておけ。
282
:
名無的愛大生
:2006/04/22(土) 21:06:53
1093 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/22(土) 11:49:05
>>1087-1092
の削除依頼は撤回だそうなので華麗にスルーしてやってください。
1094 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/22(土) 12:22:41
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2198/1134392323/280
削除依頼は撤回していませんのでよろしく
↑こいつはアホだろ。
283
:
名無的愛大生
:2006/04/23(日) 13:33:41
愛大のセクハラはひどいですね。
284
:
名無的愛大生
:2006/04/23(日) 20:44:33
そうそう、(やばい人以外に)言い忘れたことがあった。
私は、その教授の味方になっているわけではない。
私の結論は、
新聞報道を含め公になった事実だけでは、セクハラがあったかどうか分からない。
だから、その教授がセクハラをしたと言えないし、言うつもりはない。
285
:
名無的愛大生
:2006/04/23(日) 20:55:52
続き。
おそらく、ほとんどの人が
・分からない
・セクハラは無かっただろう
・セクハラをしたかもしれない
のいずれかの結論になると思うけど、仮に
セクハラをした「かもしれない」と感じたとしても、
社会常識を持った人なら、その程度の認識でこのような掲示板に
公の機関がセクハラをしたと判断をしていない人について
「セクハラをした」と書き込みをすると、
どのようなリスクが生じるかぐらい分かるだろう。
もし「セクハラをしたに違いない」と思った人がいたとしても、
そのように感じたのならば、被害者のために現実の世界で行動すれば良いのであって、
ここで何を言っても益はない。損するだけ。
厨房に釣られたことが悪いし、今更だけど、
その教授がセクハラをしたかどうかについて
掲示板で議論することは、無駄だよね。
もっと建設的な話をしていくべきだったな。
286
:
名無的愛大生
:2006/04/23(日) 20:59:45
と自省をしつつ、今度こそ、去る・・・(つもり)。
287
:
名無的愛大生
:2006/04/23(日) 21:10:55
やっぱ、また書き込むかもしれないから、撤回w
288
:
名無的愛大生
:2006/04/23(日) 21:44:14
>>284
あなたは必死に何かをいっていますが、ここを見る限りセクハラはあったものだと
わたしも考えます。他の方が仰っているように事の真偽はここを見る人の判断に任せておけば良いのではないでしょうか?
わたしの正直な気持ちとしてあなたの二転三転する発言には信用性が認められません。
あなたが二転三転する矛盾した発言をすればするほど見る人のあなたの言葉に対す
る信用性が失われるのではないでしょうか?
ご自身が仰ったようにROMに徹されるのが賢明だと思います。
最後に、大学がセクハラに対して一刻も早く誠実な対応をなされるようになることを期待します。
289
:
名無的愛大生
:2006/04/23(日) 22:50:39
信用?意味が分からないけど。別に信用してくれなど言ってないし、信用されたところで・・。
必死って?勝ち負けを競ってるわけでもないし、議論の行方がどうなろうが、私は損するわけでもないのだけど。。
290
:
名無的愛大生
:2006/04/23(日) 22:58:51
じゃあ、ロムってるよ。
291
:
名無的愛大生
:2006/04/23(日) 22:59:44
>>289
もういいからお前は消えろ。ウザ過ぎ。
292
:
名無的愛大生
:2006/04/23(日) 23:06:47
了解した。ROMのみにするわ。
293
:
名無的愛大生
:2006/04/23(日) 23:42:31
249 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 12:18:17
>>247
往生際が悪いな。潔白なら実名晒しても問題無かろう?
