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【sage】雑談スレッド【マターリ】
108
:
ゆ
:2008/01/19(土) 00:33:37
忙しさにかまけて、遅くなってしまいました。
情報の流通を阻害しないことは重要ですが、
それにとどまらず、行政機関が自ら思想・良心に関する
個人情報を収集するには、正当な理由が必要で、
今回の件は、その理由が見出せない、ということなのだろうと
思います。
誠実にお答えいただき、大変ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
109
:
や
:2008/01/23(水) 21:51:39
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080123ddm012040157000c.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080123-OYT1T00483.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080123/trl0801232115006-n1.htm
110
:
や
:2008/01/23(水) 21:52:12
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080123/trl0801232007003-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080122/trl0801220834002-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080122/trl0801221216011-n1.htm
気になったニュース
111
:
AK
:2008/01/25(金) 20:14:07
鳩山法務大臣が、法曹合格者数の見直しを検討とか…。
やめてほしい…。
112
:
ゆ
:2008/01/25(金) 23:56:20
合格したあとも、ぜひその見解を維持していただきたい。
113
:
や
:2008/01/26(土) 00:47:50
これですな。
http://www.asahi.com/national/update/0124/TKY200801240483.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080125-OYT1T00341.htm
ところで,↓の記事も興味深い。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080126k0000m040119000c.html
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080125/trl0801252047054-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/080125/plc0801251845006-n1.htm
114
:
ゆ
:2008/01/26(土) 12:24:38
このニュースは興味なし?
http://www.asahi.com/politics/update/0124/TKY200801230409.html
被選挙権と選挙権では、話の性格が全く異なる気がする。
115
:
や
:2008/01/26(土) 12:37:32
だいぶ前から小沢氏が言ってたやつですね。
「主権」論,以前のゼミで扱ってから,頭の中で疑問符だらけなもので,
テストが終わったらじっくり考えてみたいです。
116
:
AK
:2008/01/26(土) 13:32:29
朝日のリンクは携帯からじゃ見えないのよ〜。
117
:
や
:2008/01/26(土) 23:08:39
八号館のラウンジの「地方出身者が書き込むスレ」で私の地元の話が盛り上がってるw
あんなに地元の奴いたんだwww
118
:
や
:2008/01/31(木) 02:08:02
さて,次回のNHK「爆笑問題のニッポンの教養」は,「憲法」がテーマです。
で,気になる出演者は,長谷部恭男先生です。「みんなの憲法入門」。
2月5日23時。
http://www.nhk.or.jp/bakumon/nexttime/
ところで今月号の『UP』長谷部論文では,またも「絶対平和主義」と「立憲主義」との関係が取り上げられていますね。
119
:
や
:2008/01/31(木) 18:50:38
ぼーっとNHKみてたら,「日教組の教研集会をホテルが開催拒否」のニュースの解説で,阪口先生がコメントしておられました。
右翼の抗議行動でお客の安全を問題視するなら,契約後にそれを問題視して開催を拒否するのではなくて,契約前にやるべきであった,と。
日教組側が仮処分までとった一方,それでもホテル側は開催を拒んでいるようです。
120
:
や
:2008/02/01(金) 01:07:22
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080131-OYT1T00411.htm
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080131-OYT1T00615.htm
121
:
や
:2008/02/01(金) 01:08:27
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080131/trl0801312029011-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080131/trl0801311733008-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080201/trl0802010016001-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080201/trl0802010012000-n1.htm
きになったニュース
122
:
AK
:2008/02/01(金) 08:36:43
殺人の時効成立後に出頭した犯人にたいする不法行為に基づく損害賠償(こっちの時効が成立するかが争われたのかな)が認められるか、ってのも高裁の判決が出たね。
ちゃんと原文を読んでみたいな。
123
:
AK
:2008/02/01(金) 15:31:00
↑
除斥期間ね。
124
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/02/01(金) 22:00:53
もろです。
http://www.asahi.com/national/update/0201/TKY200802010357.html
125
:
や
:2008/02/02(土) 11:27:31
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080201-OYT1T00483.htm
>>憲法の「集会の自由」にも反する企業判断
(・∀・)ニヤニヤ
126
:
や
:2008/02/02(土) 11:29:34
http://mainichi.jp/select/jiken/archive/news/2008/02/02/20080202ddm041040025000c.html
◇社会おかしい兆候−−奥平康弘・東京大学名誉教授(憲法学)の話
戦後「集会の自由」と言いながら「開催場所の確保」が課題となってきたが、公的施設であれ私的施設であれ、徐々に市民の側の権利が守られるべきだという考え方が確立してきた。今回、会場使用を認める裁判所の判断があるにもかかわらず、ホテル側が「公的秩序」を前面に出した対応をするのは、社会がおかしくなってきた兆候だ。
127
:
や
:2008/02/02(土) 11:52:49
http://www.asahi.com/paper/editorial20080202.html
アサヒは社説を出しています。
どうでもいいのですが,「新s(あらたにす)」(
http://allatanys.jp/index.html
)は便利ですね。
128
:
や
:2008/02/03(日) 07:00:17
http://www.asahi.com/national/update/0202/TKY200802020257.html
\(^o^)/
129
:
や
:2008/02/03(日) 08:43:28
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080203-OYT1T00040.htm
130
:
や
:2008/02/03(日) 21:06:56
http://www3.nhk.or.jp/news/2008/02/03/d20080203000105.html
131
:
ゆ
:2008/02/04(月) 01:53:31
>「今の学生はあまり勉強をしない」
>ということが裏付けられてしまった。
いつの時代の学生と比べているのだろうか。
132
:
や
:2008/02/04(月) 16:18:32
http://www.asahi.com/national/update/0204/TKY200802040166.html
神奈川の不起立の件の続報。
http://www.asahi.com/politics/update/0202/SEB200802020019.html
〔引用開始〕小林節・慶大教授(憲法)は「橋下さんは憲法を紋切り型に解釈しているのではないか」と首をひねる。「地域の問題について住民の声を直接聞いて、その結果を地方自治体の意向として国に示して実現を図っていい、というのが憲法の考え方だ」と言う。
奥平康弘・東大名誉教授(憲法)は「法的拘束力のない住民投票の是非について、わざわざ憲法を引き合いに出すこと自体が論外」と突き放した。「弁護士が『憲法』と言えば、いかにも説得力があるように聞こえるが、政治家として政治的な発言をしたまでのこと。人びとの注目を集め、目的は達成したんじゃないのかな」と冷ややかに語った。〔引用終了〕
133
:
や
:2008/02/04(月) 16:22:23
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080204-OYT1T00369.htm
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080204-OYT1T00332.htm
取り扱いを巡っては、県の第三者機関が、「思想信条に該当する個人情報で氏名収集は『不適』」と答申していたが、県教委は「収集するのは客観的事実で、内面にかかわる個人情報ではない」と正反対の見解を元に従わない構えだ。
県教委は同日午前の委員会で、「不起立者名は個人情報ではなく、あくまで職務上の行政情報にすぎない」との見解を示した。氏名収集の必要性について、「教職員の異動がある中で、起立するよう継続して指導するには、誰が起立しないか情報は不可欠」と強調した。
134
:
や
:2008/02/04(月) 18:56:51
http://osaka.yomiuri.co.jp/tokusyu/h_osaka/ho80204a.htm
「政治の現場の生の憲法」の説明マダァー?
いつまでも「たかじんのそこまで言って委員会」のノリでいけると思ってるんでしょうね。
135
:
や
:2008/02/04(月) 19:04:20
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/politics/20080204/20080204_003.shtml
「住民のあらゆる意見をくみ取ったうえで」は「住民投票」を排除しないんじゃないのー?
136
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/02/05(火) 02:17:05
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080205-OYT1T00089.htm
137
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/02/05(火) 02:19:31
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080205-OYT1T00081.htm
まさに小泉元首相の再来ですね。
138
:
や
:2008/02/05(火) 13:07:39
http://www.nikkei.co.jp/news/shasetsu/20080204AS1K0400104022008.html
社説の中では一番マシなのが日経かな?
それでもホテルが「公的」らしいが。
しかし,社説を書く高学歴者が私人間効力を無視しているのは,元をただせば,そういう方々に教育をしたはずの日教組の先生方,ということに・・・。
あと,二回目ですが,今日のNHK「爆笑問題のニッポンの教養」は,「憲法」がテーマです。
長谷部恭男先生が出演されます。「みんなの憲法入門」。
2月5日23時。
http://www.nhk.or.jp/bakumon/nexttime/
139
:
や
:2008/02/05(火) 13:08:49
>>137
しかし実現はまぁ無理だと思いますが,市民会館も民営化とはこれいかに。
140
:
や
:2008/02/05(火) 13:17:28
失礼。
>>138
先生方「のせい」
>>139
府立施設でしたね。
141
:
や
:2008/02/05(火) 14:47:18
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080204-OYT1T00562.htm
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/080205/plc0802051134002-n1.htm
単純所持も処罰の方針
142
:
や
:2008/02/05(火) 16:01:12
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080205-OYT1T00057.htm
http://mainichi.jp/select/seiji/archive/news/2008/02/05/20080205ddm002010065000c.html
「幹部」をどう考えるか。
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080205k0000e010014000c.html
143
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/02/06(水) 00:54:23
>139
もちろん、パフォーマンスという面が強くて、実際には大幅修正されるんだろうけど、一般人がこういった極端で分かりやすい政策に親近感を覚え、世論がそっちのほうへ流れていく危険性は少なくないね。
特に、橋下知事の政治的スタンスからは敵視されるであろう女性総合センターは、廃止される危険性が高いと思われて、危機感を感じてる。
144
:
や
:2008/02/06(水) 13:01:31
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080205-OYT1T00672.htm
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080206-OYT1T00321.htm
145
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/02/07(木) 00:23:27
ttp://www.asahi.com/politics/update/0206/OSK200802060074.html
ttp://www.asahi.com/politics/update/0206/OSK200802060064.html
URLをそのまま入力するとNGワードが含まれているといわれるんだけど、NGワードは何だろう?
