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社会保険労務士合格を目指します。
698
:
takezumi
:2003/06/03(火) 01:01
こんばんは。
>>691
ぼんさん
試験ですが、選択式は40分ぐらいでできました。今回の選択式は短時間で
できたようで、30分を過ぎると退出する人が続出して最後までいたのは
2,3割でした。
択一式は1時間近く前に一通りできました。労基が難しそうだったので、
法改正ゼミでの井出先生の言葉を思い出して労基を飛ばして最後に解きま
した。ただ、見直しも70題あると大変で、全部の見直しはできませんで
した。
全体的には社労士Getの模試よりはやさしかったと思うのですが、労基
と改正社労士法の私にとってのサービス問題がありながら4点しか取れな
かった一般常識が大きな課題です。
過去問以外の問題を解いていると新たな弱点や発見がありますので、復習
することが最も大事ですが、他社の模試にも挑戦してみようかなと考えて
います。
699
:
takezumi
:2003/06/03(火) 01:06
長々とですが、法改正ゼミの雇用保険法をまとめてみました。
実際の法改正についてはみやさんがまとめておられますので、私は講義中に
自分のノートにメモしたことをまとめてみたいと思います。
雇用保険の適用除外
国、特定独立行政法人、日本郵政公社−常勤の者(承認は必要ない)
都道府県−厚生労働大臣の承認を得た者
市町村−都道府県労働局長の承認を得た者
給付制限
職安からの紹介の拒否、訓練の拒否−1ヶ月間
職安からの職業指導の拒否−1ヶ月を超えない範囲において公共職業安定
所長の定める期間
(上記定める期間は、今までは行政手引で2週間であったが、1ヶ月に
改められた)
基本手当の受給を受けるためには失業の認定対象期間中に、原則として
2回以上(最初の認定日における認定対象期間中は1回以上、離職理由に
基づく給付制限期間を合わせた期間は3回以上)の求職活動の実績が必要
求職活動実績に該当するものの例
・求人への応募
・ハローワークが行う職業紹介、セミナーの受講等
・許可・届出のある民間機関が行う職業紹介、セミナー受講等
・公的機関等の職業相談、セミナー、個別相談ができる企業説明会の参加等
・再就職に資する国家試験・資格試験等の受験
求職活動実績に該当しないものの例
・単なる、新聞・インターネット等の求人情報の閲覧
・単なる、知人への紹介依頼
・インターネット等による民間職業紹介機関、労働者派遣機関への単なる登録
失業認定申告書の様式変更(受給資格者の求職活動の実績を具体的に書く
ことになった)
受給資格者の自己の労働による収入の届出
収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書
による
雇用安定事業にかかる助成金 要注意(5/1法改正の影響を受けていない)
自立就業支援助成金(受給資格者の自立を促す)
「高年齢者等共同就業機会創出助成金」「受給資格者創業支援助成金」
試行雇用奨励金
(公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者を公共職業安定所
の紹介により、3ヶ月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる
等一定の要件を満たす事業主に支給)(事業主に雇用の動機付け)
雇用安定事業に係る助成金は雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業の
3種類の事業に対しての助成金
何の事業に対する助成金かは覚えておくこと
(育児・介護雇用安定助成金は雇用安定事業、
育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金は能力開発事業)
5/1の改正があり、改正部分は出題対象にならないが、改正前の条文も
試験時には廃止されているため問題にはしにくいと考えられる。
(所定給付日数(一部)、再就職手当の額、常用就職支度金、教育訓練給付
の支給要件、高年齢雇用継続給付の支給要件、給付率)
変更されていないところは出る可能性あり
(算定基礎期間が1年未満の者の給付日数、特定受給資格者及び就職困難者
の給付日数の上限、教育訓練給付の支給要件以外の部分、高年齢雇用継続給付
の支給申請手続)
移転費と広域求職活動費は変更が無く、要注意
支給申請
所轄職安にするもの 1回だけ申請するもの 2ヶ月以内
複数回申請するもの 4ヶ月以内
住所地の職安にするもの 原則 1ヶ月以内
求職活動関係 10日以内
700
:
みるく
:2003/06/03(火) 16:13
ぼんにちわ〜。
独学で最近中だるみの私にとっては、いい刺激になります.
みやさん、takezumiさん
お忙しいのに、有難うございます.
すごーい!これだけまとめられるなんて、本当に理解されているのですね。
早速、プリントアウトして勉強します.
やはり、同じ資格を目指す人が身近に感じられる事は良いですね.
負けずに、今日も頑張って勉強します.
701
:
みけねこ
:2003/06/04(水) 18:39
ぼんばんは〜。
久しぶりにあけたらなんといっぱいの書き込み!
それもありがたい書き込みばかり!
みやさんとtakezumiさんに感謝しつつ
せっせとプリントアウトして冷蔵庫にはりました(笑)
現在、なんとか、過去問5回転&答錬終了しました。
明日から、IDEの法改正ゼミ(通信)に取り組みます。
過去問5回やっても、どの科目においても、時効や人数、期限、年齢などは、
そのときは完璧!などと思っていても、1週間たつと、
やっぱり「あれ?これって・・」って迷うんですよ〜。
やはりこのあたりの数字モノは、あきらめて直前1週間にかけるつもりです。
みなさん数字モノどうしてますか?
702
:
味平
:2003/06/04(水) 19:23
こんばんは、味平です。
改正された情報に触れる機会が少ないので
takezumiさん、みやさんの書き込みは大変ありがたいです。
「社会保険労務六法」があっても去年の10月のものなので
教えていただくことばかりです。
ぼんさん、返事が遅れてすみません
不安でしょうが油断さえしなければ大丈夫と感じます。
すでに味平の去年の8月のレベルを超えているように感じます。
ここの書き込み見て勉強させていただいている味平でした。
703
:
ぼん
:2003/06/04(水) 20:24
ぼんばんわ〜
みやさん、takezumiさん
丁寧なまとめ、ありがとうございます。
何度も見直させていただきます。
ああ、プリンター欲しい・・・(笑)
>>702
味平さん
激励ありがとうございます。
本試験日まで不安は解消できなさげです(笑)
みんなもそうだと思います。味平さんも不安だったでしょ?(笑)
単純な論点でのミス等、日々イライラすることが多いですが
押しつぶされないよう踏ん張ります。
704
:
takezumi
:2003/06/08(日) 00:17
ぼんばんわ
IDEの過去問3回転目と法改正ゼミのお土産問題2回転完了しました。
LECの模試の見直しをしていますが、過去問に無かった部分は
疎いと思いました。
TACの中間模試は最後まで迷ったのですが、14日に受けることに
しました。
15日の横断ゼミと共に来週は2連続で大阪です。
法改正ゼミ、今回は徴収法でまとめてみます。
例によって、法改正部分はみやさんがまとめてますので、それ以外の部分
を書いてみます。
選択式では労災法、雇用法、徴収法の内から2問出るが、3年連続労災法
と雇用法であった。しかし、今年は雇用法が5/1改正の関係で出題箇所
が限られてくるので、徴収法に注意。
第一種特別加入保険料率
これらの者に係る事業についての労災保険率と同一の率から労災保険法の
適用を受ける過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮し
て厚生労働大臣の定める率を減じた率
(過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働
大臣の定める率を減じた率は「0」なので、実際は労災保険率と同じだが、
条文上は異なる)
法12条第5項(いわゆる弾力条項)
「失業等給付額」と「積立金」との比較によって、雇用保険率が変わって
くる。
概算保険料の追加徴収
1.1,000円未満であっても徴収する。(1円たりともまけない)
2.申告書の作成は不要(政府より送付された「納付書」によって納付)
(確定保険料は「納入告知書」)
705
:
takezumi
:2003/06/09(月) 01:24
takezumiです。
今日は、健保法の法改正ゼミまとめをしてみます。
健保組合
単一組合−事業主が単一
総合組合−事業主が複数
健保組合の分割は、設立事業所の一部において行うことはできない。
(すなわち単一組合はできない)
26条3項
健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済する
ことができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、
政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部
又は一部を負担することを求めることができる。
(今まで行政指導であったのが、法制化された)
適用事業所以外の事務所の適用−厚生労働大臣の認可
2以上の適用事業所の一括−厚生労働大臣の承認
(厚生年金保険はそれぞれ社会保険庁長官の認可、承認)
(国民年金には「認可」は無い。また、「許可」は保険の法律には無い)
3条4項 任意継続保険者 選択式注意
この条文の中の「第1項ただし書」とは適用除外に該当することになった
ことをいう
任意継続被保険者の資格喪失に関する特例の廃止に関する経過処置
(平成15年4月1日前に資格を取得した者の資格喪失は2年を超えて60歳に
なるまで継続することができる)一応注意
(昨年厚年法で支給繰下げの経過処置の出題があった)
標準報酬は標準報酬月額及び標準賞与額をいう
(標準報酬という言葉が使われるのは不服申立のところのみ)
標準報酬月額に関する規定
特例退職被保険者には「前年の全被保険者の標準賞与額を平均した額…」
という文言が出てくる(任意継続被保険者には無い)
老人保健制度原則75歳以上に引き上げ
昭和7年9月30日以前の者(法改正前に70歳以上)は70歳から老人保健
昭和7年10月1日以降の者は75歳まで健康保険(一部負担金は上の者と同じ)
上位所得者−56万以上(70歳未満)
一定以上所得者−28万以上(70歳以上)
日雇関係に資格喪失届は無い。
家族出産育児一時金−被扶養者の出産まで拡大
(例:娘が結婚して妊娠したが、離婚して親の被扶養者となった場合でもOK)
160条3項 一般保険料率の結果の公表 「国会に報告する」ではない。
国会に報告するのは一般保険料率の変更の場合(160条8項)
みやさんに比べ、まとまりがないですが、お許し下さい。
706
:
野武士
:2003/06/09(月) 21:14
ども〜。
簿記スレの出張から帰ってきました。
というより、あっちが本拠でしたが・・(苦笑)
本日より、社労士の勉強再開です。
合格者の方、あるいは現在、かなりのレベルを行っている方から見ると、
野武士よ!2足のわらじで合格できるほど社労士は甘くないぞ!と思われていると思います。
はい。十分にわかっております。
本日より、高速スピード学習で受験レベルにもって行ってみせます。
それにしても、みなさん、かなり進みましたね。この2週間で・・
遠いいなぁ・・・(苦笑)
