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民訴 第11回 「訴訟物と既判力」
20
:
W
:2010/12/01(水) 22:13:36
昭和59年の重判の解説より
最高裁は本件でいくつかのチェックポイントをあげて、その判断方法示したと評価
昭和59年判決の事案は・・・
①前訴の蒸し返しであると当然には言えない
②前訴での解除主張が容易であったとも、期待されていたともいえない
③前訴で本件物件に関する紛争が落着したと被告が信頼しても無理はないという事情もない
④原告は、本件訴訟において、前訴確定判決後に生じたという反対給付債務不履行を理由として法定解除し、これを請求原因としている
⑤被告の法的地位が不当に長期間にわたり不安定な状態におかれたということにはならない
という、以上5点を理由に信義則による後訴の遮断を否定したっていってる。
こんな風に整理すると信義則の問題っていえると思わない?
それと、昨日から議論になっている百選88事件の「長い年月が経過している」っていう3番目の要件だけど、59年判決を読むと考慮要素の一つととらえていいのか迷う。
レポートでは、事例から期間については問題にならないから要件は、88事件の①と②要件しか規範で示してないんだが、それでいいかね?
みんなはどうしてるかい??
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