146
:
や
:2008/02/07(木) 00:32:07
スプリプトによる広告目的のレスを防止するために,
URLだけのレスはNGでブロックされる場合があります。
なにか日本語を入力していただけると,URLをそのまま張ってもOKです。
147
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/02/07(木) 03:53:24
>146
了解。
迅速なレスポンスをどうもありがとう。
148
:
や
:2008/02/07(木) 22:20:01
http://www.asahi.com/national/update/0207/TKY200802070355.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080207-OYT1T00391.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080207/trl0802071702020-n1.htm
合憲・違法
http://sankei.jp.msn.com/life/education/080207/edc0802072114001-n1.htm
>十分な準備ができていないのに開催すれば、より重大な問題になった
まったくよくわからん。
149
:
や
:2008/02/07(木) 22:27:23
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008020700567
「合憲・違法」のつづき。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_date1&k=2008020700706
「法制度保障」?
150
:
ゆ
:2008/02/09(土) 15:16:40
一応言っておくと、
職務命令は合憲・合法、
再雇用拒否は違憲・違法でしょ。
151
:
ゆ
:2008/02/09(土) 16:13:12
最高裁が判決を見直したとしても、
もう住基ネットは使い物にならないと思うけどね。
152
:
や
:2008/02/09(土) 22:48:52
>>150
書き方が不適切でどうも失礼致しました。
>>151
と仰いますのは?
153
:
や
:2008/02/09(土) 23:01:00
http://sankei.jp.msn.com/world/mideast/080209/mds0802092132002-n1.htm
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20080209-OYT1T00711.htm
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080208-OYT1T00960.htm
日弁連新会長
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080209/trl0802090336000-n1.htm
産経
http://www.asahi.com/paper/editorial20080209.html
朝日
http://www.nikkei.co.jp/news/shasetsu/20080208AS1K0800508022008.html
日経・「「弁護士は多すぎ」は本当か」
154
:
AK
:2008/02/10(日) 21:47:24
流れをぶったぎってしまい、申し訳ないですが、「八号館」が携帯からアクセスできるようになりました。
これで、ダイアルアップの人でも、気軽に「八号館」を覗くことができますね!
155
:
や
:2008/02/13(水) 13:10:30
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/080213/plc0802130904006-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080213/trl0802131248007-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080213/trl0802131126004-n1.htm
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080213-OYT1T00309.htm
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080212-OYT1T00516.htm
うーん。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080213k0000e040037000c.html
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080213k0000e040059000c.html
156
:
や
:2008/02/13(水) 18:32:19
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/080213/stt0802131100003-n1.htm
まず憲法100回読んでくれ,話はそれからだ。
157
:
や
:2008/02/13(水) 22:43:49
18才成人化は,どうなんでしょうね。
158
:
名無しさん@中島ゼミ
:2008/02/14(木) 00:16:59
http://wwwsoc.nii.ac.jp/genderlaw/info.htm
#seimei08
159
:
158=よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/02/14(木) 00:20:05
書き込み番号158で引用したインクをクリックしても、うまく飛べないようです。
僕が書き込み番号158でリンクを張りたかったのは、上記ページの「男女共同参画社会の発展を阻害する一部地方自治体の動向に憂慮する声明」です。
160
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/02/14(木) 01:14:30
>157
まだ僕もこの件に関して確固たる意見をもっているわけではないのですが、二つほど指摘しようと思います。
まず第一に、選挙成年と、私法上の成年を区別し、これらが異なっていても構わない、とする見解があります。
しかし近代市民社会においては、資本主義経済の担い手である中産階級の市民が、すなわち国政参加の資格(シティズンシップ)を有する(共和主義的な意味での)〈市民〉でもありました。
ですから、そのような沿革からすると、私法上の「一人前の市民」たる成年と、選挙成年が同一であるべきという主張には、合理性があります。
もっとも、しばしば指摘されるように、不可視の排除の構造を内在させていた近代市民社会の論理を、今なお貫徹する必要があるかについては、別異の配慮が必要であるように思われます。
近代市民社会において、経済の担い手である市民が、白人中産階級男性に限られていたというのは、いまさらいうまでもありません。
また、シティズンシップを有する〈市民〉が、社会連帯・共同体への忠誠を要求されることを思えば、憲法解釈として、国民国家を前提とする共和主義を採用するのであればともかく、そのような論理を採らないのであれば、必ずしも憲法から、国政に参加する〈市民〉概念が導出されるわけではありません。
国民国家に「所属」する「すべての」人々が、経済の担い手である市民であり、かつ国政に参加する〈市民〉でもある、という普遍主義的な観念が、〈市民〉概念にまとわりついていたことを思えば、〈市民〉概念によって、年齢に従って人々を切り分けるという営為自体の合理性も、疑いうるでしょう。
第二に、納税の義務との関連があります。
文脈は異なりますが、アメリカ独立戦争時の標語に、「代表なくして課税なし」というものがありました。
日本で成人年齢引き下げが議論される際、一定の未成年者は納税の義務を負担しているのに選挙で投票できないのはおかしい、という主張が聞かれることがありますが、その根拠の一つが、この「代表なくして課税なし」という理念であると思われます。
自分で(代表者の選出を通じて)決定したからこそ、その決定(すなわち課税)には従う、という論理です。
もっとも納税の義務は、とりわけ消費税などについては非常に幼年の者も負担しています。
また、いくら納税の義務を負担しているからといって、そのような非常に幼年の者に、選挙権を付与することは不合理です。
したがって、納税の義務を負担する一定の年齢の者は、すなわち選挙権を有する、というように、納税の義務が一義的な線引きを与えてくれるわけではありません。
とはいえ、納税の義務を負担し、かつ選挙権行使に必要な知的能力を有しているにもかかわらず、選挙権を行使できないのは不合理だ、と一般論として言うことはできるでしょう。
なおいうまでもなく、このような議論は選挙成年に関して当てはまることであって、納税の義務負担が私法上の成年引き下げをも要請するかについては、疑わしいです。
また憲法は30条で、納税の義務について詳細な決定を立法府の広範な裁量に委ねています。
そのためこの点からも、憲法には選挙成年の基準を決定する決め手に欠ける、といえます。
せいぜい憲法から言えるのは、30条に基づきいったん納税の義務負担者を決定したならば、それらの者ができるだけ選挙で投票できるような、15条3項の「成年者」決定が要請される、ということくらいでしょう。
161
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/02/14(木) 01:28:16
なお書き込み番号160で、憲法解釈として共和主義が云々という話をしましたが、伝統的な憲法解釈に関連づければ、各論者の憲法解釈の、共和主義との親和性は、選挙権に関する、いわゆる権利一元説と公務・権利二元説の対立において顕在化する可能性があります。
162
:
ゆ
:2008/02/16(土) 01:54:58
18歳を成人とするのも、20歳を成人とするのも、
別に構わないけれども、
重要なのは「一度決めたら安易に変えないこと」ではないか、
という気がします。
その時々の多数党の意思によって、自分たちに有利になるように
ルールが書き換えられるとしたら、
(というより、わざわざ自分たちに不利なルールにするわけがない!)
その結果の民主的正当性は大きく損なわれることになるでしょう。
163
:
や
:2008/02/16(土) 03:22:45
森林法判決において,「近代市民社会における原則的所有形態である単独所有」が「憲法上」保障されている(正確には「共有物分割請求権」が憲法上保障されている)……という判示のアナロジーで(これを「法制度保障」というのかはよく分かりませんが),
「近代市民社会における原則的な市民のあり方であるところの,自らの意思に基づき行動する市民を支える意思主義」が憲法上保障されている!
とかなんとかいっても,結局は,自分の「意思」で行動できるのは何歳か,ということになりますね。(あ,思ったまま検証なしに書き込んでいるので批判があればお手柔らかに願います。)
164
:
ゆ
:2008/02/16(土) 10:48:54
自分の「意思」で行動できる、とは言っても、
国民の多くは、
地方交付税の存在すら知らないまま地域格差の議論に巻き込まれ、
シーレーンの意味も知らずに、アフガン派兵の議論に巻き込まれ、
人事院勧告の意義も知らずに、公務員批判の議論に巻き込まれるわけで、
別に、20歳を15歳にしたとしても、特に不都合は生じない気がします。
ただ、与党がより若者向きの姿勢を打ち出しやすくなるので、
そういう政策の推進をする前に、成人年齢を引き下げておくほうが
選挙戦略上は都合が良いでしょう。
165
:
や
:2008/02/16(土) 12:01:43
ええ,政治的にはそうなんですよね。
166
:
ゆ
:2008/02/16(土) 12:59:32
国会にはいろんな先例があって、これが実質的意味の憲法
としての役割を果たしています。
例えば、本会議や委員会の定例日とかなんとか。
そういう先例は、ややもすると批判の対象にされますが、
やはり、そういう定められた手順というものを踏むことで、
国会の議決というのは信頼を生むわけです。
成人年齢というのも、それが恣意的に操作されるようなことが
あっては、やはり、国会の信頼性、正当性が損なわれることに
なるわけですから、そういう疑いをもたれないためには、
よほどの必要がない限り、変更することは許されない、というのが
憲法上の要請としてあるのではないか、というのが素朴な問題意識です。
167
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/02/16(土) 17:21:33
>162
「その時々の多数党の意思によって、自分たちに有利になるように
ルールが書き換えられるとしたら、
(というより、わざわざ自分たちに不利なルールにするわけがない!)
