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民訴 第11回 「訴訟物と既判力」
10
:
Y
:2010/11/30(火) 23:29:34
僕は、3つの「要素」であって、「要件」ではないって考えてるよー。
つまり、③が欠けたとしても、信義則違反って言いうると思ってるのだよー。
「事例判決」と言ったのはそういう趣旨だす。
3つの点は、51年判例では規範レベルまで上がってきてるわけではない(なかった気がする)から、そのような事情を考慮すれば信義則違反だという特段の事情がある、みたいな判断をしていると読んだのだす。
ただ、明日59年判決を読んでから、またコメントするよ。
今夜は例のアニメに続きでも見ることにしたからw
あと、名前ではなくHNでおねげぇしますよ。
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