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民訴 第11回 「訴訟物と既判力」

14ari:2010/12/01(水) 19:43:02
設問5は前訴が消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟で、後訴が負担付贈与契約解除に基づく不当利得返還請求訴訟(?)とすると、
前訴において、立証できなかった、2000万円の金銭の交付については、後訴についても同様に争点となるから、
①後訴が実質的には前訴の蒸し返しであること
にあてはまるってなるのかな??


②後訴請求は前訴で容易に主張できたこと
については、特に支障なくみとめれるってさらってかいてよいかな??


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