その結果の民主的正当性は大きく損なわれることになるでしょう。」
そのような民主主義理解も可能だとは思いますが、もっぱら「生者」による多数決主義として民主主義を理解する立場からは、まさしく「その時々の多数党の意思によって……ルールが書き換えられる」ことこそが、民主主義に適うことになります。
とはいえ、ここで「ゆ」さんが主張の基礎となさっているのは、反多数決主義として理解された立憲主義、ないしはそのような立憲主義と真に調和のとれた民主主義である、立憲民主主義であると思われますので、そのような前提でお話しします。
「その時々の多数党の意思によって、自分たちに有利になるようにルールが書き換えられるとしたら」とされますが、確かに法制定における法律の内容決定については、「切り札としての権利」などのアイディアなどによって、歯止めをかけることが立憲(民主)主義から要請される、と言うことができます。
しかし、成年年齢引き下げの議論においては、そのような法律の内容決定自体に参画できるかどうかという、前提問題が焦点になっているので、従来議論されてきた反多数決主義を前提とすれば、即、反多数決主義による規制の対象となるのか、疑問に思います。
また、「ゆ」さんの議論においては、一定の年齢層が民主的意思決定に参加することが、現在の多数党の有利になりうることが前提とされていますが、必ずしもそう言うことはできないように思います。
若者向けのキャンペーンに踊らされる若者が出てくることは確かでしょうが、現在の民主的討議において不可欠の役割を果たす、マス・メディアの影響力を勘案すれば、どちらに転ぶかははっきりしないのではないでしょうか。
多数党と少数党で、若者向けのキャンペーンの巧拙が歴然とし、固定化しているとの想定も、数年前からの事実としてはそうかもしれませんが、かつては必ずしもそうとは言えませんでした。
仮に少数党の方が若者向けのキャンペーンに長けている時代が来た場合、「ゆ」さんの理解を前提とすれば、成年年齢引き下げを容易に容認した方が、立憲(民主)主義に適うこととなるのではないでしょうか。
さらに「ゆ」さんにおいては、若者の具体的な政治的意思が、国政に相当直截に反映されることが前提とされているように思えますが、そのような理解は、いまなお憲法43条によって保障されると基本的には考えられている、「自由委任の原理」と齟齬をきたすのではないかとも思います。
168
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/02/16(土) 21:00:25
>163
「「近代市民社会における原則的な市民のあり方であるところの,自らの意思に基づき行動する市民を支える意思主義」が憲法上保障されている」
その場合の「意思」というものの内容が重要だね。
私法上の意思主義とは――マックス・ヴェーバーや川島武宜を参考にすれば――自己の生活空間を形成するために、自己の行為から生ずる結果を合理的に損得計算して、意思を決定したならば、それは法的に尊重されなければならない、という、私的自治と密接不可分の、近代の法理念だ。
そこで要請される知的能力は、自己の損得勘定をなしうることで足りる。
一方、選挙成人に要請される知的能力は、これとは異なる。
選挙において有権者は、自己および他者にとって「良い」政治体制がどのようなものかを、適切に判断することを要請される。
選挙とは、各有権者が自己の経済的利益を最大化する道具にすぎない、しかもそれが規範的にも要請される、と言うのであればともかく、そのような極論を採らないのであればなおさら、投票の際に要請される知的能力は、社会情勢などを見極め、公共的見地から政治体制の適否を判断できるようなものでなければならない。
だからやはり、私法上の成年と、選挙成年とは、別個のものと考えなければならないと思う。
ある憲法研究者(中島先生ではない)は、次のように言っていた。
有権者が一定年齢以上の者に限られているのは、一定の年齢に達すれば、(純粋な意味での)知的能力が十分備わるためではない。
(純粋な意味での)知的能力なるものは、年齢によって一律に備わるものではない。
選挙成年制度の根拠は、20歳あるいは18歳に達すれば、みな職業経験など一定の社会的経験を積むことにある、と。
投票には一定の社会公共的知識が要請されるという見地からすれば、この研究者の発想は、一定の合理性があると思う。
169
:
ゆ
:2008/02/17(日) 13:03:29
>>167
コメントありがとうございます。
いくつかのご指摘がありましたので、ご説明をさせていただきたい
と思います。
まず、
例えば、「消費税を何%にするか?」という問題であれば、
国会における多数決が最大限に尊重されるべきで、
極端な話、毎年税率を変更しても良いでしょう。
ところがまさに「法律の内容決定自体に参画できるか
どうかという、前提問題が焦点になっている」場合には、
単純に国会における多数決だから良し、とすることはできません。
なぜなら、それによって民主主義の過程自体が損なわれれば、
選挙を通じてそれを修正することが困難になるからです。
>仮に少数党の方が若者向けのキャンペーンに長けている時代が
>来た場合、「ゆ」さんの理解を前提とすれば、成年年齢引き下げを
>容易に容認した方が、立憲(民主)主義に適うこととなるの
>ではないでしょうか。
そのような場合、多数党がわざわざ自党に不利になるような
成人年齢の変更を容認することはなかなか期待できないと
思いますが、そもそも、それ以前の問題として、
少数党に有利になればそれで良い、と申し上げたのではありません。
民主主義の過程そのものに関わる問題(土俵作りの問題)
については、できる限りその恣意性を排除することが
国会の議決(試合の結果)に対する信頼を確保する上で重要です。
長年、満20歳を成人とする、とされてきたにもかかわらず、
ある日、成人年齢が18歳以上に引き下げられ、その結果、
次の選挙において、ある政党が獲得議席を増やす結果に
なったとしたら、どうでしょうか。
さらに、今度はなぜ17歳以上にしないのか、
という疑念を招くことにもなるのではないでしょうか。
そのような国会が、果たして信頼を維持できるでしょうか。
もちろん、成人年齢の変更を行う以上、
当然、選挙における有利不利は生じるわけですから、
だからと言って、一切変更を行うべきでない
などと言うつもりはありません。
例えば人口構造が大きく変化したなど、
やむにやまれぬ事情が証明できる場合などは、
変更は許されると考えるべきでしょう。
ただ、一度決定した成人年齢を変更するには、
慎重であるべきではないか。
それが立憲民主主義の理念に適うのではないか、
というのが書かせていただいた趣旨です。
170
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/02/17(日) 23:31:27
>169
大変ご丁寧にありがとうございます。
>「民主主義の過程そのものに関わる問題(土俵作りの問題)
については、できる限りその恣意性を排除することが
国会の議決(試合の結果)に対する信頼を確保する上で重要です。」
そもそも成人年齢を20歳とすること自体、歴史的経緯によるものであり、そこには「恣意性」がつきまとっています。
しかし、いったん成人年齢を線引きすれば、それを原則維持するのが、国会の議決に対する信頼確保に繋がる、というご趣旨だと理解しました。
私が掴みかねているのは、「ゆ」さんがおっしゃるところの「国会の議決に対する信頼」が憲法上どのように位置づけられ、保障されるのか、ということです。
国民に信頼されない国会(制度)は、その民主的正統性(legitimacy)を欠くため、より正統な統治形態が民主主義憲法からは要請される、というご趣旨でしょうか。
しかし、統治形態の正統性ということを言うと、国民に支持される統治形態を模索して次々と統治形態を変更していくことこそが、統治形態の正統性確保に役立つとも言えそうです。
「ゆ」さんの議論を拝見していると、プリコミットメント論、すなわち、立憲主義とは民主主義を抑制する消極的な機能を営むものではなく、立憲主義こそが民主主義を可能にする積極的な機能を営むものである。
民主主義が安定する以上、立憲主義は多数決主義として理解される民主主義と矛盾するものではない、という理解と、相当親和性があるように思います。
そして、「ゆ」さんにおいて民主主義は、自己拘束、つまり生者による無制約の多数決主義を認めない、立憲主義を内在させたものとして理解されていると拝見しました。
しかし日本国憲法の解釈として、そのような民主主義理解は必然でしょうか。
本件で言えば、「国会(制度)は国民に信頼されるものでなければならない」という前提が、「だから、より国民に信頼される国会(制度)を目指して、どんどん改革していこう」という主張ではなく、「真に国民に信頼される国会とは、制度がそれほど頻繁には変わらない国会であるはずだ。だから、今得られている国民からの信頼の程度で、憲法が要請する民主的正統性は十分確保されていると考え、あまり国会(制度)を改革するのはやめておこう」という結論に結びつくのは、必然だろうか、ということです。
「今得られている国民からの信頼の程度で、憲法が要請する民主的正統性は十分確保されていると考え」る、という点に対しては、「ゆ」さんのお考えとは異なるかもしれません。
しかし、成人年齢維持の根拠として民主的正統性をもち出し、国会(制度)の変革を抑制しようというご理解を維持するためには、変革が抑制された、現在の国会(制度)への国民の信頼の程度が、日本国憲法の要請する民主的正統性を十分満たすものである、という命題を前提としなければ、維持できないものと思われます。
171
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/02/17(日) 23:36:09
書き込み番号170の最終文がおかしいので、訂正させてください。
しかし、成人年齢維持の根拠として民主的正統性をもち出し、国会(制度)の変革を抑制しようというご理解を維持するためには、変革が抑制された、現在の国会(制度)への国民の信頼の程度が、日本国憲法の要請する民主的正統性を十分満たすものである、という命題を前提としなければならないものと思われます。
172
:
や
:2008/02/19(火) 07:44:25
>>安西=南野ほか『憲法学の現代的論点〔第2版〕』(有斐閣、2008年予定)
工エエェェ(´д`)ェェエエ工
2年で改訂か・・・
173
:
や
:2008/02/19(火) 12:47:31
メイプルソープ事件最判でました。
わいせつにあたらない,と。多数意見4反対意見1。
http://www.asahi.com/national/update/0219/TKY200802190099.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080219-OYT1T00325.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080219/trl0802191111003-n1.htm
174
:
や
:2008/02/19(火) 12:48:30
つづき
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080219/trl0802191119004-n1.htm
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008021990114353.html
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2008021900034
http://www.47news.jp/CN/200802/CN2008021901000213.html
175
:
や
:2008/02/19(火) 12:55:59
これの一審って,有名な「国敗れて三部あり」の判事が担当なさってたのね。。。
176
:
や
:2008/02/19(火) 19:41:12
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080219115355.pdf