まあ、俺もセクハラはあったと見ているが、他の奴等がどう判断するのかはそいつらに任せる。
ここを見た人間に黒か白かしっかり判断してもらえば良い。
>>244
客観性を判断する際には常識的視点が不可欠なのはいうまでもない事実である。
女性の通常の感受性からすれば付き合ってもいない男と自分が通う大学の研究室において
性交渉をすることに抵抗を覚えるのが通常である。しかも、相手の男は60過ぎの老人。
さらには教師と教え子という関係でもあった。被害女性が被害当時、加害者から性交渉に
応じるようにという強い働きかけを受けていただろうことは想像に難くない。
まして、本件においては被害女性からセクハラを受けたとの訴えがある。
かかる状況のもとで、加害者側が主張するような被害者側の合意の存在を推定する
事実を認めることが出来ない。
また、かかる状況で合意があったと主張するあたり、加害者の品性の低俗性を露呈していると言わざるを得ない。
そこから窺い知ることが出来るのは、加害者は常に自分本意な考えを持ち、女性を人として尊重する態度に欠けた人物であることである。
それゆえ、この男が教育者として不適格であることが疑い無い事実であることは言うまでも無いが
それに加えて、その潔白との主張の信用性にも大いな疑問を差し挟まざるを得ない。
また、加害者側から行為当時の被害者の同意を推認できるような事実の証明はこれまで一切なされていない。
よって、エロ教授の潔白との主張には信用性を認めることが出来ず、また行為当時の被害者の同意を推認しうる
特段の事情も認められないのであるから、本件においてセクハラはあったと考えるのが相当である。
294
:
名無的愛大生
:2006/04/23(日) 23:43:20
253 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 19:12:21
名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:32:07
>>240-241
お前の思考力ゼロの書き込みには毎度閉口するよ。
ここを見ればセクハラがあったという事実は明らかだろう。
そうなれば、被害者の言い分が正しかったことを第三者も知ることとなろう。
まずはセクハラ教授の卑劣な行いを世間に知らしめることが重要だ。
エロリストいさむちゃん。
http://read.jst.go.jp/ddbs/plsql/KNKY_24?code=1000101953
295
:
名無的愛大生
:2006/04/23(日) 23:44:22
243 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:44:13
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)最新版 これまでわかった客観的事実
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★参考資料1(性犯罪における被害者の同意の認定について)
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
★参考資料2(セクハラ認定にあたって)
問題行為がセクハラ行為であったか認定するにあたっては被害を訴える被害者側の主観を基準に判断。つまり、被害者がセクハラと感じる行為がセクハラ行為である。(
>>203
)
セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
つまり被害者から訴えがあれば加害者側で身の潔白を証明しなければ免責されない。証明責任は加害者側にある。(
>>204
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
296
:
名無的愛大生
:2006/04/24(月) 07:10:34
エロリストは本当にウザイな。これだけ見苦しい奴も珍しい。
口にだしたことをすぐに撤回するしあまりに軽薄。駄目人間の代表。
2度と出てくるな。
297
:
名無的愛大生
:2006/04/24(月) 14:11:02
エロリストはROMると宣言した舌のねもかわかぬうちに削除依頼板で大暴れ。
基地外氏んでくれ。
292 名前:名無的愛大生 投稿日: 2006/04/23(日) 23:06:47
了解した。ROMのみにするわ。
1096 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/24(月) 12:22:04
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2198/1134392323/293
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2198/1134392323/294
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2198/1134392323/295
削除ガイドラインに抵触すると思われます
298
:
名無的愛大生
:2006/04/24(月) 19:59:49
テラワロスwwww
299
:
名無的愛大生
:2006/04/25(火) 06:56:41
エロリスト晒しあげ
300
:
名無的愛大生
:2006/04/25(火) 14:43:45
こんな痛いやつは久しぶりだなw
301
:
名無的愛大生
:2006/04/25(火) 18:24:57
エロリストは存在自体が冗談みたいな奴だw
うぇっうぇっうぇwww
302
:
名無的愛大生
:2006/04/25(火) 19:44:26
覚えたての2ちゃん用語を使うのもなんか恥ずかしいですね
303
:
名無的愛大生
:2006/04/25(火) 20:39:06
>>302
もうおまえは出てくるなって。
304
:
名無的愛大生
:2006/04/25(火) 22:10:48
249 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 12:18:17
>>247
往生際が悪いな。潔白なら実名晒しても問題無かろう?
まあ、俺もセクハラはあったと見ているが、他の奴等がどう判断するのかはそいつらに任せる。
ここを見た人間に黒か白かしっかり判断してもらえば良い。
>>244
客観性を判断する際には常識的視点が不可欠なのはいうまでもない事実である。
女性の通常の感受性からすれば付き合ってもいない男と自分が通う大学の研究室において
性交渉をすることに抵抗を覚えるのが通常である。しかも、相手の男は60過ぎの老人。
さらには教師と教え子という関係でもあった。被害女性が被害当時、加害者から性交渉に
応じるようにという強い働きかけを受けていただろうことは想像に難くない。
まして、本件においては被害女性からセクハラを受けたとの訴えがある。
かかる状況のもとで、加害者側が主張するような被害者側の合意の存在を推定する
事実を認めることが出来ない。
また、かかる状況で合意があったと主張するあたり、加害者の品性の低俗性を露呈していると言わざるを得ない。
そこから窺い知ることが出来るのは、加害者は常に自分本意な考えを持ち、女性を人として尊重する態度に欠けた人物であることである。
それゆえ、この男が教育者として不適格であることが疑い無い事実であることは言うまでも無いが
それに加えて、その潔白との主張の信用性にも大いな疑問を差し挟まざるを得ない。
また、加害者側から行為当時の被害者の同意を推認できるような事実の証明はこれまで一切なされていない。
よって、エロ教授の潔白との主張には信用性を認めることが出来ず、また行為当時の被害者の同意を推認しうる
特段の事情も認められないのであるから、本件においてセクハラはあったと考えるのが相当である。
305
:
名無的愛大生
:2006/04/25(火) 22:11:42
253 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 19:12:21
名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:32:07
>>240-241
お前の思考力ゼロの書き込みには毎度閉口するよ。
ここを見ればセクハラがあったという事実は明らかだろう。
そうなれば、被害者の言い分が正しかったことを第三者も知ることとなろう。
まずはセクハラ教授の卑劣な行いを世間に知らしめることが重要だ。
エロリストいさむちゃん。
http://read.jst.go.jp/ddbs/plsql/KNKY_24?code=1000101953
306
:
名無的愛大生
:2006/04/25(火) 22:12:37
243 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:44:13
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)最新版 これまでわかった客観的事実
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★参考資料1(性犯罪における被害者の同意の認定について)
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
★参考資料2(セクハラ認定にあたって)
問題行為がセクハラ行為であったか認定するにあたっては被害を訴える被害者側の主観を基準に判断。つまり、被害者がセクハラと感じる行為がセクハラ行為である。(
>>203
)
セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
つまり被害者から訴えがあれば加害者側で身の潔白を証明しなければ免責されない。証明責任は加害者側にある。(
>>204
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
307
:
名無的愛大生
:2006/04/25(火) 23:19:54
削除依頼してる人へ
無駄だから、もう、やめませんか?