ではでは。
707
:
野武士
:2003/06/10(火) 08:55
ボンジュールノォー。
おはようございます。
昨晩、健康保険法の2回転目を再開しました。
うかるぞと、わかるの2冊の基本書で勉強をすることにしました。
不思議と健康保険法だけは、1回転目の時のことを覚えています。
って、まだ条文の前半だからでしょう。
簿記の勉強を毎日していたので、勉強をする癖だけはついています。
さぁ。高速学習で一気に社会保険編の2回転目を終え、3回転目からは
選択式を紙に書いて答える方法で勉強する予定です。
ではでは。
708
:
ぼん
:2003/06/11(水) 07:43
おはぼんございます
野武士さん、おかえりなさい
簿記の勉強もお疲れ様でした。
ねこねこさんがいつもおっしゃっている
「新たな発見」が毎日あります。
そのたび、ここで申告すれば何か役に立ちそうなのですが
気持ちに余裕がないのでなかなか実行できません。
今日は早起きできませんでした。
明日健康保険法にとりかかれるよう、夜頑張ります。
では、いってきまーす。
709
:
野武士
:2003/06/11(水) 08:54
おはぼ〜ん。
>>708
ぼんさんへ
このスレは、みなさんが本当に貴重な時間を割いて、色々な情報、あるいは勉強の成果を教えてくれていますよね。
本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
早く、頂いた情報の意味を理解するまでになりたいです。
私の方は、本日、健康保険法の過去問2回転が終了して、国民年金に入れると思います。
健康保険法・・・もしかしたら、試験科目の中では楽な部類なのかもしれないと思いつつ、まだ、私自身が怖さを知っていないのでしょう。
こういう場合、ひっかけ問題には、恐ろしいくらいにハマってしまうのであって。注意。注意。
社労士スレの皆さんは、もしかしたら、今が一番の中だるみ時期なのかも。
よ〜し。そのスキに。(笑)
ではでは。
710
:
野武士
:2003/06/11(水) 21:43
こんぼんわぁ〜。
これから帰宅して食事して、風呂に入り、それから社労士の勉強をします。
予定は11時から1時。最低2時間はノルマです。
土曜日は、午後から昼間の時間も使い、夜と併せて5時間程度。
今できる勉強時間は、これが限界だと思いますが、毎日すれば受験レベルにはなれると信じて
頑張ります。
ではでは。
711
:
ぼん
:2003/06/12(木) 07:25
おはぼんございます
昨日IDEの横断整理テキストが届きました。
予想以上のボリュームで「いつ読むの?」って感じです。
気合、気合。
今朝から健康保険法に入りました。
過去問だけザッとやったところ
・傷病手当金と厚生年金等との支給調整
(360で除した額)
・家族埋葬費=10万円の定額
・国庫負担=1000分の130,1000分の164
あたり、スッパリ抜けていました。
>>710
野武士さん
毎日2時間というのは案外難しいですよね。
僕は朝夜通算で6時間頑張れたり30分でキレたり色々です。
中だるみというか、イライラがひどいのが気にかかります。
本試験は長時間ですから集中力も鍛え直さなければと考えてます。
712
:
ぼん
:2003/06/12(木) 23:22
ぼんばんわ
健康保険法、過去問終了(鼻息)
テキスト読み直してる途中です。
はぁ〜、問題解くほうが楽ですねぇ(笑)
全然集中できてない気がして仕方ありません。
予想問は明日の朝にします。
くたびれました。
713
:
takezumi
:2003/06/13(金) 00:38
ぼんばんわ。
>>710
野武士さん
野武士さんが頑張っておられれば、私も頑張らなければという気になります。
試験日までよろしく。
>>711
ぼんさん
支給調整と国庫負担は私も理解できてないです。
私の場合は、それ以外に沢山理解できていないところがありますね。
私は法改正ゼミのお土産問題3巡完了しました。しかし、3連続×のところ
もあります。
それと社労士Getの模試を再度労基・安衛法の択一をやってみたのですが、
労基は7問中3問が×でした。なかなか理解できません。
社労士Getを解いてみると、LECの模試は易しかったと思います。
社労士Getで平均35点なら、LECは平均40点以上は間違えないよう
ですね。私は平均点以下かもしれません。明日、会社の帰りにLECへ行って
成績表をもらってきます。
714
:
takezumi
:2003/06/13(金) 00:39
それでは、1ヶ月前の法改正ゼミのまとめ
国年法は講義では省略されましたので厚年法を
厚生年金基金が「代行保険料率」(24/1000〜30/1000)を算定
厚生労働大臣へ届出、厚生労働大臣が「免除保険料率」を決定する
あとはみやさんの書き込みを参考にして下さい。
ああ、やっと終わった。これで日曜日の横断ゼミに行けそうです(笑)。
715
:
野武士
:2003/06/13(金) 09:08
おはぼ〜ん。
>>711
ぼんさんへ
このスレ始まって以来、初めて、投稿内容を即、理解できました。
健康保険法。それもそのはず、一昨日、2回転を終了したばかりですから。(苦笑)
いくら私でも記憶には残ってました。
>>713
takezumiさんへ
何をおっしゃいますかぁ。励まされているのは私の方です。
現在、国民年金法の2回転目に入っています。
行政書士の勉強方法と同じように、各法律を細切れにして、基本書→過去問とやっています。
先日購入した、新基本書?「わかる」ですが、国民年金法を勉強するには、「うかるぞ」よりも
こちらの方が、すんなり入れました。条文順というのが、IDEの過去問には、あっていますよね。
でも、健康保険法は「うかるぞ」の方が理解しやすかったです。
当面は、併用となると思います。
各社から法改正の追録が送られてきていますが、目を通しても、全然、頭に入りません。(泣)
次から次へと、色んな波が襲ってきますね。社労士受験。
私は腹をすえて、過去問のみで勉強し、選択式だけ予想問をすることにしています。
3回転目に入ったら、実際に紙に書いて回答する選択式学習をします。
今の私の実力、進捗状況は、ちょうど皆さんの2月、3月頃に該当していると思います。
3回転目から、ようやくスタートラインですね、この試験は。
毎日2時間。過去問中心主義で、最後まで悪あがきしますね。
皆さん、共に頑張りましょう。
ではでは。
716
:
takezumi
:2003/06/14(土) 01:23
ぼんばんわ。
LECで模試の成績表をもらってきました。
択一式平均点 40.4 偏差値 53.7
選択式平均点 30.2 偏差値 54.5
やっぱりみなさんできていたようですね。
本番で上位1割に入るには約3割の人間を引きずりおろさなくてはなら
ないのか(笑)。
14日はTAC模試を受けてきます。
717
:
ぼん
:2003/06/14(土) 15:04
ぼんちわです
takezumiさん今日模試、明日はゼミ。
すごい気迫ですねぇ。見習わなくっちゃ。
今朝はゆっくり寝ました。
昼までに基本書読みをボーッと1時間。
午後に入って予想問(択一)のつづきをやってます。
頑張れば今日中に国民年金法にとりかかれますが
ビールの誘惑に負けそうです。
冷蔵庫に厚揚げと枝豆があるんですよねぇ(笑)
あ〜
合格したいなぁ〜!!
718
:
野武士
:2003/06/14(土) 18:55
>>717
え〜。冷たいビールは、いらんかねぇ。。
よう冷えたビールですよ〜。
枝豆と厚揚げで、グイッと一杯。
う〜。ちきしょ〜。うめぇなぁ。。。生きててよかったぁ。
ということで、ぼんさん、夢の中で私が代わりに頂きました。(ゲップ)
受験生たるもの飲酒など、もってのほかです。
って、ぼんさん。たまには、いいんじゃないですか。
日曜日は昼間に勉強して、夜は野球を見ながらビールで乾杯ですよ。
といいつつ、私は酒など飲まずに、ひたすら勉強します。(←おいおい)
本日、国民年金法の2回転が終了すると思います。
真島の年金がアッとの効果なのか、1回目ほど年金アレルギーがないような気がします。
が、細かい数字は全然ダメ。とにかく過去問にでたことだけ、やってます。
早く厚生年金法を終え、労働編3回転目に入りたいです。
少しは、成長しているかもしれない。
しかし、takezumiさんの背中、どんどん、遠のいていく。。。(待ってくれ〜 笑)
ではでは。
719
:
野武士
:2003/06/14(土) 19:05
そういえば、先日から、この社労士スレへの復帰を、しきりに促している人がいるのですが、
まだ、現れていないようです。(笑)
おーい。○○○○さん。そんなとこに隠れてないで、はよう出てきなさ〜い。(笑)
例年、6月から行方不明になる人なので、今年は首根っこを捕まえてます。(笑)
社労士を受験すると決めたのだから、結果はどうであれ、このスレ全員、無事受験することを願っています。
終わったら、みんなでワイワイできるしね。(笑)
ではでは。
720
:
takezumi
:2003/06/15(日) 00:41
ぼんばんわ
>>718
>しかし、takezumiさんの背中、どんどん、遠のいていく。。。
(待ってくれ〜 笑)
ああ、待ってます待ってます、すぐ近くにいますよ(笑)
梅田で受験したTACの模試 とんでもない結果でした。
これでLECの模試は易しい+マグレであったことがはっきりしました。
○選択式:24/40
労基・安衛:5
労災:2
雇用:2
労一:3
社一:2
健保:2
厚年:4
国年:4
○択一式:40/70
労基・安衛:5
労災:7
雇用:7
一般:5
健保:4
厚年:6
国年:6
解答が配られて少し見て、唖然呆然となり、そのまま居座って解答解説と
問題を見て反省及び見直しをしていました。
(エラーした後の居残り特訓ですね、空調がよく利いていましたから(笑)、
7時半ぐらいまで居座っていました)
一通り見直してみましたが、基礎がしっかりしている人なら解ける問題と
思いました。そんなにひねった問題は出ていなかったです。
一からやり直しという感じです。
まあ、「TAC」というだけに怪獣に簡単に撃墜されて「脱出!」という
感じでした。
721
:
野武士
:2003/06/16(月) 09:41
おはぼ〜ん。
ちょいと自白します。
>>718
で、あんなこと書いたら、土曜日は、ビールが飲みたくなって、レギュラー缶2本と
それからウィスキー水割まで飲んでしまい、そのまま、台所で大の字になって寝てしまいました。(汗)
翌日、家族から冷たい視線が・・・・(大泣)
いらぬことを書くのはよそう・・・反省。
>>720
takezumiさんへ
昨日、国民年金法の過去問2回転が終了し、厚生年金法に入りました。
国民年金法は一回目ほど苦手意識はなくなりましたが、厚生年金法は、ちょいとため息です。
2時間が限度の集中力しかないので、そのせいかもしれませんが、気合を入れて勉強します。
TACっていうのは、帰ってきたウルトラマンでしたっけ?(笑)
他にもMATとか、何かあったような・・・
そういえば、takezumiさんと私は同級生だったかな。。
ではでは。
722
:
えびせん
:2003/06/17(火) 01:49
お久しぶりです。えびせん@雲隠れ中です(でした)。
えっと……、毎度の事ながらスミマセン。いつものように消えていました(笑)。
”いい加減そろそろ顔を出しなさい”という野武士さんの声が聞こえたような気がして、
覚悟を決めて出てきました。
この2ヶ月間はかなりハードだったので、正直な所全くはかどっていません。
こんな私が、頑張ってらっしゃる皆さんの前に顔を出すのは恥ずかしいんですけど、
ちょっぴり余裕が出てきそうなのでまたまた1から頑張ろうと思います。
今の私から見れば皆さんは大先生(笑)!
