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セクハラで辞めた教授て誰?

203名無的愛大生:2006/04/06(木) 18:23:40
京都地方裁判所判決平成13年3月22日
日本銀行の行員によるセクハラ事案としてマスコミでも話題になったものであり、慰謝料として676万円が認められている。
この事案で重要なのは、①被害者女性が明確な拒絶の意思を表明していない(できていない)、②クラブ内であって店員もいるなど客観的には必ずしも密室とはいえない場所であった、という状況を認定しながらも、セクハラ行為(対価型)を認定しているところです。また、事実認定においては③社会一般通念や一般的な女性という基準での判断ではなく、当該被害女性の主観によってセクハラに該当する性的言動であると認定していることもポイントです。
この事案以前にもすでに見られる傾向ですが、従来の事案とくらべるとセクハラの認定が緩やかになってきており、セクハラ行為か否かの判断基準も、当該被害女性がどう判断したのかで認定することを当然のように扱っています。①の拒絶の意思についても、被害女性の合意があったと考えること自体に「重大な過失」があると認定していることもポイントです。

セクハラ行為か否かの判断基準も、当該被害女性がどう判断したのかで認定。
拒絶の意思についても、被害女性の合意があったと考えること自体に「重大な過失」があると認定。


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