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民訴 第11回 「訴訟物と既判力」
15
:
Y
:2010/12/01(水) 19:54:38
基本問題問5
後訴の訴訟物は、不当利得に基づく返還請求権ではありません。
契約解除に基づく原状回復請求権でした。
解除の法的性質について、直接効果説を採ったとしても、解除に基づく原状回復請求は、不当利得返還請求の特則と考えるようです。
山本敬三の解除の項目を参照してくださーい。
特に、不当利得だと問い詰めてしまったariさん、ごめんなさいm(_ _)m
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