また色々と教えてくださいネ。宜しくお願いします♪
>>719
野武士さん
奨励レス下さってたのにカキコ遅くなってゴメンナサイ。
今後とも、首根っこ捕まえてて下さい(ウソウソ 笑)。
どこまで出来るか分からないけど、自分なりにボチボチ頑張りますので宜しくお願いします。
ではでは。
あ、それと皆様、季節の変わり目なので体調に充分気を付けて下さいね。
最近急に具合の悪くなる方が多いので…。
723
:
野武士
:2003/06/17(火) 09:04
>>722
えびせんさんへ
はーい。復帰おめでとうございます。
というより
>>719
強制復帰ですよね。(笑)
私、今、厚生年金法の2回転目です。
ここの皆さんからは大幅に出遅れておりますが、何とか受験できるレベルにまで持って行きたいと思っています。
年金ですが、確かに難しい。。。というより複雑です。
勉強している人間からみても複雑なのに、一般の方が理解するのは相当、厳しいですよね。
でも、えびせんさん。同じ受験生になるのは初めてなのですから、一緒に頑張りましょうね。
社労士スレの皆さんと共に目標に向かってです。
過去ログで、takezumiさんとかみやさんとか、ぼんさん、ねこねこさんが、改正法に関する情報を記載してくれています。
一度、ゆっくり読んで下さい。
私、最近、以前ほど、社労士受験アレルギーがなくなったような気がします。
我慢して先に進む。細かい数字は最初は気にしなくていい。
出題範囲は過去問に出たところと割り切る。
こうして考えていくと、だんだん先が見えてきたような気がします。
ただ、気がしているだけかもしれませんが。(汗)
厚生年金法を勉強していると、集中力の持続がとっても難しいです。
そんな時、私は、労働基準法に戻って基本書読みをしています。
5〜6分くらい読んだら、再び、厚生年金法に復帰。
こうして気分転換を図りながら、2時間学習の集中力の持続に努めています。
ではでは。
724
:
野武士
:2003/06/17(火) 21:52
う〜ん。どうもかっこよく、社労士受験生になれません。
本当は2月の簿記に合格して、さっそうと社労士スレに来る予定が破れ。
今度は6月検定に合格して、サバサバと社労士スレに来る予定がまた、破れ。
どうも最近の私は、ほとんど魔よけ代わりの管理人になってきたような。(苦笑)
気分を取り直し、8月末までは社労士に全力投球だぁ。。
って、こっちはもっと、難しいのであった。。。
ああ。弱気な今日このごろ・・
ではでは。
725
:
takezumi
:2003/06/18(水) 01:22
ぼんばんわ。
>>721
野武士さん
TACはウルトラマンAでした。
MATが帰ってきたウルトラマンで小学校1,2年のころでしたので、見て
いた時代ですね。
確か野武士さんより一つ下だったと思います。(9月19日で39歳)
>>722
えびせんさん
お待ちしておりました。
幸か不幸か、私はさほど前に行けていないと思います。
これから70日弱頑張りましょう。
日曜日に横断ゼミに行ってきましたが、さしずめ選択式対策ゼミのようでした。
ここが選択式で出題される可能性があるなどのアドバイスがありました。
択一式で1問落とすのはさほど影響が無いが、選択式で1問落とすのは大きい
と言われていました。
休憩時間に隣の人と話をしていたのですが、昨年は択一式が高かったのに、
社会一般の選択式で落ちた人が多いので(そのために択一式のボーダーが
下がった)、優秀な受験生が多いと言われていました。
講義の詳細はまた追ってまとめて報告したいと思います。
土曜日の模試の結果をまだ引きずっています。
選択式は4科目2点だったのですが、労災法は介護補償年金の上限が
105,800円か106,100円か107,100円かで、最低補償額が58,570円か
57,580円で迷ってしまい、結局両方×でした。
雇用法は介護休業給付金が理解できておらず×、社会一般は確定給付企業
年金法を確定拠出年金法だと思ってしまい×、健保法は横断ゼミが先に
あれば、第2条なんか答えられたのにといったところです。
択一式は完全に時間配分を失敗しました。残り1時間で30問ほど残って
おり、焦ってしまいました。
見直してみると、何でこんな解答をしたのかと言うのが3,4問ありました。
また65歳未満の老齢厚生年金は受給権者の死亡以外の事由により消滅する
ことはないとの問題がLECで出ていて間違えたのに、今回も間違えて
しまいました。反省です。
7月は第1週にLECとWセミナーがありますが、どちらかは受けたいと
思います。場合によってはWヘッダーでもと思います。7月に入れば、模試
とはいえ、結果を残さないとと思います。
726
:
野武士
:2003/06/18(水) 09:54
>>725
takezumiさんへ
おはぼ〜ん。
って、もう10時前じゃんかぁ。天気が悪いので仕事への意欲もない今日です。(苦笑)
そうですが、TACはウルトラマンエースでしたか。
どうでもいい話ですが、ZATっていうのもありませんでしたか?(笑)
厚生年金法の2回転目ですが、相当、つまりました。(泣)
難しいと言うか、底なし沼ですね。これ。
真島の年金がアッとも取り出し、口語調のこの本と、条文調の基本書を併用して過去問を解いています。
あの昭和○○年○月○日〜○○年○月○日に生れた人の場合っていうパターンですが、これって、どこまで覚えればいいのですか?
だんだんと、人の誕生日のことまで知るかよ!どなりそうになります。(苦笑)
(誕生日と言えば、takezumiさんの誕生日は、私の父と同じです。そういえばディカさんは、私の妻と同じ 笑)
そんなこんなで、問題にブツブツ文句言いながらやっております。(苦笑)
いくつか疑問点もでてきたのですが、少し自分で考えて、どうしもわからなければ
ご質問させてもらうかもしれません。
他のみんなは、元気なのかな?
行政書士試験以上に、この試験は挫折する人が多いでしょうね。
せめて、このスレに参加している人は、全員で最後まで受験したいです。
ではでは。
727
:
ぼん
:2003/06/18(水) 12:28
携帯からぼんにちは
えびせんさんお久しぶりです。
本試験も迫り辛い日々が続きますが頑張りましょうね〜!
いや〜、厚生年金保険法ドツボです。
脳が飽和状態なのか少しも頭に入りませぬ。すっかり自信喪失&自己嫌悪です。
まいった〜
728
:
野武士
:2003/06/18(水) 20:43
>>727
こんばんわぁ〜
ぼんさん。私なりに、社労士と行政書士試験の違いを考えてみました。
コンピュータに例えるなら、CPUの能力を求められるのが行政書士。
ハードディスクの能力・容量を求められるのが社労士。
そんな感じでしょうか。
って、こんな分析しても始まらない(泣)
今夜も厚生年金保険法に泣かされそうです。
う〜ん。外付けの脳みそハードディスクが必要だ。
しかし、ふとまるさんとか味平さん、そして関西のボンさん。
この試験によく合格したなぁと感心することしきりの今日この頃です。
ではでは。
729
:
野武士
:2003/06/19(木) 09:24
おはぼーん。
う〜ん、昨晩も厚生年金保険法にキレそうになりました。(泣)
老齢厚生年金では何だか点が取れそうにないので、障害厚生年金とか遺族年金の方で得点を何て考えていると
いつものように、誕生日&旧法の場合のオンパレードで、一気につぶされました。
とりあえず本日で2回転目が終了しますが、ため息まじりです。
これだけ複雑だと、受給権者の人も何が何だかわからないうちにもらっている感じかな。
私は、弟が障害者なので、彼が障害者年金をもらっており、少しは身近に、そして本気で制度を知ろうという気があるのに、
この調子です。
朝からぼやいでもはじまりませんが・・
ひたすら耐えるしかないです。
ここで挫折すると、一生、社会保険労務士の合格証は目にすることはできないわけですからね。
みなさんも仕事や家事を抱えての中での受験。
頑張りたいと思います。
ではでは。
730
:
ぼん
:2003/06/20(金) 00:50
ぼんばんわ〜、の、クッタクタ〜
今夜は御休みにします。くたびれました。でへ。
>>729
野武士さん
経過措置の生年月日ですが、僕はまず
・昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日
(60歳代前半年金の谷間年代)
を覚えました。
あと
・昭和22年4月1日以前(中高齢者経過措置のてっぺん)
から
・昭和31年4月2日以降(被用者年金経過措置のおしり)
(↑受給資格を満たすのに必要な期間が15年から1年きざみで20年になります)
これをインプットできたかな〜ってところです。
この2つはとっつきやすいと思うのですがどうでしょう?
1度自分の手で表を書いてみるだけで違いは出ると思いますよ。
頑張りましょう!おー!
731
:
ぼん
:2003/06/20(金) 00:54
>>730
訂正です
×誤)・・・1年きざみで20年になります)
○正)・・・1年きざみで25年になります)
732
:
takezumi
:2003/06/20(金) 01:47
ぼんばんわ。
野武士さん
日曜日の横断ゼミで井出先生がこんなことを言われてました。
年金が苦手という人がいるが、難しいところにはまりこんでいる場合が多い。
合算対象期間や経過措置などは試験に出たとしても1問である。
ところが、適用関係は必ず1問は出て、多いときだと3問ぐらい出る。
また、適用関係で引っかかるとショックが大きい。
適用関係は徹底的にやるのがよい。
確かに満点を取る必要は無いので、なるほどと思いました。
模擬試験でも感じたのですが、取れるものを落とさないことが大事だと
思いました。
733
:
野武士
:2003/06/20(金) 08:58
おはぼ〜ん。
>>730
ぼんさんへ
はーい。了解しました。まずは、それからいきましょう。
迷える森に入ってしまっているので、ちょっとずつね。
あせらず、ちょっとあせりながら頑張ります。
>>732
takezumiさんへ
ほほう。なるほどね。いでやん、いい事言いますね。(←慣れなれしすぎる)
適用って言うのは適用事業所関係のことですよね。(汗)
老齢厚生年金などの経過措置のところは、やはり難問の部類にはいるのですね。
何もかも難問に思えてしまって。(大汗)
昨晩、一気に厚生年金保険法、社会保険に関する一般常識の過去問2回転目を終え、
労働基準法の3回転目に入りました。
今回より、択一の過去問に選択式の予想問題集をプラスします。
紙に書いて回答しないと私、全然、覚えられないようです。
それから1日2時間の学習では全然間に合いそうにないので、昨日より3時間に変更。
辛い時でも2時間半は確保したいです。最低2時間がノルマ。
幸いなことに今年はプロ野球を見る必要がないようなので?午後10時には勉強を始めれればいいのですからね。
それにしても毎朝眠たいです。う。。布団が恋しい。酒も恋しい。
ではでは。
734
:
ねこねこ
:2003/06/20(金) 22:31
社労士な皆さん、こんにちは。
特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分がなくなるのはS36.4.1以降。
丁度私の生年なんですよ。定額部分がなくなるのはそれより一回り前
(S24.4.1以降)、生年から5年引くと中高齢寡婦加算の終了年にして
国民年金の受給資格特例(被用者年金加入期間24年以下)の終了年、
そして生年翌年は配偶者特別加算の終了年。
こんな風に覚えました。
>>732
takezumiさん
さすが井出先生、いいこと言いますね。
確かに適用関係で間違えるとダメージでかいです・・・。
さ、あと約2ヶ月。何だかんだで結構暗記も多い試験です。
繰り返しの学習でとにかく本試験を突破しましょう!
ではでは。
By ねこねこ
735
:
takezumi
:2003/06/23(月) 00:04
ぼんばんわ。
土日は岐阜へ私用で1泊2日で行ってました。
ほとんど買っただけの状態であった社労士Vと社労士Getの昨年10,11月号
を持っていって電車の中とホテルの中で勉強してました。
これらの本は最初のころは全く理解できなかったのですが、今は結構理解
できるようになったことと、過去問だけでは若干抜け落ちている部分があった
ので、これらの確認ができたことで有意義でした。
今回は労基法と安衛法だけですが、バックナンバーで買っていないものも
ありますので、労災法以降もこの雑誌を使って確認したいと思います。
来週は年金特訓ゼミへ行く予定です。(まだ振込用紙が来ていません)
それでは
736
:
野武士
:2003/06/23(月) 09:17
おはぼ〜ん。
社労士なみさん、どうもです。(←ねこねこさん風)
労働基準法の過去問3回転目が終了しました。
選択式の問題集も並行しております。
3回転目から、ようやく社労士受験生らしくなってきたような(苦笑)
現在、労働安全衛生法です。
他の科目は、暗記ではなく、極力、理解してから暗記という風に考えていますが、
この科目は誰が何と言おうと、暗記科目ですよね?違うかな?(笑)
ぼん式学習方法で、この体系図はコピーして、下敷き代わりに使って、ついつい覚えてしまうようなことにしないといけないかなと思っています。
共に頑張りましょう。
そろそろ模試の申込みをしたいと思っています。
が、しかし、まだ、受けることでのできるレベルではないので、少々戸惑い中です。
ではでは。
737
:
野武士
:2003/06/24(火) 09:11
おはぼ〜ん。
昨晩、労働安全衛生法の過去問3回転目と選択式予想問題集を終えました。
う〜ん。労働基準法と違い、3回目という実感なしです。(泣)
苦手だなぁ。。労働安全衛生法。。。
また社労士受験生見習いに戻った感じ。(大泣)
いつになったら試しの期間を過ぎて正式な社労士受験生として採用されるのやら。。
今日から、労災法。労働編の御大将かな、これ。
雇用保険法は、今年は、飛車角落ち(法改正により)になっているから。
社会保険編を勉強している時は、労働編に戻りたいと思い、労働編を勉強している時は、社会保険編に戻りたいと思う。
いかん。いかん。
ではでは。
738
:
ぼん
:2003/06/24(火) 12:44
携帯からぼんにちは♪
野武士さん、快調のようですね。
安衛法はみんな苦手だから大丈夫ですよ(本当?)
