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民訴 第11回 「訴訟物と既判力」

16ari:2010/12/01(水) 20:37:42
うえの①と②の基準を用いると、
たとえば、工事現場で仕事中に同僚の運転ミスで大怪我した、みたいな事案で、
前訴では、安全配慮義務のみ主張
敗訴して
後訴で、不法行為構成で主張
(実際はありえないのははかってるけど)
みたいな場合には、後訴は信義則上主張できないってなるのかな??


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