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民訴 第11回 「訴訟物と既判力」
1
:
Y
:2010/11/29(月) 21:51:35
いまさらですが、
レジュメp.2の問3訂正。
前問より、前訴判決の基準時はH21.9.30
↓
弁済の事実は【平成22.6頃】の事実であり、【基準時後】の事由
↓したがって
Xは、本問弁済の事実を主張して争うことが認められる。
コピペしすぎた。スマソ
2
:
Y
:2010/11/29(月) 22:13:01
基本問題問4[相殺権行使と既判力の基準時]
山本和彦(形成権一般について)
原則:全面的に遮断される
↓ただし
形成権を
①過去の一回的事実の存在を形成原因とするもの
②複数の事実または継続的な一定の状況を形成原因とするもの
とに分け、
①は遮断されるが、②は遮断されない
と考え、
相殺権は後者の典型例だ、
と説く。
(ぴろし上p.548)
3
:
Y
:2010/11/29(月) 22:41:19
基本問題 問5
最判昭51.9.30は、百選3版の[88]事件だす。
この判例が信義則により後訴遮断の根拠として、
①後訴が実質的には前訴の蒸し返しであること
②後訴請求は前訴で容易に主張できたこと
③買収処分後20年という長い年月が経過していること
が挙げられており、
その解説で高見兄やんは、
「前訴と後訴で訴訟物は異なるとしても、普通の市民感覚からすれば、同じ土地の所有権をめぐる争いであり、後訴は前訴の蒸し返しと判断されるのももっともであろう。
前訴原告が買収処分の無効に基づく請求をたてるつもりであれば、前訴で簡単に請求を追加でき、あえてその請求を後訴に留保する合理的な理由も見いだせないから、それをしなかったことで買収処分をめぐる紛争は前訴の判決で決着すると相手方が期待することも当然と思われる。」
と言ってるにゃ。
a.同一の事件をめぐる紛争において、
b.後訴請求に留保する合理的理由がない限り、
後訴請求は信義則によって排斥される可能性が高いって言ってるんやね。
4
:
Y
:2010/11/29(月) 23:01:57
「基準時以前に発生していた解除の効果を援用できるか」
って問題提起なんやけど、
解除原因は負担付贈与契約にあるもので、
これは前訴の基準時前にあったと言えるのかね?
解除権って、具体的な契約から発生する権利やと思ってて、前訴の消費貸借契約から発生したわけではない(つまり負担付贈与契約から生じた)解除権が、前訴判決で遮断されるのはなじぇ?
5
:
ari
:2010/11/30(火) 01:18:40
>>3
解説ありがとう!
①②③とabの関係性って
①→a
②③→b
な感じなのかな??
③の位置付けがずっと悩んでるんだけどいまいちわからない…
いま手元に資料がないから間違ってるかもしれないけど
この判例が20年以上も過ぎてるしっていうのは、時効完成しちゃうくらい長期間放棄してるってのがポイントなのかな??
(´・ω・`)
いまいち気になってることがつたえられない
でなおしてくる(`・ω・´)
6
:
Y
:2010/11/30(火) 11:26:30
>>5
>でなおしてくる(`・ω・´)
か、かわいいw
百選の解説で高見兄やんが言ってるabは①→a、②→bって感じに読めたかな。
①②③は、これらが(要件じゃなくて)考慮要素となって信義則違反を導いてるだけで、これらが絶対必要だとかっていう話じゃないと思う。
僕は、③はダメ押し的な感じの印象を受けてて、この事情がないと信義則違反とはいえないとは必ずしもならない(つまり要件じゃない)と思うなー。
7
:
W
:2010/11/30(火) 22:24:55
やっと、88事件を読んだよ!
最初読んだ時、俺もやまちゃんと同じように、①と②がメインの理由で③はダメ押し的であんまり重要視されていないような印象を受けた。
百選88事件の解説で引用されている昭和59年1月19日判決の判旨を読むと、①と②の点を検討した上で「しかも」っていう接続詞の後に③の要件の検討をしている。
しっかりと③の要件も検討した上で判決を下しているから、③の要件も軽視するべきではないけど、やっぱり③の要件はダメ押しのような気がする。
昭和59年判決は、設問5と状況が似ているから読んでみるといいかも!