自分でするまで、ほっとこうよ。
308
:
名無的愛大生
:2006/04/26(水) 03:22:16
>>307
自問自答楽しいか?
基地外はもう出てくんなや。
お前がこそこそ削除依頼を出しているのはすでにバレバレだ。
宣言通り大人しくロムってろ。ハゲ。
309
:
名無的愛大生
:2006/04/26(水) 09:28:17
やっぱり最後は悪口の応酬で終わるのだよな。
310
:
名無的愛大生
:2006/04/26(水) 10:39:36
>>309
ロムるんじゃなかったのか?
311
:
名無的愛大生
:2006/04/26(水) 11:03:48
ここを見ていて思ったけど、セクハラ教授って人格的にもかなりヤバイね。
312
:
名無的愛大生
:2006/04/26(水) 18:45:43
エロリストは世間の常識の通用しない異常者。
313
:
名無的愛大生
:2006/04/26(水) 18:57:13
こんなところでいつまでチンタラ議論重ねてるんだ君たちは。
これで満足するのは死ぬまで童貞を貫くようなものだよまったく。
ここの住人たちは、いっそのこと世間に自分の御霊晒して、「セクハラ撲滅促進会」とでも言うようなサークルでも立ち上げたらどうなんだ。
ここの君らにはもう飽き飽きだよ。
314
:
名無的愛大生
:2006/04/26(水) 19:08:13
>>313
お前は出てこなくていいから。
253 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 19:12:21
名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:32:07
>>240-241
お前の思考力ゼロの書き込みには毎度閉口するよ。
ここを見ればセクハラがあったという事実は明らかだろう。
そうなれば、被害者の言い分が正しかったことを第三者も知ることとなろう。
まずはセクハラ教授の卑劣な行いを世間に知らしめることが重要だ。
エロリストいさむちゃん。
http://read.jst.go.jp/ddbs/plsql/KNKY_24?code=1000101953
315
:
名無的愛大生
:2006/04/26(水) 19:09:44
249 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 12:18:17
>>247
往生際が悪いな。潔白なら実名晒しても問題無かろう?
まあ、俺もセクハラはあったと見ているが、他の奴等がどう判断するのかはそいつらに任せる。
ここを見た人間に黒か白かしっかり判断してもらえば良い。
>>244
客観性を判断する際には常識的視点が不可欠なのはいうまでもない事実である。
女性の通常の感受性からすれば付き合ってもいない男と自分が通う大学の研究室において
性交渉をすることに抵抗を覚えるのが通常である。しかも、相手の男は60過ぎの老人。
さらには教師と教え子という関係でもあった。被害女性が被害当時、加害者から性交渉に
応じるようにという強い働きかけを受けていただろうことは想像に難くない。
まして、本件においては被害女性からセクハラを受けたとの訴えがある。
かかる状況のもとで、加害者側が主張するような被害者側の合意の存在を推定する
事実を認めることが出来ない。
また、かかる状況で合意があったと主張するあたり、加害者の品性の低俗性を露呈していると言わざるを得ない。
そこから窺い知ることが出来るのは、加害者は常に自分本意な考えを持ち、女性を人として尊重する態度に欠けた人物であることである。
それゆえ、この男が教育者として不適格であることが疑い無い事実であることは言うまでも無いが
それに加えて、その潔白との主張の信用性にも大いな疑問を差し挟まざるを得ない。
また、加害者側から行為当時の被害者の同意を推認できるような事実の証明はこれまで一切なされていない。
よって、エロ教授の潔白との主張には信用性を認めることが出来ず、また行為当時の被害者の同意を推認しうる
特段の事情も認められないのであるから、本件においてセクハラはあったと考えるのが相当である。
316
:
名無的愛大生
:2006/04/26(水) 19:10:42
243 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:44:13
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)最新版 これまでわかった客観的事実
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★参考資料1(性犯罪における被害者の同意の認定について)
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
★参考資料2(セクハラ認定にあたって)
問題行為がセクハラ行為であったか認定するにあたっては被害を訴える被害者側の主観を基準に判断。つまり、被害者がセクハラと感じる行為がセクハラ行為である。(
>>203
)
セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
つまり被害者から訴えがあれば加害者側で身の潔白を証明しなければ免責されない。証明責任は加害者側にある。(
>>204
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
317
:
名無的愛大生
:2006/04/26(水) 21:24:48
エロリストがまだ暴れているよ。
あいつはアホだろう。
318
:
名無的愛大生
:2006/04/26(水) 23:36:15
アホというより精神年齢が低いんだと思う。
319
:
名無的愛大生
:2006/04/27(木) 10:32:23
こういうのはスルーするにかぎる
320
:
名無的愛大生
:2006/04/27(木) 11:36:11
愛大はセクハラ大学
愛知の恥め
 ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧_∧ ∧_∧ ヌルポ
(・∀・∩)(∩・∀・) ヌルポ
(つ 丿 ( ⊂) ヌルポ
( ヽノ ヽ/ ) ヌルポ
し(_) (_)J
321
:
名無的愛大生
:2006/04/27(木) 12:32:34
\\\ヽ
ヽ. ∧_∧
.( ・∀・)
G( こつ
(_,\ \
《(__人 ガッ