メイプルソープ最判。このURLは後で変更されるものと思われます。
・税関検査事件の「趣旨に徴」すれば,わいせつ物を税関検査による輸入検査の対象とすることは,合憲。
・「本件写真集における芸術性など性的刺激を緩和させる要素の存在,本件各写真の本件写真集全体に占める比重,その表現手法等の観点から写真集を全体としてみたときには,本件写真集が主として見る者の好色的興味に訴えるものと認めることは困難」。
・以前の判例との関係については,以前の事案は「本件写真集とは構成等を異にするカタログを対象とするものであり,対象となる処分がされた時点も異なるのであって,本件写真集についての上記判断は,上記第三小法廷判決に抵触するものではない」。
・もっとも,税関長においては,「本件写真集が本件通知処分当時の社会通念に照らして「風俗を害すべき書籍,図画」等に該当すると判断したことにも相応の理由がないとまではいい難く,本件通知処分をしたことが職務上通常尽くすべき注意義務を怠ったものということはできない」。
堀籠反対意見あり:「多数意見は,本件写真集の芸術性を重く見過ぎたものであり,〔以前の判例〕の趣旨を逸脱し,判断の仕方に問題がある」。
177
:
や
:2008/02/19(火) 23:31:35
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080218/crm0802182216031-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080218/crm0802181141013-n1.htm
昔は「健全なアンダーグラウンド」だったのですが,最近はどうもよく分かりません>2ch
「脅迫罪」で逮捕されてますから,議論を呼びそうです。
178
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/02/20(水) 23:26:07
>176
検閲との関係ではそれくらいの要約で十分かもしれないけど、わいせつ表現規制の事例として本件を読むと、君の要約には一点、重大な欠落があるといわざるを得ないように思う。
チャタレー事件以来最高裁判決では、「わいせつ」概念は次のように定義されてきた。
すなわちわいせつ文書とは、「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するもの」である。
そして本判決では、本件で規制の対象となった、「関税定率法21条1項4号にいう「風俗を害すべき書籍,図画」等とは,わいせつな書籍,図画等を指すものと解すべきであ」るとされている。
つまり、本件はわいせつ表現規制の事例でもあるということだ。
ここで、本判決でも引用されている税関検査事件では、「わいせつ」概念の定義においては、チャタレー事件以来の定義がそのまま引用されているわけではないけれども、「性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持すること」が保護法益とされており、かつチャタレー事件・悪徳の栄え事件が引用されていることから考えると、チャタレー事件以来のわいせつ規制の枠組みが維持されていたと見るべきだろう。
ところが本判決では、反対意見でこそ「「わいせつ」とは,「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するもの」をいうとするのが確立した判例である」とされているが、法廷意見ではそのような概念定義は、注意深く排除されている。
また本判決は、税関検査事件を引用してはいるが、わいせつ性判断の箇所では、税関検査事件はおろか、チャタレー事件・悪徳の栄え事件などは、一切引用されていない。
これらのことが、何よりも重要だ。
君も引用するように、法廷意見は次のように言うにとどまる。
「本件写真集における芸術性など性的刺激を緩和させる要素の存在,本件各写真の本件写真集全体に占める比重,その表現手法等の観点から写真集を全体としてみたときには,本件写真集が主として見る者の好色的興味に訴えるものと認めることは困難といわざるを得ない」。
確かに法廷意見では、なお「一般社会の健全な社会通念」を基準とした判断がなされている。
しかし、「普通人」「正常な性的羞恥心」「善良な性的道義観念」といった要素は、そこには見られない。
いろいろとニュースを見る限り、このような微妙な判示の変化に着目したものは皆無で、君もそこに引きずられたんだろう。
だけど、わいせつ表現規制が、封建(制)的性道徳を保護法益としていることに対して憲法学説で批判が強かったことを思えば、本件のこの、封建制度の残滓を拭い去ったとも評価できるような(消極的)判示にこそ、着目しなければならないと思う。
179
:
や
:2008/02/20(水) 23:36:19
ええ,だからこそ「要約」としては記述できなかったわけでして・・・。
180
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/02/20(水) 23:45:49
書き込み番号178の、最後から三文目がやや不正確なので、次のように訂正させてください。
しかし、「正常な性的羞恥心」「善良な性的道義観念」を保護法益とするという契機は、そこには見られない。
181
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/02/20(水) 23:47:06
>179
君も気づいていたんだね。
君が気づいていなかったことを前提に批判してしまって、すみません。
182
:
や
:2008/02/20(水) 23:53:02
「封建制度の残滓を拭い去ったとも評価できるような(消極的)判示」なのか,
「封建(制)的性道徳」が「保護法益」であることは言うまでもない前提をなしているか,
それは私には分かりません。
「性交等の状況を直接的に表現」していたり,「比重,その表現手法等」次第では,
「主として見る者の好色的興味に訴える」物に認定される余地はあるのでありますから。
183
:
や
:2008/02/20(水) 23:55:12
>>182
時間差で書き込んでしまいました。
いえいえ。今一度ゆっくり読み直すと,本判決が多数意見と反対意見で一対のように思えてきました。
184
:
や
:2008/02/20(水) 23:55:53
>>183
のアンカーは
>>181
へ。
185
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/02/21(木) 00:33:07
>182
>「「封建制度の残滓を拭い去ったとも評価できるような(消極的)判示」なのか,
「封建(制)的性道徳」が「保護法益」であることは言うまでもない前提をなしているか,
それは私には分かりません。」
確かにそうだね。
ただ、わいせつ規制関連の判決として、「わいせつ」概念の包括的定義として、「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するもの」という定義、およびチャタレー事件・悪徳の栄え事件を引用していないものは、かなり異色だ、とは言えると思う。
ところで法廷意見では、「税関検査によるわいせつ表現物の輸入規制が同条〔=憲法21条〕1項の規定に違反しないこと……は,当裁判所の判例(最高裁昭和57年(行ツ)第156号同59年12月12日大法廷判決・民集38巻12号1308頁)とするところであ」る、ともされている。
僕はこの判例引用を、わいせつ規制が21条1項違反でないことを言う(だけの)ために引用されたと考えた。
逆に言えば僕は、本判決は「わいせつ」概念の定義に関しては税関検査事件に依拠していないと考えた。
そして確かに、税関検査事件では、「税関検査によるわいせつ表現物の輸入規制が同条〔=憲法21条〕1項の規定に違反しない」ことを判示する箇所で、「わいせつ」概念の定義を行ってはいない。
けれども税関検査事件では、同じ箇所で「性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持すること」がわいせつ規制の保護法益だと判示され、かつチャタレー事件・悪徳の栄え事件が引用されている。
とすれば、「税関検査によるわいせつ表現物の輸入規制が同条〔=憲法21条〕1項の規定に違反しないこと……は,当裁判所の判例(最高裁昭和57年(行ツ)第156号同59年12月12日大法廷判決・民集38巻12号1308頁)とするところであ」るという本判決の判示は、本判決が「わいせつ」概念に関しても、チャタレー事件・悪徳の栄え事件・税関検査事件の枠組みに依拠したことを示していると言えるかもしれない。
>「「性交等の状況を直接的に表現」していたり,「比重,その表現手法等」次第では,
「主として見る者の好色的興味に訴える」物に認定される余地はあるのでありますから」
「主として見る者の好色的興味に訴える」という箇所については、チャタレー事件以来の「わいせつ」概念定義の中の、「性欲を興奮または刺戟せしめ」という箇所に当たるんじゃないかな。
この点については、学説の批判もないよね。
というより、この要素を排除してしまったら、「わいせつ」とはそもそも言えないように思える。
僕も本判決で、「わいせつ」概念から、性欲の興奮・刺激という契機が排除されたとは考えていないよ。
186
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/02/21(木) 00:53:07
書き込み番号185に追加して、僕の本判決の見方を補強する論拠を、一点追加させてください。
本判決の反対意見が言うには、「関税定率法21条1項4号にいう「風俗を害すべき書籍,図画」等とは,多数意見が引用する昭和59年12月12日大法廷判決によれば,わいせつな書籍,図画等を指すものと解されており,また,「わいせつ」とは,「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するもの」をいうとするのが確立した判例である」。
この判示は次のことを前提としていると言えるように思われます。
すなわち、「多数意見が引用する昭和59年12月12日大法廷判決」には「わいせつ」概念の定義は含まれておらず、「わいせつ」の定義は、税関検査事件以外の「確立した判例」から引っ張ってこざるを得ない、と。
僕はまさに、本判決の法廷意見が「わいせつ」概念に関して、こっそりと「確立した判例」であるチャタレー事件・悪徳の栄え事件などと決別していた、と考えています。
187
:
や
:2008/02/23(土) 11:52:08
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20080222-OYT1T00802.htm
188
:
や
:2008/02/24(日) 18:08:49
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080224ddm001010050000c.html
189
:
や
:2008/02/26(火) 02:08:13
http://www.asahi.com/national/update/0225/TKY200802250464.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080225-OYT1T00757.htm
190
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/02/27(水) 14:02:33
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080227-OYT1T00325.htm
記事による判決文の引用が非常に簡潔なので、
判決の全体像を読み取るのは難しいですが。
191
:
AK
:2008/02/27(水) 17:30:33
原告敗訴の判決がでちゃいましたね。
入学時に芸能活動禁止を説明していたらしいですが、それが効いているのですかね。