僕の方は明日あたり労基法再開の模様。
先週からスランプ(精神的な)
ひどかったけどちょっぴり立ち直った感じです。
模試どうしよっかな
739
:
ねこねこ
:2003/06/24(火) 20:55
社労士な皆さん、こんにちは。
今日は6月24日。そう、あと2ヶ月で本試験です。
この試験前2ヶ月〜1ヶ月、一種のマリッジブルー(?)
になりがちです・・・。
(逆に1ヶ月前はアセりだすので大丈夫)
さ、目標の”5回転”を達成すれば十分互角に戦えます。
気合を入れて、皆で頑張りましょう。
ではでは。
740
:
野武士
:2003/06/24(火) 21:14
ぼんじゅーる。。
>>738
ぼんさんへ
え?快調に見えますか?(笑)
これが何かの試合ならば、ハッタリも効くのでしょうが・・(苦笑)
社労士の勉強を初めて以来スランプなどというものは私にはありません。
なぜならば・・・・そこまで言わせないでね。(泣)
>>739
ねこねこさんへ
ということで、私には、そのマリッジブルーもございません。(笑)
私、目標の5回転はまず不可能です。(泣)
4回転とウルトラ回転が限度かと。このウルトラ回転って何だろう・・
本番前の悪あがきで、わかるところだけを完璧にすることなんですけど、わかるとこっていうのが、少々。
でも、直前にわからないとこやっても、あせるだけでしょうしね。
なんせ量が多いから。
社労士の勉強をしていると行政書士の時に地方自治法を勉強していた頃の記憶がよみがえります。
みなさん、どうですか?
って、こんなくだらない質問するなって・・
でも、なんかね、問題を解く→解説を読む→条文どおり
このパターンですが、その条文が多いのなんのって。施行規則、通達までありますから。
労災保険法・・少々気合を入れて理解に努めようと思います。
幸いなことに勉強をすること自体は、全く苦痛ではありません。
これが、ちょいと不思議なところではありますが、本人、合格するまで勉強すると決めましたので、
ただひたすら、我が道を行くです。
こんな私でも毎日勉強しておりますので、みなさん、本当に頑張りましょうね。
試験直前に酒飲んだり、遊んだり、現実逃避をするようなことだけはないように。
でも、たまには気を抜きたいですけど。
ではでは。
741
:
味平
:2003/06/25(水) 16:41
ご無沙汰しています。味平です。
takwzumiさんへ
去年の試験前の自分の日記を読むと去年の試験前日にはDAI-Xの
模擬試験問題集の3回目をやって選択式29点択一式39点でした。
この時期に合格ライン近くにいける人は良い進行状況だと思いますよ。
味平は今「社会保険のてびき」社会保険研究所を読んでいます。
合格された方の多数が事務指定講習を受けられると思いますがこの本は
その課題をこなすのに大変参考になります。
実際の手続きの進め方などがわかりやすく書かれています。
将来開業を考える方だけではなくとも書店でも置いてあればぜひ一度
目を通すことをお勧めします。ではでは。
742
:
野武士
:2003/06/25(水) 21:30
>>741
おう偉大なる社労士会の父 味平さん。(笑)
私は最近、味平さんが神に思えてきました。
ムッシュ味平と名乗るはどうですか?(笑)
と同時に、昨年から勉強していればよかったと思っています。
この社労士スレの方々は、非常にレベルが高くて、私も困っています。
って、別に困ることはないのですけど。(笑)
よい刺激を受けておりますよ。
実務書・・・う〜ん、今はまだ、それを手にする余裕がありません。(泣)
でも、書名、覚えておきますね。
ありがとうございます。
昨晩、労災法の途中で不覚にも眠ってしまいました。
ややお疲れなのかと思いつつ、みんな勉強しているし、私も勉強します。
自動変更対象なんとか(テキストが手元になく曖昧)、よく意味がわからなのです。(泣)
まぁ、いい。先に進もう。って、いつもこんなのばっかり(泣)
ではでは。
743
:
takezumi
:2003/06/26(木) 00:31
ぼんばんわ
>>738
ぼんさん
模試ですが7/6のWセミナーは本日申し込んできました。
LECの2回目はどうしようか迷ってます。
>>739
ねこねこさん
あと60日を切りました。
過去問5回転は無理のようです。
私としては、他の問題を解いてみようと考えています。
>>741
味平さん
励ましていただいてありがとうございます。
模試を受けてみて感じたことは、時間配分も大事なのですが、難しい問題を
正解するより、解ける問題を落とさないことではないかということですね。
そういう意味で、先日のTACは足切り点だらけだった選択式よりも、
どうしてこんな問題を間違えたのかというのが、5問ほどあった択一式の
ショックが大きかったです。
>>742
野武士さん
私も社労士Getの12月号にある労災法を終えました。
その中にある○×式の誌上答練は75%の正解率で、特に特別支給金関係
がまだ理解不足のようです。
味平さんが「社会保険のてびき」について紹介されていますが、同じ
社会保険研究所から出ている「社会保険の事務手続」という本を妹が多少
保険関係の事務をしている関係で、説明会の会場で売っていたのを買って
きてもらいました。
内容はまだあまり読んでいないのですが、2色刷のパンフレット風で図表
が多く、健保、国年、厚年について説明されています。
見たことの無かった請求書、届の様式も掲載されていて、わかりやすいよう
に思います。
書店には無さそうな感じなので、興味のある方はHPを見て注文されてみて
はいかがでしょうか?
http://www.shaho.co.jp/shaho/
それでは。
744
:
ぼん
:2003/06/26(木) 01:02
ぼんばんわ〜
>>742
野武士さん
労災の自動変更対象額、知ったげに説明します(笑)
労災法8条あたりがカラミの肝のようです。
さて、昨日ぼんさんが仕事中に大ケガ。
労災で休業給付もらうことになりました。
一体なんぼ頂けるんでしょうか?ってときに計算の基になるのが
「給付基礎日額」。これは労基法の平均賃金相当額ですね。
んで、この給付基礎日額についての最低保障額が
労災の自動変更対象額です。まだ4210円なのかな。
ぼんさんの基礎日額は3500円となってます。
最低保障に足りないので4210円ってことにしてくれるらしいです。
ここまで8条。
745
:
ぼん
:2003/06/26(木) 01:12
さて、ぼんさんのケガはなかなか治らず、
休業給付もらい続けながら2004年1月になりました。
(四半期のとこですよ〜)
実は2003年7月、日本は超好景気でスライド率116%を記録しました。
(毎月勤労統計・平均給与額ね!)
ぼんさんの給付基礎日額とスライドの関係はどうなるの?
そもそも3500円、そこにスライドが116%。
3500×116%=4060円・・・A
これまた自動変更対象額(最低保障額)に届きません。
こういうときはスライド率をかけた金額がちょうど
自動変更対象額である4210円になるように細工します。
4210÷116%=3629円・・・B
なんだかややこしいですが
スライド後のぼんさんの基礎日額はAの4060円でなく
Bの3629円ってことにするのです。
こいつにあらためてスライド率をかけて
3629×116%=4209.64円
10円単位に端数処理して4210円・・・C
このC(4210円)が8条の2(8条×スライド率)になります。
746
:
ぼん
:2003/06/26(木) 01:23
さてさて、ぼんさんのケガはず〜っと治らず
ついに障害補償年金をもらうことになりました。
2005年の8月以降がスライドの対象になるのはOKですか?
ぼんさんの給付基礎額(8条)は3500円でした。
2003年度と2004年度で景気は上向かず
2005年のスライド率は100%ってことになったとしましょう。
3500×100%=3500円
ありがたいことに、年金給付だと年齢階層別最低最高限度額が適用されて
36歳のぼんさんは7417円ってことにしてもらえました。
この7417円が8条の3です。
(8条×スライド率)に最低最高額をあてはめた額
ここでいうスライド率は「四半期」でなく「年度」ですからね〜。
8条の4(一時金たる給付&葬祭給付の基礎額)のスライドも
この「年度」の方です。
747
:
ぼん
:2003/06/26(木) 01:31
なんだかよくわからない説明になってしまい
恥ずかしくて仕方ない(んじゃ書き込むな・笑)ですが
自動変更対象額にまつわることで声を大にしたいのは
・スライドあり(8月1日)
・金額は10円単位(5円未満切り捨て)
の2点です。この2点は雇用法の自動変更対象額についても同じ。
ただ雇用法のは呼び名が同じでも意味がちょいと違うので御用心。
あと、ズワ〜ッと勢いに任せて書きましたので
間違いに気付かれた方、どうか御指摘よろしくお願いします
m(_ _)m
748
:
ぼん
:2003/06/26(木) 01:52
>>739
ねこねこさん
マリッジブルー、まさにそんな感じかも(笑)
なんちゃって、実際の結婚はアッという間の早業でしたので
マリッジブルーがどんなもんだか知らないのです(笑)
労基法5回転目に入りました。過去問まだ間違えます。
過去問以外の「すき間」が気になって不安だけがふくらみます。
これがマリッジブルー症候群なのかな?(笑)
>>741
味平さん
御大、御無沙汰しております。
僕はとてもそそっかしいので勉強中はなるべく
社労士になった自分を想像しないようにしてます(笑)
合格することに集中しなくちゃ〜!!って感じです。
でも事務所の名前どうしよう?とか
やっぱシャツは白いのが良いのかな?とか
わー、うまく挨拶できるんかいな??とか
色々考えると楽しくなってきます。
>>743
takezumiさん
Wセミナーですか。なんだか行書受験が懐かしい(笑)
僕は7月分、どこのも申し込んでいません。
なんだか難問だらけでへこみそうな気がして、
へこんだが最期、本試験まで立ち直れそうにない気がして
結局8月のIDEだけになりそうな気配です(笑)
ハードスケジュールで頑張ってらっしゃいますが
どうぞどうぞ、体調にはお気をつけて。
8月にお会いできること楽しみにしてます。
では、おやすみなさい。
(熱中して汗かいてもーたス(笑)
749
:
野武士
:2003/06/26(木) 09:55
おはぼ〜ん。
ぼんさん、丁寧な解説をありがとうございました。
何となくぼんやりと、
>>744-745
までは理解できたような。
というのがですね。うかるぞでは、P224ページに自動変更対象額のことが載っています。
(今日は、これを質問しようと思い、持って来ました。笑)
例外事項として
平均賃金相当額が、4210円未満であっても、その額にスライド率を乗じて得た金額が4210円以上であるときは
「給付基礎日額は平均賃金相当額」である。
平均賃金相当額 3800円 スライド率117%
3800円×117%=4446円≧4210円
スライド前給付基礎日額=3800円
休業給付基礎日額=4446円
年金給付基礎日額=4446円
こういう記載があります。
「給付基礎基礎日額は平均賃金相当額である」とありながら
休業給付基礎日額=4446円
年金給付基礎日額=4446円
4446円と書いてあることの意味がさっぱりわかりませんでした。
うかるぞでは、スライド制の説明は、この次の次のページで説明が載っているので、
先にそっちを読んでから、ここを読まないと、理解できないのではないかと、編集に文句をつけてみたくなる今日この頃。
確かに自動変更対象額の適用はスライド後と注釈はあるものの、いきなりスライドと言われても
そこを読んでいる段階では、スライドが何なのか、さっぱりわかりませんよね。
社労士のテキストは、どうも、あっちに行き、こっちに行きしないと理解できないような気がして
ブイブイ言っています。
テキストに文句をつけるとは、はや末期症状かもしれません。(泣)
深く反省しなければ。
ということは、スライド制がなんなのかを理解すれば、この問題も解決するのでしょう。
今日、やってみますね。二日連続で、ここで停滞して、もうスライドは飛ばそうかと思っていたところでした。
(本当にスライドするとこでした 笑)
ぼんさん、私が勉強しているとこを見たの?(笑)
それからマリッジブルーって、女の人の場合ではないかと思うんですけど。。。
どうなんやろ・・
一般常識で出題されないとは思いますが念のために。(笑)
ありがとうございました。
ではでは。
750
:
ぼん
:2003/06/26(木) 20:41
ぼんばんわ
>>749
野武士さん
謎は解決できたでしょうか?説明がイマイチで申し訳ないです。
間違いもあるかも知れないので、マジで注意して下さいね(笑)
さて、労災法8条あたりを確認して欲しいのですが
8条:給付基礎日額
8条の2:休業給付基礎日額
8条の3:年金給付基礎日額
8条の4:一時金給付基礎日額
と区別されています。
うかるぞの
「給付基礎日額は平均賃金相当額」である
というくだりは、8条の「給付基礎日額」のことです。
休業給付基礎日額のことではありません。
ここんところを混同されてたようです。
休業給付基礎日額は給付基礎日額にスライド率を乗じたもの(A)
年金給付基礎日額は(A)に最高最低額をあてはめたもの
一時金給付基礎日額も年金と同じ。
※ただし!