< >__∧∩
V`Д´)/
/ ←
>>320
セクハラ教授は氏ね。
322
:
除籍委員会執行委員が除籍決裁★
:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)
323
:
名無的愛大生
:2006/04/28(金) 01:27:46
<性的行為>生徒に強要、教諭を懲戒免職 神奈川県教育委
約3カ月にわたり、学校の教室に鍵をかけて女子生徒(当時)に性的な行為を強要したとして、神奈川県教育委員会は27日、県立神奈川工業高デザイン科の吉田功教諭(50)を懲戒免職処分にした。県教委によると、教諭は数年前、元生徒の希望で受験のための個別指導を放課後に実施。指導後に性行為を繰り返し強要した。
324
:
名無的愛大生
:2006/04/30(日) 23:21:37
249 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 12:18:17
>>247
往生際が悪いな。潔白なら実名晒しても問題無かろう?
まあ、俺もセクハラはあったと見ているが、他の奴等がどう判断するのかはそいつらに任せる。
ここを見た人間に黒か白かしっかり判断してもらえば良い。
>>244
客観性を判断する際には常識的視点が不可欠なのはいうまでもない事実である。
女性の通常の感受性からすれば付き合ってもいない男と自分が通う大学の研究室において
性交渉をすることに抵抗を覚えるのが通常である。しかも、相手の男は60過ぎの老人。
さらには教師と教え子という関係でもあった。被害女性が被害当時、加害者から性交渉に
応じるようにという強い働きかけを受けていただろうことは想像に難くない。
まして、本件においては被害女性からセクハラを受けたとの訴えがある。
かかる状況のもとで、加害者側が主張するような被害者側の合意の存在を推定する
事実を認めることが出来ない。
また、かかる状況で合意があったと主張するあたり、加害者の品性の低俗性を露呈していると言わざるを得ない。
そこから窺い知ることが出来るのは、加害者は常に自分本意な考えを持ち、女性を人として尊重する態度に欠けた人物であることである。
それゆえ、この男が教育者として不適格であることが疑い無い事実であることは言うまでも無いが
それに加えて、その潔白との主張の信用性にも大いな疑問を差し挟まざるを得ない。
また、加害者側から行為当時の被害者の同意を推認できるような事実の証明はこれまで一切なされていない。
よって、エロ教授の潔白との主張には信用性を認めることが出来ず、また行為当時の被害者の同意を推認しうる
特段の事情も認められないのであるから、本件においてセクハラはあったと考えるのが相当である。
325
:
名無的愛大生
:2006/05/03(水) 00:20:48
晒しあげ
326
:
名無的愛大生
:2006/05/04(木) 15:08:24
なぜ少女に走ったか ―女性分析としての教育学
327
:
名無的愛大生
:2006/05/05(金) 22:54:47
トヨタ北米社長秘書、セクハラ被害で提訴 215億円要求
2006年05月03日18時45分
北米トヨタの大高英昭社長(65)の元秘書だった日本人女性社員(42)が、社長から繰り返しセクハラ(性的いやがらせ)を受けたとして、社長と同社、親会社のトヨタ自動車を相手取り、精神的な苦痛への損害賠償など計1億9000万ドル(約215億円)の支払いを求めてニューヨーク州地裁に提訴した。
トヨタ側は「セクハラは決して許さない方針を貫いている」としつつも、事実関係については「係争中の裁判にはコメントできない」としている。
提訴は1日付。訴状によると、秘書時代の05年秋、社長と同行した出張先のホテルの部屋や公園で体をつかまれるなどのセクハラ行為を受けたという。その後、幹部に相談をしたが、社長本人との1対1の話し合いを促される一方、事実関係の調査や処分はなく、会社が適切な対応を怠った、としている。
328
:
名無的愛大生
:2006/05/06(土) 13:41:53
なぜ女子大生に走ったか ―女子大学生分析としての教育学
329
:
名無的愛大生
:2006/05/09(火) 12:54:23
243 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:44:13
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)最新版 これまでわかった客観的事実
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★参考資料1(性犯罪における被害者の同意の認定について)
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
★参考資料2(セクハラ認定にあたって)
問題行為がセクハラ行為であったか認定するにあたっては被害を訴える被害者側の主観を基準に判断。つまり、被害者がセクハラと感じる行為がセクハラ行為である。(
>>203
)
セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
つまり被害者から訴えがあれば加害者側で身の潔白を証明しなければ免責されない。証明責任は加害者側にある。(
>>204
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
330
:
名無的愛大生
:2006/05/10(水) 23:47:57
\\\ヽ
ヽ. ∧_∧
.( ・∀・)
G( こつ
(_,\ \
《(__人 ガッ
< >__∧∩
V`Д´)/
/ ←
>>320
セクハラ教授は氏ね。
331
:
名無的愛大生
:2006/05/11(木) 01:55:02
322 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/27(木) 13:44:47
教え子をレイプする「エロリストお○だ」。教育学専門。
253 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 19:12:21
名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:32:07
>>240-241
お前の思考力ゼロの書き込みには毎度閉口するよ。
ここを見ればセクハラがあったという事実は明らかだろう。
