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民訴 第11回 「訴訟物と既判力」

19:2010/12/01(水) 21:39:44
最判昭59の判例タイムズ解説に、


たしかに、
前訴と本訴はいずれも本件物件を取り戻すことを目的とするものである
→実質的に紛争の蒸し返しであるようにみえる

↓しかし

①本訴は、本件物件の贈与が有効にされたとする前訴判決を前提としたうえ、贈与契約の解除を主張してYらに対し所有権移転登記手続を求めるもの
 その争点は前訴と全く異なる

②生活費支払義務の不履行は前訴係属中のみならず前訴判決確定後も継続している
 ↓
 Xが前訴の係属中に贈与契約の解除を主張することが容易であったとか、そうすることが期待されていたとかいうことはできず、Yらが前訴で本件物件の所有権の帰属に関する紛争が終局的に落着したと信頼することにも無理がある

③Xが贈与の事実を否定して生活費の受領を拒否し、前訴を提起するにいたったので、以後Y側で生活費を支払わなくなったということがあった
 →そのような事情があるとしても、前訴判決の理由中において、Xに対し生活費を支払う義務ありとの判断がされ、Xからその支払いを催告されたとすれば、Y側としては生活費を支払うのは当然であるから、Y側が生活費を支払わなかった経緯のみを捉えてX側に非難すべき事情があるとみることには疑問あり

∴ 本訴は、前訴の蒸し返しにはならない


なんか争点効ちっくな話やね。

今回の事例で信義則違反いえるのかね。


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