LLIで評釈探すと、早稲田の博士後期課程に在籍中の幸二と木川先生が2人で書いた評釈が出てくるよ。
それと、1つ確認なんだけど88事件の規範というのは、基本問題の設問2〜4までのように通常の既判力の遮断効の話ではうまく説明できないような設問5のような場合を処理するときに例外的に出てくる規範(処理方法)という位置づけでいいのかね?
8
:
W
:2010/11/30(火) 22:26:42
読み直して気付いたけど、やまちゃんは③を要件じゃないって言ってるんだね。
55年判例を読むとしっかり③も検討しているから、③も要件にはなっているように思うんだけどどう考える?
9
:
W
:2010/11/30(火) 22:28:03
あっ、8で55年判決って言ったのは59年の誤りですw
一人で、3連続書き込み、めんごm(__)m
10
:
Y
:2010/11/30(火) 23:29:34
僕は、3つの「要素」であって、「要件」ではないって考えてるよー。
つまり、③が欠けたとしても、信義則違反って言いうると思ってるのだよー。
「事例判決」と言ったのはそういう趣旨だす。
3つの点は、51年判例では規範レベルまで上がってきてるわけではない(なかった気がする)から、そのような事情を考慮すれば信義則違反だという特段の事情がある、みたいな判断をしていると読んだのだす。
ただ、明日59年判決を読んでから、またコメントするよ。
今夜は例のアニメに続きでも見ることにしたからw
あと、名前ではなくHNでおねげぇしますよ。
11
:
W
:2010/11/30(火) 23:42:23
>>10
Yを大文字変換するのがめんどくさかったもので。ごめんちゃいm(__)m
書き込みの後に百選の解説に平成10年?だったかの判例が引用されてて、それだと③の要件は触れていないように思えたのでYの言ってることの方が正しいのかもしれない。
俺ももうちょい調べてまた書き込みます!
12
:
F
:2010/12/01(水) 01:22:23
>>4
「基準時以前に発生していた解除の効果を援用できるか」
というのは、レジュメの問題提起ですね。
個人的にここをあえて問題提起する必要はないと思う。
前訴は貸金返還請求として構成し、
後訴は不当利得返還請求として構成しているわけで、
「解除したと主張」というのは、後訴請求を構成する上での請求原因事実に過ぎないと思う。
「基準時以前に発生していた解除の効果を援用できるか」という書きぶりだと、
取消権や相殺などと同じような抗弁事実のように思えるのだけど、
今回「解除したと主張」というのはそうではなく、請求原因の一つなのだから、
主張が遮断されるかどうか、という問題ではないんじゃないかな。
13
:
F
:2010/12/01(水) 01:27:49
↑
>>12
て、書いてみたものの、遮断されるのを前訴抗弁事実のみである、
みたいな書き方したけど、それには限られないなあ。
もうちょいまとめとく。
14
:
ari
:2010/12/01(水) 19:43:02
設問5は前訴が消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟で、後訴が負担付贈与契約解除に基づく不当利得返還請求訴訟(?)とすると、
前訴において、立証できなかった、2000万円の金銭の交付については、後訴についても同様に争点となるから、
①後訴が実質的には前訴の蒸し返しであること
にあてはまるってなるのかな??
②後訴請求は前訴で容易に主張できたこと
については、特に支障なくみとめれるってさらってかいてよいかな??
15
:
Y
:2010/12/01(水) 19:54:38
基本問題問5
後訴の訴訟物は、不当利得に基づく返還請求権ではありません。
契約解除に基づく原状回復請求権でした。
解除の法的性質について、直接効果説を採ったとしても、解除に基づく原状回復請求は、不当利得返還請求の特則と考えるようです。
山本敬三の解除の項目を参照してくださーい。
特に、不当利得だと問い詰めてしまったariさん、ごめんなさいm(_ _)m
16
:
ari
:2010/12/01(水) 20:37:42
うえの①と②の基準を用いると、
たとえば、工事現場で仕事中に同僚の運転ミスで大怪我した、みたいな事案で、
前訴では、安全配慮義務のみ主張
敗訴して
後訴で、不法行為構成で主張
(実際はありえないのははかってるけど)
みたいな場合には、後訴は信義則上主張できないってなるのかな??
17
:
F
:2010/12/01(水) 20:45:40
>>14
「2000万円の金銭の交付については、後訴についても同様に争点となるから」
この書きぶりだと争点効を問題にしている気がする。
判例は主張レベルではなく、請求レベルで事実の同一性を問題にしていた気がするから、
その辺の表現をするときは、注意すべきじゃなかろうか(大学双書475頁上から8行目)。
18
:
ari
:2010/12/01(水) 21:11:09
Σ(・ω・ノ)ノ!!