そうなれば、被害者の言い分が正しかったことを第三者も知ることとなろう。
まずはセクハラ教授の卑劣な行いを世間に知らしめることが重要だ。
エロリストいさむちゃん。
http://read.jst.go.jp/ddbs/plsql/KNKY_24?code=1000101953
332
:
名無的愛大生
:2006/05/11(木) 17:09:29
保守age
あげ荒らし氏ね。
333
:
名無的愛大生
:2006/05/12(金) 13:01:39
北米トヨタの事件では実名の公開をしているみたいだね。
当然っちゃ当然だけど。
334
:
名無的愛大生
:2006/05/13(土) 11:07:42
セクハラってしてはいけないのでしょうか。
335
:
名無的愛大生
:2006/05/13(土) 12:39:32
>>334
セクハラしていいんです。
http://fuzokudaisuki.blog58.fc2.com/blog-entry-7.html
336
:
名無的愛大生
:2006/05/14(日) 03:22:00
あげ♂あげ♂エブリ騎士。
337
:
名無的愛大生
:2006/05/14(日) 21:09:58
249 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 12:18:17
>>247
往生際が悪いな。潔白なら実名晒しても問題無かろう?
まあ、俺もセクハラはあったと見ているが、他の奴等がどう判断するのかはそいつらに任せる。
ここを見た人間に黒か白かしっかり判断してもらえば良い。
>>244
客観性を判断する際には常識的視点が不可欠なのはいうまでもない事実である。
女性の通常の感受性からすれば付き合ってもいない男と自分が通う大学の研究室において
性交渉をすることに抵抗を覚えるのが通常である。しかも、相手の男は60過ぎの老人。
さらには教師と教え子という関係でもあった。被害女性が被害当時、加害者から性交渉に
応じるようにという強い働きかけを受けていただろうことは想像に難くない。
まして、本件においては被害女性からセクハラを受けたとの訴えがある。
かかる状況のもとで、加害者側が主張するような被害者側の合意の存在を推定する
事実を認めることが出来ない。
また、かかる状況で合意があったと主張するあたり、加害者の品性の低俗性を露呈していると言わざるを得ない。
そこから窺い知ることが出来るのは、加害者は常に自分本意な考えを持ち、女性を人として尊重する態度に欠けた人物であることである。
それゆえ、この男が教育者として不適格であることが疑い無い事実であることは言うまでも無いが
それに加えて、その潔白との主張の信用性にも大いな疑問を差し挟まざるを得ない。
また、加害者側から行為当時の被害者の同意を推認できるような事実の証明はこれまで一切なされていない。
よって、エロ教授の潔白との主張には信用性を認めることが出来ず、また行為当時の被害者の同意を推認しうる
特段の事情も認められないのであるから、本件においてセクハラはあったと考えるのが相当である。
338
:
名無的愛大生
:2006/05/16(火) 14:00:56
浮上
339
:
名無的愛大生
:2006/05/16(火) 20:00:09
243 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:44:13
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)最新版 これまでわかった客観的事実
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★参考資料1(性犯罪における被害者の同意の認定について)
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
★参考資料2(セクハラ認定にあたって)
問題行為がセクハラ行為であったか認定するにあたっては被害を訴える被害者側の主観を基準に判断。つまり、被害者がセクハラと感じる行為がセクハラ行為である。(
>>203
)
セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
つまり被害者から訴えがあれば加害者側で身の潔白を証明しなければ免責されない。証明責任は加害者側にある。(
>>204
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
340
:
名無的愛大生
:2006/05/16(火) 20:08:30
322 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/27(木) 13:44:47
教え子をレイプする「エロリストお○だ」。教育学専門。
253 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 19:12:21
名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:32:07
>>240-241
お前の思考力ゼロの書き込みには毎度閉口するよ。
ここを見ればセクハラがあったという事実は明らかだろう。
そうなれば、被害者の言い分が正しかったことを第三者も知ることとなろう。
まずはセクハラ教授の卑劣な行いを世間に知らしめることが重要だ。
エロリストいさむちゃん。
http://read.jst.go.jp/ddbs/plsql/KNKY_24?code=1000101953
341
:
名無的愛大生
:2006/05/17(水) 12:41:14
ロムると宣言したエロリストがまた暴れてやがる。
あいつはアホだろ…。
342
:
名無的愛大生
:2006/05/17(水) 16:45:31
>>341
はげどう。エロリストマジウザイんだけど。
343
:
名無的愛大生
:2006/05/17(水) 22:02:33
>>341
はげどう。
エロリストテラワロスwww
344
:
名無的愛大生
:2006/05/18(木) 09:36:48
やっぱりはげばかに占拠されたな、ここは。
345
:
名無的愛大生
:2006/05/18(木) 10:47:53
>>344
いつになったら宣言どおりにロムるのかな?w
346
:
名無的愛大生
:2006/05/19(金) 13:49:10
うぜぇ...どうでもいいよ
