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民訴 第11回 「訴訟物と既判力」

12F:2010/12/01(水) 01:22:23
>>4
「基準時以前に発生していた解除の効果を援用できるか」
というのは、レジュメの問題提起ですね。

個人的にここをあえて問題提起する必要はないと思う。

前訴は貸金返還請求として構成し、
後訴は不当利得返還請求として構成しているわけで、
「解除したと主張」というのは、後訴請求を構成する上での請求原因事実に過ぎないと思う。

「基準時以前に発生していた解除の効果を援用できるか」という書きぶりだと、
取消権や相殺などと同じような抗弁事実のように思えるのだけど、
今回「解除したと主張」というのはそうではなく、請求原因の一つなのだから、
主張が遮断されるかどうか、という問題ではないんじゃないかな。


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