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社会保険労務士合格を目指します。
769
:
takezumi
:2003/07/02(水) 01:35
日曜日の年金特訓ゼミ、量が多いので少しずつまとめてみたいと思います。
まずは国年法から
第1号被保険者としての被保険者期間が必要となるもの
寡婦年金−保険料納付済期間+保険料免除期間 25年
死亡一時金−保険料納付済期間+保険料半額免除期間×1/2 36月
脱退一時金−保険料納付済期間+保険料半額免除期間×1/2 6月
(月になっているのは保険料半額免除期間が1/2で計算するため)
被用者年金保険者−厚生年金保険の管掌者たる政府、年金保険者たる共済組合等
年金保険者たる共済組合等−国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興共済事業団
共済組合等−上記年金保険者たる共済組合等+国家公務員共済組合、地方公務員共済組合
「 」が定める基準
国年法、厚年法の適用、給付(保険給付)、保険料等−社会保険庁長官
法改正を伴うもの−厚生労働大臣
(参考:労災関係−厚生労働省労働基準局長 その他労働関係−厚生労働大臣)
本来の任意加入被保険者(目的:年金の受給権の確保、年金額の増額)
1. 国内居住、20歳以上60歳未満、被用者年金各法に基づく老齢給付を受ける者
2. 国内居住、60歳以上65歳未満
3. 国外居住、日本国籍、20歳以上65歳未満
特例による任意加入被保険者
目的は年金の受給権の確保、施行当時(H7.4.1)40歳以上の人を救済する目的、従ってS30.4.1以前生まれのみ
1. 国内居住、65歳以上70歳未満
2. 国外居住、日本国籍、65歳以上70歳未満
(被用者年金各法に基づく老齢給付を受ける者は被保険者になれない)
保険料を前納している第1号被保険者が「老齢給付等の受給権が発生したとき」は、任意加入の申し出をしたものとみなされる。
(60歳に達したとき、外国在住になったときは上記の取り扱いは無い)
(死亡、第2号又は第3号被保険者、60歳、外国在住の際は前納保険料は還付)
資格喪失 「その日喪失」は国年のみの制度
強制被保険者のその日喪失
1. 第1号、第3号被保険者が60歳に達したとき
2. 第1号保険者又は65歳以上の第2号被保険者が被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき
3. 被用者年金各法の被保険者等の資格を喪失したとき(第1号〜第3号被保険者に該当するときを除く)又は65歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く)
任意加入被保険者(特例を含む)のその日喪失
1. 65歳(特例は70歳)に達したとき
2. 強制被保険者の資格を取得したとき
3. 社会保険庁長官に資格喪失の申出が受理されたとき(厚年は翌日喪失)
社会保険庁長官の承認(国年)−任意脱退、追納、口座振替
社会保険庁長官の承認(厚年)−2以上の適用事業所の一括、口座振替
第3号被保険者に係る届出が遅れたときは、当該届出が行われた日の属する月の「前々月までの2年間より前」の当該届出に係る第3号被保険者としての期間は保険料納付済期間に参入されない。
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