叩いてるやつも叩かれtルヤツも両方氏ねばいいのに
347
:
名無的愛大生
:2006/05/19(金) 16:36:43
>>346
お前が一番どうでもいいわ。さっさと氏ね。
348
:
名無的愛大生
:2006/05/20(土) 21:28:29
age
349
:
名無的愛大生
:2006/05/21(日) 16:12:32
322 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/27(木) 13:44:47
教え子をレイプする「エロリストお○だ」。教育学専門。
253 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 19:12:21
名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:32:07
>>240-241
お前の思考力ゼロの書き込みには毎度閉口するよ。
ここを見ればセクハラがあったという事実は明らかだろう。
そうなれば、被害者の言い分が正しかったことを第三者も知ることとなろう。
まずはセクハラ教授の卑劣な行いを世間に知らしめることが重要だ。
エロリストいさむちゃん。
http://read.jst.go.jp/ddbs/plsql/KNKY_24?code=1000101953
350
:
名無的愛大生
:2006/05/21(日) 16:13:20
243 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:44:13
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)最新版 これまでわかった客観的事実
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★参考資料1(性犯罪における被害者の同意の認定について)
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
★参考資料2(セクハラ認定にあたって)
問題行為がセクハラ行為であったか認定するにあたっては被害を訴える被害者側の主観を基準に判断。つまり、被害者がセクハラと感じる行為がセクハラ行為である。(
>>203
)
セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
つまり被害者から訴えがあれば加害者側で身の潔白を証明しなければ免責されない。証明責任は加害者側にある。(
>>204
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
351
:
名無的愛大生
:2006/05/21(日) 16:14:08
249 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 12:18:17
>>247
往生際が悪いな。潔白なら実名晒しても問題無かろう?
まあ、俺もセクハラはあったと見ているが、他の奴等がどう判断するのかはそいつらに任せる。
ここを見た人間に黒か白かしっかり判断してもらえば良い。
>>244
客観性を判断する際には常識的視点が不可欠なのはいうまでもない事実である。
女性の通常の感受性からすれば付き合ってもいない男と自分が通う大学の研究室において
性交渉をすることに抵抗を覚えるのが通常である。しかも、相手の男は60過ぎの老人。
さらには教師と教え子という関係でもあった。被害女性が被害当時、加害者から性交渉に
応じるようにという強い働きかけを受けていただろうことは想像に難くない。
まして、本件においては被害女性からセクハラを受けたとの訴えがある。
かかる状況のもとで、加害者側が主張するような被害者側の合意の存在を推定する
事実を認めることが出来ない。
また、かかる状況で合意があったと主張するあたり、加害者の品性の低俗性を露呈していると言わざるを得ない。
そこから窺い知ることが出来るのは、加害者は常に自分本意な考えを持ち、女性を人として尊重する態度に欠けた人物であることである。
それゆえ、この男が教育者として不適格であることが疑い無い事実であることは言うまでも無いが
それに加えて、その潔白との主張の信用性にも大いな疑問を差し挟まざるを得ない。
また、加害者側から行為当時の被害者の同意を推認できるような事実の証明はこれまで一切なされていない。
よって、エロ教授の潔白との主張には信用性を認めることが出来ず、また行為当時の被害者の同意を推認しうる
特段の事情も認められないのであるから、本件においてセクハラはあったと考えるのが相当である。
352
:
名無的愛大生
:2006/05/22(月) 12:21:32
エロリスト氏ね
353
:
名無的愛大生
:2006/05/23(火) 20:47:43
エロリスト勇
354
:
名無的愛大生
:2006/05/23(火) 21:34:46
49 名前:名無的愛大生 投稿日: 2006/05/23(火) 21:24:08
セクハラおたくは、相変わらず、頭が悪いようだ。
セクハラおたくも、この税理士をさらしたやつも同類だよ。
五十歩百歩。
他人のことは、よく分かるようだが、自分のしてることはわからないようだね。ばかは死ぬまでなおらないようだ。
↑アホがまた暴れているよ。www
355
:
名無的愛大生
:2006/05/23(火) 21:40:33
図星
356
:
名無的愛大生
:2006/05/23(火) 22:23:55
このスレでは、ロムって、セクハラおたくのキチガイっぷりを見ててやるから、このスレから出てくんなよ。
357
:
名無的愛大生
:2006/05/23(火) 22:26:08
>>356
うせろ。
358
:
名無的愛大生
:2006/05/24(水) 02:06:39
エロリストって冗談みたいな奴だな。
ここまで頭が悪いとは気の毒で仕方が無い。
359
:
名無的愛大生
:2006/05/24(水) 09:21:54
エロリストテラワロスwwww
360
:
名無的愛大生
:2006/05/24(水) 17:29:48
エロリスト氏ね
361
:
名無的愛大生
:2006/05/25(木) 01:35:40
249 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 12:18:17
>>247
往生際が悪いな。潔白なら実名晒しても問題無かろう?
