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セクハラで辞めた教授て誰?

195名無的愛大生:2006/04/04(火) 17:09:32
東京高裁の控訴審判決は,米国における強姦被害者の対処行動に関する研究をあげ,
「強姦のような重大な性的自由の侵害の被害者であっても,すべての者が逃げ出そうとしたり,
悲鳴を上げるという態様の身体的抵抗をするとは限らないこと」,「特に,職場における上下関係による抑圧や,
同僚との友好関係を保つための抑圧が働き,これが必ずしも身体的抵抗という手段を採らない要因として
働くことが認められる」とし,250万円の慰謝料を認めた(東京高裁1997年11月20日判決 労判728号12頁)。

現実にこういった被害者がいることが米国の研究の成果により判明している。
こういった被害者を救済しなければならない必要性があるという現実をしっかり受け止めるべきだろう。

特に犯罪の被害者となるのは社会的弱者とされるものである。
彼等の立場から犯罪の実態を理解することが重要となろう。


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