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セクハラで辞めた教授て誰?

186名無的愛大生:2006/04/02(日) 19:46:30
>>185

よく分るのはお前のアホっぷりだけだがなw

旧長銀訴訟、民事は違法配当認定せず…賠償請求を棄却 (読売オンライン 2005年5月20日)
 旧日本長期信用銀行(現新生銀行)と整理回収機構が、大野木克信元頭取(69)ら旧経営陣8人に対し、1997年9月期と98年3月期に計約142億円を違法配当したとして、うち計10億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、東京地裁であった。
 西岡清一郎裁判長(市村陽典裁判長代読)は「旧経営陣が意図的に違法な会計処理をしようとしたとは認められない」と述べ、請求を棄却した。
 旧経営陣8人のうち大野木元頭取ら3人は、98年3月期の配当(約71億円)について商法違反(違法配当)などの罪に問われ、東京地裁は2002年9月、有罪判決を言い渡している(被告側控訴)。今回、刑事と民事で反対の判断が示された形だ。
 今回の訴訟では、旧経営陣が98年3月期決算で、関連ノンバンク向けの融資など約3100億円を不良債権として損失処理しなかった行為が、粉飾にあたるかどうかが争われた。
 判決によると、旧大蔵省は97年7月に、不良債権処理のルールとなる「決算経理基準」を改正。それ以前は関連ノンバンクを継続支援する場合、不良債権処理をしなくてもよかったが、新基準では実態に即した処理が求められるようになった。
 判決は、「不良債権処理のルールについて大幅な変更があったのに、新基準の周知徹底が図られていなかった」と指摘。大野木元頭取らが従来の基準に基づき、関連ノンバンク向けの不良債権を処理しなかったことについて、「商法違反の行為をする意図があったと認定するには無理がある」と認定した。また、「経営者として企業の維持・存続のため、銀行にとって有利な資産査定をしたこと自体はやむを得ず、当時の監査法人も許容範囲と認めていた」とも述べた。

刑事では有罪とされながらも民事では無罪とされた判例。

刑事と民事は全く別物。争う当事者も違えば審理のルールも違う。
お前みたいに裁判を民事も刑事も一緒くたにするアホには付き合いきれんよ。
以前にも裁判所における審理と大学自治機関の審理についてもお前は混同していたよなw
少しはまともに勉強しろって。

セクハラは無かったというなら世間が納得するように証拠をあげて説明しろと
何度も言っているだろ。それすらせずに何を寝ぼけたことを言っている。
状況証拠からみて被害者の同意が無いのは明らかだろう。

>――→反対の立場をとる判例多数あり。

いつの時代の判例のことを言っているんだ?
各種組織にセクハラ防止義務を定めるようになった1999年以降の判例で
地位利用型のセクハラ事件の被害者の同意の不存在を否定した判例があるものなら
具体的に出してみろや。カビが生えるような昔の判例を持ち出してくるんじゃねーぞ。


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