192
:
や
:2008/02/27(水) 18:21:37
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080227/trl0802271658009-n1.htm
193
:
や
:2008/02/28(木) 04:29:57
http://www.sonymusic.co.jp/Music/International/Special/miximax/
なんかHonesty選ばれてるしw
194
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/02/28(木) 17:54:53
>191
判決文は裁判所のサイトにアップされていないから、なんとも言えないけど、これまでのさまざまな判例を見るに、おそらくは高校側の広範な裁量、そして君の言う、原告が芸能活動禁止を知っていたということ、が決め手になったんじゃないかな。
今年度の夏合宿には当然参加していないから、どういった議論が展開されたのかは分からないけど、プリコミットメント論の主張者が、これに対してどのような見解をおもちになっているのか、興味がある。
セイレーンの歌声=規律ある高校生活、オデュッセウス=女子高校生、というわけだ。
もちろん、護憲論で展開されているようなマクロの議論が、ここでのミクロな議論に直結するわけではないけど。
195
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/02/28(木) 20:53:23
http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20080228-OYT1T00513.htm
おすすめのブログを二つご紹介します。
http://blog.yomone.jp/kayano/2006/12/post_9f34.html
http://blog.tatsuru.com/2008/02/12_1607.php
内田樹先生は、僕が尊敬する哲学研究者のお一人です。
196
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/02/28(木) 21:04:50
ちなみに、195で掲げたブログ二つ、特に後者は、
僕の中で憲法と繋がっているだけで、社会の圧倒的多数の人からすれば、
憲法と何のつながりもないように思われると思います。
どうぞご了承ください。
197
:
や
:2008/02/29(金) 23:19:22
http://www.asahi.com/national/update/0229/TKY200802290352.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080229-OYT1T00682.htm
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080301k0000m040062000c.html
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080229/trl0802291533008-n1.htm
名誉毀損罪のネット上での表現にかかる免責法理について↑。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080229/trl0802292229011-n1.htm
198
:
<さくじょ>
:<さくじょ>
<さくじょ>
199
:
や
:2008/03/01(土) 12:02:33
http://mainichi.jp/select/today/news/20080301k0000e040049000c.html
http://www.asahi.com/national/update/0301/TKY200803010097.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080301-OYT1T00297.htm
ビデ倫
200
:
や
:2008/03/01(土) 23:04:31
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080301-OYT1T00660.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080301/crm0803012233017-n1.htm
http://mainichi.jp/select/today/news/20080302k0000m040083000c.html
大きな問題になりそうですね。
201
:
や
:2008/03/02(日) 13:52:21
http://mainichi.jp/photo/news/20080302k0000m040103000c.html
ちょwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
202
:
森田
:2008/03/02(日) 17:28:47
>201
こ・・・これはヒドィwwwwwww
203
:
名無しさん@中島ゼミ
:2008/03/03(月) 03:17:09
いまさらながら、長谷部憲法は「厄介」だ。
全部「ひっくり返っている」。
204
:
や
:2008/03/06(木) 15:33:14
住基ネット、最高裁は合憲とのこと。
後で詳細を確認します
205
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/06(木) 15:35:06
http://www.asahi.com/national/update/0306/TKY200803060257.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080306-OYT1T00452.htm
http://mainichi.jp/select/today/news/20080306k0000e040097000c.html
住基ネット合憲最高裁判決です。
産経新聞HPへの掲載はまだのようです。
206
:
や@出先
:2008/03/06(木) 16:13:14
「いかなる自由・権利」が問題とされ(「プライバシー権」というのか否かも含め)、制約の正当化事由がどういうものなのかが気になりますね。
207
:
や
:2008/03/06(木) 18:11:51
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080306142412.pdf
[←pdf]
判決文です
208
:
や
:2008/03/07(金) 02:51:03
早大江沢民事件最判との関係をどう考えるか>個人識別情報
209
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/07(金) 03:42:06
まず気づいたこととして、本判決はプライヴァシー権を、最高裁判決としては初めて、正面から認めたと言えそうです。
判決文の次の箇所です。
「憲法13条は,国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護され
るべきことを規定しているものであり,個人の私生活上の自由の一つとして,何人
も,個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するもの
と解される(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判
決・刑集23巻12号1625頁参照)」。
ここでは、京都府学連事件が引用されています。
引用されるべき最高裁判例としては、他に前科照会事件(最三判昭和56(1981)年4月14日民集35巻3号620頁)が考えられます。
前科照会事件判決の判示するところによれば、前科者は、一般的学説によればプライヴァシー情報だと考えられている前科情報を、「みだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有」します。
そのため、プライヴァシー権が問題となった本件では、肖像権という概念に言及がなされた京都府学連事件よりも、前科照会事件を引用した方が適切であったとも言えそうです。
しかしそうしなかったということは、最高裁は、次のような理解に立っているものと思われます。
すなわち、前科は「私生活上」の事項ではないため、前科照会事件を、「私生活上」の事項が問題となった本件で引用することはできない。
つまり前科は、私生活上の情報=プライヴァシー情報ではない。
私生活上の情報が問題となった本件では、情報と肖像という相違はあるが、私生活上の自由が問題となった京都府学連事件を引用せざるを得なかった、と。
具体的な下位法解釈として注目に値するのは、次の点です。
すなわち、行政個人情報保護法は3条3項および8条2項2号・3号で個人情報の目的外利用を認めていますが、住基法は行政個人情報保護法の特別法であり、そのような目的外利用は許されない、という解釈です。
この判示は、住民の利益状況にとってみれば、かなり意味あることだと考えられます。
210
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/07(金) 04:28:25
>>208
まず、少々長くなりますが、早稲田大学江沢民講演会事件判決を一部引用します。
「本件個人情報は,早稲田大学が重要な外国国賓講演会への出席希望者をあらかじめ把握するため,
学生に提供を求めたものであるところ,学籍番号,氏名,住所及び電話番号は,
早稲田大学が個人識別等を行うための単純な情報であって,その限りにおいては,
秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない。
また,本件講演会に参加を申し込んだ学生であることも同断である。
しかし,このような個人情報についても,本人が,
自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然なことであり,
そのことへの期待は保護されるべきものであるから,本件個人情報は,
上告人らのプライバシーに係る情報として法的保護の対象となるというべきである」。
「このようなプライバシーに係る情報は,取扱い方によっては,
個人の人格的な権利利益を損なうおそれのあるものであるから,
慎重に取り扱われる必要がある。
本件講演会の主催者として参加者を募る際に上告人らの本件個人情報を収集した早稲田大学は,
上告人らの意思に基づかずにみだりにこれを他者に開示することは許されないというべきであるところ,
同大学が本件個人情報を警察に開示することをあらかじめ明示した上で
本件講演会参加希望者に本件名簿へ記入させるなどして開示について承諾を求めることは
容易であったものと考えられ,それが困難であった特別の事情がうかがわれない本件においては,
本件個人情報を開示することについて上告人らの同意を得る手続を執ることなく,
上告人らに無断で本件個人情報を警察に開示した同大学の行為は,
上告人らが任意に提供したプライバシーに係る情報の適切な管理についての合理的な期待を裏切るものであり,
上告人らのプライバシーを侵害するものとして不法行為を構成するというべきである。
原判決の説示する本件個人情報の秘匿性の程度,開示による具体的な不利益の不存在,
開示の目的の正当性と必要性などの事情は,上記結論を左右するに足りない」。
最後の「原判決の説示する本件個人情報の秘匿性の程度,開示による具体的な不利益の不存在,
開示の目的の正当性と必要性などの事情は,上記結論を左右するに足りない」という箇所については、
今回の判決で個人情報の秘匿性が問題となったことなどと整合的に理解するためには、
前記列挙事由も、プライヴァシー侵害の有無判断に際して、一応考慮材料にはなる、という趣旨であったと考えられます。
211