休業のスライド率と年金・一時金のスライド率は
算定方法が違うので注意です(四半期、年度、どっちがどっち?)
ちなみに8条の5
「給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、
これを1円に切り上げるものとする」
751
:
野武士
:2003/06/26(木) 21:47
>>750
ぼんさんへ
うう。。(←苦しみの声)
う〜ん。(悩みの声)
正直に言います。
よくわかりません。(大泣)
8条の給付基礎日額って、じゃ何なのかな?
休業給付や年金給付の基礎となる額ではないのでしょうか。
というか「自動変更対象額の適用はスライド後」とありますが、
こりゃどういうことじゃい。(大泣)
根本的によくわかっていません。
う〜ん。う〜ん。う〜ん。
休業給付や年金給付を受けることになって、且つスライド制が適用されることになった場合、
その金額の基礎となる「給付基礎日額」がいくらかを出す時に考えると言うことかな。
平均賃金が4210円に満たなければ4210円を給付基礎日額とする。
これは、よくわかります。
しかし、その後の例外って、どういう時に例外が起こるのかな。
賃金が大幅に値下げになった時ですか?100分の90を下回るとか?
って、これは休業給付基礎日額の話だし。。
ああ。ダメ。沈没です。(苦笑)
皆さんにご迷惑をかけてもいけないので、私にかまわず先に行って下さい。
冬の嵐の中、一人ぼっちで山に残る野武士。
(↑かわいそうでしょ?・・密かに、私をおいて行くな!と言っています。笑)
ではでは。
752
:
ねこねこ
:2003/06/26(木) 23:11
おお、盛り上がっていますね。
労災法のこの部分は労基法から学習を始めていった場合に、
最初にぶつかる難関だそうです。
真面目に考えると極めてややこしいので、
私は下記のレベルで捉えています。
8条:給付基礎日額
→ 自動変更対象額を下回ることがある。
8条の2:休業給付基礎日額
→ 自動変更対象額を下回ることはない。
スライド適用:○ 年齢別最低最高限度額適用:1年6ヵ月後より
翌々四半期よりこれらは適用。但し100分の110 or 90 以上(以下)
の平均給与額の変動があった場合のみ
8条の3:年金給付基礎日額
→ 自動変更対象額を下回ることはない。
スライド適用:○ 年齢別最低最高限度額適用:最初から
翌々年8月よりこれらは適用(平均給与額の変動があれば必ず実施)
8条の4:一時金給付基礎日額
→ 自動変更対象額を下回ることはない。
スライド適用:○ 年齢別最低最高限度額適用:適用無し
翌々年8月よりこれらは適用(平均給与額の変動があれば必ず実施)
過去問レベルではここまでしか出題されていません。
深入り禁物ですよ、野武士さん(^o^)
よー分からんところ(私の場合は厚生年金基金)は飛ばしましょう。
本試験で間違えたって一問ですから
(その1問に昨年泣いたことは、もう忘れました)
ではでは。
753
:
takezumi
:2003/06/27(金) 00:19
ぼんばんわ。
野武士さん
>>751
の「自動変更対象額の適用はスライド後」の意味ですが、
>>749
で書かれている平均賃金相当額3,800円の場合ですが、
スライド率117%の場合、3,800円を自動変更対象額の4,210円に
してからスライド率を掛けることでは無く(4,210×117%では無い)、
3,800×117%=4,446円と自動変更対象額とを比較するということです。
また、平均賃金相当額3,500円の場合だと、3,500×117%=4,095円ですので、
自動対象変更額の4,210円が休業給付基礎日額、年金給付基礎日額になると
いうことです。
その後に書かれている例外はスライドが発生した時です。すなわち、スライド
率が100%以下なら例外のようなことはあり得ません。
しかし、ねこねこさんの意見に私も賛成です。ここは深入りするところでは
ないのではないかと思います。ねこねこさんの書かれている程度でいいのでは
と思います。
754
:
野武士
:2003/06/27(金) 19:08
ぼんばんわぁ〜。
野武士@遭難中です。
>>752-753
ねこねこさん、takezumiさん。
ぼんさんに続いての救援活動?ありがとうございます。
深入り禁物地帯なのですね。了解です。
まだまだ、どこが大事で、どこがサラッとなのかわからずにいます。
基本的には過去問で問われているところというのは、わかっているのですが、
ついついこうなります。
受験で一番まずいパターンにはまっていると思います。(泣)
>>749
であっているのですよね?
まぁ。。いいか。。マジで迷惑人になりそうだ。
takezumiさんは、うかるぞを基本書に使われていましたよね。
ということは編集に文句言いたくなる私の気持ち。。わかってくれます?(笑)
そうだ。そうだといって欲しい・・・・(苦笑)
ほとんど末期症状か。。
とりあえず本日、労災法の過去問3回転は終了予定です。
次の雇用保険法も、遭難確実だなぁ。。
ちょいと法改正で無視していいところの、おさらいをしておきます。
ねこねこ情報を再確認っと。
少しでも、負担を回避せねば。
みなさん、ありがとうございます。
ではでは。
755
:
味平
:2003/06/27(金) 20:34
野武士さんへ
味平の合格はぎりぎりだったので今苦労しています。
勉強の話題についていけません(涙)特に雇用保険法が
改正部分と試験範囲の関係で間違うと申し訳ないと思います。
訓練延長給付の職業訓練を受け終わっても新たな職業に就くことが
出来ない人に30日延長されるのは実際にはほとんどありえないそうです
5回以上はローワークに通い、且つ、職業安定所長の指示する事業所に採用されない
事などです。
ここの皆さんはレベルが高いと思いますから、追いつけば合格は見えてきますよ
少なくとも味平の去年の今時のレベルより上ですから、去年の日記で確認しました
後は立ち止まらないことだけです。頑張ってください。
756
:
味平
:2003/06/27(金) 21:03
takezumiさんへ
味平は去年ねこねこさんにDAI-Xの模擬試験問題集で合格点が取れない
と言っていたのを「その種類の問題集でそれだけの点数ならいいですよ」
と励ましてくれたのを思い出しています。
また、模擬試験で高得点の人が必ずしも合格しないと言います。
去年の今頃の味平のレベルは確実に超えています。後は休まないことと
「絶対合格」の信念だけです。頑張ってください。
ぼんさんへ
今では味平はぼんさん、takezumiさんの書き込みで「勉強になるな」と思っています。
自動対象変更額の事は味平も苦手で試験に出ないように願っていました。
疲れた時は休むのも良いですよ、ぼんさんの頑張りが見えるようです。
くれぐれも頑張りすぎてお体を壊さないようにご自愛ください。
757
:
味平
:2003/06/27(金) 21:14
3連続ですみません
>>755
、
>>756
「立ち止まらないこと」「休まないこと」は「休んでも常に前を向いていること」に
訂正させてください。
表現が悪くてすみません。
758
:
ぼん
:2003/06/29(日) 08:08
おっはぼ〜んございます
メチャ早起きして労災過去問終わらせたところです。
例の(?)8条あたりですが
最高・最低限度額のカラミがあやふやでした。
あとは時効について大いなる覚え間違い。
なぜか休業補償以外は全部5年などと勘違いしてました。
この後予想問に取りかかります。
>>756
味平さん
いつもいつも激励ありがとうございます。嬉しいです。
おかげさまで体調は良く、まだまだ頑張れる余裕がありそうです。
集中力に波があるのはまぁ気にしないこととしまして
(この2日間はとても楽しく集中できたんです)
試験前7日間をどう過ごすか、そろそろ気になってきました。
安衛法の直前詰め込み暗記とか、どのタイミングが良いか考え中です。
759
:
味平
:2003/06/29(日) 08:35
ぼんさん、おはようございます。
安衛法は味平も最後の1週間で、健康診断の指示は「労働衛生指導医」の意見に
基づき「都道府県労働局長」がするもの
健康診断の報告は「常時50人以上」の労働者を使用する事業主が
「定期健康診断結果報告書」を「所轄労働基準監督署長」に提出など
覚えずらかったことに使いました。
8月になったら最後の激励に行けたらと思います。(AIRDOの道民割引
で予約もしました(往復51600円出費が痛い)8/17〜22)ではでは。
760
:
ぼん
:2003/06/29(日) 21:06
ぼんばんわぁ〜〜
昼間、ちょっと寝のつもりが4時間・・・
早起きした意味がない。
なので、やっと労災予想問終えたところです。
本日の発見は
「特別加入者には一部負担金無し」
他にも色々と抜け落ちている箇所満載でした(涙)
>>759
味平さん
FP合格おめでとうございます。
味平さん絶好調なので、今何を勉強されてて何を受験されてるのか
よくわかんなくなってます(笑)祝辞遅れてごめんなさい〜
でもって、8月楽しみです。
メアド入れておきます。よろしければメール下さいませ。
761
:
ねこねこ
:2003/06/29(日) 22:22
>>759
味平さん
”「労働衛生指導医」の意見に基づき「都道府県労働局長」がするもの”
ってズバリ昨年の本試験選択式出題内容ではないですか!さっすが!
