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民訴 第11回 「訴訟物と既判力」

22F:2010/12/01(水) 22:27:08
修正>>21 名前:F 投稿日: 2010/12/01(水) 22:25:24

高橋が判例(百選№88)の定式を

A実質的蒸し返し
B前訴で提出可能
C相手方の地位の不当な不安定

という風に整理しているのを見て、これでいこうと思っている(上597註98冒頭)。
そして要件Cは「相手方の紛争解決に対する正当な信頼保護の要請」とも読み替えられると思っていて、
『長い年月が経過している』というのは要件Cの考慮要素だと思っている。

>>20を当てはめると、
A…①④
B…②
C…③⑤
と、こんな感じに整理できるのではなかろうか。

ちょっと読込が独りよがりであるようなキライがなくもないが。


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