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/07(金) 04:29:03
(書き込み番号210からの続き)
ここで、今回の判決では、次のように判示されています。
「4情報は,人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には
当然開示されることが予定されている個人識別情報であり,変更情報も,転入,転
出等の異動事由,異動年月日及び異動前の本人確認情報にとどまるもので,これら
はいずれも,個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえない」。
ここにヒントがあるように思われます。
両判決を整合的に捉えるならば、最高裁は次のような理解に立っているのではないでしょうか。
個人情報は、文脈を離れて、プライヴァシー権による保護の対象となるか否かを考えるべきではない。
住基ネット判決において問題となった4情報および変更情報は、現実の社会を見ても、「個人の内面にかかわるような秘匿性の高い情報」ではない。
他方、江沢民講演会参加者であるという事実は、それだけで一定の政治的信条を推測させるものである。
事実、江沢民事件では、講演会の途中に政治的発言をしたために、逮捕などがなされる学生が出た。
ここでは、抽象的に見れば4情報と大差ない情報が、江沢民講演会参加者であるという情報と結合されることで、「個人の内面にかかわるような秘匿性の高い情報」(住基ネット判決)となった。
個人情報は、単体でプライヴァシー情報としての適格を判断すべきではなく、他の情報との連関を顧慮する、もっといえば、文脈の中に位置づけて判断しなければならない、ということです。
住民と早稲田大学学生の抱く「合理的な期待」(江沢民事件)の相違も、最高裁の判断を分けていると言えそうです。
住基ネットに参加している地方公共団体の住民が抱く、情報セキュリティに関する合理的期待は、住基法においては十分保護されていると判断されました。
まさにこのことを言うために、今回の判決では、住基法において公務員に対する情報漏洩に対し種々の罰則が設けられていることが、長々と説示されました。
これに対し江沢民事件では、学生はまさか自分の提供した個人情報が、警察などに勝手に提供されるとは思わず、情報セキュリティに関する彼らの合理的期待が裏切られた、という判断がなされたのでしょう。
このように、今回の判決と江沢民事件は、同様の枠組みに立っているというのが僕の意見です。
よろしければ「や」さんの意見を聞かせてください。
212
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/07(金) 04:53:53
>>209
に念のため補足しておくと、今回の判決が「プライヴァシー権を、最高裁判決としては初めて、正面から認めたと言えそう」だというのは、プライヴァシー権を憲法上の人権として認めたのが初めてだというだけです。
プライヴァシー権はすでに、江沢民事件などで、民法上の権利としては認められていました。
213
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/07(金) 05:00:54
>>211
最後から四文目を訂正させてください。
「まさにこのことを言うために、今回の判決では、住基法において公務員による情報漏洩に対し種々の罰則が設けられていることが、長々と説示されました。」
214
:
や
:2008/03/07(金) 06:40:31
これはどうも反応ありがとうございます。
まず,先例について。御指摘に加え,前科紹介事件最判,逆転事件最判が「プライバシー」という言葉を使っていないことにも鑑みると,前科情報は,直接的には,「憲法」13条の保護範囲には,入らないと最高裁は考えているのであろうと思われます(京都府学連事件でも「プライバシー」は出ていませんが)。
そこで,京都府学連事件最判はどうかというと,当該判例では,憲法13条は「国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものということができる。個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有する」とされています。他方,本判決では,「憲法13条は,国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり,個人の私生活上の自由の一つとして,何人も,個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有する」とされています。
これは,「国民の私生活上の自由」というものが一般的に保障されていて(ただ,この「国民の私生活上の自由」がどの程度の(憲法上の)保護を受けるのかははっきりしないように思われます),その中で,本件であれば,「個人の私生活上の自由の一つとして,何人も,個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」が問題となっていて,この点,いわゆる自己情報コントロール権というものについて,最高裁は,一般的に抽象的には,承認したといえるかもしれません(御指摘の通り,これをもって最高裁が正面からプライバシー権を認めた,ということもできるかもしれません。)。
ただし,本件で問題となった「人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には当然開示されることが予定されている個人識別情報」は,「個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報」ではないから,その自己情報コントロール権の保護範囲には含まれない,とされているように思われます(こう考えると,個人識別情報程度の情報は,「取扱い方(不当目的に使用されることがない限り,また,制度上漏洩の危険がない限り等)」が是認されるものであるならば,(憲)法的保護は受けないということになります。ここで,後述する「取扱い方」が問題となるものと思われます)。
他方,逆に,「個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報」については,「取扱い方」によることなく(?),先の自己情報コントロール権の(憲法上の)保護範囲に含まれる(とされる余地がある)ものと思われます。明確に判示されていないので,これ以上のことはなんともいえませんが。
215
:
や
:2008/03/07(金) 06:41:15
次に,早大江沢民事件との関係について。早大江沢民事件最判においては,御指摘の通り,問題となった個人識別情報と「本件講演会に参加を申し込んだ学生であること」(政治的信条を推測させるもの)は「秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない」にもかかわらず,「このような個人情報についても,本人が,自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然なことであり,そのことへの期待は保護されるべきものであるから,本件個人情報は,上告人らのプライバシーに係る情報として法的保護の対象となる」,とされました。
ここで,一体何が本件判例と早大江沢民事件を分けたかを考えるに,早大江沢民事件最判が,「このようなプライバシーに係る情報は,取扱い方によっては,個人の人格的な権利利益を損なうおそれのあるものであるから,慎重に取り扱われる必要がある」,としているところが重要なのではないかと思われます。すなわち,本件の住基ネットにおいては,「取扱い方」が「個人の人格的な権利利益を損なうおそれ」がないものとされ,他方,早大江沢民事件においては,「取扱い方」が「任意に提供したプライバシーに係る情報の適切な管理についての合理的な期待」を裏切るようなものであって,「個人の人格的な権利利益」=「プライバシー」を侵害したということから,後者では,不法行為責任が認められたということだと思われます。つまり,「取扱い方」がキーポイントであるように思われます。
早大江沢民事件において,情報の「取扱い方」が主に問題とされ,「本件個人情報の秘匿性の程度,開示による具体的な不利益の不存在,開示の目的の正当性と必要性などの事情」は不法行為責任があるという結論を「左右するに足りない」,とされていることと,他方,本件において,住基ネット運用における個人識別情報の「取扱われ方」(関連法令の罰則,制度上の問題点等も含む)が,一応,検討されていることを考えると,情報の「取扱い方」如何,ということが,決定的なポイントであるように思われます。
なお,プライバシー権が民事法上認められていることは,周知の通りですが,憲法上のプライバシー権が「なぜ」認められるのか,については,あまり判示がなされていません。この点,以前の樋口先生と中島先生との対談(樋口陽一=中島徹「あらためて憲法13条裁判を考える―住基ネット訴訟に関連して」法時79巻11号70頁以下)でも指摘されていたように,森林法判決を梯子に人格権としてのプライバシー権を基礎付けることができたように思われます(これを「法制度保障」というのかどうかは要検討ですが)。そして,薬事法判決では,「人格」が強調されていましたし…(参照,石川健治「自分のことは自分で決める」樋口陽一編『ホーンブック憲法〔改訂版〕』(北樹出版,2000)183頁)。
こんなところでしょうか。
216
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/07(金) 15:37:51
>>214
最終段落についてです。
君は本判決が、①秘匿性の高低、②取り扱われ方、という二段構えの枠組みをとったと考えているのですね。
確かに、本件情報のように、秘匿性が低いとされた情報について(①)、そもそもプライヴァシー権の射程に入らないと考えるのであれば、これとは別個に、そのような情報であっても、取り扱われ方の適正が、13条によって保障される(②)と考えることもできそうです。
しかしそもそも、秘匿性が低いゆえにプライヴァシー権の射程に収まらない個人情報(①)について、その取り扱いの適正(②)を要求していくために、根拠となる人権はなんでしょうか。
本判決を素直に読むと、13条のプライヴァシー権しか想定されていないように思われます。
そうであるならば、①と②とは完全に独立の考慮要素なのではなく、本判決では①②を総合的に考慮してプライヴァシー権による保護の対象となるかが判断された、と考えるのが適切でしょう。
217
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/07(金) 15:47:29
>>215
君の言うとおり、情報の取り扱われ方というのは、本判決で重要な位置を占めています。
しかし、
>>216
で僕が述べたように、秘匿性が低いために、それだけでプライヴァシー権の射程外に置かれるのならば、続けて取り扱いの適正云々を問題にする武器がない、ということになるでしょう。
君は本判決の力点を情報の取り扱われ方に見ているようですが、それだけではなく、秘匿性をも総合考慮において重要な役割を果たしていると言うべきでしょう。
>>211
で僕が採ったように、プライヴァシー権の文脈依存性を強調する見方からは、そのような総合考慮を正当化することができます。
具体的状況においては、秘匿性と取り扱いの適正の双方が、プライヴァシー権による要保護性を左右するためです。
218
:
や
:2008/03/07(金) 16:10:37
いや,最高裁はプライバシーについては「秘匿性の高い情報」のみだと考えているのではないでしょうかね。
しかし,「秘匿性の高くない情報」についても,なんらかの根拠からそれなりの保護が与えられる必要があるということだと思います。その根拠はとりあえずは13条だとは思いますが(適正手続かもしれません)。
これは単にプライバシーという言葉の広狭に帰着すると思いますが,
・秘匿性の高い情報=プライバシー→取扱いが最厳重であることが必要(?)