ちなみに本試験日に各予備校が門の前で配っている”最終出題予想”も
時々当たります。昨年どこぞの学校の労災法・二次診断等給付はズバリ
でした。
でも結局はこの試験、学習の絶対量がモロに効くと思ってるんです。
繰り返せば繰り返すほど(ぼんさんのおっしゃるように)”新しい発見”
があるんですよね (^o^)
さ、あと2ヶ月を切りました。頑張りましょう>ALL
ではでは。
By ねこねこ
762
:
takezumi
:2003/06/30(月) 01:15
ぼんばんわ。
年金特訓ゼミ行って来ました。グッタリで帰ってすぐ寝てしまいました。
2日間のまとめはこれからしますが、最後の井出先生の言葉だけ書いておきます。
年金は今年は法改正があまり無い。従って過去問を活用するのが良い。
○×式の過去問で答えを覚えてしまった場合は、5択の過去問をしても良い。
その時は3〜5年前の問題を解くこと。年金は毎年50枝作らないといけないので、どうしてもダブってくる。
テキストと過去問を付き合わせて、問題の傾向を見る。
(本試験は学識経験者が書いた文章、予想問題は予備校の関係者が書いた文章なので、違ってくる)
予想問題は、模試を受験するのが良い。但し1,2社程度で良い。
最終模試は各団体とも問題を的中させにくる。実際、いくつか的中する。
LEC、TACあたりだと1万人が受験するので、的中すれば影響は大きい。
また、一般常識と選択式は情報交換するなどして、各団体の情報を集めた方がよい。
本試験では国年9点、厚年7点欲しい。
こういったところですね。それでは。
763
:
野武士
:2003/06/30(月) 09:41
おほぼ〜んです。
皆さんの投稿内容にビビリまくり?ちょいと自重気味でした。(汗)
現在、雇用保険法3回転目ですが、以前、教えていたただいた5月以降の改正箇所は飛ばしています。
でもね、これ来年はしなくてはならないのですよね。
そう考えると非常に複雑な心境です。(苦笑)
それから、この後に及んで過去問を一問一答式にするのではなかたっと、やや後悔しています。
確かに、これをすると実力がグーンとつくと思いますが、ドン亀学習の私だと、どこがポイントなのか、
それをつかむの非常に苦労しています。
過去問すべてが網羅さられており、最低限しなければならない問題だとは思うのですが、過去問全てと言うことは
悪問も掲載されていることになりますよね。
5択式の問題集で、少しずつ実力UPしていけばよかったのかなぁと思う今日ころ頃です。
ああ。ブチブチ。
どうも先日より、自分の勉強不足、理解力のなさを教材のせいにしようとしている自分がいます。
ほんと末期症状だ。。こりゃ。
ブルブル(顔を振る)
いかん。いかん。といことで、あせらず、コツコツとやります。
選択式の予想問題集を併用しはじめて、やや、理解度が早まってきたような気もしています。
早くからすればよかったかも。
それから基本書2冊方式もなかなかよいです。
うかるぞで、言葉足らずだった箇所を、わかるで読むとわかったりすることがあります。
でも、見やすさとか、まとめ方がは、うかるぞの方がいいと思います。
近々、日本マンパワーの模試の申込み行ってきますね。
ではでは。
764
:
ねこねこ
:2003/06/30(月) 15:39
>>762
takezumiさん
情報提供、ありがとうございます。
>年金は今年は法改正があまり無い。
>予想問題は、模試を受験するのが良い。但し1,2社程度で良い。
>LEC、TACあたりだと1万人が受験するので、的中すれば影響は大きい。
>また、一般常識と選択式は情報交換するなどして、
>各団体の情報を集めた方がよい。
うーんさすが井出先生のお言葉。受験生の皆で情報交換しましょうか?
ただ著作権の関係があり、おおっぴらに掲示板では出来ませんが(^o^)
ではでは。
By ねこねこ
765
:
味平
:2003/06/30(月) 22:30
こんばんは、味平です。
ぼんさんへ
ありがとうございます。
メール送らせて頂きました。
ねこねこさんへ
二次診断給付は去年の予想問題集にあった問題でした
「うかるぞ」の選択式予想問題集か、日本法令の予想問題集かは
手元にないので忘れましたが、試験1週間前位に知らずに間違えて
テキスト読み返しました。
それで選択式労基法3問できました。
去年模擬試験問題集で合格点取れずに落ち込んでいたのをねこねこさんに
励まされたのがどれだけ励みになったかしれません
簿記1級、中小企業診断士保持者のねこねこさんは味平の目標なのです。
離されないように11月簿記1級頑張ります。
766
:
ねこねこ
:2003/07/01(火) 01:14
>>765
味平さん
照れました (^o^)
こちらこそ社労士頑張りますので、種々ご教示下さいね。
なんとか合格したいもんですね >ALL
ではでは。
By ねこねこ
767
:
カジ
:2003/07/01(火) 19:42
みなさん、ご無沙汰しております。
今日から7月に入ったということで、ちょっと気合を入れなおす意味を込めて
久しぶりに書き込みをします。
先月は、ヤンキースの松井とは対照的に、結構ペースダウンをしてしまい、予定より
大分遅れてしまいました。
このままでは目標の過去問5回転に到達できずに本番を迎えそうですが、何とか
今月からペースアップを図り、最低でもあと2回転させて本番に臨みたいと思います。
またペースダウンしそうになったらここへ戻って参ります。
それでは、以上、7月の決意表明でした。
768
:
takezumi
:2003/07/02(水) 01:33
ぼんばんわ。
IDEの方は12日、13日の一般常識ゼミ(大阪)と8月2日の模試を解説付きの東京を申し込みました。
それと7月30日から8月3日まで会社が休みなので、7月30日の昼の高速バスとホテルも予約しておきました。東京4泊5日の予定です。今回はテキストや問題を持って行って合間に勉強したいと思います。
769
:
takezumi
:2003/07/02(水) 01:35
日曜日の年金特訓ゼミ、量が多いので少しずつまとめてみたいと思います。
まずは国年法から
第1号被保険者としての被保険者期間が必要となるもの
寡婦年金−保険料納付済期間+保険料免除期間 25年
死亡一時金−保険料納付済期間+保険料半額免除期間×1/2 36月
脱退一時金−保険料納付済期間+保険料半額免除期間×1/2 6月
(月になっているのは保険料半額免除期間が1/2で計算するため)
被用者年金保険者−厚生年金保険の管掌者たる政府、年金保険者たる共済組合等
年金保険者たる共済組合等−国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興共済事業団
共済組合等−上記年金保険者たる共済組合等+国家公務員共済組合、地方公務員共済組合
「 」が定める基準
国年法、厚年法の適用、給付(保険給付)、保険料等−社会保険庁長官
法改正を伴うもの−厚生労働大臣
(参考:労災関係−厚生労働省労働基準局長 その他労働関係−厚生労働大臣)
本来の任意加入被保険者(目的:年金の受給権の確保、年金額の増額)
1. 国内居住、20歳以上60歳未満、被用者年金各法に基づく老齢給付を受ける者
2. 国内居住、60歳以上65歳未満
3. 国外居住、日本国籍、20歳以上65歳未満
特例による任意加入被保険者
目的は年金の受給権の確保、施行当時(H7.4.1)40歳以上の人を救済する目的、従ってS30.4.1以前生まれのみ
1. 国内居住、65歳以上70歳未満
2. 国外居住、日本国籍、65歳以上70歳未満
(被用者年金各法に基づく老齢給付を受ける者は被保険者になれない)
保険料を前納している第1号被保険者が「老齢給付等の受給権が発生したとき」は、任意加入の申し出をしたものとみなされる。
(60歳に達したとき、外国在住になったときは上記の取り扱いは無い)
(死亡、第2号又は第3号被保険者、60歳、外国在住の際は前納保険料は還付)
資格喪失 「その日喪失」は国年のみの制度
強制被保険者のその日喪失
1. 第1号、第3号被保険者が60歳に達したとき
2. 第1号保険者又は65歳以上の第2号被保険者が被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき
3. 被用者年金各法の被保険者等の資格を喪失したとき(第1号〜第3号被保険者に該当するときを除く)又は65歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く)
任意加入被保険者(特例を含む)のその日喪失
1. 65歳(特例は70歳)に達したとき
2. 強制被保険者の資格を取得したとき
3. 社会保険庁長官に資格喪失の申出が受理されたとき(厚年は翌日喪失)
社会保険庁長官の承認(国年)−任意脱退、追納、口座振替
社会保険庁長官の承認(厚年)−2以上の適用事業所の一括、口座振替
第3号被保険者に係る届出が遅れたときは、当該届出が行われた日の属する月の「前々月までの2年間より前」の当該届出に係る第3号被保険者としての期間は保険料納付済期間に参入されない。
770
:
ぼん
:2003/07/02(水) 06:11
ぼんじゅ〜
雇用法にとりかかりました。
一応、過去問5回転目ですがボロボロです。
>>767
カジさん
なんやかんやで残すところ50日となってしまいました。
やってもやってもきりがない科目ばかりですが
基本事項をコツコツ押さえていくしかありませんね。
焦らず、焦らず・・・こればっか念じてます(笑)
一緒に頑張りましょうね〜!
>>728
takezumiさん
8月模試は解説も出席されるのですね。
ということは2日の試験後はゆっくりできますね(ニヤリ)
新宿だからと言ってパ〜ッといかずに直前対策練りましょう(ほんと?笑)
メアド入れておきます。よろしくお願いします。
771
:
野武士
:2003/07/02(水) 09:19
おはぼ〜ん。
>>767
カジさんへ
お久しぶりです。そして、姿は見えずとも勉強されていたのですね。(笑)
あと50日。共に頑張りましょう。
>>768-769
takezumiさんへ
いつも、本当に詳細な情報をありがとうございます。
来年は、私の専用家庭教師に任命しようかな。(笑)
って、石にかじりついても今年です!
>>770
ぼんさんへ
昨晩、雇用保険法過去問3回転、選択式予想問題集1回転終了しました。
今日から徴収法です。
確かに3回転目ぐらいから、ようやく全体像がつかめつつあります。
でも、その分、穴だらけの状態が浮き彫りになってます。(汗)
試験までどこまでいけるのか、予想がつきませんが、ひたすら黙々とやってます。
東京ミニオフ会社労士の部が実施されるのかな?(笑)
ではでは。
772
:
野武士
:2003/07/02(水) 19:20
ぼんばんわぁ〜
本日、マンパワーに模試の申込みに行ってきました。
7月27日 会場受験です。
今のペースだと過去問3回転半の状態での受験となりそうです。
ちょうとtakezumiさんが春先に模試を受けられたぐらいの学習量(そこまでいってないかな・・どうだろう?笑)
ですが、一気にモチベーションUPといきたいところです。
模試の申込みに行ったら、色々とアンケートを書かされるのかと思いきや、全然、そんなことはありませんでした。
それどころか、最初、男の人がチラッと私の顔を見て、すぐに事務所の奥に引っ込んでしまいました。
先日、散髪をして、ますます坊主頭になり、ハデハデネクタイで、外見がヤバイ系の人に見えたかもしれません。(泣)
私、ちゃんと堅気な人間なんですけど。
その後、美人の女性が出てきて、受付完了です。応対もよ〜し。
姉ちゃん、よろしゆうたのんます〜って感じです。(笑)
このスレでは、みなさんから情報をもらうばかりで、私は何のお役にもたっていないことが
とても心苦しく感じています。(泣)
でも、ちゃんと受験しますので、残り50日間、よろしくお付き合い下さいませ。
そういえば、みけねこさんとかみるくさんとかは、どうされているのでしょうかね。
みやさんは、完全に仕上がっていらっしゃるかもしれません。
えびせんはんは、どないしたんやろぅ(笑)
ということで、本日から徴収法だl
ではでは。
773
:
takezumi
:2003/07/03(木) 01:32
ぼんばんわ
ぼんさん
ぼんさんのメルアドに送っておきます。私もメルアド入れておきます。
情報交換のために模試の問題あたりを持っていけばいいのかな?と思っておりますが、むしろミニオフ会ですかね(笑)。お手柔らかに。
野武士さん
模試を申し込まれたのですね。
野武士さんの書き込みで思い出したのですが、初めて予備校3社へ行ったのですが、予備校の対応なのですが、TACは非常に良かったのですが、後の2社は…という感じでした。
特にある1社では、受付で受験申し込みしたい旨を伝えると「あちらに申込用紙があるから」という返事。
しかし、申込用紙が何種類もあるので困ってしまい、どれですかと聞くとようやく「黄色の紙です」という返事
書き込んで申し込み用紙を渡した後に出てきた言葉は○○円ですという言葉だけでした。
皆に対してそういう態度ならまだいいのですが、隣に行書の講座申し込みをしたいという人に対してはご丁寧に2人も出てきて熱心に講座の説明をしていました。ハッキリ言って、かなり悪い印象を持ちましたね。
みけねこさん、みるくさん、みやさん、えびせんさん脇目もふらず頑張っておられるのなら良いのですが。
774
:
takezumi
:2003/07/03(木) 01:34
さて、まとめの続きです。
国年法第12条
被保険者(第3号被保険者を除く)…(中略)…市町村長に届けなければならない。 第2号被保険者は含まれるのか?
