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セクハラで辞めた教授て誰?

219名無的愛大生:2006/04/12(水) 15:22:00
★愛知大学のセクハラへの対応(まとめ)最新版

「研究のためには男女の関係になることが必要」と言い、強引にキスをしたり、
体を触る。――→ 10日間の出勤停止処分(>>148)

立場を利用して研究室に訪ねてきた女子学生と学内の研究室で強引に性的関係を
結び、セクハラで訴えられる。性的関係の存在は認めるが加害者とされる教授が
性的関係は同意の上と主張したためセクハラとして認定せず。
被害女性は同意は無かったと主張している。――→諭旨解雇(退職金は全額支払われる。)(>>148-149)

★参考資料1(性犯罪における被害者の同意の認定について)

地位利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例あり(東京高裁)。
上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受けたが、その間、被害女性がされるがままになっていた事件。
裁判所は米国の性犯罪の被害者についての研究の成果をあげて、本事例をセクハラと認定。
被害女性の250万円の慰謝料請求を認める。(>>172)

性犯罪事件における被害者の被害への同意の認定には厳格な制限(事実上の不同意の推定)
をするのが国際基準。(国際刑事裁判所規則70条)(>>187)

★参考資料2(セクハラ認定にあたって)

問題行為がセクハラ行為であったか認定するにあたっては被害を訴える被害者側の主観を基準に判断。つまり、被害者がセクハラと感じる行為がセクハラ行為である。(>>203)

セクハラ被害を訴えることによって私怨を晴らすとか、相手方の社会的地位をおとしめようとする意図で賠償請求がなされているとしても、その立証責任は加害者とされる側にある。
つまり被害者から訴えがあれば加害者側で身の潔白を証明しなければ免責されない。証明責任は加害者側にある。(>>204)

★他の教育機関等のセクハラへの対応


学外で女子学生と飲食した後にセクハラ行為をする(お茶の水大)。
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。(>>147)

女子学生の体を触る。わいせつな内容のメールを大量に送る。(某県立高校)
――→懲戒免職(退職金は支払われない)。 (>>152)(>>155)

セクハラで処分を受けた元教諭の再採用を違法と判断。(神戸地裁)(>>163)

職員のセクハラ行為の処分を強化し懲戒免職まで認める。(神戸市)(>>164)


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