・秘匿性の高くない情報≠プライバシー→されど「「取扱い」の適正」は求められる(一応個人情報だから)。
という二段階で考えられていると見ればすっきりするのではないでしょうかね。
総合考慮かどうかは,今回の判決だけだとなんとも言えない気がします。
219
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/07(金) 16:59:44
>>215
最終段落について。
森林法判決を、民事法上の権利を憲法上の人権に高めた判例と評価できるのならば、それを梃子に今回も、民事法上のプライヴァシー権を憲法上の人権に高めることができた、とは言うことができるかもしれません。
しかし僕自身は、森林法判決が民事法上の権利を憲法上に人権に転換したと評価できるか、かなり疑わしいと考えています。
民事法上単独所有が原則となっているのは、憲法上の財産権を根拠とするものであった。
これまでは必ずしもそれは明らかではなかったが、本当はそういうふうに解釈するのが正しい。
森林法判決の趣旨を、そのように解釈することができるからです。
財産権の客観的側面が、民事法上の単独所有の原則の基礎となっている、と言ってもよいです。
なお、今回の判決からは、民事法上のプライヴァシー権が憲法上の人権に高められた、という趣旨は読み取れません。
君も、それが読み取れる、とおっしゃっているわけではないでしょうが。
>>218
取り扱いの適正が求められる根拠となる人権はなんでしょうか。
君の理解するところでは、プライヴァシー権ではないですよね。
行政手続の適正手続は、13条によって保障されるという、佐藤幸治先生・松井先生・大石先生といった、京都学派の学説を採れば、個人情報の取り扱いの適正を、13条の、行政手続の適正手続きによって保障することができるかもしれません。
とはいえ、そのような趣旨は、少なくとも明示的には言及がなされていません。
判決に表れているのはプライヴァシー権のみであり、やはり本判決では、一般的には秘匿性の低い情報も、一応プライヴァシー権による保護の対象としての適格を問われると判断された、と考えるべきではないでしょうか。
君は「秘匿性の高くない情報≠プライバシー→されど「「取扱い」の適正」は求められる(一応個人情報だから)」とおっしゃいますが、君にとっての「一応〔の〕個人情報」の憲法上の位置づけが、よく分かりません。
「一応の個人情報」を憲法的保護の対象とするならば、その根拠となる人権は、プライヴァシー権以外にはほとんど考えられません。
220
:
や
:2008/03/07(金) 17:14:14
>>219
前段について。
この論点については私はまだ不勉強なので,なんともいえませんが,
森林法判決が極めて示唆に富むものであるということはいえると思います。安念先生,石川先生,長谷部先生といろいろな考えがありますが・・・。
「民事法上のプライヴァシー権が憲法上の人権に高められた、という趣旨は読み取れ」ない,という点はその通りでしょう。
後段について。私自身がプライヴァシー権をどう考えているか,ということは,不勉強ゆえに申し上げられないのですが,あまりプライヴァシー権の射程を広げてしまうことも,問題があるように思われます。
プライヴァシーに至らない個人情報も,同じように13条の射程おさまるが,プライヴァシー情報とその保護の程度は異なる,と言うことは出来るように思われます。
プライヴァシーと自己情報コントロールについて不勉強なのでこれ以上のことは申し上げられそうにありませんが。
221
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/07(金) 17:32:07
>>220
前段・後段ともに、了解しました。
ご意見をありがとうございます。
222
:
や
:2008/03/07(金) 17:33:14
いえいえ,こちらこそありがとうございました。
223
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/07(金) 17:58:46
しつこいですが、一点だけ。
今回の判決では、公共の福祉として、住基ネットに参加している他の住民の利便性は、挙げられていません。
一般的言説では、このような利便性をもって住基ネットの合理性が語られることが多かっただけに、そのような説示がなされなかったことは、注目すべきことです。
読売新聞の社説は、その点を理解せず、利便性一辺倒の主張を行っています。
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20080306-OYT1T00873.htm
本判決では、そもそもプライヴァシーは一切侵害されていないという理解が示されました。
224
:
や
:2008/03/07(金) 18:53:02
「個人識別情報」と「人格権」の間が江沢民事件では気になりますね。
というか,自分で書いたものを読み直すと,随分言葉足らずですね。
とくに,
>>214
の「個人識別情報程度の情報は,「取扱い方(不当目的に使用されることがない限り,また,制度上漏洩の危険がない限り等)」が是認されるものであるならば,(憲)法的保護は受けないということになります」
という文が不適切ですね。後の書き込みと整合させるために書き直せば,個人識別情報程度の情報は,「取扱い方」の適正さについて憲法的保護が与えられる,というのが適切でしょうか。
225
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/07(金) 21:47:16
>>224
>>214
の君の書き込みは、君が
>>224
で補足された意味に取れるので、ご安心を。
226
:
やまもと
:2008/03/09(日) 09:54:10
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080308-OYT1T00750.htm
227
:
やまもと
:2008/03/09(日) 14:29:57
http://www.asahi.com/national/update/0308/TKY200803080237.html
228
:
や
:2008/03/09(日) 15:00:36
>稲田議員は「表現の自由や上映を制限する意図はまったくない。でも、助成金の支払われ方がおかしいと取り上げられている問題を議員として検証することはできる」。
表現の自由は制限「するつもり」はないが,金銭カットで表現の自由が制限「されてしまう」のは容認ですかそうですか。
229
:
AK
:2008/03/11(火) 16:31:50
只今、ビールの試飲アルバイト中です。
お金をもらって、毎日ビールを7種類飲めるなんて、幸せだなー。
230
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/11(火) 22:21:34
>229
だから、酔っ払ってあんな変な時間に寝ているのか(笑)
231
:
AK
:2008/03/12(水) 00:17:10
>230
ご想像のとおりです。
だって、昼からビールをどんどん飲めるんですよ?そりゃぁ、21時くらいには眠くなっちゃいますよ。
232
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/12(水) 02:18:00
>>231
冗談で言ったつもりだったのに(笑)
233
:
AK
:2008/03/12(水) 02:21:13
>232
地ビールとかも出てくるんで、これがまた楽しいんですよ。
でも、酔って変な時間に寝ちゃうおかげでこの時間に目が覚めちゃうんですよね…。
234
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/12(水) 03:53:37
>>233
規則正しい生活をしないと、ローに入ってからきついよ〜。
cf. 書き込み時間(笑)
235
:
AK
:2008/03/12(水) 05:02:19
>234
ですよね…。
でも、やっぱりこの時間が一番静かで勉強もはかどるんですよね。
直さなくちゃなー。
236
:
や
:2008/03/12(水) 20:36:28
いきなり就活の電話がかかってきて大変あわてた!
てんぱって喋りすぎた悪寒。久しぶりに脂汗をかくw
237
:
や
:2008/03/13(木) 23:10:24
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/080313/stt0803131856004-n1.htm
なんと弁護士であり我が大学のセンパイだという稲田氏には,
蟻川恒正「国家と文化」『岩波講座 現代の法1』(岩波書店,1997)193頁以下等を,送り付けたい衝動に駆られてしまう。
238
:
や
:2008/03/14(金) 00:49:02
失礼。同書191頁以下です。
239
:
や
:2008/03/14(金) 11:06:07
http://www.asahi.com/national/update/0314/TKY200803130441.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080314-OYT1T00118.htm
240
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/16(日) 01:42:18
アーミッシュのヨーダー判決まで調べるとは、すごいね。
241
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/16(日) 02:18:30
ヨーダー判決の原文を読むのがきつかったら、英米判例百選(第三版)の42-43頁にも、当然日本語に訳されて掲載されているので、ご覧になってはいかがでしょうか。
242
:
や
:2008/03/16(日) 08:10:25
どうもご指摘感謝です。ダグラス一部反対意見の詳細が知りたかったもので…
243
:
やまもと
:2008/03/20(木) 22:36:33
HP容量が46メガバイトに達してしまった。
どこかへ移行することも考えないといけない。
244
:
や
:2008/03/23(日) 15:55:36
トイック終わって秋葉原で野暮用。
なんでこんなに人がいるんだ?
ムスカ「人がゴ(ry」
245
:
や
:2008/03/23(日) 16:37:41
もう自分が自作PCかじってた頃と物事が違いすぎる…
246
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/03/24(月) 20:16:28
明日卒業式を迎えられる皆さんへ
ご卒業おめでとうございます。
大変残念ながら、明日の卒業式にうかがうことができません。
皆さんの旅立ちの場に立ち会うことができないのが、なんとも心残りです。
皆さんと過ごした日々が、昨日のことのように思い出されます。
僕にとって、皆さんと過ごした日々がかけがえのないものであるように、
皆さんも、中島ゼミで多くのことを学び、成長されたことと思います。
せっかく力を入れて発表などの準備をしても、意地悪な先輩にことごとくダメだしを食らい、
落ち込んだ思い出も、いつか逆境に打ち勝つ糧となる、かもしれません(笑)。
中島ゼミのように、徹底的に議論し、絆を強めることができるゼミというのは、
多くはないでしょう。
卒業後も、ゼミの仲間との繋がりを、大切にしてください。
僕も、学部卒業後も、中島ゼミの方々との対話によって、大きな力をもらっています。
僕に対しても、ロースクールでの生活・学習で悩みを抱えているときはもちろん、
そうでないとき、あるいは社会人となられる人でも、遠慮なく連絡をください。
皆さんの進路はさまざまですが、それぞれの場所で、その力を存分に発揮してください。
皆さんのご活躍を、心から祈っています。
247
:
や
:2008/04/01(火) 00:05:28
さあ,4月1日です。
僕らもついに4年生です。
がんばろう!
各卒業生の皆さんはいつでも遊びに来てください!
248
:
や
:2008/04/01(火) 00:08:30
そして,新しい環境で頑張って下さい!
249
:
も
:2008/04/01(火) 00:46:48
ついに…四かばねか…(´_ゝ`)
卒業生のいない大学が寂しすぎる件。
とりあえず明日の入学式行ってみるかな(笑)
250
:
や
:2008/04/01(火) 11:41:04
もう―基本的に―「先輩」は大学にいないなだなぁ,と。
自分は卒業する時に思い出される価値のある人間になっているか(なれるか)なぁ,と。
251
:
や
:2008/04/01(火) 13:56:16
↑
なんかえらそうです。すみません。
252
:
も
:2008/04/02(水) 00:49:40
一年生…若かったです(笑)
キラキラしとって、やる気に満ち溢れていましたよ。
ドラクエは7から始めたっていうのにジェネレーションギャップを感じましたが(´・ω・`)
それより発表の準備をしなくてはです(笑)
253
:
や
:2008/04/02(水) 10:29:08
>>252
今年から全員平成生まれでしたか・・・。
私の中で「ドラクエ」といえばスーファミ版最後の「Ⅵ」でした・・・。
(´・ω・`)
254
:
や
:2008/04/05(土) 20:46:16
就活と発表準備でなかなか一杯一杯です・・・
255
:
や
:2008/04/05(土) 20:56:27
MLの完成を今か今かと待っておりますw
256
:
や
:2008/04/07(月) 22:29:36
どうも外書研究・ドイツ法特論が激少人数ぽい…すなわち超ハード。
257
:
や
:2008/04/08(火) 00:21:57
TBS「靖国」特集見逃した・・・
258
:
名無しさん@中島ゼミ
:2008/04/09(水) 13:08:41
人大杉
259
:
新書記
:2008/04/11(金) 00:31:06
4年、初登校(?)、初授業。
疲れた。。。
260
:
新書記
:2008/04/11(金) 00:51:44
てか書記としての自覚がゼミ中全くなかったw
以後気をつけなければ。
261
:
書記
:2008/04/19(土) 22:47:03
明日は早稲田ローの説明会ですね(・ω・)
みなさん行くのかしら(・ω・)
262
:
や
:2008/04/19(土) 23:37:49
明日はドイツ語と英語に浸ります。
263
:
や
:2008/04/26(土) 03:01:50
朝まで生テレビ
264
:
や
:2008/04/26(土) 03:08:13
某司会者の珍・迷言には思わず吹いた
265
:
や
:2008/04/26(土) 03:09:09
某東○大学のM教授は話をすりかえることしかしないのか
266
:
や
:2008/04/26(土) 03:28:58
某司会者の「そんなことより」で貧困問題が片付けられた・・・もうね,もうね。
267
:
や
:2008/04/26(土) 03:57:17
( ´_ゝ`)
268
:
や
:2008/04/26(土) 04:12:45
あきれた。
269
:
名無しさん@中島ゼミ
:2008/05/06(火) 00:30:04
いやあ短いGWですね
270
:
や
:2008/05/17(土) 15:10:45
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0805/14/news100.html
AIWAも終わりかー。なんか残念だなー。
小学生のころは1980円(←お小遣いを数か月貯めて買った)のポータブルカセットプレーヤーに随分お世話になったなあ。
いまやipod的なやつが全盛だからなあ。かくいう私は未だMDですが。
271
:
や
:2008/05/19(月) 09:24:27
サザン活動休止かー。
まあ最近は開店休業状態だし桑田ソロと区別不能状態も続いてたから,仕方ないか。。。
http://news.google.co.jp/news?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLD,GGLD:2005-14,GGLD:ja&q=%E3%82%B5%E3%82%B6%E3%83%B3&um=1&sa=X&oi=news_result&resnum=1&ct=title
それにしてもNHKのニュースで取り上げられててワロタ
272
:
や
:2008/05/19(月) 12:14:36
すごいねー各紙社会面に活動停止が載るんだねww
273
:
名無しさん@中島ゼミ
:2008/05/22(木) 14:35:45
条例による法律の「上書き権」は違憲の疑いが強い。
[国会議員を大幅減・自民推進本部、道州制素案に明記へ]
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20080522AT3S2100W21052008.html
274
:
や
:2008/05/23(金) 12:28:53
いい天気ですねー
275
:
名無しさん@中島ゼミ
:2008/05/24(土) 01:59:00
行路病院ってすごいよね。
276
:
名無しさん@中島ゼミ
:2008/05/25(日) 04:46:55
ぜーんぜん、どうでもいいかもしれないけど、6月7日に14号館201教室に久石譲さんが来る!!!