国年法附則第7条4
第2号被保険者については第12条及び第105条の規定を適用しない。
よって含まれない。
第3号被保険者は14日以内に社会保険庁長官へ届け出る(資格の得喪等)
届出は第2号保険者に係る事業主等を経由する。第2号保険者に係る事業主は受理した場合、「速やかに社会保険事務所長等に」提出
第1号被保険者及び第3号被保険者が死亡したことによる資格喪失届−不要
受給権者が行う届出の届出先−社会保険庁長官(市町村長ではない)
現況届の指定日
旧国年法の母子年金、準母子年金−誕生月の末日
旧国年法の母子福祉年金、準母子福祉年金が裁定替えされた遺族基礎年金−7/31
7/31指定日はこれ以外では20歳前傷病による傷害基礎年金
(旧国年法で「母子年金」は妻が納付要件を満たしていた場合、「母子福祉年金は」満たしていなかった場合に支給していた)
旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に係る老齢年金を受ける権利の裁定の「請求の受理」「その請求に係る事実についての審査」に関する事務−市町村長
775
:
takezumi
:2003/07/03(木) 01:37
さて、次は恐怖の「合算対象期間」です(笑)。
昭和61年4月1日以前の合算対象期間(旧法期間)
1. 被用者年金各法の被保険者、組合員であった期間のうち
イ. 通算対象期間のうち、昭和36年4月1日前の期間に係る期間
(昭和36年4月1日以降の期間が合わせて1年以上あることが必要、共済組合の場合は昭和36年4月1日まで引き続いた期間であることが必要)
例1:S36.1.1〜S36.12.31 1月〜3月が合算対象期間、4月以降は保険料納付済期間
例2:S35.8.1〜S36.1.31及びS36.8.1〜S37.1.31 厚生年金、船員の場合、通算対象期間となり、前者が合算対象期間、後者が保険料納付済期間となるが、共済組合の場合は通算対象期間とならず、前者は合算対象期間にならない。
ロ. 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に通算対象期間を有しない者が、昭和61年4月1日以降に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の厚生年金保険の被保険者のうち、昭和36年4月1日前の期間に係るもの(昭和36年4月1日以降の厚生年金保険の被保険者期間と合わせて1年以上である期間に限る)
(すなわち、昭和61年4月1日以降に厚生年金保険の被保険者期間があれば、昭和36年4月1日前の期間と「合わせて1年以上」で、昭和36年4月1日前の期間が合算対象期間になるが、昭和61年4月1日以降が第3種被保険者の場合は、昭和36年4月1日前の期間が1年以上なければ合算対象期間にならない)
ハ. 昭和61年4月1日の前日において共済組合が支給する退職年金又は減額退職年金(昭和61年4月1日においてその受給権者が55歳に達していない者に限る)の年金額の計算の基礎となった期間であって、昭和36年4月1日以後の期間に係るもの
(旧法の退職年金、減額退職年金(52歳からもらう人がいた)を受給しても、昭和6年4月2日以降の者は条件を満たせば老齢基礎年金を受給できる)
ニ. 昭和36年4月1日以後の期間であって、20歳前及び60歳以後の期間
ホ. 昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間、保険料免除期間を有する者が、昭和61年4月1日前に旧厚生年金保険法、旧船員保険法による脱退手当金の支給を受けた期間のうち、昭和36年4月1日以降の期間
ヘ. 共済組合が支給した退職一時金であって政令で定めるものの計算の基礎となった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間に係るもの
(ホヘについては一時金をもらった抜け殻の部分でしょうね)
2. 公的年金制度に加入していなかった次の期間(昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間)であって、20歳以上60歳未満の期間
イ. 任意加入被保険者となることができた者が任意加入しなかった期間
(旧国年法では任意加入被保険者は国内居住の20歳以上60歳未満の期間であり、サラリーマンの妻などが加入していた)
ロ. 任意脱退の承認を受けて国民年金の被保険者とされなかった期間
ハ. 国会議員であった期間のうち、昭和55年3月31日までの期間
(国会議員は昭和55年3月31日までは適用除外、その後昭和61年3月31日までは任意加入、その後第1号被保険者となった)
ニ. 在外邦人であった期間
ホ. 昭和36年5月1日以後国籍法の規定により日本の国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に取得した者に限る)の日本国内に住所を有していた期間のうち昭和57年1月1日前の期間
(昭和57年1月1日に国籍要件が撤廃になった)
ヘ. ホの者が日本国内に住所を有さなかった期間のうち、日本の国籍を取得した日の前日までの期間
覚えられるかなと思って、まとめてみましたが、試験に出たらパスする方が良いように思いました(笑)。
776
:
ぼん
:2003/07/03(木) 06:59
おっはぼんございます
寝坊してしまいました。まだ雇用法の途中です。
takezumiさん、模試の問題はとても魅力的ですが
大荷物になると大変ですから、どうぞ御気遣いなく。
というか、僕の方から差し上げられる情報が無いのではないかな(汗)
夜にでもメール出します〜。
助六さんのことも気になるこの頃(笑)
では、行ってきま〜す
777
:
みや
:2003/07/03(木) 19:48
こんにちは。
お久しぶりです。
通信教育の添削問題を提出したところ、添削されて返ってきたものに
「ペースアップをしましょう。」とありましたので、何とか回転をあ
げるため、日々奮闘しています。
どうも、実現可能なスケジュールでは、進み方が遅かったようです。
ということで、まだまだテキスト&過去問3回転目と、選択式予想問
題集の1回目です。
やりたいこと、やれること、の狭間で、とにかく、やれるだけのこと
はやるつもりでいます。
では。
778
:
ぼん
:2003/07/03(木) 21:59
ぼんばんわ〜
雇用法でいつもコケます。さっぱり調子出ません。
特に「わかる」の予想問、これ最悪(笑)
択一の解答解説は完全な言いがかりです(笑)
あんま真に受けてると勉強するのがイヤになります。
なんちゃって、めげずに食らいついていきます。
これから「うかるぞ」の選択式で心なごませます(笑)
>>777
みやさん
ラッキーゾロ目ゲットおめでとうございます(笑)
きっと良いことありますよ♪
添削指導いいですねぇ。良い刺激になりそうですね。
僕もペースについての不安は相変わらずです。
言ってても仕方ないのでコツコツ一緒に頑張りましょう(笑)
takezumiさん、メール出しましたが返ってきます(涙)
アドレス違うんですかね?
779
:
野武士
:2003/07/04(金) 08:52
おはぼ〜ん。
>>777
みやさんへ
お久しぶりです。快調そうですね。
みやさんの場合、3回転といっても基礎学習力が違いますからね。
共に頑張りましょうね。
>>778
ぼんさんへ
なかなか、どの問題をやっても心がなごみません。(苦笑)
科目数は、さほど多い試験ではないのに、全ての科目がリンクしあっているので、
どの科目にいっても、あ〜あれもよく理解していない。あ〜これも。という風に、
自己嫌悪に陥ってしまいます。(泣)
徴収法をやっていると、どうしても労災法、雇用保険法に戻らされるので泣きですね。
それから、メリット制・・・?マークの連続ですよ。
趣旨はわかるのですが、基本書を何回読んでも理解できそうにないのです。
それでいて過去問では、あまり出題されていない・・
いっそのこと捨ててしまおうかと思う今日、この頃です。(苦笑)
雇用保険法ですが、私は、バッサリといきました。
例の5月以降の改正箇所です。
過去問題集に問題に、思いっきり×マークして、解くのをやめてます。
あまりいい方法だとは思えませんが、仕方ない。
ということで、本試験ギリギリ合格狙いに転じている(って、最初からそうみたいだけど)私です。
ではでは。
780
:
みけねこ
:2003/07/04(金) 18:39
ぼんばんは〜みけねこです。
野武士さん、takezumiさんご心配ありがとうございます。無事生きてます。
毎日HP見るんですけど、書き込みが遅いんですよ〜。というわけで、なかなか
書き込みできません。。。。(言い訳になってないですが。。。)
ぼちぼち模試も近づいてきましたね。私は時間的、金銭的理由により、
IDEの通信の最終模擬とTACの会場受験の2本にしました。
私の場合、受付のお姉さんはとても親切でした。他にもいろいろパンフレットを
くれました。(それって、来年はTACで・・って意味で親切だったのかな?(笑))
勉強は、過去問と答錬の復習、あとは「試験日ギリギリ直前で覚えるもの」
の資料をまとめています。好き嫌いの科目がはっきり出てきて、嫌いな科目になると
とってもブルーになります。。。試験が終わったらTDLに行こうとか自分を
だましだましがんばっています。
夏風邪ひいて鼻ズーズーです。集中力とぎれがちです。みなさまも
気をつけてくださいませ。。。。
の
781
:
野武士
:2003/07/04(金) 19:57
>>780
ぼんばんぁ〜
みけねこさん、お久しぶりです〜。
元気でいらっしゃるなら、それだけで安心です。
受験票が届いたら、また、みんなで受験宣言2003をしましょう。
の
(笑)
ではでは。
782
:
ぼん
:2003/07/04(金) 22:59
ぼんばんわん
徴収法に突入。頭から煙立ち始めました(笑)
メリット制は「なんですかぁ〜?」の連続でして
せめてアウトラインだけでも頭に入れておこうと
悪戦苦闘しておるところです。
保険料の計算と延納手続あたりを重点的にやってます。
本日の発見
「一般保険料率・労災保険率・雇用保険率」
全部「保険料率」だと思ってましたとさ(笑)
>>780
みけねこさん
模試2社ですか。やっぱ複数受けるのが良いのでしょうねぇ。
どうしようかなぁ・・・。
資料まとめ、僕もやらなくちゃと思うばかりで何もできてません(笑)
本試験当日に会場まで持参できるスグレモノ作りたいんですが
これは夢のまた夢といったところでしょう。
頑張りましょうねぇ!
