[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
1001-
1101-
1201-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
社会保険労務士合格を目指します。
774
:
takezumi
:2003/07/03(木) 01:34
さて、まとめの続きです。
国年法第12条
被保険者(第3号被保険者を除く)…(中略)…市町村長に届けなければならない。 第2号被保険者は含まれるのか?
国年法附則第7条4
第2号被保険者については第12条及び第105条の規定を適用しない。
よって含まれない。
第3号被保険者は14日以内に社会保険庁長官へ届け出る(資格の得喪等)
届出は第2号保険者に係る事業主等を経由する。第2号保険者に係る事業主は受理した場合、「速やかに社会保険事務所長等に」提出
第1号被保険者及び第3号被保険者が死亡したことによる資格喪失届−不要
受給権者が行う届出の届出先−社会保険庁長官(市町村長ではない)
現況届の指定日
旧国年法の母子年金、準母子年金−誕生月の末日
旧国年法の母子福祉年金、準母子福祉年金が裁定替えされた遺族基礎年金−7/31
7/31指定日はこれ以外では20歳前傷病による傷害基礎年金
(旧国年法で「母子年金」は妻が納付要件を満たしていた場合、「母子福祉年金は」満たしていなかった場合に支給していた)
旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に係る老齢年金を受ける権利の裁定の「請求の受理」「その請求に係る事実についての審査」に関する事務−市町村長
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板