277
:
もりた
:2008/05/25(日) 16:39:09
全然どうでもよくないです
いえもーん
行きたい((((゜д゜;))))が、適性前日wwww
278
:
や
:2008/05/26(月) 10:19:49
http://www.asahi.com/life/update/0525/TKY200805250186.html
我が大学も全面的に導入すべし!w
279
:
AK
:2008/06/06(金) 19:38:14
早稲田に本を買いに行きましたが、非常に様々な本が売っていて、目移りしてしまいました。
あれだけたくさんの文献が売っているとは羨ましい限りです。
…もちろん、徐々に消化する予定ですよ、Y君?
280
:
や
:2008/06/10(火) 10:45:11
>>279
日本の最高ランクの大学がそんなに本が貧弱だとは知りませんでした。またお話を聞かせてください。
281
:
や
:2008/06/10(火) 10:45:54
さて,今日は学校に行けそう♪
ゼミには13人の人が申し込んでくれたようです。
2次募集はなしになりそうですね。
http://www.waseda.jp/hougakubu/HP-to-students/main/kamokutouroku/houen_2008aki/ichij-oubo-0610.pdf
282
:
や
:2008/06/11(水) 18:02:55
『シベリア超特急』の続編がもう見られないなんて悲しすぎる・・・。合掌。
283
:
や
:2008/07/03(木) 01:42:39
http://www.nikkansports.com/battle/news/p-bt-tp0-20080702-378664.html
ちょww弱そうwwwwwwww
284
:
や
:2008/07/26(土) 23:28:17
ほぼ4年ぶりに泳ぎました。筋肉痛です。。。
なかなか疲れました・・・。
285
:
名無しさん@中島ゼミ
:2008/08/04(月) 00:11:46
7日にゼミ生全員(?)と会えるのがかなり嬉しい・・・
今からウキウキしてます。
その時は近況報告よろしくです。
学校と家とバイトしか居る所がない私です。
286
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/08/04(月) 22:17:34
少し前から憲法24条解釈について考えていることがあるのですが、ここに掲載して、皆さんにご意見をいただいてもよろしいでしょうか。
文章が結構長くなるであろうこともあって、掲載を躊躇しています。
もし了承をいただけるのであれば、早ければ明日の夕方にでも掲載したいと思います。
287
:
や
:2008/08/04(月) 22:44:50
>>286
なにか「議論用」のスレッドでも立てましょうか?
ここだと,堅苦しすぎる気がしますし,かといって,適切なスレッドもない。と思いますので
288
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/08/04(月) 23:18:28
>>287
そこは、この掲示板の管理人さんの判断に委ねたいと思います。
289
:
名無しさん@中島ゼミ
:2008/08/05(火) 21:31:59
たてました。
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/8410/1217939483/
290
:
や
:2008/08/20(水) 21:36:30
なんというソフトの試合!
291
:
や
:2008/09/15(月) 19:10:14
リーマン破綻ですか。経済の先行きが不安ですね(全然詳しくないので正直よくわかりませんが)。
292
:
や
:2008/10/20(月) 21:01:41
阪神はなぜこんなにも肝心なところで弱いのですかね。
まあツメの甘い私がいえたことではありませんが。。。
それでも「暗黒時代」からすれば実に「強く」なりましたがね。
293
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2008/11/29(土) 16:16:50
今日は、皆さん楽しんでくださいね。
残念ながら、僕は参加することができませんが。
さきほど、D先生の憲法の授業を受けてきたところです。
294
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2009/02/23(月) 21:50:43
しばらくフランスに滞在し、今日日本に帰国しました。
破毀院(Cour de Cassation)は、荘厳な建物にありました。
サント・シャペル教会(Sainte Chapelle)と一体の建物になっているのが、政教分離に反しないのか気になります。
コンセイユ・デタ(Conseil d'Etat)は、パレ・ロワイヤル(Palais Royal)の、明るく目立つ正面にありました。
憲法院(Conseil constitutionnel)は、パレ・ロワイヤルの、暗く陰気な裏手にありました。
コレージュ・ド・フランス(College de France)では、ヤン・エルスター(Jon Elster)の講義を受けました。
講義のテーマは"Raison, Interet, Passion"(邦訳はおそらく「理性・選好・情念」)でした。
トクヴィルによる、アメリカの民主主義論が援用されていました。
フランス語はまったく習ったことがないので、講義内容を十分に理解することはできませんでしたが、おそらく、適応的選好形成が集団的決定に与える影響について、講義がなされていました。
295
:
や
:2009/03/02(月) 09:26:32
卒業が決まりました。早いものですね,もう中島ゼミで2年半経ったのですね。お世話になりました。
>>294
なんでまたフランスにいかれたのですか?
296
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2009/03/02(月) 12:12:07
>>295
卒業が決まったとのこと、おめでとうございます。
フランスに行ったのは、妹がフランスに音楽を学ぶために留学していて、彼女を訪ねていったのです。
297
:
や
:2009/03/03(火) 00:08:53
>>296
ありがとうございます。
凄いですね,音楽で留学って!
298
:
や
:2009/03/18(水) 20:31:06
おしらせ
http://www.waseda.jp/hiken/jp/lec_symp/index.html
種目: 比較法研究所プロジェクト 連続講演会 第2回 「新世紀における比較法研究 の理論的・実践的課題」 日時: 2009年4月22日(水)18:00〜20:00 演題: 比較における「段階」と「型」−加藤周一を手がかりに− 講師: 樋口 陽一(元早稲田大学法学学術院特任教授) コメンテーター: 戒能 通厚(研究員、早稲田大学法学学術院・大学院法務研究科教授) 会場: 早稲田大学早稲田キャンパス27号館地下2階小野記念講堂
299
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2009/03/25(水) 09:31:17
今日卒業式を迎えられた皆さん、ご卒業おめでとうございます。
中島ゼミで学んだことを生かして、社会人として、ロースクールで、あるいは研究者として、がんばってください。
応援しています。
また、ゼミでできた絆は、ぜひ大切にしてください。
300
:
しもん
:2009/05/22(金) 01:28:19
やっぱり雑談用スレッドは引き続き、こちらにさせていただきます。
先日作ったトピックはスルーしてください!
301
:
名無しさん@中島ゼミ
:2009/05/27(水) 21:48:01
ゼミ新歓活動も順調順調☆
このまま上手くいけばいい2年生がたくさん入ってくれそーだよね!
302
:
名無しさん@中島ゼミ
:2009/06/05(金) 13:48:12
掲示板盛り上がらないですねー
誰か何か書かないかなー
303
:
名無しさん@中島ゼミ
:2009/06/10(水) 19:10:30
中島ゼミ希望者、19人でしたね。
すごい!!!
全員入ったら・・・
なんだか怖いですね。
304
:
名無しさん@中島ゼミ
:2009/06/16(火) 09:43:21
怖くないよ、嬉しいよ。
305
:
名無しさん@中島ゼミ
:2009/10/29(木) 02:04:10
もうすぐOBOG会ですね、あげ。
306
:
名無しさん@中島ゼミ
:2009/10/29(木) 02:04:57
ageてなかった…
307
:
名無しさん@中島ゼミ
:2010/03/01(月) 22:12:42
4年生は、今日が成績発表かな。もう卒業だね。
308
:
名無しさん@中島ゼミ
:2010/05/09(日) 17:26:59
新司法試験に望まれる皆様。健闘をお祈りいたします!
309
:
よしはら
◆7lqX359TUk
:2011/11/08(火) 01:48:31
2つほど荒らしスレッドが立っているので、管理人の方は、削除をお願いします。
荒らしスレッド・書き込みを放置すると、目をつけられて一気に増えてしまいます。
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