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民訴 第11回 「訴訟物と既判力」
3
:
Y
:2010/11/29(月) 22:41:19
基本問題 問5
最判昭51.9.30は、百選3版の[88]事件だす。
この判例が信義則により後訴遮断の根拠として、
①後訴が実質的には前訴の蒸し返しであること
②後訴請求は前訴で容易に主張できたこと
③買収処分後20年という長い年月が経過していること
が挙げられており、
その解説で高見兄やんは、
「前訴と後訴で訴訟物は異なるとしても、普通の市民感覚からすれば、同じ土地の所有権をめぐる争いであり、後訴は前訴の蒸し返しと判断されるのももっともであろう。
前訴原告が買収処分の無効に基づく請求をたてるつもりであれば、前訴で簡単に請求を追加でき、あえてその請求を後訴に留保する合理的な理由も見いだせないから、それをしなかったことで買収処分をめぐる紛争は前訴の判決で決着すると相手方が期待することも当然と思われる。」
と言ってるにゃ。
a.同一の事件をめぐる紛争において、
b.後訴請求に留保する合理的理由がない限り、
後訴請求は信義則によって排斥される可能性が高いって言ってるんやね。
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