ありがとう★
19
:
Y
:2010/12/01(水) 21:39:44
最判昭59の判例タイムズ解説に、
たしかに、
前訴と本訴はいずれも本件物件を取り戻すことを目的とするものである
→実質的に紛争の蒸し返しであるようにみえる
↓しかし
①本訴は、本件物件の贈与が有効にされたとする前訴判決を前提としたうえ、贈与契約の解除を主張してYらに対し所有権移転登記手続を求めるもの
その争点は前訴と全く異なる
②生活費支払義務の不履行は前訴係属中のみならず前訴判決確定後も継続している
↓
Xが前訴の係属中に贈与契約の解除を主張することが容易であったとか、そうすることが期待されていたとかいうことはできず、Yらが前訴で本件物件の所有権の帰属に関する紛争が終局的に落着したと信頼することにも無理がある
③Xが贈与の事実を否定して生活費の受領を拒否し、前訴を提起するにいたったので、以後Y側で生活費を支払わなくなったということがあった
→そのような事情があるとしても、前訴判決の理由中において、Xに対し生活費を支払う義務ありとの判断がされ、Xからその支払いを催告されたとすれば、Y側としては生活費を支払うのは当然であるから、Y側が生活費を支払わなかった経緯のみを捉えてX側に非難すべき事情があるとみることには疑問あり
∴ 本訴は、前訴の蒸し返しにはならない
なんか争点効ちっくな話やね。
今回の事例で信義則違反いえるのかね。
20
:
W
:2010/12/01(水) 22:13:36
昭和59年の重判の解説より
最高裁は本件でいくつかのチェックポイントをあげて、その判断方法示したと評価
昭和59年判決の事案は・・・
①前訴の蒸し返しであると当然には言えない
②前訴での解除主張が容易であったとも、期待されていたともいえない
③前訴で本件物件に関する紛争が落着したと被告が信頼しても無理はないという事情もない
④原告は、本件訴訟において、前訴確定判決後に生じたという反対給付債務不履行を理由として法定解除し、これを請求原因としている
⑤被告の法的地位が不当に長期間にわたり不安定な状態におかれたということにはならない
という、以上5点を理由に信義則による後訴の遮断を否定したっていってる。
こんな風に整理すると信義則の問題っていえると思わない?
それと、昨日から議論になっている百選88事件の「長い年月が経過している」っていう3番目の要件だけど、59年判決を読むと考慮要素の一つととらえていいのか迷う。
レポートでは、事例から期間については問題にならないから要件は、88事件の①と②要件しか規範で示してないんだが、それでいいかね?
みんなはどうしてるかい??
21
:
F★
:あぼーん
あぼーん
22
:
F
:2010/12/01(水) 22:27:08
修正
>>21
名前:F 投稿日: 2010/12/01(水) 22:25:24
高橋が判例(百選№88)の定式を
A実質的蒸し返し
B前訴で提出可能
C相手方の地位の不当な不安定
という風に整理しているのを見て、これでいこうと思っている(上597註98冒頭)。
そして要件Cは「相手方の紛争解決に対する正当な信頼保護の要請」とも読み替えられると思っていて、
『長い年月が経過している』というのは要件Cの考慮要素だと思っている。
>>20
を当てはめると、
A…①④
B…②
C…③⑤
と、こんな感じに整理できるのではなかろうか。
ちょっと読込が独りよがりであるようなキライがなくもないが。
23
:
F
:2010/12/01(水) 22:29:19
↑
>>20
の④は
>>22
定式要件Bに当てはめた方が妥当かもしれなかった。
24
:
Y
:2010/12/01(水) 22:53:04
「実質的な紛争の蒸し返しといえるような特段の事情がある場合には」的な留保つけて、判断基準示さず(スペースあったら書くけど)あてはめで結論出すわー。
負担付贈与解除という構成を前訴で主張できたか、黙示の協定了解(相手方の信頼)の有無について検討後、結論を出す。
って考えてたけど、「紛争蒸し返し」を考慮要素の上位規範にしちゃうのも怖いな。
蒸し返しかどうかは、主張事実に基づいて考えなきゃいけないもんな。
25
:
Y
:2010/12/01(水) 23:03:10
ちなみに、
>>19
の「争点効」ってのは、理由中の判断について、後訴において判断を遮断するって意味で、判例でいう信義則の適用場面って意味ね。
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