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民訴 第11回 「訴訟物と既判力」

2:2010/11/29(月) 22:13:01
基本問題問4[相殺権行使と既判力の基準時]

山本和彦(形成権一般について)

原則:全面的に遮断される

↓ただし

形成権を
①過去の一回的事実の存在を形成原因とするもの
②複数の事実または継続的な一定の状況を形成原因とするもの

とに分け、

①は遮断されるが、②は遮断されない

と考え、

相殺権は後者の典型例だ、

と説く。
(ぴろし上p.548)


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