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民訴 第11回 「訴訟物と既判力」
24
:
Y
:2010/12/01(水) 22:53:04
「実質的な紛争の蒸し返しといえるような特段の事情がある場合には」的な留保つけて、判断基準示さず(スペースあったら書くけど)あてはめで結論出すわー。
負担付贈与解除という構成を前訴で主張できたか、黙示の協定了解(相手方の信頼)の有無について検討後、結論を出す。
って考えてたけど、「紛争蒸し返し」を考慮要素の上位規範にしちゃうのも怖いな。
蒸し返しかどうかは、主張事実に基づいて考えなきゃいけないもんな。
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