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社会保険労務士合格を目指します。
775
:
takezumi
:2003/07/03(木) 01:37
さて、次は恐怖の「合算対象期間」です(笑)。
昭和61年4月1日以前の合算対象期間(旧法期間)
1. 被用者年金各法の被保険者、組合員であった期間のうち
イ. 通算対象期間のうち、昭和36年4月1日前の期間に係る期間
(昭和36年4月1日以降の期間が合わせて1年以上あることが必要、共済組合の場合は昭和36年4月1日まで引き続いた期間であることが必要)
例1:S36.1.1〜S36.12.31 1月〜3月が合算対象期間、4月以降は保険料納付済期間
例2:S35.8.1〜S36.1.31及びS36.8.1〜S37.1.31 厚生年金、船員の場合、通算対象期間となり、前者が合算対象期間、後者が保険料納付済期間となるが、共済組合の場合は通算対象期間とならず、前者は合算対象期間にならない。
ロ. 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に通算対象期間を有しない者が、昭和61年4月1日以降に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の厚生年金保険の被保険者のうち、昭和36年4月1日前の期間に係るもの(昭和36年4月1日以降の厚生年金保険の被保険者期間と合わせて1年以上である期間に限る)
(すなわち、昭和61年4月1日以降に厚生年金保険の被保険者期間があれば、昭和36年4月1日前の期間と「合わせて1年以上」で、昭和36年4月1日前の期間が合算対象期間になるが、昭和61年4月1日以降が第3種被保険者の場合は、昭和36年4月1日前の期間が1年以上なければ合算対象期間にならない)
ハ. 昭和61年4月1日の前日において共済組合が支給する退職年金又は減額退職年金(昭和61年4月1日においてその受給権者が55歳に達していない者に限る)の年金額の計算の基礎となった期間であって、昭和36年4月1日以後の期間に係るもの
(旧法の退職年金、減額退職年金(52歳からもらう人がいた)を受給しても、昭和6年4月2日以降の者は条件を満たせば老齢基礎年金を受給できる)
ニ. 昭和36年4月1日以後の期間であって、20歳前及び60歳以後の期間
ホ. 昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間、保険料免除期間を有する者が、昭和61年4月1日前に旧厚生年金保険法、旧船員保険法による脱退手当金の支給を受けた期間のうち、昭和36年4月1日以降の期間
ヘ. 共済組合が支給した退職一時金であって政令で定めるものの計算の基礎となった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間に係るもの
(ホヘについては一時金をもらった抜け殻の部分でしょうね)
2. 公的年金制度に加入していなかった次の期間(昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間)であって、20歳以上60歳未満の期間
イ. 任意加入被保険者となることができた者が任意加入しなかった期間
(旧国年法では任意加入被保険者は国内居住の20歳以上60歳未満の期間であり、サラリーマンの妻などが加入していた)
ロ. 任意脱退の承認を受けて国民年金の被保険者とされなかった期間
ハ. 国会議員であった期間のうち、昭和55年3月31日までの期間
(国会議員は昭和55年3月31日までは適用除外、その後昭和61年3月31日までは任意加入、その後第1号被保険者となった)
ニ. 在外邦人であった期間
ホ. 昭和36年5月1日以後国籍法の規定により日本の国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に取得した者に限る)の日本国内に住所を有していた期間のうち昭和57年1月1日前の期間
(昭和57年1月1日に国籍要件が撤廃になった)
ヘ. ホの者が日本国内に住所を有さなかった期間のうち、日本の国籍を取得した日の前日までの期間
覚えられるかなと思って、まとめてみましたが、試験に出たらパスする方が良いように思いました(笑)。
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