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セクハラで辞めた教授て誰?

172名無的愛大生:2006/04/01(土) 03:12:28
外へ逃げたり,悲鳴を上げなかったことを不自然であるとして被害事実を認めず
請求が棄却された事例(横浜地裁1995年3月24日判決 労判670号20頁)

上司によって,事務所で20分間抱きつかれてキスをされるなど,わいせつ行為を
受け,仕事上の嫌がらせを受けた上,適切な処分等が行われなかったことが原因で
退社せざるをえなくなったとして,損害賠償請求等を求めたが,横浜地裁は請求を
棄却した。理由は,振り払って事務所外へ逃げたり,悲鳴を上げて事務所の外に
助けを求めるなどできたはずなのにせず,20分間なすがままにされていたこと,
被害事実をすぐに同僚や上司に訴えなかったことは,不自然であるというものである。

これに対して,東京高裁の控訴審判決は,米国における強姦被害者の対処行動に関する研究をあげ,
「強姦のような重大な性的自由の侵害の被害者であっても,すべての者が逃げ出そうとしたり,
悲鳴を上げるという態様の身体的抵抗をするとは限らないこと」,「特に,職場における上下関係による抑圧や,
同僚との友好関係を保つための抑圧が働き,これが必ずしも身体的抵抗という手段を採らない要因として
働くことが認められる」とし,250万円の慰謝料を認めた(東京高裁1997年11月20日判決 労判728号12頁)。

立場利用型のセクハラにおいて、被害者の同意の不存在(違法性の存在)を緩やかに認める判例。


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