まあ、俺もセクハラはあったと見ているが、他の奴等がどう判断するのかはそいつらに任せる。
ここを見た人間に黒か白かしっかり判断してもらえば良い。
>>244
客観性を判断する際には常識的視点が不可欠なのはいうまでもない事実である。
女性の通常の感受性からすれば付き合ってもいない男と自分が通う大学の研究室において
性交渉をすることに抵抗を覚えるのが通常である。しかも、相手の男は60過ぎの老人。
さらには教師と教え子という関係でもあった。被害女性が被害当時、加害者から性交渉に
応じるようにという強い働きかけを受けていただろうことは想像に難くない。
まして、本件においては被害女性からセクハラを受けたとの訴えがある。
かかる状況のもとで、加害者側が主張するような被害者側の合意の存在を推定する
事実を認めることが出来ない。
また、かかる状況で合意があったと主張するあたり、加害者の品性の低俗性を露呈していると言わざるを得ない。
そこから窺い知ることが出来るのは、加害者は常に自分本意な考えを持ち、女性を人として尊重する態度に欠けた人物であることである。
それゆえ、この男が教育者として不適格であることが疑い無い事実であることは言うまでも無いが
それに加えて、その潔白との主張の信用性にも大いな疑問を差し挟まざるを得ない。
また、加害者側から行為当時の被害者の同意を推認できるような事実の証明はこれまで一切なされていない。
よって、エロ教授の潔白との主張には信用性を認めることが出来ず、また行為当時の被害者の同意を推認しうる
特段の事情も認められないのであるから、本件においてセクハラはあったと考えるのが相当である。
362
:
名無的愛大生
:2006/05/25(木) 01:36:42
243 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:44:13
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)最新版 これまでわかった客観的事実
「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(
>>148
)
立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(
>>148-149
)
★参考資料1(性犯罪における被害者の同意の認定について)
地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(
>>172
)
性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(
>>187
)
★参考資料2(セクハラ認定にあたって)
問題行為がセクハラ行為であったか認定するにあたっては被害を訴える被害者側の主観を基準に判断。つまり、被害者がセクハラと感じる行為がセクハラ行為である。(
>>203
)
セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
つまり被害者から訴えがあれば加害者側で身の潔白を証明しなければ免責されない。証明責任は加害者側にある。(
>>204
)
★他の教育機関等のセクハラへの対応
学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(
>>147
)
女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (
>>152
)(
>>155
)
セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(
>>163
)
職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(
>>164
)
363
:
名無的愛大生
:2006/05/25(木) 01:37:56
322 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/27(木) 13:44:47
教え子をレイプする「エロリストお○だ」。教育学専門。
253 名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 19:12:21
名前: 名無的愛大生 投稿日: 2006/04/20(木) 00:32:07
>>240-241
お前の思考力ゼロの書き込みには毎度閉口するよ。
ここを見ればセクハラがあったという事実は明らかだろう。
そうなれば、被害者の言い分が正しかったことを第三者も知ることとなろう。
まずはセクハラ教授の卑劣な行いを世間に知らしめることが重要だ。
エロリストいさむちゃん。
http://read.jst.go.jp/ddbs/plsql/KNKY_24?code=1000101953
364
:
除籍委員会執行委員が除籍決裁★
:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)
365
:
除籍委員会執行委員が除籍決裁★
:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)
366
:
名無的愛大生
:2006/06/06(火) 15:54:22
あげ
367
:
名無的愛大生
:2006/06/15(木) 11:56:41
□□□□■□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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□□□□■□□□□□□□□■■□□□□□□■■■■□□□□□□□
368
:
名無的愛大生
:2006/07/10(月) 23:08:53
島根大学でもセクハラ揉み消してますよw
どの大学も同じなんですね
369
:
名無的愛大生
:2006/07/26(水) 21:55:24
セクハラで教授を懲戒解雇=島根大
島根大学は22日、女子大生にセクハラをしたとして53歳の男性教授を懲戒解雇した。
大学側の説明によると、男性教授は2004年10月、教授の立場を利用して、女子大生と学外で3回性的な行為をした。05年11月に女子大生が大学のカウンセラーに相談し、大学側が調査を開始。今年5月に性的行為をセクハラと認定、6月からは男性教授に自宅待機を命じていた。
男性教授は事実関係を認めているが「合意の上だった」などと話しているという。
(時事通信) - 7月23日0時0分更新
エロリスト勇の懲戒まだ?
