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社会保険労務士合格を目指します。
796
:
takezumi
:2003/07/09(水) 00:31
ぼんばんわ
>>793
ねこねこさん
どのレベルの問題かは私はわからないのですが、「うかるぞ社労士」を基準に見てみると、
まず、厚生年金基金は、Wは5選択肢とも全て基本書に書いてありました。Lも4つは基本書にあり、敢えて言うとこの選択肢でしょうか。
(厚生年金)基金は、規約をもって基金の名称、事務所の所在地、基金の設立に係る適用事務所の名称及び所在地その他の事項を定めなければならず、この規約に定めるべき事項のうち、事務所の所在地に係る規約の変更をしたときは。厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
健保組合は、Lは5選択肢とも基本書にあったのですが、W(これも1題出題されていました)はIDEの法改正ゼミの本を合わせてみても書かれていないものがありました(勿論社労士六法にはありましたが)。
全選択肢を書いてみます。
健康保険組合に関する次の記述のうち、正しいのはどれか。
A 健康保険組合は、分割しようとするときは、適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。
B 健康保険組合の分割を行う場合においては、分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき被保険者又は分割後存続する健康保険組合の組合員である被保険者の数は、300人以上でなければならない。
C 分割によって健康保険組合を設立するには、分割により設立される健康保険組合の設立事務所となるべき適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
D 政府は、分割により消滅した健康保険組合又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継する。
E 分割後存続する健康保険組合は、分割に伴う規約の変更の認可の申請は、分割の認可の申請の日後に行わなければならない。
いかがでしょうか。
私は模試で気になっているのは、LECの選択式で常用就職支度金が出てきたことですね。IDEの法改正ゼミを受けて、今回のLECの模試を受けた人はこのような気持ちになっている人が多いのではないでしょうか?
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