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民訴 第11回 「訴訟物と既判力」

1:2010/11/29(月) 21:51:35
いまさらですが、

レジュメp.2の問3訂正。

前問より、前訴判決の基準時はH21.9.30

弁済の事実は【平成22.6頃】の事実であり、【基準時後】の事由
↓したがって
Xは、本問弁済の事実を主張して争うことが認められる。

コピペしすぎた。スマソ


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