370
:
31
:2007/01/23(火) 15:00:57
結局このスレッド、300件以降カキコあるけど
教授の名前書いてないよね…?
誰なの一体?
371
:
名無的愛大生
:2009/03/02(月) 15:37:44
名前書きこんでもすぐに削除されてしまう事実
372
:
名無的愛大生
:2009/04/07(火) 06:50:15
セクハラ教授の実名が晒されて書き込み削除された掲示板ってこれですか
373
:
名無的愛大生
:2009/04/07(火) 07:52:23
なんでだろう。愛大ってセクハラ教官をかばうよね。
評価を落としたくないのか学内で起こった事件を隠蔽しようとする。事実を隠そうとする方がずっと恥ずかしい行為なのに。
豊橋校舎では2件セクハラ事件が発覚してるようだけど、名古屋校舎の研究室でも多発してるよね。
名古屋校舎で起きてるセクハラ事件が1つも明るみにならないことが不思議だ。
374
:
名無的愛大生
:2009/05/29(金) 21:44:05
セクハラ受けたら、内部機関より外部機関に相談したほうが絶対いいよ。
特に愛大の場合は。
375
:
名無的愛大生
:2009/06/24(水) 15:46:33
セクハラ防止委員会があるのに、なかなか解決しない問題ですよね
376
:
除籍(削除人決裁)
:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)
377
:
除籍(削除人決裁)
:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)
378
:
名無的愛大生
:2010/10/10(日) 17:29:39
文学部の下野正俊も結構ヤバいけど。
倫理学の講義中にマスターベーションだのレイプだの口走ってるから。
急速にハゲが進行中
379
:
名無的愛大生
:2011/05/26(木) 13:59:36
愛知大学にセクハラなど存在しません!!
戯言をホザク間抜けに騙されないでください!!!
380
:
除籍(削除人決裁)
:除籍(削除人決裁)
除籍(削除人決裁)
381
:
名無的愛大生
:2013/07/28(日) 20:39:11
■ 2013/04/29(月) 21:00:02eAc1Abq127.osk.mesh.ad.jp
>>380
削除の上、情報公開とします。
382
:
名無的愛大生
:2013/08/17(土) 12:45:42
>>379
愛校心も結構だが、現実をみろよ。
これだけセクハラが横行しているのに気づかないのはおめでたい。
セクハラ委員が率先してセクハラをしていたしな。
シャレになっていない。
セクハラ被害は、学校に届けず、すぐに警察に届けろよ。
揉み消されるのが関の山。
ほかにも書いたが、犯罪被害を受けたら学校に届けず、すぐに警察、
それだけは覚えておきなさい。
383
:
名無的愛大生
:2013/10/22(火) 16:55:47
学内で犯罪を見たらスグ110番!
384
:
名無的愛大生
:2013/11/30(土) 23:12:14
痴漢で現行犯逮捕の役職者もおられましたね。
そういえば。
385
:
名無的愛大生
:2014/11/09(日) 19:17:13
セクハラで訴えられた教授は
少年教育専門の
長田 勇(おさだ いさむ)だよな?
386
:
名無的愛大生
:2014/11/09(日) 20:56:47
▼12月4日、須賀中学校体育館で教育講演会が行われました。これは人権週間にちなんで、生徒が人間関係やいじめについて理解を深め、一般にも開放して地域のみんなで人権について考えようと企画されたもの。講師は愛知大学教授の長田勇氏。およそ一時間にわたって、「いじめ」の実例やいじめにあっている子どもの心理状態などについて講演をしました。第二部では、保護者や一般参加者を対象に「教育」について講義。最近の親は教育力が低下したと言われるが、調査結果では昔と何ら変わらない。むしろ今の方が教育意識が過剰になっているくらい、との長田氏の言葉に、参加者からは「もっと余裕と自信を持って子育てをしたい」といった声が聞かれました。
セクハラで解雇された奴が
教育を語るとか、笑わすなよ。
387
:
名無的愛大生
:2014/11/09(日) 23:03:38
長田 勇
オサダ イサム * Osada, Isamu
研究者番号:60221157
研究者リゾルバーID:1000060221157
所属
2003年度〜2004年度 : 愛知大学 / 文学部 / 教授
1999年度〜2001年度 : 愛知大学 / 文学部 / 助教授
1995年度〜1997年度 : 愛知大学 / 文学部 / 助教授
388
:
名無的愛大生
:2014/11/10(月) 12:25:00
埼玉東萌短期大学
http://www.saitamatoho.jp/top/teacher.html/
ここの教授の中に
長田 勇と言う奴がいる。
児童教育学科の教授だ。
こいつだよな?
389
:
名無的愛大生
:2014/11/10(月) 12:26:33
おっと
幼児保育学科が正しいな。
390
:
名無的愛大生
:2016/09/21(水) 06:01:14
>>165
長田 勇(おさだ いさむ)
391
:
名無的愛大生
:2016/09/21(水) 06:04:36
>>388
すでに解雇されました。
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