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民訴 第11回 「訴訟物と既判力」
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:
Y
:2010/11/29(月) 22:13:01
基本問題問4[相殺権行使と既判力の基準時]
山本和彦(形成権一般について)
原則:全面的に遮断される
↓ただし
形成権を
①過去の一回的事実の存在を形成原因とするもの
②複数の事実または継続的な一定の状況を形成原因とするもの
とに分け、
①は遮断されるが、②は遮断されない
と考え、
相殺権は後者の典型例だ、
と説く。
(ぴろし上p.548)
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