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民訴 第11回 「訴訟物と既判力」
4
:
Y
:2010/11/29(月) 23:01:57
「基準時以前に発生していた解除の効果を援用できるか」
って問題提起なんやけど、
解除原因は負担付贈与契約にあるもので、
これは前訴の基準時前にあったと言えるのかね?
解除権って、具体的な契約から発生する権利やと思ってて、前訴の消費貸借契約から発生したわけではない(つまり負担付贈与契約から生じた)解除権が、前訴判決で遮断されるのはなじぇ?
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