追伸、ショウガが良いらしいです。
早く治して下さいね。お大事に。
783
:
takezumi
:2003/07/05(土) 08:49
ぼんじゅーる
ぼんさん
申し訳ありません。
上記のメルアドに入れていただけないでしょうか。
実は私も3日にメールを入れたのですがエラーで返ってきていました。
3回にTAC中間模試の結果が返ってきていました。
平均点は選択26.7 択一38.9で何でみんなそんなにできるのといった感じです。
合格可能性判定はもちろんDで、講評が「まだ時間はあります。今後の努力次第です。」
といったもので、可能性が無いけど慰められているという感じがしました。
懲りもせず、土はL、日はWの模試です。
年金ゼミを完全に復習してから行きたかったのですが、国年だけになってしまいました。
それでは行って来ます。
784
:
野武士
:2003/07/05(土) 18:15
ぼんちは〜
>>782
ぼんさんへ
同じ徴収法を勉強中のようなので、私からも暴露話を。(笑)
昨晩気がついたこと。
メリット制で労災保険の改訂要件で連続する3保険年度間の収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合と言うのがありますが、
何か変だなぁ。。なんだ、この範囲はぁ。。なんで100分の85を超えているのに労災保険率が改訂されるんだぁ。。75以下の場合にメリットっていうのはわかるけど。
なんで、85超にメリットを与えるんだぁ。。などど思っていましたが、100分の85を超えた場合は、労災保険率は引き上げられるのですね。
ならば、この場合はデメリット制じゃんか。。などと新用語を勝手に思いつきながら、理解しました。(汗)
それから、追徴金が徴収される場合=必ず認定決定。
これ覚えました。
延納。追徴金。延滞金。。。なんかゴチャゴチャしてます。(泣)
ではでは。
785
:
ねこねこ
:2003/07/05(土) 21:26
社労士な皆さん、こんにちは。
メリット制ですか。あれ、本当分かんないですよね。
でも野武士さんのおっしゃる通り、過去出題が非常に少なく捨てるに
丁度良い(?)部分だと私も思ってます。
以下、私の「深入りしない分野」です。
労災法:給付基礎日額
雇用法:本年5月改正分
徴収法:メリット制
健保法:健保組合(最近、規則部分が出題されてますが
あんなの誰も分からないはず)
国年法:一部繰上げ
厚年法:厚生年金基金(健保法と同じく)
※大ハズレでも責任取れませんから鵜呑みにしないで下さいね(^o^)
さ、残り1.5ヶ月。
私は先週試験会場の下見に行ってきました。(ってまだ会場確定では無いけど)
ではでは。
By ねこねこ
786
:
ぼん
:2003/07/05(土) 22:23
ぼんばんわ
今日は年金ゼミのテープ聴きまくりでくたびれました。
細かなところまで解説されててありがいたいやら
手の届いてない部分が明かされてありがたくないやら
どっちにせよ疲れました(笑)
こんな試験、誰が合格するんだ?って感じです(笑)
あ〜!合格したい!!
>>783
takezumiさん
メルりました〜♪
しかし物凄いスケジュールですね。
いやほんとすごいっす。
>>784
野武士さん
デメリット制、頂きます(笑)
追徴金のあたり、昨日やったばかりなのに
もうすっかり「???」です(大泣)
>>785
ねこねこさん
国年の一部繰り上げは捨てます(笑)
仲間がいて嬉しいです!(ちがう?)
787
:
takezumi
:2003/07/07(月) 01:07
ぼんばんわ。
>>786
ぼんさん
メール頂きました。
今、メールを返信しました。
8/2にまたお会いできるのを楽しみにしています。
情報としては模試ぐらいしかありませんが、持っていきます。
788
:
takezumi
:2003/07/07(月) 01:08
さて、土日に模試を受けてきました
やっぱり択一がダメですね。
LEC Wセミナー
○選択式:35/40 ○選択式:32/40
労基・安衛:3 労基・安衛:4
労災:5 労災:4
雇用:5 雇用:3
労一:4 労一:5
社一:5 社一:4
健保:5 健保:4
厚年:5 厚年:4
国年:3 国年:4
○択一式:40/70 ○択一式:42/70
労基・安衛:6 労基・安衛:4
労災:6 労災:7
雇用:5 雇用:8
一般:7 一般:5
健保:6 健保:5
厚年:5 厚年:5
国年:5 国年:8
一度は択一で40の後半行きたかったのですが、ダメでした。
LECの択一ですが、年金特訓ゼミは何だったのかというような年金の点でした。もう一度やり直しです。
Wセミナーは、労基で7問中1問しか正解できないというお見事すぎる結果でした(笑)。
択一の結果としては、Wセミナーの方が良かったのですが、問題を解いてみての感想はWセミナーの方が難しく感じました。Wセミナーは長文が多く、問題もLECが51ページ、Wセミナーが63ページでした。(本試験が何ページぐらいなのかはわからないですが)
選択式は何とかドボン阻止で食らいつきましたが、LECの国年法は寡婦年金と厚年法の中高年寡婦加算とを混同していました。
数少ない収穫としては、時間配分がうまくいったということでしょうか。井出先生が長文の労基はパス、厚年より国年を先にということだったので、労災、雇用、一般、健保、国年、厚年、労基の順で1:10〜1:35労災という様に25分刻みでスケジュールを組んで解きました、そうすると30分ほど余りますから、それを見直しに使いました。70題ありますから、短い時間で問題を読み飛ばさず、正確に判断し答えることが必要と感じました。
789
:
takezumi
:2003/07/07(月) 01:09
メリット制について話題になっていますが、実は今回の模試は両方とも1題出題され、両方とも間違えました(笑)。
メリット制は択一ならいいのですが、もし選択式で徴収法が出るようなことがあればここが出てくるのではと不安です。選択式は命取りになりますので。
ちなみに、今回の模試でねこねこさんの「深入りしない部分」からは
給付基礎日額 Wで1題出題
健保組合 Lで1題出題、Wで選択肢あり
一部繰上げ なし
厚生年金基金 L、W共、1題出題 です。
また雇用法の5/1改正からは再就職手当や常用就職支度金が選択肢にありました。またLは選択式で常用就職支度金がありました。やるべきか外すべきか迷うところです。
790
:
takezumi
:2003/07/07(月) 01:10
初めて受けたWセミナーの模試の余談。
受験者はLの半分ぐらいだったのですが、平均年齢がLやTと比較しても異様に高いように思いました。何故なのだろう。
また、京都校は北側に高島屋の駐車場があって、前をズラリと車が並んでいて、割り込みなどがあってクラクションがうるさい。予備校の立地としては今ひとつに思いました。
791
:
ぼん
:2003/07/07(月) 07:29
おはぼんございます
労働一般やってたらこんな時間に(汗)
takezumiさん
すごい高得点じゃないですか!うらやましい。
よく、模試は難易度高いって聞きますし、
かなり理解度が深まった証拠なのではないでしょうか?
自信ついたのでは?(笑)いいなぁ〜
負けずに追いつくぞぉ!(鼻息)
では、いってきまっす
792
:
野武士
:2003/07/07(月) 20:30
>>788-790
いいなぁ(笑)
私は昨日は勉強をしませんでした。(告白)
今日から復帰。労働一般です。
ぼんさんと2周遅れですが?ペースが同じなのか。。
うう。負けれんぞぉ〜。
>>789
takezumiさん
何を捨てるかは個人の判断ですよ。気にしないでください。
でも私は断然、ねこねこ派ですけど。(笑)
ではでは。
793
:
ねこねこ
:2003/07/07(月) 22:04
>>789
takezumiさん
おお。「深入りしない部分」でそんなに出題されましたか・・・。
ちなみに・・・
>健保組合 Lで1題出題、Wで選択肢あり
>厚生年金基金 L、W共、1題出題
→ これ、どのレベルの問題でしたか?(見たこともない規則から出題等)
何にせよここ数年、両者はやたら見たこと無い部分から出題されるため
出題されたら「20%の確立」で正解を狙います(^o^)
そろそろ追い込みモードですね、共に頑張りましょう。
ではでは。
By ねこねこ
794
:
ぼん
:2003/07/08(火) 06:40
おはぼんございます
今朝は健保法過去問。
知識定着前、最も混乱している頃なのだと思います。
なんでもないところがポカーッと抜け落ちてたりして
かなり焦りながら演習を繰り返してます。
この1ヶ月で実力倍増を信じて頑張るのみですね。
みんな不安なんだ、僕だけじゃない。
皆さんもくじけちゃや〜よ♪(笑)
では、行ってきます
795
:
野武士
:2003/07/08(火) 18:44
ぼんばんわぁ〜
>>794
ぼんさんへ
焦るということは、理解&定着部分があるということですよ。
それで、不完全のところを焦ってします。
私をご覧下さい。焦りはありません。(←意味が違うだろう・・)
昨晩より健康保険法です。
その前の労働の一般常識。選択式の予想問題をやっていたら、
何じゃこれ、倫理か・・・と思ってしまいました。
それから、この選択式の予想問題集には過去の記述式時代の問題も載っているのですけど、
わたしゃ、全然解けません。(泣)
でも前に進むしかないのであった。
今宵も頑張りましょう。
(ぼんさんと同じとこをやっていると知ったので、俄然、力が入ってきました)
ではでは。
796
:
takezumi
:2003/07/09(水) 00:31
ぼんばんわ
>>793
ねこねこさん
どのレベルの問題かは私はわからないのですが、「うかるぞ社労士」を基準に見てみると、
まず、厚生年金基金は、Wは5選択肢とも全て基本書に書いてありました。Lも4つは基本書にあり、敢えて言うとこの選択肢でしょうか。
(厚生年金)基金は、規約をもって基金の名称、事務所の所在地、基金の設立に係る適用事務所の名称及び所在地その他の事項を定めなければならず、この規約に定めるべき事項のうち、事務所の所在地に係る規約の変更をしたときは。厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
健保組合は、Lは5選択肢とも基本書にあったのですが、W(これも1題出題されていました)はIDEの法改正ゼミの本を合わせてみても書かれていないものがありました(勿論社労士六法にはありましたが)。
全選択肢を書いてみます。
健康保険組合に関する次の記述のうち、正しいのはどれか。
A 健康保険組合は、分割しようとするときは、適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。
B 健康保険組合の分割を行う場合においては、分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき被保険者又は分割後存続する健康保険組合の組合員である被保険者の数は、300人以上でなければならない。
C 分割によって健康保険組合を設立するには、分割により設立される健康保険組合の設立事務所となるべき適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
D 政府は、分割により消滅した健康保険組合又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継する。
E 分割後存続する健康保険組合は、分割に伴う規約の変更の認可の申請は、分割の認可の申請の日後に行わなければならない。
いかがでしょうか。
私は模試で気になっているのは、LECの選択式で常用就職支度金が出てきたことですね。IDEの法改正ゼミを受けて、今回のLECの模試を受けた人はこのような気持ちになっている人が多いのではないでしょうか?
797
:
ぼん
:2003/07/10(木) 06:59
おはぼんございます
昨夜、今朝と国年法。
過去問終えてIDEゼミの練習問題(択一)やりました。
見慣れない選択肢が並ぶと途端にドギマギしてしまい
最後の2つを選びきれない、詰めの甘さを実感してます。
本試験までの簡単なスケジュールを立ててみました。
予想模試集買おうかどうか迷い中です。
やはり8月に入ったら新しい問題には手を出さない方が良いですかね?
一般常識ゼミの教材もこれから届きますし。
消化不良は避けたいですもんね。
健保組合、慌てて確認しました(笑)
忘れなきゃいいな〜。
takezumiさんありがとうございます!
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