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【sage】雑談スレッド【マターリ】

218:2008/03/07(金) 16:10:37
いや,最高裁はプライバシーについては「秘匿性の高い情報」のみだと考えているのではないでしょうかね。
しかし,「秘匿性の高くない情報」についても,なんらかの根拠からそれなりの保護が与えられる必要があるということだと思います。その根拠はとりあえずは13条だとは思いますが(適正手続かもしれません)。

これは単にプライバシーという言葉の広狭に帰着すると思いますが,
・秘匿性の高い情報=プライバシー→取扱いが最厳重であることが必要(?)
・秘匿性の高くない情報≠プライバシー→されど「「取扱い」の適正」は求められる(一応個人情報だから)。
という二段階で考えられていると見ればすっきりするのではないでしょうかね。
総合考慮かどうかは,今回の判決だけだとなんとも言えない気がします。


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