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民訴 第11回 「訴訟物と既判力」
7
:
W
:2010/11/30(火) 22:24:55
やっと、88事件を読んだよ!
最初読んだ時、俺もやまちゃんと同じように、①と②がメインの理由で③はダメ押し的であんまり重要視されていないような印象を受けた。
百選88事件の解説で引用されている昭和59年1月19日判決の判旨を読むと、①と②の点を検討した上で「しかも」っていう接続詞の後に③の要件の検討をしている。
しっかりと③の要件も検討した上で判決を下しているから、③の要件も軽視するべきではないけど、やっぱり③の要件はダメ押しのような気がする。
昭和59年判決は、設問5と状況が似ているから読んでみるといいかも!
LLIで評釈探すと、早稲田の博士後期課程に在籍中の幸二と木川先生が2人で書いた評釈が出てくるよ。
それと、1つ確認なんだけど88事件の規範というのは、基本問題の設問2〜4までのように通常の既判力の遮断効の話ではうまく説明できないような設問5のような場合を処理するときに例外的に出てくる規範(処理方法)という位置づけでいいのかね?
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